東京ガチ婚活

マス 177STAGE 5 顔合わせ・結婚準備

結婚したら名字はどうする?民法では「夫または妻の氏」を選ぶ。夫の氏を選ぶ夫婦は約94.1%(2024年)で、1995年の約97.4%から少しずつ低下。妻の氏を選ぶのも同じ手続き、婚姻届で決める

  • マジ男
  • デア子

2026年10月12日

民法750条では、夫婦は婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称するとされています。どちらの氏にするかは婚姻届で決めます。法務省によると、厚生労働省の人口動態統計で夫の氏を選ぶ夫婦の割合は、1995年(平成7年)の約97.4%から、2019年(令和元年)約95.5%、2024年(令和6年)約94.1%と少しずつ下がっています。結婚で名字が変わっても、住民票やマイナンバーカードに旧氏(旧姓)を併記することができます。夫婦の氏の制度のあり方は、国で検討が続いています。

次のマス 178結婚したら年金と健康保険の手続きは?
目次
  1. 法律のきまり
  2. 夫の氏を選ぶ夫婦の割合
  3. 名字が変わっても、旧姓を残せる
  4. 制度は検討が続いている
  5. ふたりで話しておこう
  6. まとめ

デア子結婚したら、名字ってどっちかに決めなきゃいけないんだよね。みんなどうしてるんだろう。

マジ男法律のきまりと、国の統計を見てみよう。

こんにちは、Dr. Taro です。 今回は、結婚したときの名字の話です。法務省「選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)について」と、総務省「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について」のページをもとにまとめました(2026年10月12日時点)。

法律のきまり

夫の氏を選ぶ夫婦の割合

法務省が紹介している、厚生労働省「人口動態統計」の数字です。

年 夫の氏を選んだ夫婦
1995年(平成7年) 約97.4%
2000年(平成12年) 約97.0%
2005年(平成17年) 約96.3%
2010年(平成22年) 約96.3%
2015年(平成27年) 約96.0%
2019年(令和元年) 約95.5%
2024年(令和6年) 約94.1%

デア子妻の名字にする夫婦も、少しずつ増えてるんだね。

名字が変わっても、旧姓を残せる

制度は検討が続いている

ふたりで話しておこう

マジ男「当たり前にこっち」じゃなくて、ふたりで相談して決めればいいんだね。

まとめ


参考文献

  1. 法務省. 選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)について(Q3、Q4). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji36.html (閲覧日:2026年10月12日)
  2. 総務省. 住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について. https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。