扶養控除と配偶者控除:16歳以上の家族を養っていれば1人38万円(19〜22歳は63万円)、配偶者は38万円。2026年分から、扶養に入れる家族の所得は62万円以下(給与だけなら136万円以下)に
国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在)によると、扶養控除の額は16歳以上の一般の控除対象扶養親族が38万円、19歳以上23歳未満の特定扶養親族が63万円、70歳以上の老人扶養親族が48万円(同居老親等は58万円)です。配偶者控除は、本人の合計所得金額が900万円以下なら38万円(70歳以上は48万円)で、1,000万円を超えると受けられません。2026年分からは、扶養親族・控除対象配偶者の所得要件が合計所得金額62万円以下(給与だけなら136万円以下)に引き上げられ、配偶者の所得が62万円超133万円以下なら配偶者特別控除(最高38万円)の対象です。

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今回は、家族を養っている人の税金を軽くする「扶養控除」と「配偶者控除・配偶者特別控除」です。国税庁のタックスアンサー(No.1180・1191・1195、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。2026年分(令和8年分)の改正も反映しています。個別のケースは、勤務先や税務署・税理士に確かめてください。
扶養控除の額
家族(配偶者以外)を養っているとき、所得から差し引ける額です(タックスアンサー No.1180)。
| 区分(その年12月31日の年齢) | 控除額 |
|---|---|
| 一般の控除対象扶養親族(16歳以上) | 38万円 |
| 特定扶養親族(19歳以上23歳未満) | 63万円 |
| 老人扶養親族(70歳以上)・同居老親等以外 | 48万円 |
| 老人扶養親族・同居老親等(本人か配偶者の父母・祖父母などで、ふだん同居) | 58万円 |
- 16歳未満の子どもは、扶養控除の対象になりません(控除対象扶養親族は16歳以上)
- 同居老親等の「同居」は、病気で入院して別居している場合は同居として扱ってよいとされています。老人ホームに入所している場合は同居にあたりません
扶養親族になれる人
その年12月31日の時点で、次の4つすべてに当てはまる人です。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族・3親等内の姻族)、または里子など
- 納税者と生計を一にしている
- 年間の合計所得金額が62万円以下(2026年分から。給与だけなら給与収入136万円以下。→年収の壁)
- 青色申告の事業専従者として給与をもらっていない、または白色申告の事業専従者でない
- 19〜22歳の子どもの所得が62万円を超えても、一定の範囲までは「特定親族特別控除」が受けられます(→年収の壁)

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配偶者控除の額
配偶者の所得が62万円以下(給与だけなら136万円以下、2026年分から)のときに受けられます(タックスアンサー No.1191)。
| 本人の合計所得金額 | 一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者(70歳以上) |
|---|---|---|
| 900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
| 900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
| 950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
- 本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者控除は受けられません
- 「配偶者」は民法上の配偶者で、内縁関係の人は含まれません
- 配偶者が障害者なら、別に障害者控除(27万円、特別障害者40万円、同居特別障害者75万円)も受けられます
配偶者特別控除:配偶者の所得が62万円を超えても
配偶者の合計所得金額が62万円超133万円以下なら、「配偶者特別控除」が受けられます(タックスアンサー No.1195、2026年分以降)。
| 配偶者の合計所得金額 | 本人900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 |
|---|---|---|---|
| 62万円超95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 95万円超100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
- 配偶者の所得が増えるにつれて、控除額は段階的に減ります。いきなり0円になるわけではありません
- 配偶者特別控除は、夫婦がお互いに受けることはできません
- 本人の合計所得金額が1,000万円以下であることも条件です

メル美配偶者の所得が62万円を超えても、95万円までは同じ38万円が引けるんだ。
手続きは年末調整か確定申告で
- 会社員は、勤務先に出す「扶養控除等(異動)申告書」と「配偶者控除等申告書」で、年末調整のときに受けられます(→年末調整)
- 年の途中で家族が就職・結婚するなど、扶養の状況が変わったときは、勤務先に申告しましょう

国税庁のタックスアンサーでは、2026年分から扶養親族や控除対象配偶者の所得の基準が62万円以下(給与だけなら136万円以下)に引き上げられました。家族の働き方を考えるときの参考にしてください。
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住民税にも扶養控除・配偶者控除がありますが、控除額は所得税とちがいます。品川区の案内(令和8年度、2025年の所得にかかる住民税)では、一般の扶養控除33万円、特定扶養控除(19〜22歳)45万円、老人扶養控除38万円、配偶者控除(本人の所得900万円以下)33万円です。住民税は「前年の所得」にかかるので、2026年分の所得税の改正が住民税に反映されるのは翌年度以降です(→住民税)
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社会保険の扶養(130万円の壁など)は、税金とは別のルールです(→年収の壁)
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ひとりで子どもを育てている人の控除は、ひとり親控除と寡婦控除もどうぞ
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家族が障害者のときの控除は、障害者控除もどうぞ
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19〜22歳の子どもの所得が増えたときは、特定親族特別控除もどうぞ
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家族が事業専従者になったときは、家族に払う給料の税金もどうぞ
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年金をもらう人が配偶者控除などを受ける書類は、年金をもらう人の「扶養親族等申告書」もどうぞ
まとめ
- 扶養控除:16歳以上38万円、19〜22歳63万円、70歳以上48万円(同居の親など58万円)。16歳未満は対象外
- 配偶者控除:本人900万円以下なら38万円(70歳以上は48万円)。本人1,000万円超は受けられない
- 2026年分から、扶養・配偶者の所得要件は62万円以下(給与だけなら136万円以下)
- 配偶者の所得が62万円超133万円以下なら、配偶者特別控除(最高38万円)
参考文献
- 国税庁. No.1180 扶養控除(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm (閲覧日:2026年10月4日)
- 国税庁. No.1191 配偶者控除(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm (閲覧日:2026年10月4日)
- 国税庁. No.1195 配偶者特別控除(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm (閲覧日:2026年10月4日)
- 品川区. 特別区民税・都民税(住民税)の税額の概要・税額の計算方法(令和3年度以降)(令和8年1月13日更新). https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/procedure/procedure-zeikin/procedure-zeikin-zeigaku/kuminzeiR3-/20201215112225.html (閲覧日:2026年10月4日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。