
アソ美結婚して専業主婦になったら、年金や健康保険ってどうなるの?

マジ男名字が変わったら、年金の手続きもいるのかな…。
こんにちは、Dr. Taro です。 今回は、結婚したときの年金と健康保険の手続きです。日本年金機構の「年金に加入している方が結婚したときの手続き」などのページをもとにまとめました(2026年10月12日時点)。
配偶者の扶養に入るとき
- 結婚して、会社員などの配偶者の健康保険の扶養(被扶養者)に入るときは、被保険者である配偶者が、勤務先(事業主)に次の届書を出します
- 「健康保険 被扶養者(異動)届」
- 「国民年金 第3号被保険者関係届」
- この2つは一体になった届書です
- 協会けんぽの場合の手続きです。健康保険組合に入っている場合は、それぞれの健康保険組合を通じて手続きします

アソ美手続きするのは、扶養する側の勤務先なんだ。
「第3号被保険者」って?
- 国民年金の加入者のうち、厚生年金に加入している人(第2号被保険者)に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人を、第3号被保険者といいます
- 年収の条件は、原則として年収130万円未満で、配偶者の年収の2分の1未満であることです
- 第3号被保険者の保険料は、第2号被保険者全体で負担するので、個別に納める必要はありません
- 年収が130万円未満でも、自分が厚生年金保険の加入要件にあてはまる人は、自分で厚生年金保険と健康保険に入るので、第3号被保険者にはなりません
名字や住所が変わったとき
- マイナンバーと基礎年金番号が結びついている人は、原則として氏名・住所変更の届出はいりません
- 結びついているかは、「ねんきんネット」や近くの年金事務所で確かめられます
- 結びついていない人などは届出が必要です。会社員(協会けんぽ・厚生年金)なら勤務先に申し出、国民年金の第1号被保険者なら区市町村の窓口に変更届を出します

マジ男マイナンバーと結びついていれば、名字が変わっても届出はいらないんだね。
- 扶養と税金の関係は配偶者控除・扶養の話、そのほかの名義変更は結婚後の名義変更の記事もどうぞ
- 自分の場合にどうなるかは、勤務先、年金事務所、区市町村の国民年金の窓口で確かめてください
まとめ
- 配偶者の扶養に入るときは、配偶者が勤務先に届出(健康保険と国民年金第3号が一体の届書)
- 第3号被保険者は、原則年収130万円未満・20歳以上60歳未満。保険料を個別に納める必要はない
- マイナンバーと基礎年金番号が結びついていれば、氏名・住所変更の届出は原則不要
参考文献
- 日本年金機構. 年金に加入している方が結婚したときの手続き. https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20120325.html (閲覧日:2026年10月12日)
- 日本年金機構. 年金用語集 た行 第3号被保険者. https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html (閲覧日:2026年10月12日)
- 日本年金機構. 国民年金の「第1号被保険者」、「第3号被保険者」とは何ですか。 https://www.nenkin.go.jp/section/faq/kokunen/seido/kanyu/seidosetsumei/20140602-01.html (閲覧日:2026年10月12日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。
