副業・事業と税金2026年10月10日

家族に払う給料の税金:青色申告なら「青色事業専従者給与」として、届け出た範囲で相当な額を経費にできる。白色申告は「事業専従者控除」で配偶者86万円・その他の家族1人50万円まで。どちらも配偶者控除・扶養控除は使えない

国税庁のタックスアンサー「No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除」(令和8年4月1日現在)によると、生計を一にする家族に払う給与は原則として経費になりませんが、例外があります。青色申告者は、15歳以上で年の半分(6か月)を超えて専ら事業に従事する家族に払った給与のうち、労務の対価として相当な額を、届け出た範囲で経費にできます。届出書の期限は、経費にしたい年の3月15日です。白色申告者は、配偶者なら86万円、ほかの家族は1人50万円か、控除前の所得を専従者の数+1で割った額の低いほうを「事業専従者控除」として差し引けます。専従者になった家族は、同一生計配偶者や扶養親族にはなれません。

目次
  1. 原則は「経費にならない」
  2. 青色申告なら「青色事業専従者給与」
  3. 白色申告なら「事業専従者控除」
  4. 注意:配偶者控除・扶養控除とは両立しない
  5. まとめ

メル美うちの親、お店をやっていて、母が手伝っているの。母に払うお給料って経費になるのかな?

プレ男青色申告か白色申告かで、扱いがちがうらしいよ。

今回は、家族に払う給料の税金です。国税庁のタックスアンサー(No.2075「青色事業専従者給与と事業専従者控除」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。実際の届け出や金額は、税務署や税理士に確かめてください。

原則は「経費にならない」

青色申告なら「青色事業専従者給与」

払った給与のうち相当と認められる額を、経費にできます。要件は次のとおりです。

  1. 給与を受ける家族が「青色事業専従者」であること
    • 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族
    • その年の12月31日現在で15歳以上
    • その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合は従事できる期間の2分の1を超える期間)、その事業に専ら従事している
  2. 「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に出していること
    • 期限は、経費にしたい年の3月15日(1月16日以後に事業を始めたときや専従者ができたときは、その日から2か月以内)
    • 専従者の氏名、仕事の内容、給与の金額、支給の時期などを書きます。増額などで変えるときは変更届出書を出します
  3. 届出書のとおりの方法・金額の範囲内で払っていること
  4. 労務の対価として相当な額であること(多すぎる部分は経費にならない)

プレ男先に届け出た金額の範囲で払うのが大事なんだね。

白色申告なら「事業専従者控除」

白色申告では給与を経費にできませんが、家族が専ら事業に従事していれば、次の低いほうの金額を差し引けます。

控除できる額
イ 専従者が配偶者なら86万円、配偶者以外なら1人50万円
ロ この控除をする前の事業所得などの金額 ÷(専従者の数 + 1)

注意:配偶者控除・扶養控除とは両立しない

メル美お給料を経費にすると、母は扶養から外れるんだね。

国税庁のタックスアンサーでは、青色申告者は届け出た範囲で家族への相当な給与を経費にでき、白色申告者は配偶者86万円・その他の家族1人50万円までの事業専従者控除があります。

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。