給与と税金2026年10月4日

扶養控除と配偶者控除:16歳以上の家族を養っていれば1人38万円(19〜22歳は63万円)、配偶者は38万円。2026年分から、扶養に入れる家族の所得は62万円以下(給与だけなら136万円以下)に

国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在)によると、扶養控除の額は16歳以上の一般の控除対象扶養親族が38万円、19歳以上23歳未満の特定扶養親族が63万円、70歳以上の老人扶養親族が48万円(同居老親等は58万円)です。配偶者控除は、本人の合計所得金額が900万円以下なら38万円(70歳以上は48万円)で、1,000万円を超えると受けられません。2026年分からは、扶養親族・控除対象配偶者の所得要件が合計所得金額62万円以下(給与だけなら136万円以下)に引き上げられ、配偶者の所得が62万円超133万円以下なら配偶者特別控除(最高38万円)の対象です。

目次
  1. 扶養控除の額
  2. 配偶者控除の額
  3. 配偶者特別控除:配偶者の所得が62万円を超えても
  4. 手続きは年末調整か確定申告で
  5. まとめ

メル美年末調整の「扶養控除等申告書」、家族のことを書く欄があるけど、何のためなの?

プレ男結婚したら配偶者控除っていうのもあるんだよね。いくら引かれるんだろう。

今回は、家族を養っている人の税金を軽くする「扶養控除」と「配偶者控除・配偶者特別控除」です。国税庁のタックスアンサー(No.1180・1191・1195、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。2026年分(令和8年分)の改正も反映しています。個別のケースは、勤務先や税務署・税理士に確かめてください。

扶養控除の額

家族(配偶者以外)を養っているとき、所得から差し引ける額です(タックスアンサー No.1180)。

区分(その年12月31日の年齢) 控除額
一般の控除対象扶養親族(16歳以上) 38万円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) 63万円
老人扶養親族(70歳以上)・同居老親等以外 48万円
老人扶養親族・同居老親等(本人か配偶者の父母・祖父母などで、ふだん同居) 58万円

扶養親族になれる人

その年12月31日の時点で、次の4つすべてに当てはまる人です。

  1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族・3親等内の姻族)、または里子など
  2. 納税者と生計を一にしている
  3. 年間の合計所得金額が62万円以下(2026年分から。給与だけなら給与収入136万円以下。→年収の壁)
  4. 青色申告の事業専従者として給与をもらっていない、または白色申告の事業専従者でない

プレ男大学生くらいの子どもがいると、控除が63万円に増えるんだ!

配偶者控除の額

配偶者の所得が62万円以下(給与だけなら136万円以下、2026年分から)のときに受けられます(タックスアンサー No.1191)。

本人の合計所得金額 一般の控除対象配偶者 老人控除対象配偶者(70歳以上)
900万円以下 38万円 48万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円
950万円超1,000万円以下 13万円 16万円

配偶者特別控除:配偶者の所得が62万円を超えても

配偶者の合計所得金額が62万円超133万円以下なら、「配偶者特別控除」が受けられます(タックスアンサー No.1195、2026年分以降)。

配偶者の合計所得金額 本人900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下
62万円超95万円以下 38万円 26万円 13万円
95万円超100万円以下 36万円 24万円 12万円
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円

メル美配偶者の所得が62万円を超えても、95万円までは同じ38万円が引けるんだ。

手続きは年末調整か確定申告で

国税庁のタックスアンサーでは、2026年分から扶養親族や控除対象配偶者の所得の基準が62万円以下(給与だけなら136万円以下)に引き上げられました。家族の働き方を考えるときの参考にしてください。

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. No.1180 扶養控除(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm (閲覧日:2026年10月4日)
  2. 国税庁. No.1191 配偶者控除(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm (閲覧日:2026年10月4日)
  3. 国税庁. No.1195 配偶者特別控除(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm (閲覧日:2026年10月4日)
  4. 品川区. 特別区民税・都民税(住民税)の税額の概要・税額の計算方法(令和3年度以降)(令和8年1月13日更新). https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/procedure/procedure-zeikin/procedure-zeikin-zeigaku/kuminzeiR3-/20201215112225.html (閲覧日:2026年10月4日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。