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税金のしくみ

税金のしくみ個人への税務調査の件数(令和6事務年度):実地調査と、文書・電話などの「簡易な接触」を合わせて73万6千件、追徴税額は1,431億円で過去最高。実地調査1件あたりの追徴税額は241万円。暗号資産の取引をする個人は745万円(国税庁)国税庁の「令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」(2025年12月)によると、所得税の「実地調査」と「簡易な接触」を合わせた調査等の件数は73万6千件(前事務年度60万5千件)で、そのうち申告漏れなどがあったのは36万9千件でした。実地調査は4万7千件、簡易な接触は68万9千件です。調査等による申告漏れ所得金額は9,317億円、追徴税額(加算税を含む)は1,431億円で過去最高です。実地調査1件あたりの追徴税額は241万円でした。簡易な接触は、原則として家などに行かずに、文書・電話・来署の依頼で申告内容を正すものです。暗号資産等の取引をしている個人への実地調査(特別・一般)は613件で、1件あたりの追徴税額は745万円、シェアリングエコノミーなどの取引をしている個人への実地調査は1,155件でした。2026年10月12日税金のしくみ税務署の処分に納得できないとき:処分の通知を受けた翌日から原則3か月以内に、税務署長への「再調査の請求」か、国税不服審判所長への「審査請求」を選ぶ。審査請求の手数料は不要、標準の審理期間は1年国税不服審判所の「不服申立手続等」によると、税務署長などが行った更正・決定などの課税処分や、差押えなどの滞納処分に不服があるときは、処分の取消しや変更を求める不服申立てができます。処分の通知を受けた日の翌日から原則3か月以内に、処分をした税務署長などへの「再調査の請求」か、国税不服審判所長への「審査請求」のどちらかを選びます。審査請求は再調査の請求を経ずに直接でき、再調査の請求をした場合も、決定になお不服があれば、再調査決定書謄本が届いた翌日から1か月以内に審査請求ができます。審査請求に手数料はかかりません(証拠書類の写しは原則1枚10円)。国税不服審判所は、審査請求書が届いてから裁決までの標準審理期間を1年としています。裁決後もなお不服があれば、裁決を知った日の翌日から6か月以内に裁判所に訴えることができます。2026年10月12日税金のしくみ確定申告で所得税を納めた人の所得(2024年分):516万人のうち、所得1,000万円超は104万人(20.2%)だが、所得金額の65.7%、税額の88.5%をしめる。200万円以下は10.5%で税額は0.2%(国税庁 申告所得税標本調査)国税庁の「令和6年分 申告所得税標本調査」(2026年2月)によると、2024年分に確定申告で所得税を納めた人(申告納税者)は516万人、所得金額は51兆2,284億円、税額は7兆8,539億円でした。所得階級別では、所得金額1,000万円をこえる人は104万人(前年96万人)で全体の20.2%ですが、所得金額の65.7%、税額の88.5%をしめています。所得200万円以下の人は全体の10.5%で、所得金額の1.7%、税額の0.2%です。所得者区分別では、給与所得者が46.3%、事業所得者が22.8%、不動産所得者が15.6%、雑所得者が8.0%でした。税額控除の総額は3,529億円で、その57.6%が2024年分の特別税額控除(定額減税)、14.2%が住宅借入金等特別控除でした。2026年10月12日税金のしくみ確定申告をした人の数(2025年分):所得税の申告は2,353万人。77.1%がe-Taxで、4割は自宅から、自宅からの半数以上がスマホ。税務署などの会場で申告した人は218万人で1割を下回った(国税庁)国税庁の報道発表資料「令和7年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について」(2026年5月)によると、2025年分の所得税等の確定申告書の申告人員は2,353万人(前年比0.6%増)で、2016年分以降ゆるやかに増えています。そのうち申告納税額がある人は628万人で、申告納税額は4兆6,897億円、還付申告は1,335万人です。e-Taxで申告した人は1,814万人で、申告人員の77.1%です。自宅からe-Taxで申告した人は949万人(40.3%)で、そのうちスマホを使った人は497万人と半数以上をしめます。確定申告会場で申告した人は218万人(前年比12.9%減)で、全体の1割を下回りました。マイナポータル連携の利用者は408万人です。個人事業者の消費税の申告は217万件、贈与税の申告は47万人でした。2026年10月12日税金のしくみ国外転出時課税:株や投資信託などを合計1億円以上持つ人が海外に引っ越すと、売ったとみなして含み益に所得税。10年以内に国内に5年超住んでいた人が対象。納税管理人の届出で、最長10年の納税猶予も国税庁のタックスアンサー「No.1478 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」(令和8年4月1日現在)によると、国外転出(国内に住所も居所もなくなること)をする時点で、有価証券などの対象資産を合計1億円以上持っている一定の居住者は、国外転出の時に対象資産を売った(決済した)ものとみなして、含み益に所得税がかかります。対象は、対象資産の価額の合計が1億円以上で、原則として国外転出の日前10年以内に国内に住所または居所があった期間の合計が5年をこえる人です。対象資産は、株式や投資信託などの有価証券、匿名組合契約の出資の持分、未決済の信用取引やデリバティブ取引です。納税管理人の届出をした場合は国外転出した年分の確定申告で、届出をしない場合は国外転出の時までに準確定申告で申告します。納税管理人の届出など一定の手続きをすると、国外転出の日から5年間(延長で最長10年間)納税が猶予されます。制度は2015年7月1日以後の国外転出などに適用されます。2026年10月12日税金のしくみ納税証明書のとり方:「その1」は納めた税額、「その2」は所得金額、「その3」は未納がないことの証明。税務署の窓口や郵送なら1枚400円、e-Taxでオンライン請求なら370円国税庁の「G-1 納税証明書の交付請求手続」によると、納税証明書は、確定申告書などを出した場合の納税額、所得金額、未納の税額がないことを証明するものです。「その1」は納付すべき税額・納付した税額・未納税額など、「その2」は所得金額、「その3」は未納の税額がないこと、「その4」は滞納処分を受けたことがないことの証明です。請求先は、いまの住所地(納税地)を所轄する税務署です。e-Taxソフト(WEB版)でスマホやパソコンからオンラインで請求でき、電子納税証明書(PDFなど)で受け取る、税務署の窓口で受け取る、郵送で受け取るの3つの方法があります。手数料は、オンラインで請求すると「その1・その2」が税目数×年度数×枚数×370円、「その3・その4」が枚数×370円、書面で請求すると同じ式で400円です。税務署の窓口の受付時間は、2026年10月1日から原則として午前9時から午後3時までです。2026年10月12日税金のしくみ脱税の「査察」(2025年度):国税庁が検察庁に告発したのは82件、脱税総額84億円、1件あたり1億200万円。一審判決80件はすべて有罪で6人が実刑。SNSで活動するインフルエンサーやイラストレーターの事案も(国税庁)国税庁の「令和7年度 査察の概要」(2026年6月)によると、査察制度は、悪質な脱税者に刑事責任を問い、適正・公平な課税と申告納税制度を守るためのものです。2025年度に国税査察官が検察庁に告発したのは82件で、告発した事案の脱税総額は84億円、1件あたりの脱税額は1億200万円、告発率は64.6%でした。2025年度中の一審判決80件はすべて有罪で、6人に実刑判決が言い渡されました。査察事件単独でいちばん重いものは、複数の納税者に脱税スキームを使わせていた脱税指南グループの首謀者に対する懲役6年でした。SNSなどのソーシャルメディアで活動していたインフルエンサーやイラストレーターなどの事業者の事案、海外取引を利用した事案、消費税の不正還付の事案、相続財産を申告せず相続税を免れた事案などが告発されています。2026年10月12日税金のしくみ相続放棄のしかた:借金もふくめて何も受け継がない「相続放棄」は、相続の開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申述。費用は収入印紙800円分と郵便切手。相続税の基礎控除の人数は、放棄した人も数に入れる裁判所の「相続の放棄の申述」によると、相続が始まると相続人は、権利も借金などの義務もすべて受け継ぐ「単純承認」、一切受け継がない「相続放棄」、得た財産の範囲で債務を受け継ぐ「限定承認」のいずれかを選べます。相続放棄をするには、民法により、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所に申述します。費用は申述人1人につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手で、申述書と戸籍謄本などの書類が必要です。3か月以内に調べても判断できないときは、期間の伸長を申し立てられます。国税庁のタックスアンサー「No.4152 相続税の計算」によると、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)の法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、放棄がなかったものとした場合の人数で数えます。2026年10月12日税金のしくみ国税の滞納(2024年度):新たに発生した滞納は9,925億円で前年度より24.1%増、それでもピーク(1992年度)の約5割。滞納発生割合は1.2%。年度末の滞納残高は9,714億円で、ピーク(1998年度)の約3割(国税庁)国税庁の「令和6年度租税滞納状況の概要」(2025年8月)によると、滞納とは国税が納期限までに納付されず、督促状が出されたものです。2024年度の新規発生滞納額は9,925億円で、2023年度より1,928億円(24.1%)増えましたが、ピークの1992年度(1兆8,903億円)の約5割です。課税されたものの額にしめる新規発生滞納額の割合(滞納発生割合)は1.2%でした。整理済額は9,488億円、2024年度末の滞納整理中のものの額(滞納残高)は9,714億円で、前年度より437億円(4.7%)増えましたが、ピークの1998年度(2兆8,149億円)の約3割です。国税庁は、誠実な意思が認められない滞納者には財産の差押えなどを行い、法令の要件に当たる滞納者には納税の猶予などの納税緩和措置を適用しているとしています。2026年10月12日税金のしくみ税務調査の流れ:実地の調査は原則、電話で事前通知(日時・場所・税目・期間・目的)。日時の変更は口頭で相談できる。終わりに誤りの内容を説明し、修正申告をすすめるが、応じるかは任意(国税庁のFAQ)国税庁の「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」によると、税務署が実地の調査をするときは、原則として相当の時間の余裕をおいて、電話などで、実地の調査をすること、調査を始める日時・場所、調査の対象の税目・課税期間、調査の目的などを事前に通知します。ただし、事前通知をすると正確な把握が難しくなるおそれがあるなどの場合は、通知しないこともあります。日時は、一時的な入院や親族の葬儀などの事情があれば変更を協議でき、申し出は口頭でかまいません。申告書の誤りについて電話で自発的な見直しを求める連絡は、調査ではなく行政指導の場合があり、それに応じて自主的に修正申告をすれば過少申告加算税はかかりません。調査の結果、誤りがあれば内容を説明し、原則として修正申告をすすめますが、応じるかどうかは任意で、応じなかったからといって基本的に不利な扱いはありません。修正申告をすると不服申立てはできず、更正の請求はできます。2026年10月12日税金のしくみ国の税収(2025年度決算):一般会計の税収は84兆2,226億円で、前年度より8兆9,905億円(12.0%)増。いちばん多いのは消費税26兆278億円、次いで所得税25兆2,565億円、法人税21兆7,450億円(財務省)財務省の「令和7年度一般会計税収の予算額と決算額」によると、2025年度の国の一般会計の税収(決算額)は84兆2,226億円で、2024年度の75兆2,321億円より8兆9,905億円(12.0%)増え、補正後予算額の80兆6,980億円も3兆5,246億円上回りました。税目別では、消費税が26兆278億円、所得税が25兆2,565億円(源泉所得税20兆5,405億円、申告所得税4兆7,160億円)、法人税が21兆7,450億円、相続税が3兆8,593億円、揮発油税が1兆8,479億円、酒税が1兆1,097億円、たばこ税が1兆120億円、関税が9,097億円、国際観光旅客税が581億円などです。所得税は前年度より19.1%、法人税は21.4%増えました。2026年10月12日税金のしくみ相続税の延納と物納:相続税は現金で一括が原則。税額が10万円をこえて一括で払うのが難しければ、担保を出して分割払い(延納)ができ、利子税がかかる。延納でも難しいときは、不動産や上場株式などで納める物納も国税庁のタックスアンサー「No.4211 相続税の延納」「No.4214 相続税の物納」(令和8年4月1日現在)によると、相続税は金銭で期限までに一括で納めるのが原則ですが、税額が10万円をこえ、金銭で納めるのが難しい事情があれば、申請して年賦で納める「延納」ができます。延納には担保が必要で(延納税額100万円以下・期間3年以下なら不要)、利子税がかかります。延納期間は財産にしめる不動産等の割合で最長5〜20年、利子税の特例割合は2026年1月1日現在で年0.2〜1.0%です。延納でも金銭で納めるのが難しいときは、相続財産のうち国内の不動産・国債・上場株式などを順位にそって納める「物納」を申請できます。申請期限は、いずれも原則として相続税の納期限です。2026年10月10日税金のしくみ外国税額控除:外国株の配当などで外国の所得税を納めたとき、控除限度額の範囲で日本の所得税から差し引ける(二重課税の調整)。NISA口座の配当にかかった外国税は対象外。限度を超えた分などは3年繰り越せる国税庁のタックスアンサー「No.1240 居住者に係る外国税額控除」(令和8年4月1日現在)によると、日本の居住者がその年に外国の法令で所得税にあたる税(外国所得税)を納めることになった場合、「所得税額×調整国外所得金額÷所得総額」で計算した控除限度額の範囲で、その外国所得税額を日本の所得税から差し引けます。所得税の控除限度額を超えた分は、復興特別所得税からも一定の限度で差し引けます。NISA口座(非課税口座)の上場株式等の配当にかかった外国所得税などは対象になりません。控除しきれなかった額や控除限度額の余裕は、前年以前3年以内の分を繰り越して使えます。2026年10月10日税金のしくみ相続税の配偶者の税額軽減:亡くなった人の配偶者は、実際に取得した遺産が「1億6千万円」か「法定相続分」の多いほうまでなら相続税がかからない。ただし申告期限(10か月以内)までの遺産分割と申告が必要国税庁のタックスアンサー「No.4158 配偶者の税額の軽減」(令和8年4月1日現在)によると、亡くなった人の配偶者が遺産分割や遺贈で実際に取得した正味の遺産額が、1億6千万円か配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までなら、配偶者に相続税はかかりません。実際に分割した財産をもとに計算するので、申告期限までに分割されていない財産は原則として対象外ですが、「申告期限後3年以内の分割見込書」を出して3年以内に分割すれば対象になります。適用を受けるには、明細を書いた申告書に戸籍謄本や遺産分割協議書の写しなどを付けて出します。相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です(No.4205)。2026年10月10日税金のしくみ配当控除:日本の会社の株の配当を確定申告で「総合課税」にすると、配当の10%(課税所得1,000万円以下の部分)を所得税から差し引ける。外国株、J-REIT、申告不要や申告分離を選んだ配当は対象外国税庁のタックスアンサー「No.1250 配当所得があるとき(配当控除)」(令和8年4月1日現在)によると、配当控除は、日本国内に本店のある法人から受ける剰余金の配当や証券投資信託の収益の分配などで、確定申告で総合課税を選んだ配当所得について受けられる税額控除です。課税総所得金額等が1,000万円以下なら、株の配当などは配当所得の10%、証券投資信託の分配金は5%が控除額で、1,000万円を超える部分は率が半分になります。外国法人からの配当、投資法人(J-REITなど)からの配当、確定申告不要制度や申告分離課税を選んだ配当などは対象になりません。2026年10月10日税金のしくみ所得税がかからない「非課税所得」:限度内の通勤手当、遺族年金、生活用品を売ったお金、けがや事故の保険金・慰謝料、NISAの利益など。手続きは原則いらない国税庁のタックスアンサー「No.2011 課税される所得と非課税所得」(令和8年4月1日現在)によると、所得税は原則としてすべての所得にかかりますが、社会政策などの理由から所得税をかけない「非課税所得」があり、所得金額の計算から除かれるので、原則として手続きは不要です。主なものに、給与所得者の一定の旅費・限度額内の通勤手当・職務上必要な現物給与、傷病者や遺族などが受け取る恩給・年金、生活に通常必要な動産を売った所得、心身や突発的な事故で資産に受けた損害にもとづく保険金・損害賠償金・慰謝料、相続・遺贈・個人からの贈与で取得したもの、学資金や扶養義務を果たすための金品、国や自治体の保育・子育て助成の給付、NISA口座内の配当や譲渡益などがあります。非課税所得で損が出ても、その損はなかったものとみなされます。2026年10月10日税金のしくみ準確定申告:年の途中で亡くなった人の所得税は、相続人が1月1日から亡くなった日までの分を計算して、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に申告・納税する。医療費控除は亡くなる日までに払った分だけ国税庁のタックスアンサー「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」(令和8年4月1日現在)によると、年の途中で亡くなった人の所得税は、相続人(包括受遺者を含む)が、1月1日から亡くなった日までの所得と税額を計算し、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をします。これを準確定申告といいます。相続人が2人以上なら連署で出すか、ほかの相続人の名前を書いて別々に出します。医療費控除や社会保険料控除・生命保険料控除などは、亡くなった日までに本人が払った分だけが対象で、配偶者控除や扶養控除は亡くなった日の現況で判定し、月割りはしません。2026年10月10日税金のしくみ海外転勤・海外移住するときの税金:1年以上の予定で海外に住むと原則「非居住者」。出国前の最後の給与で年末調整。日本で確定申告が必要なら「納税管理人」を届け出る国税庁のタックスアンサー(No.1920・No.1923・No.2517、令和8年4月1日現在)によると、国内の会社の給与所得者が1年以上の予定で海外の支店などに転勤・出向すると、原則として所得税法上の「非居住者」と推定され、国外勤務で得た給与には原則として日本の所得税はかかりません。そのため、居住者としての最後の給与の支給の際に年末調整で所得税を精算します。保険料控除は出国の日までに払った分、扶養控除や配偶者控除などは出国の時の現況で判定します。非居住者が確定申告や税金の納付・還付金の受け取りなどをする必要があるときは、納税管理人を定め、「所得税・消費税の納税管理人の選任・解任届出書」を税務署に出します。納税管理人は個人でも法人でもかまいません。2026年10月10日税金のしくみ確定申告の還付金はいつ振り込まれる?:e-Taxで自宅から出した還付申告は3週間程度、2〜3月の申告期間中はおおむね1か月〜1か月半。処理状況はe-Taxソフト(WEB版)のマイページで確認できる。公金受取口座にも振り込める国税庁の「確定申告期に多いお問合せ事項Q&A【税金の還付】」によると、還付金は申告書の記載内容や添付書類の審査などが必要なため、支払いまでにある程度の日数がかかります。特に2月・3月の確定申告期間中は大量の申告書が提出されるため、おおむね1か月から1か月半程度かかります。自宅や税理士事務所などからe-Taxで提出した還付申告は3週間程度で処理していますが、訂正申告など同じ人の申告が複数回ある場合や、書類の不備、書面での別送書類がある場合は対象外です。処理状況は、e-Taxソフト(WEB版)にログインし、マイページの「還付・納税関係」から確認できます。還付金は預貯金口座への振込みか、ゆうちょ銀行・郵便局での受け取りで、2023年1月からは公金受取口座への振込みも指定できます。2026年10月10日税金のしくみ結婚・子育て資金の一括贈与の非課税:親や祖父母から金融機関の専用口座で受け取ると、1,000万円まで贈与税がかからない(結婚の費用は300万円まで)。18歳以上50歳未満が対象で、2027年3月31日まで国税庁のタックスアンサー「No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」(令和8年4月1日現在)とリーフレット(2025年6月)によると、2015年4月1日から2027年3月31日までに、18歳以上50歳未満の人が、結婚・子育て資金にあてるため、金融機関などとの契約にもとづいて父母や祖父母から信託受益権や金銭などを受け取った場合、1,000万円までは贈与税がかかりません。結婚に際して支払う挙式・新居・転居などの費用は300万円が限度で、妊娠・出産・育児では不妊治療・妊婦健診、分べん費・産後ケア、子の医療費や保育料などが対象です。前年の合計所得金額が1,000万円をこえる人は使えず、契約期間中に贈与者が亡くなると相続税、契約終了時に残額があれば贈与税がかかることがあります。2026年10月10日税金のしくみマイナポータル連携で確定申告:医療費・ふるさと納税・生命保険料・住宅ローン・特定口座・iDeCo・源泉徴収票などのデータを一括で取り込み、申告書に自動入力。2024年分は310万人が利用。マイナンバーカードと対応スマホが必要国税庁の「マイナポータル連携で自動入力!」(令和7年分確定申告特集)と「マイナポータルと連携した所得税確定申告手続」によると、マイナポータル連携は、所得税の確定申告で、マイナポータル経由で給与所得の源泉徴収票や医療費、ふるさと納税などのデータを一括取得し、申告書の該当項目に自動入力する機能です。対象は、医療費通知情報、ふるさと納税などの寄附金受領証明書、生命保険料・地震保険料控除証明書、住宅ローンの年末残高等証明書、特定口座年間取引報告書、国民年金保険料などの社会保険料控除証明書、公的年金等の源泉徴収票、小規模企業共済・iDeCoの掛金控除証明書、給与所得の源泉徴収票情報などです。令和6年分の確定申告では310万人が利用しました。マイナンバーカードと読み取りに対応したスマホなどが必要で、発行元が連携に対応していることも条件です。2026年10月10日税金のしくみ国の税金の納め方:ダイレクト納付・ネットバンキング・クレジットカード・スマホアプリ・コンビニ・窓口の6つ。スマホアプリとコンビニは30万円以下、クレジットカードは1,000万円未満で手数料がかかる国税庁のタックスアンサー「No.4429 贈与税の申告と納税」(令和8年4月1日現在)の「納付方法」によると、国税の納付方法には、キャッシュレス納付として、事前に届け出た口座からe-Taxで引き落とす「ダイレクト納付」、インターネットバンキングやATMからの「電子納税」、「国税クレジットカードお支払サイト」を使う「クレジットカード納付」(1,000万円未満、決済手数料がかかり、手数料は国の収入にはならない)、「国税スマートフォン決済専用サイト」を使う「スマホアプリ納付」(30万円以下、事前のチャージが必要)があります。キャッシュレス以外では、QRコードやバーコード付納付書による「コンビニ納付」(30万円以下)と、納付書を添えて金融機関や税務署で納める「現金納付」があります。2026年10月10日税金のしくみ相続税の債務控除と葬式費用:亡くなった人の借入金や未払金、お通夜・葬式・火葬の費用、お寺へのお礼は遺産から差し引ける。香典返し、お墓の購入、初七日などの法事の費用は差し引けない国税庁のタックスアンサー「No.4126 相続財産から控除できる債務」「No.4129 相続財産から控除できる葬式費用」(令和8年4月1日現在)によると、相続税を計算するときは、亡くなった人が残した借入金や未払金などの確実な債務と、相続人などが負担した葬式費用を、遺産総額から差し引くことができます。葬式費用になるのは、火葬・埋葬・納骨の費用、遺体や遺骨の回送費、お通夜など葬式に欠かせない費用、お寺への読経料などのお礼などです。香典返しの費用、墓石や墓地の購入・借入れの費用、初七日などの法事の費用は差し引けません。生前に買ったお墓の未払代金など、非課税財産に関する債務も差し引けません。2026年10月10日税金のしくみ相続時精算課税:60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与で選べる制度。年110万円の基礎控除と、累計2,500万円の特別控除。こえた分は一律20%。一度選ぶと暦年課税に戻れず、相続のときに贈与分を足して精算する国税庁のタックスアンサー「No.4103 相続時精算課税の選択」(令和8年4月1日現在)によると、相続時精算課税は、原則として贈与の年の1月1日に60歳以上の父母・祖父母などから、18歳以上の子・孫などへの贈与で選べる贈与税の制度です。贈与者ごとに、1年間の贈与額から基礎控除110万円(2024年以降の贈与)を引き、さらに累計2,500万円までの特別控除を引いた残りに一律20%の贈与税がかかります。一度選ぶと、その贈与者からの贈与は暦年課税に戻せません。贈与者が亡くなったときは、贈与時の価額(基礎控除を引いた残額)を相続財産に足して相続税を計算し、納めた贈与税を差し引きます。選ぶときは、最初の贈与の翌年2月1日〜3月15日に届出書を出します。2026年10月10日税金のしくみ死亡保険金の税金:だれが保険料を払っていたかで、所得税・相続税・贈与税のどれになるかが決まる。亡くなった人が払っていれば相続税の対象で、相続人が受け取る分は「500万円×法定相続人の数」まで非課税国税庁のタックスアンサー「No.1750 死亡保険金を受け取ったとき」「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」(令和8年4月1日現在)によると、死亡保険金は、被保険者・保険料の負担者・保険金受取人がだれかによって、所得税・相続税・贈与税のいずれかの対象になります。保険料を払っていた人と受取人が同じなら所得税(一時金なら一時所得)、亡くなった人が保険料を払っていたなら相続税、それ以外の人が払っていたなら贈与税です。相続税の対象になる死亡保険金を相続人が受け取った場合、全員の合計が「500万円×法定相続人の数」を超える部分だけが課税されます。相続人以外の人が受け取った保険金には、この非課税はありません。2026年10月10日税金のしくみ死亡退職金と弔慰金の相続税:亡くなった人の会社から受け取る退職金は相続税の対象。ただし「500万円×法定相続人の数」までは非課税。弔慰金は業務上の死亡なら給与3年分、それ以外は半年分までは原則として相続税がかからない国税庁のタックスアンサー「No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金」「No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い」(令和8年4月1日現在)によると、亡くなった人に支給されるはずだった退職手当金や功労金などを、死亡後3年以内に支給が確定して受け取った場合は、相続財産とみなされて相続税の対象になります。ただし、すべての相続人が受け取った退職手当金等の合計が「500万円×法定相続人の数」以下なら課税されません(相続人以外の人が受け取った分は非課税の対象外)。弔慰金や花輪代、葬祭料は通常相続税の対象になりませんが、業務上の死亡なら死亡当時の普通給与の3年分、業務外の死亡なら半年分をこえる部分は退職手当金等として相続税の対象になります。2026年10月10日税金のしくみ所得税の税率:5%〜45%の7段階の「超過累進」。課税される所得が195万円未満は5%、4,000万円以上は45%。700万円なら税額は97万4,000円。2027年からは復興特別所得税が1.1%に下がり、防衛特別所得税1%が加わる国税庁のタックスアンサー「No.2260 所得税の税率」(令和8年4月1日現在)によると、所得税の税率は、分離課税などを除くと5%から45%の7段階です。課税される所得金額(1,000円未満切り捨て)が1,949,000円までは5%、3,299,000円までは10%(控除額97,500円)、6,949,000円までは20%(427,500円)、8,999,000円までは23%(636,000円)、17,999,000円までは33%(1,536,000円)、39,999,000円までは40%(2,796,000円)、4,000万円以上は45%(4,796,000円)です。課税される所得金額が700万円なら、700万円×23%−63万6,000円=97万4,000円。このほか、復興特別所得税(原則として基準所得税額の2.1%)をあわせて納めます。2027年1月1日以後の所得からは、復興特別所得税が1.1%に下がり、防衛特別所得税(1%)が加わります。2026年10月10日税金のしくみ確定申告書の控えに「受付印」が押されなくなった:2025年1月から、税務署は申告書の控えに収受日付印を押さない。提出したことの確認は、e-Taxの受信通知や「申告書等情報取得サービス」などで国税庁の「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて」によると、e-Taxの利用率が上がっていることやDXの取り組みをふまえ、2025年1月から、税務署は申告書等の控えに収受日付印を押さないことになりました。書面で提出するときは正本(提出用)だけを出し、控えは必要に応じて自分で作って保管し、提出日を記録します。当分の間は、窓口でわたすリーフレットに収受した日付と税務署名を書いて希望者にわたし、切手を貼った返信用封筒を同封して郵送した人にも同様に対応します。提出したことの確認方法には、e-Taxの受信通知、マイナンバーカードを使う「申告書等情報取得サービス」(無料)、保有個人情報の開示請求(手数料300円、オンラインは200円)などがあります。2026年10月10日税金のしくみ相続税の未成年者控除・障害者控除・相次相続控除:18歳未満の相続人は「18歳までの年数×10万円」、85歳未満の障害者は「85歳までの年数×10万円(特別障害者は20万円)」を相続税から引ける。10年以内に続いた相続も軽くなる国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在)によると、相続人が18歳未満のときは、18歳になるまでの年数1年につき10万円の「未成年者控除」を相続税額から差し引きます(No.4164)。相続人が85歳未満の障害者のときは、85歳になるまでの年数1年につき10万円(特別障害者は20万円)の「障害者控除」を差し引きます(No.4167)。どちらも、本人の相続税額から引き切れない分は、扶養義務者の相続税額から引けます。また、亡くなった人が10年以内に前の相続で相続税を払っていた場合は、前回の相続税額を1年につき10%ずつ減らした額をもとに「相次相続控除」を受けられます(No.4168)。2026年10月10日税金のしくみ株の「特定口座」:証券会社が1年分の売買の損益を計算してくれる口座。「源泉徴収あり」なら売るたびに所得税15.315%(+住民税5%)が引かれ、確定申告しなくてもよい。「なし」なら年間取引報告書でかんたんに申告国税庁のタックスアンサー「No.1476 特定口座制度」(令和8年4月1日現在)によると、証券会社などに特定口座(1社につき1口座)を開くと、その口座内の上場株式等の売買による所得は、ほかの口座の所得と分けて証券会社が計算し、「特定口座年間取引報告書」でかんたんに申告できます(簡易申告口座)。源泉徴収を選んだ口座(源泉徴収口座)では、売るたびに譲渡益の15.315%の所得税・復興特別所得税(ほかに住民税5%)が差し引かれ、確定申告を不要にできます。源泉徴収の選択は、その年の最初の売却までに「特定口座源泉徴収選択届出書」を出し、年の途中で変えることはできません。ほかの口座の損益と相殺する場合や、損失の繰越控除を受ける場合は確定申告が必要です。2026年10月10日税金のしくみ財産債務調書と国外財産調書:所得2,000万円超で財産3億円以上(または有価証券等1億円以上)の人、財産10億円以上の人は「財産債務調書」、国外財産が5,000万円をこえる人は「国外財産調書」を、翌年6月30日までに提出国税庁のタックスアンサー「No.7457 財産債務調書の提出義務」「No.7456 国外財産調書の提出義務」(令和8年4月1日現在)によると、確定申告書を出す必要がある人などで、退職所得をのぞく各種所得金額の合計が2,000万円をこえ、12月31日に合計3億円以上の財産または1億円以上の有価証券等を持つ人、または12月31日に合計10億円以上の財産を持つ居住者は、財産の種類・数量・価額と債務の金額などを書いた財産債務調書を、翌年6月30日までに税務署に出します。12月31日に合計5,000万円をこえる国外財産を持つ居住者(非永住者をのぞく)は国外財産調書を同じく6月30日までに出します。期限内に提出して記載のある財産で申告漏れがあると過少申告加算税等が5%軽減され、提出がないなどの場合は5%加重されます。2026年10月10日税金のしくみ贈与税がかからない場合:家族からの生活費・教育費は「必要なときに直接あてる」なら非課税。会社からもらった財産は贈与税でなく所得税。香典やお祝い、お見舞いも常識の範囲なら非課税国税庁のタックスアンサー「No.4405 贈与税がかからない場合」(令和8年4月1日現在)によると、贈与税は原則として贈与を受けたすべての財産にかかりますが、財産の性質や贈与の目的から、贈与税がかからない財産があります。たとえば、法人からもらった財産(贈与税ではなく所得税の対象)、夫婦や親子などの扶養義務者から生活費や教育費にあてるためにもらった財産で通常必要と認められるもの、個人からの香典・花輪代・年末年始の贈答・祝物・見舞いなどで社会通念上相当と認められるものなどです。生活費や教育費の非課税は、必要なつどこれらに直接あてるものに限られ、預金したり株式や不動産の購入にあてたりした分には贈与税がかかります。2026年10月10日税金のしくみ贈与税の計算と税率(暦年課税):もらった額から110万円を引き、10%〜55%の税率。18歳以上の子や孫が親・祖父母からもらうときは「特例税率」で少し軽い。500万円なら一般税率53万円、特例税率48万5,000円国税庁のタックスアンサー「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」(令和8年4月1日現在)によると、暦年課税の贈与税は、1年間(1月1日〜12月31日)にもらった財産の合計から基礎控除110万円を引き、残りに税率をかけて計算します。税率は、贈与を受けた年の1月1日に18歳以上の人が父母や祖父母などの直系尊属からもらった財産には「特例税率」、それ以外(夫婦間、兄弟、他人からの贈与、18歳未満の子や孫への贈与など)には「一般税率」を使い、どちらも10%〜55%の累進です。500万円をもらった場合、一般税率では53万円、特例税率では48万5,000円になります。2026年10月10日税金のしくみ確定申告をまちがえたら:税金を払いすぎたときは「更正の請求」(原則5年以内)、少なすぎたときは「修正申告」。調査の通知の前に自分から修正申告すれば、過少申告加算税はかからない国税庁のタックスアンサー「No.2026 確定申告を間違えたとき」(令和8年4月1日現在)によると、申告期限のあとに計算違いなどに気づいたとき、納める税金が多すぎた・還付が少なすぎた場合は「更正の請求」ができ、期間は原則として法定申告期限から5年以内です。納める税金が少なすぎた・還付が多すぎた場合は「修正申告」で訂正します。税務署からの調査の事前通知の前に自主的に修正申告すれば過少申告加算税はかからず、事前通知の後は5%(一定額を超える部分は10%)、調査を受けた後や更正を受けた場合は10%(同15%)です。修正申告で新たに納める税金は、修正申告書を出した日が納期限で、延滞税もかかります。2026年10月6日税金のしくみ延滞税:税金を期限までに納めないと、翌日から日数に応じて自動でかかる。2026年は納期限から2か月までが年2.8%、2か月を過ぎると年9.1%。期限後申告や修正申告で追加の税金を納めるときもかかる国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在)によると、延滞税は、税金が期限までに納付されないときに、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて自動的にかかる、利息に相当する税金です。2026年1月1日から12月31日の期間は、納期限の翌日から2か月を経過する日までが年2.8%、2か月を経過した日以後が年9.1%です(原則は年7.3%・14.6%で、延滞税特例基準割合にもとづいて毎年決まる)。申告した税額を期限までに納めないとき、期限後申告や修正申告で追加の税額があるとき、更正・決定を受けたときにかかり、本税だけが対象です。2026年10月5日税金のしくみ確定申告を忘れたら:気づいたらすぐ「期限後申告」を。税務署の調査の通知より前に自分から申告すれば無申告加算税は5%。調査の後だと15%〜30%。1か月以内で、期限内に申告する意思があったと認められれば、かからないことも国税庁のタックスアンサー「No.2024 確定申告を忘れたとき」(令和8年4月1日現在)によると、所得税の確定申告は翌年2月16日から3月15日までで、忘れたときはできるだけ早く申告すれば期限後申告として扱われます。期限後申告では、納める税金のほかに無申告加算税がかかり、税務署の調査の事前通知の前に自主的に申告すれば5%。事前通知の後は10%(50万円超の部分15%、300万円超の部分25%)、調査を受けた後は15%(同20%、30%)です。法定申告期限から1か月以内に自主的に申告し、税金を全額納めているなど一定の要件を満たせば、無申告加算税はかかりません。別に延滞税もかかります。2026年10月5日税金のしくみ税金を一度に払えないとき:税務署に申請すると「換価の猶予」「納税の猶予」で原則1年以内の分割納付が認められることがある。換価の猶予は納期限から6か月以内に申請、猶予期間の延滞税は軽減される国税庁の「猶予の申請の手引」(令和8年4月)によると、国税を一時に納付することが難しい理由があるときは、税務署に申請することで猶予が認められる場合があります。「換価の猶予」は、一時に納めると事業の継続や生活の維持が難しくなるおそれがある場合で、納期限から6か月以内に申請し、1年の範囲内で原則として毎月分割して納めます。「納税の猶予」は、災害・病気・事業の休廃業などで一時に納付できない場合などが対象です。猶予が認められると、その期間の延滞税が軽減(納税の猶予は軽減または免除)されます。猶予額が100万円以下なら担保は不要です。申請はe-Taxでもできます。2026年10月5日税金のしくみ退職金の税金:勤続20年までは1年40万円、20年を超えると1年70万円の「退職所得控除」を引いて、さらに半分にしてから税金がかかる。「退職所得の受給に関する申告書」を出せば確定申告は原則いらない国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在)によると、退職金の所得は(退職金−退職所得控除額)×1/2で計算し、ほかの所得と分けて税金を計算します。控除額は、勤続20年以下は40万円×勤続年数(最低80万円)、20年超は800万円+70万円×(勤続年数−20年)。勤続30年なら1,500万円です。「退職所得の受給に関する申告書」を出せば会社が源泉徴収するので原則として確定申告は不要、出さないと20.42%が源泉徴収されます。2026年1月以後はiDeCoなどの一時金との調整期間が9年に延びました。住民税は、東京23区では退職所得の6%(特別区民税)と4%(都民税)です。2026年10月4日税金のしくみ分離課税とは:給料などは合計して5〜45%の「総合課税」、株の売却益・配当・利子・土地の売却益は別に計算する「分離課税」。株の利益はいくら稼いでも一律20%(+復興税)国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在)によると、所得税は原則として、給与や事業などの所得を合計して5〜45%の累進税率をかける「総合課税」です。いっぽう、株式等の譲渡益は所得税15%・住民税5%の「申告分離課税」、預貯金の利子は15.315%(ほかに地方税5%)が源泉徴収されて終わる「源泉分離課税」、土地建物の譲渡益も所有期間5年超なら所得税15%、5年以下なら30%で、ほかの所得とは分けて計算します。2026年10月3日税金のしくみ消費税はなぜ社会保障の財源なのか:「世代や働き方にかかわらず広く負担を分かち合える」「景気に左右されにくく安定」「企業活動への影響が小さい」。いっぽう年間所得で見ると逆進的な面も(政府税制調査会)政府税制調査会の答申(2023年6月)は、消費税の特徴として、世代や就労の状況にかかわらず国民が幅広く負担を分かち合える、税収が景気の動向に左右されにくく安定的、貯蓄や設備投資の判断に中立的で企業活動への影響が小さい、などをあげ、社会保障の財源に「ふさわしい」としています。いっぽうで、年間所得に対する負担割合で見ると逆進的な面もあり、税制全体と社会保障で再分配を考える必要があると書いています。財務省によると、2026年度の消費税収は国・地方で34.0兆円で、全額が社会保障に充てられますが、社会保障4経費48.9兆円には18.3兆円足りません。2026年10月3日税金のしくみ法人税はなぜ上げにくい?:法人税率は1984年の43.3%から23.2%へ、実効税率は29.74%。「国際的な引下げ競争」「景気で税収がぶれる」「誰が負担するか議論が分かれる」。いっぽう最低税率15%の国際合意で、引下げ競争には歯止め財務省によると、法人税の基本税率は1984〜1986年度の43.3%から下がり続け、いまは23.2%。国と地方をあわせた法人実効税率は、2014年度の34.62%から2018年度以降は29.74%です。政府税制調査会の答申(2023年6月)は、法人税の特徴として「企業の国際競争力などの観点も必要」「税収が景気の動向に比較的左右されやすい」をあげ、負担が消費者・労働者・株主などにどう帰着するかは議論が分かれるとしています。いっぽうで、最低税率15%の国際合意により引下げ競争に一定の歯止めがかかり、アメリカやイギリスでは引上げの動きもあると書いています。2026年10月3日税金のしくみお金持ちほど税負担率が下がる?「一億円の壁」:所得税の負担率は所得1億円以下の層の27.1%がピーク、100億円以下の層では17.1%に。株の売却益などが一律20%の分離課税だから。2025年分から「超富裕層への追加課税」、2027年分から強化政府税制調査会の答申(2023年6月)によると、申告納税者の所得税負担率(2020年分)は、合計所得金額5,000万円超〜1億円の層の27.1%が最も高く、それより所得の多い層では下がり、50億円超〜100億円の層は17.1%でした。高所得者ほど、税率が一律の分離課税の株式の譲渡益などの割合が高いためで、「一億円の壁」と呼ばれます。これに対し2025年分から、基準所得金額3億3,000万円を超える部分に22.5%で計算した税額との差を追加で納める「特定の基準所得金額の課税の特例」が始まり、財務省の大綱では2027年分から1億6,500万円超・30%に強化されます。2026年10月3日税金のしくみ宗教法人と税金:法人税は「34種類の収益事業」の所得にだけかかる。お守り・おみくじは「喜捨金」なら対象外、絵はがきや線香を通常の値段で売れば課税。住職の給料には源泉徴収、境内地は固定資産税が非課税国税庁のパンフレット「宗教法人の税務」(2026年版)によると、宗教法人は、株式会社とちがって、物品販売業・不動産貸付業・駐車場業など34種類の「収益事業」から生じた所得にだけ法人税がかかります。お守り・お札・おみくじの頒布は、実質的な喜捨金と認められれば収益事業になりませんが、絵はがき・線香・ろうそくなどを通常の販売価格で売れば収益事業です。住職などへの給料には源泉徴収が必要で、地方税法では、本来の用に使う境内建物・境内地は固定資産税が非課税です。2026年10月3日

給与と税金

給与と税金所得税の基礎控除:2026年分(令和8年分)と2027年分は、合計所得金額489万円以下なら104万円、655万円以下なら67万円、2,350万円以下なら62万円。2025年分は所得132万円以下で95万円。2,500万円をこえると0円(国税庁 No.1199)国税庁のタックスアンサー「No.1199 基礎控除」(令和8年4月1日現在法令等)によると、基礎控除は確定申告や年末調整で所得から差し引く控除の1つで、本人の合計所得金額によって額が変わります。2025年分(令和7年分)は、132万円以下が95万円、132万円超336万円以下が88万円、336万円超489万円以下が68万円、489万円超655万円以下が63万円、655万円超2,350万円以下が58万円です。2026年分(令和8年分)と2027年分(令和9年分)は、489万円以下が104万円、489万円超655万円以下が67万円、655万円超2,350万円以下が62万円で、2028年分(令和10年分)以後は132万円以下が99万円、132万円超2,350万円以下が62万円です。2,350万円超2,400万円以下は48万円、2,450万円以下は32万円、2,500万円以下は16万円、2,500万円をこえると0円です。2026年分の改正は2026年12月1日に施行されます。2024年分以前は2,400万円以下なら48万円でした。2026年10月12日給与と税金在宅勤務手当に税金はかかる?:毎月5,000円などの渡しきりは「給与」で課税。実費を精算する方法なら課税しない。会社のパソコンを貸すのは非課税、あげると課税。通信費の業務分は「料金×在宅勤務日数÷その月の日数×1/2」で計算できる(国税庁FAQ)国税庁の「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」(2026年4月1日更新)によると、会社が在宅勤務に通常必要な費用を実費相当額で精算して支給する金銭は、給与として課税する必要はありません。一方、使わなくても返さなくてよい在宅勤務手当(たとえば毎月5,000円の渡しきり)は、給与として課税されます。会社が持っているパソコンや机などを貸す場合は課税されませんが、あげる(所有権が従業員に移る)場合は現物給与として課税されます。通信費や電気料金は、業務に使った部分を合理的に計算して精算します。通信費の基本使用料やデータ通信料は、たとえば「1か月の料金×その月の在宅勤務日数÷その月の日数×1/2」で計算した額を支給すれば課税しなくてかまいません。業務の通話料は通話明細で確認できます。スマートフォン本体の代金や音楽・動画のサブスクの料金を会社が負担すると、給与として課税されます。2026年10月12日給与と税金年の途中で会社を辞めたときの税金:その年に再就職しないと年末調整を受けられず、所得税を納めすぎていることがある。翌年1月1日から5年以内に確定申告(還付申告)をすれば戻ってくる国税庁のタックスアンサー「No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき」「No.2030 還付申告」(令和8年4月1日現在)によると、会社員の所得税は毎月の給料やボーナスから概算で源泉徴収され、年末調整で過不足を精算します。年の途中で退職して同じ年に再就職すれば、新しい勤務先で前の勤務先の給与も含めて年末調整をしますが、再就職しないと年末調整を受けられず、所得税を納めすぎていることがあります。その場合は、退職した年の翌年1月1日から5年以内に確定申告(還付申告)をすれば還付を受けられます。必要な書類がそろったら早めに申告することがすすめられています。2026年10月10日給与と税金給与所得控除:会社員の「経費」にあたる控除。2026年分・2027年分は最低額が74万円(2025年分は65万円)に引き上げ。年収220万円までは一律74万円、850万円をこえると上限195万円国税庁のタックスアンサー「No.1410 給与所得控除」(令和8年4月1日現在)によると、給与所得の金額は、給与の収入金額から給与所得控除額を差し引いて計算します。2026年(令和8年)分と2027年分の給与所得控除額は、収入220万円までが74万円、220万円をこえ360万円までが収入×30%+8万円、660万円までが収入×20%+44万円、850万円までが収入×10%+110万円、850万円をこえると195万円(上限)です。2025年分は最低額が65万円(収入190万円まで)でした。この金額は2026年12月1日に施行され、2026年分と2027年分に適用されます。源泉徴収票が2枚以上ある人は、支払金額の合計で表をあてはめます。2026年10月10日給与と税金社宅や会社の食事にも税金がかかる?:社宅は「賃貸料相当額」の50%以上の家賃を払えば非課税。食事は本人が半分以上負担し、会社の負担が月7,500円以下なら非課税。現金の住宅手当や食事代の補助は給与として課税国税庁のタックスアンサー「No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき」「No.2594 食事を支給したとき」(令和8年4月1日現在)によると、会社が社宅や寮を貸すとき、使用人から賃貸料相当額の50%以上の家賃を受け取っていれば給与として課税されません。賃貸料相当額は、建物と敷地の固定資産税の課税標準額などから計算します。現金で支給される住宅手当や、本人が直接契約している家賃の負担は、社宅の貸与とは認められず給与として課税されます。食事は、本人が食事の価額の半分以上を負担し、会社の負担額が1か月7,500円(税抜)以下なら課税されません。現金での食事代の補助は、深夜勤務者への1食650円以下の夜食代を除き、全額が給与として課税されます。2026年10月10日給与と税金所得金額調整控除:年収850万円をこえる会社員で、23歳未満の扶養親族がいる人などは、給与所得から最大15万円を差し引ける。夫婦ともに対象になることも。給与と年金の両方がある人にも最大10万円国税庁のタックスアンサー「No.1411 所得金額調整控除」(令和8年4月1日現在)によると、所得金額調整控除には2種類あります。1つは、給与の収入金額が850万円をこえる人で、本人が特別障害者、23歳未満の扶養親族がいる、または特別障害者の同一生計配偶者・扶養親族がいる人が対象で、(給与の収入金額(1,000万円が上限)−850万円)×10%を給与所得から引きます(最大15万円)。扶養控除とちがい、同じ世帯の1人だけという制限がなく、夫婦ともに年収850万円をこえていれば、2人とも受けられます。年末調整で受けるには所得金額調整控除申告書を出します。もう1つは、給与所得と公的年金等の雑所得の両方がある人で、合計が10万円をこえる場合に最大10万円を引くものです。2026年10月10日給与と税金ボーナス(賞与)の源泉徴収:税率は「前月の給与」と扶養親族の数で決まる。賞与から社会保険料を引いた額にその率をかける。前月の給与の10倍をこえるボーナスや、前月に給与がない場合は別の計算国税庁のタックスアンサー「No.2523 賞与に対する源泉徴収」(令和8年4月1日現在)によると、賞与から源泉徴収する所得税と復興特別所得税(2027年分以後は防衛特別所得税もふくむ)は、原則として「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で計算します。扶養控除等申告書を出している人は「甲欄」を使い、前月の給与から社会保険料等を引いた金額と扶養親族等の数で税率を求め、賞与から社会保険料等を引いた金額にその率をかけます。例として、前月の給与285,454円・扶養親族等3人・賞与389,558円なら、率は2.042%で税額は7,954円です(2026年分の例)。前月の給与の10倍をこえる賞与や、前月に給与がない場合は、月額表を使う別の計算になります。2026年10月10日給与と税金住民税の特別徴収(給与天引き):会社は毎年1月31日までに給与支払報告書を区市町村に出し、6月から翌年5月まで毎月の給与から住民税を引く。東京都と都内全区市町村は2017年度から特別徴収を徹底。従業員10人未満なら年2回の納期の特例も東京都主税局の「個人住民税の特別徴収推進ステーション」によると、個人住民税の納め方には、事業主が従業員にかわって毎月の給与から差し引いて納める「特別徴収」と、納税通知書で年4回に分けて納める「普通徴収」があります。所得税を源泉徴収している事業主は、従業員の住民税を特別徴収しなければならず、東京都と都内区市町村は2017年度から特別徴収を徹底しています。事業主は毎年1月31日までに、従業員が1月1日に住む区市町村へ給与支払報告書を出し、5月31日までに届く特別徴収税額決定通知書にもとづいて6月から翌年5月まで月割額を差し引き、翌月10日までに納めます。従業員の希望で普通徴収を選ぶことはできません。従業員が常時10人未満なら、申請して承認を受ければ年2回の納期の特例を使えます。2026年10月10日給与と税金通勤手当の非課税:電車・バス通勤は「最も経済的かつ合理的な経路」の定期代で月15万円まで非課税。マイカー・自転車は片道距離で決まり、2km未満は全額課税、10km未満は月4,200円、95km以上は月66,400円まで国税庁のタックスアンサー「No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当」「No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当」(令和8年4月1日現在)によると、給与に加えて払われる通勤手当や通勤定期券は、一定の限度額まで非課税です。電車やバスだけで通勤する人は、最も経済的かつ合理的な経路・方法の定期代などが、1か月15万円まで非課税です。新幹線も条件にあえば対象ですが、グリーン料金はふくまれません。マイカー・自転車は片道の通勤距離で限度額が決まり、2km未満は全額課税、2km以上10km未満は月4,200円、95km以上は月66,400円です。一定の駐車場を使う人は月5,000円までの駐車場代を加えられます。限度をこえる分は給与として課税されます。2026年10月10日給与と税金特定親族特別控除:19〜22歳の子どもなどの所得が62万円を超えて扶養控除からはずれても、所得123万円(給与だけなら年収197万円)までは、親が段階的に最高63万円の控除を受けられる(2026年分)国税庁のタックスアンサー「No.1177 特定親族特別控除」(令和8年4月1日現在)によると、納税者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族などで、所得が多くて扶養控除の対象にならない人(特定親族)がいる場合、特定親族の合計所得金額に応じて控除が受けられます。合計所得金額が62万円超85万円以下なら63万円、そこから段階的に減り、120万円超123万円以下で3万円です。給与だけの場合は、給与収入197万円以下(2025年分は188万円以下)が対象。2026年12月1日施行の改正で、2026年分以後に適用される金額です。2026年10月8日給与と税金会社員の「特定支出控除」:仕事に必要な通勤費・研修費・資格取得費・図書費などが、給与所得控除額の2分の1を超えたら、超えた分を確定申告で差し引ける。会社などの証明が必要国税庁のタックスアンサー「No.1415 給与所得者の特定支出控除」(令和8年4月1日現在)によると、会社員などが、通勤費・職務上の旅費・転居費・研修費・資格取得費・帰宅旅費・勤務必要経費(図書費・衣服費・交際費等、合計65万円まで)の特定支出をし、その合計が給与所得控除額の2分の1を超えるときは、超える部分を確定申告で差し引けます。支出は、職務に直接必要なことなどについて給与の支払者(またはキャリアコンサルタント)の証明を受けたものに限られ、会社から非課税で補てんされた部分などは除きます。No.1410によると、2026年分の給与所得控除額は、年収500万円なら144万円で、その2分の1は72万円です。2026年10月6日給与と税金源泉徴収票の見方:「支払金額」は1年の給料の総額(手取りではない)、「給与所得控除後の金額」は給与所得、「所得控除の額の合計額」を引いた残りに税率をかけ、「源泉徴収税額」が1年の所得税と復興特別所得税国税庁の「令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」によると、源泉徴収票の「支払金額」はその年中に支払の確定した給与等の総額、「給与所得控除後の金額」は年末調整のしかたの表で求めた給与所得控除後の給与等の金額、「所得控除の額の合計額」は社会保険料控除・生命保険料控除・扶養控除・基礎控除などの合計額です。「源泉徴収税額」は、年末調整をした場合は年末調整後の所得税と復興特別所得税の合計額です。「社会保険料等の金額」には、給与から引いた社会保険料などの合計額が書かれます。源泉徴収票は、転職や確定申告のときに使います。2026年10月5日給与と税金ひとり親控除と寡婦控除:結婚していないひとり親は35万円、夫と死別・離婚した寡婦は27万円を所得から引ける。どちらも合計所得500万円以下で、事実婚の相手がいると受けられない国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在)によると、ひとり親控除は、婚姻をしていない(または配偶者の生死が明らかでない一定の)人で、生計を一にする子がいて、合計所得金額が500万円以下の人が受けられ、控除額は35万円です(2020年分から)。子の総所得金額等の要件は、2026年分から62万円以下になります。寡婦控除は、ひとり親に当たらず、夫と離婚して扶養親族がいる人、または夫と死別した人などで、合計所得金額500万円以下なら27万円。どちらも、事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいる場合は受けられません。性別にかかわらず使えるのはひとり親控除です。2026年10月5日給与と税金勤労学生控除:アルバイトをしている学生は27万円を所得から引ける。2026年分は合計所得89万円以下(給与だけなら年163万円以下)。勤務先の扶養控除等申告書に書けば年末調整で受けられる国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在)によると、勤労学生控除は、給与などの勤労による所得がある学生・生徒が受けられる所得控除で、控除額は27万円です。要件は、合計所得金額が85万円以下(2026年分からは89万円以下)で、勤労による所得以外の所得が10万円以下であること、そして大学・高校などの特定の学校の学生・生徒であることです。給与所得者は、勤務先に出す扶養控除等(異動)申告書に記入すれば年末調整で受けられ、専修学校・各種学校などの生徒は学校の証明書が必要です。2026年10月5日給与と税金2か所から給料をもらうとき:扶養控除等申告書を出せるのは1か所(主たる給与、税額表の甲欄)。もう1か所は税額表の「乙欄」で源泉徴収され、原則として年末調整されないので、確定申告で精算する国税庁のタックスアンサー「No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収」(令和8年4月1日現在)によると、2か所以上から給与をもらう人は、扶養控除等申告書を出している勤務先の給与が「主たる給与」で源泉徴収税額表の「甲欄」、それ以外の勤務先の給与は「従たる給与」で「乙欄」を使って源泉徴収されます。従たる給与は原則として年末調整されないため、本人が確定申告して精算します。国税庁のNo.1900では、2か所以上から給与をもらい、年末調整されなかった給与の収入と給与・退職以外の所得の合計が20万円を超える人は、原則として確定申告が必要とされています。2026年10月5日給与と税金扶養控除と配偶者控除:16歳以上の家族を養っていれば1人38万円(19〜22歳は63万円)、配偶者は38万円。2026年分から、扶養に入れる家族の所得は62万円以下(給与だけなら136万円以下)に国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在)によると、扶養控除の額は16歳以上の一般の控除対象扶養親族が38万円、19歳以上23歳未満の特定扶養親族が63万円、70歳以上の老人扶養親族が48万円(同居老親等は58万円)です。配偶者控除は、本人の合計所得金額が900万円以下なら38万円(70歳以上は48万円)で、1,000万円を超えると受けられません。2026年分からは、扶養親族・控除対象配偶者の所得要件が合計所得金額62万円以下(給与だけなら136万円以下)に引き上げられ、配偶者の所得が62万円超133万円以下なら配偶者特別控除(最高38万円)の対象です。2026年10月4日給与と税金年末調整のしくみ:毎月天引きされた所得税を、12月に1年分で精算する。医療費控除・ふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)・住宅ローン控除の1年目は対象外で、確定申告が必要。2026年分は基礎控除の引上げなどを12月にまとめて反映国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」とタックスアンサー(令和8年4月1日現在)によると、年末調整は、毎月の給与から源泉徴収した所得税の合計と、1年間に納めるべき税額の差を、勤務先が12月に精算する手続きです。対象は「扶養控除等(異動)申告書」を出している人で、給与が2,000万円を超える人などは対象外。生命保険料控除・地震保険料控除・住宅ローン控除(2年目以後)などは年末調整で受けられますが、医療費控除・寄附金控除・雑損控除・住宅ローン控除の1年目は確定申告(還付申告)が必要です。2026年分は基礎控除・給与所得控除の引上げ、23歳未満の扶養親族がいる人の生命保険料控除の特例などが、12月の年末調整で反映されます。2026年10月4日給与と税金「103万円の壁」はもうない?2026年分から所得税は給与178万円まで0円に。でも社会保険の「106万円・130万円の壁」は別もの——パート・アルバイト・学生の「年収の壁」整理よく聞く「103万円の壁」。所得税については、2025年と2026年の税制改正で基礎控除と給与所得控除が引き上げられ、2026・2027年分は給与収入178万円までなら所得税がかからなくなりました。扶養に入れる収入の目安も136万円に。一方、社会保険の「106万円の壁」「130万円の壁」は税金とは別のルールです。国税庁と厚生労働省の資料から、いまの「壁」を整理しました。2026年10月3日給与と税金住民税は「去年の所得」にかかる:6月から翌年5月まで天引き、税率はほぼ一律10%+均等割5,000円。新社会人の2年目に手取りが減る理由と、23区で住民税がかからない目安住民税は、1月1日に住んでいる区市町村で、前年の所得をもとにかかる税金です。東京都主税局によると、所得割は都民税4%+区市町村民税6%の10%、均等割は都民税1,000円+区市町村民税3,000円に森林環境税1,000円。会社員は6月から翌年5月まで毎月の給料から天引きされます。新社会人の2年目の6月に手取りが減る理由と、23区で住民税がかからない所得の目安をまとめました。2026年10月3日

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社会保険料付加年金:自営業やフリーランスの人が国民年金保険料に月400円を上乗せすると、老齢基礎年金に「200円×納めた月数」が毎年上乗せ。2年受け取れば納めた額以上に。免除中の人と国民年金基金の加入者は使えない(日本年金機構)日本年金機構の「付加保険料の納付」(2026年7月23日更新)と「付加年金」によると、国民年金の第1号被保険者(自営業者・フリーランスなど)と65歳未満の任意加入被保険者は、定額の保険料に月400円の付加保険料を上乗せして納めると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。付加年金の額(年額)は200円×付加保険料を納めた月数で、2年以上受け取ると納めた付加保険料以上の年金を受け取れるとしています。たとえば20歳から60歳まで40年間(480か月)納めると、付加年金は年9万6,000円です。付加年金は終身年金ですが定額のため、物価スライドはありません。保険料の免除(法定・全額・一部免除、納付猶予、学生納付特例)を受けている人と国民年金基金の加入員は納められません(産前産後免除の人は納められます)。iDeCoとは同時に加入できます。申し込みは市区町村役場か年金事務所で、申し込んだ月の分から納められ、さかのぼって納めることはできません。2026年10月12日社会保険料健康保険の扶養に入れる収入の基準:原則は年収130万円未満(60歳以上などは180万円未満)、19〜22歳の子などは2025年10月から150万円未満に。2026年4月からは、労働条件通知書などの契約上の見込み年収で判定日本年金機構の「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」(2025年8月19日)によると、会社員などの健康保険・厚生年金の被扶養者になれる年間収入の要件は、原則130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)で、同居なら被保険者の収入の半分未満、別居なら仕送り額未満であることも必要です。扶養認定日が2025年10月1日以降で、認定を受ける人(配偶者を除く)が19歳以上23歳未満の場合は、150万円未満に変わりました。年齢は、扶養認定日が属する年の12月31日時点で判定します。また「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて」(2026年5月1日)によると、2026年4月1日以降は、労働条件通知書など労働契約の内容がわかる書類の賃金から見込まれる年間収入が基準額未満で、ほかの収入がない場合などは、原則として被扶養者として扱います。2026年10月12日社会保険料遺族厚生年金の見直し(2028年4月予定):子のいない60歳未満の配偶者は、男女とも原則5年の有期給付に。額は今の約1.3倍、収入が少なければ5年後も継続給付。すでに受け取っている人、60歳以降の人、2028年度に40歳以上の女性は影響なし(厚生労働省)厚生労働省の「遺族厚生年金の見直しについて」(2025年6月30日更新)によると、2025年6月13日に成立した年金制度改正法で、遺族厚生年金は2028年4月に見直される予定です。18歳年度末までの子がいない配偶者について、女性は2028年度末時点で40歳未満の人が、男性は60歳未満の人が、原則5年間の有期給付の対象になります(20代の女性はすでに5年間の有期給付)。有期給付には「有期給付加算」が上乗せされ、今の遺族厚生年金の約1.3倍になります。5年後も、障害年金を受けている人や収入が十分でない人は継続給付を受けられ、単身なら就労収入が月約10万円以下で全額支給されます。すでに遺族厚生年金を受けている人、60歳以降に受給権が生まれる人、18歳年度末までの子を育てている間の給付、2028年度に40歳以上になる女性は、影響を受けません。遺族基礎年金の子の加算額は年約23.5万円から28万円に増えます。2026年10月12日社会保険料年金の「カラ期間」(合算対象期間):受給資格期間の10年には数えるが、年金額には反映されない期間。1986年3月以前に任意加入しなかった期間、1991年3月以前の学生の期間、海外に住んでいた期間など日本年金機構の年金用語集「合算対象期間」によると、合算対象期間は、老齢基礎年金などの受給資格期間を計算するときに期間には入れるが、年金額には反映されない期間で、「カラ期間」と呼ばれています。主なものは、1986年(昭和61年)3月以前に国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間、1991年(平成3年)3月以前に学生で任意加入しなかった期間、1961年(昭和36年)4月以降に海外に住んでいた期間などです(いずれも20歳以上60歳未満の期間)。「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」(2026年9月4日更新)によると、老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合わせた受給資格期間が10年以上あれば、65歳から受け取れます(2017年7月31日までは25年必要でした)。学生納付特例や納付猶予の期間は、追納しなければ年金額には反映されません。2026年10月12日社会保険料倒産・解雇などで辞めた人の国民健康保険料の軽減:前年の給与所得を「100分の30」として計算。雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者(離職理由コード11・12・21・22・31・32・23・33・34)で65歳未満なら、区への届出で厚生労働省の「国民健康保険の保険料・保険税について」によると、倒産などで職を失った人が在職中と同じくらいの負担で医療保険に入れるよう、雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などで離職)と特定理由離職者(雇い止めや、病気などの正当な理由のある自己都合で離職)の国民健康保険料(税)は、失業したときから翌年度末まで、前年の給与所得を100分の30として計算します。高額療養費などの所得区分の判定も同じです。新宿区の案内(2025年4月1日更新)では、対象は離職日に65歳未満で、雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の離職理由コードが11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)、23・33・34(特定理由離職者)の人です。軽くなるのは給与所得だけで、期間は離職日の翌日が属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。軽減には届出が必要です。2026年10月12日社会保険料国民健康保険料の「均等割」の軽減(2026年度):世帯の所得が基準以下なら7割・5割・2割を自動で軽減。未就学児の均等割はさらに5割軽減。所得がなくても住民税の申告をしておくのが大事(世田谷区の案内)世田谷区の「保険料の軽減・減免について」(2026年4月1日更新)によると、世帯主と国民健康保険の加入者全員の前年の所得の合計が基準額以下の世帯は、国民健康保険料の均等割額が7割・5割・2割軽減されます(申請は不要)。2026年度の基準額は、7割軽減が「43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)」、5割軽減が「43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)」、2割軽減が「43万円+57万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)」です。所得を把握するため、収入がない人も住民税の申告が必要です。さらに、未就学児の均等割額は5割軽減され、7割軽減の世帯では合計8.5割、5割軽減では7.5割、2割軽減では6割の軽減になります。ほかに、会社の健康保険の加入者が75歳になって後期高齢者医療制度に移ったことで国保に入った65歳以上の元被扶養者の減免や、産前産後期間の保険料の免除もあります。2026年10月12日社会保険料国民健康保険料の年金天引き(特別徴収):世帯の国保加入者が全員65〜74歳で、世帯主が年18万円以上の年金を受けている世帯などが対象。偶数月の年6回。保険料の総額は変わらず、申し出れば口座振替にも変えられる(世田谷区の案内)世田谷区の「保険料の特別徴収(年金からの天引き)について」(2026年3月9日更新)によると、国民健康保険料の特別徴収は、世帯主が受け取る年金(老齢・退職・障害・遺族年金)から保険料を天引きして納める方法です。世帯主が国保に加入している、世帯の国保加入者が全員65歳以上74歳以下、世帯主が年18万円以上の公的年金を受けている、介護保険料と国保料の合計が年金額の2分の1をこえない、のすべてを満たす世帯が対象で、毎年度判定します。ふつうの納付(普通徴収)は7月〜翌年3月の年9回ですが、特別徴収は4月〜翌年2月の偶数月の年6回で、保険料の総額は変わりません。2年目以降は4・6・8月に前年度2月と同じ額を仮徴収し、10・12・2月に残りを3回に分けて天引きします。申し出れば口座振替に変えられますが、中止まで3〜4か月ほどかかります。2026年10月12日社会保険料国民年金保険料を払わないと?:納付の案内→最終催告状→督促状→差押えの順。世帯主と配偶者にも払う義務(連帯納付義務)がある。督促状の期限を過ぎると延滞金(2026年は3か月まで年2.8%、それ以降9.1%)(日本年金機構)日本年金機構の「日本年金機構の取り組み(国民年金保険料の強制徴収)」(2026年7月29日更新)によると、国民年金の第1号被保険者には保険料を納める義務があり、その世帯主と配偶者も連帯して納める義務があります。納付期限は納付対象月の翌月末日です。期限までに納めないと、職員や委託された民間事業者が電話や文書で納付を案内し、払う能力があるのに納めない場合は最終催告状、その期限までに納めないと督促状が送られ、連帯納付義務者(世帯主・配偶者)にも督促状が送られます。督促状の期限までに納めないと、財産の差押えが行われ、延滞金もかかります。「国民年金保険料の延滞金」(2026年4月1日更新)の計算例では、2026年4月分の保険料(500円未満を切り捨てた1万7,500円)を2026年10月1日に納めると、最初の3か月分は年2.8%、それ以降は年9.1%で計算し、延滞金は250円です。2026年10月12日社会保険料国民年金保険料の納付率(2025年度):さかのぼって納めた分を含む最終納付率は85.6%で、統計を取り始めてから最高。その年度分の現年度納付率は79.6%。都道府県では大阪・沖縄・東京が低い(厚生労働省)厚生労働省の「令和7年度の国民年金の加入・保険料納付状況」(2026年7月24日公表)によると、国民年金第1号被保険者の2025年度の最終納付率(2023年度分保険料を2026年4月末までに納めた割合)は85.6%で、前年度より1.1ポイント上がり、統計を取り始めた2004年度以降で最高、13年連続の上昇です。2025年度分保険料の現年度納付率は79.6%(前年度より1.0ポイント増)でした。第1号被保険者は2025年度末で1,357万人、全額免除・猶予者は595万人、24か月保険料を納めていない未納者は67万人(前年度より5万人減)です。都道府県別の最終納付率が低かったのは大阪・沖縄・東京で、市区町村の規模別では政令指定都市と東京特別区で低い傾向がありますが、東京特別区も前年度より1.30ポイント上がりました。厚生年金加入者なども含めた公的年金の加入対象者全体では、未納者は約1%です。2026年10月12日社会保険料国民年金の「追納」:免除・納付猶予・学生納付特例の期間の保険料を、10年以内ならあとから納めて年金を増やせる。1年分で年金が約1万〜2万円増え、追納した保険料は社会保険料控除に。3年度目以降は加算額つき日本年金機構の「国民年金保険料の追納制度」(2026年4月1日更新)によると、国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例を受けた人は、あとで納められるようになったときに、本人の申し出で免除や猶予の保険料をあとから納め(追納)、老齢基礎年金を満額に近づけられます。1年分追納すると、全額免除の期間なら年金が年間で約1万円、納付猶予や学生納付特例の期間なら約2万円増えるとしています。追納した保険料は社会保険料控除の対象です。追納できるのは、承認された月の前10年以内の期間です。承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に加算額が上乗せされます。2026年度中に全額免除などの期間を追納する場合の1か月分は、2016年度の月分が1万6,850円、2025年度の月分が1万7,510円(加算額なし)などです。申込書を年金事務所に出すと納付書が届き、口座振替やクレジットカードでは納められません。2026年10月12日社会保険料65歳以上で会社を辞めたら「高年齢求職者給付金」:基本手当のかわりに一時金で。雇用保険に入っていた期間が1年未満なら30日分、1年以上なら50日分。受け取れる期限は離職日の翌日から1年厚生労働省・ハローワークのリーフレット「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」によると、雇用保険の高年齢被保険者だった人が失業したときに支給されるのが高年齢求職者給付金です。愛知労働局のハローワークの案内では、満65歳以上で雇われている人(高年齢被保険者)が失業した場合、基本手当にかえて一時金で支給されると説明しています。受け取るには、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あり、失業の状態にあることが必要です。金額は、被保険者だった期間が1年未満なら基本手当の30日分、1年以上なら50日分です。住所を管轄するハローワークで求職の申し込みをし、7日間の待期のあと、自己都合で辞めた場合はさらに1か月の給付制限があります。受け取れる期限は離職日の翌日から1年で、手続きが遅れると全額を受け取れなくなることがあります。2026年10月12日社会保険料75歳以上の医療費の窓口負担は1割・2割・3割:課税所得28万円以上で、年金収入+その他の所得が単身200万円以上(複数世帯は合計320万円以上)なら2割。2割の人の外来の増加を月3,000円までにする配慮措置は2025年9月で終了厚生労働省の「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」によると、2022年10月1日から、現役並み所得者を除き、75歳以上の人などで一定以上の所得がある人は、医療費の窓口負担割合が1割から2割に変わりました。課税所得が28万円以上で、「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯で200万円以上、複数世帯で合計320万円以上の人が2割で、現役並み所得者は3割のままです。2割になるのは、全国の後期高齢者医療の被保険者全体の約20%です。2割負担の導入にあわせ、2022年10月1日から3年間、1か月の外来の窓口負担の増加額を3,000円までに抑える配慮措置がありましたが、2025年9月30日で終わりました。終了後も、高額療養費制度により、外来の自己負担の上限は月1万8,000円(年間14万4,000円)までです。2026年10月12日社会保険料雇用保険に入る人が広がる:2028年10月1日から、週の所定労働時間が「20時間以上」から「10時間以上」の人に。週10〜19時間のパート・アルバイトも基本手当や育児休業給付などの対象に厚生労働省の「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要」によると、2024年5月10日に成立した改正法で、雇用保険の被保険者の要件のうち、週の所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変え、対象を広げることになりました。施行は2028年(令和10年)10月1日です。新たに入る人にも、別の基準ではなく、いまの被保険者と同じように基本手当、教育訓練給付、育児休業給付などが支給されます。あわせて、被保険者期間を1か月と数える基準は「賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上または労働時間80時間以上」から「6日以上または40時間以上」に、失業と認定される1日の労働時間の基準は「4時間未満」から「2時間未満」に変わります。同じ法律で、自己都合で退職した人の基本手当の給付制限期間を原則2か月から1か月に短くすることなども決まりました(通達)。2026年10月12日社会保険料求職者支援制度:雇用保険を受けられない人などが、月10万円の「職業訓練受講手当」を受けながら無料の職業訓練を受けられる。本人収入が月8万円以下、世帯収入が月30万円以下、金融資産300万円以下などが条件厚生労働省の「求職者支援制度のご案内」によると、求職者支援制度は、再就職や転職、スキルアップをめざす人が、月10万円の生活支援の給付金を受けながら無料の職業訓練を受ける制度です。離職して雇用保険を受けられない人や、収入が一定額以下の在職者などが対象で、ハローワークに求職の申し込みをしていること、雇用保険の被保険者や受給資格者でないことなどが必要です。給付金を受けるには、本人収入が月8万円以下、世帯全体の収入が月30万円以下、世帯の金融資産が300万円以下、住んでいるところ以外に土地・建物を持っていない、訓練の実施日にすべて出席する(やむを得ない欠席は証明できれば8割以上)などの条件があります。給付金は、職業訓練受講手当が月10万円、通所手当が定期券代など(月42,500円まで)、寄宿手当が月10,700円です。訓練期間は2〜6か月で、条件を満たさなくても無料の訓練は受けられます。2026年10月12日社会保険料年金を受けていた家族が亡くなったら「未支給年金」:亡くなった月の分までのまだ受け取っていない年金を、生計を同じくしていた遺族(配偶者・子・父母・孫…の順)が受け取れる。受け取った人の一時所得になる日本年金機構の「年金を受けている方が亡くなったとき」(2026年4月1日更新)によると、年金を受けていた人が亡くなったとき、まだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振り込まれた年金のうち、亡くなった月の分までは「未支給年金」として、生計を同じくしていた遺族が受け取れます。受け取れる順位は、配偶者(事実婚を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、それ以外の3親等内の親族です。受け取るには「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」を年金事務所に郵送などで出します。受け取れる遺族がいない場合は「年金受給権者死亡届(報告書)」を出しますが、マイナンバーが日本年金機構に収録されている人は原則として省略できます。提出が遅れると、受け取りすぎた年金を返すことになる場合があります。未支給年金は受け取った人の一時所得で、その年の一時所得の合計が50万円以下なら確定申告は不要です。2026年10月12日社会保険料マイナ保険証と資格確認書:従来の健康保険証の有効期限は2025年12月1日で終了。病院では「マイナ保険証」か「資格確認書」を出す。資格確認書は、マイナ保険証を持たない人に申請なしで無償で届く厚生労働省の「資格確認方法について」によると、従来の健康保険証の有効期限は2025年12月1日で終わり、医療機関・薬局の受付では、マイナ保険証を持っている人は「マイナ保険証」、持っていない人は「資格確認書」を出します。健康保険証として利用登録したマイナンバーカードがマイナ保険証で、登録は医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーなどでできます。マイナンバーカードの電子証明書の有効期限は5年で、期限が切れても3か月間は健康保険証として使えます。2025年9月19日からは、準備ができた医療機関・薬局でスマートフォンもマイナ保険証として使えます。健康保険証の利用登録をしていない人などには、加入している医療保険者から資格確認書が申請なしで無償で交付されます。機器の不具合などで資格確認ができないときは、マイナンバーカードとマイナポータルの資格情報の画面などを出します。2026年10月12日社会保険料離婚時の年金分割:結婚していた間の厚生年金の記録を、2人で分けられる制度。合意か裁判で割合を決める「合意分割」と、国民年金の第3号被保険者だった期間を合意なしで半分ずつにする「3号分割」。請求期限は2026年4月から5年に日本年金機構の「離婚時の厚生年金の分割(合意分割制度)」「(3号分割制度)」(2026年4月1日更新)と「離婚時の年金分割の請求期限が改正されました」(2026年4月27日)によると、離婚した場合、婚姻期間中の厚生年金の記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割できます。合意分割は、2007年4月1日以後に離婚した場合に、当事者の合意または裁判手続きで按分割合を決めて分割する制度です。3号分割は、2008年5月1日以後に離婚した場合に、国民年金の第3号被保険者だった人の請求で、2008年4月1日以後の第3号被保険者期間の相手の厚生年金記録を2分の1ずつに分ける制度で、合意は必要ありません。分割後は、それぞれの老齢厚生年金などがその記録で計算されます。請求期限は、2026年4月1日以降の離婚は離婚した日の翌日から5年以内、それより前の離婚は2年以内です。2026年10月12日社会保険料年金の源泉徴収票:老齢年金をもらう人に毎年1月に届くはがき。2025年分は2026年1月8日〜15日に発送、マイナポータルなら1月6日から。年金400万円以下・ほかの所得20万円以下なら確定申告は不要。2025年分は年金額によって申告で還付も(日本年金機構)日本年金機構の「令和7年分公的年金等の源泉徴収票の送付について」(2025年12月23日更新)によると、公的年金等の源泉徴収票は、厚生年金や国民年金などの老齢・退職の年金を受け取った人に、その年に支払われた年金額や源泉徴収された所得税額などを知らせるものです。2025年分のはがきは2026年1月8日から15日にかけて順次発送され、マイナポータルの電子送付は1月6日〜7日、ねんきんネットでの確認や再交付申請は1月6日からできました。なくしたときは、ねんきんネット、自動音声の電話受付、年金事務所の窓口で再交付を申請できます。公的年金等の収入が400万円以下で全部が源泉徴収の対象、かつ年金以外の所得が20万円以下なら確定申告は不要ですが、住民税の申告が必要な場合があります。医療費控除やふるさと納税の寄附金控除を受けたいときなどは還付申告ができ、2025年分は年金額が65歳以上で198万円超242万円以下、65歳未満で154万1円超212万6,667円以下の人などは、申告で還付を受けられる場合があるとしています。2026年10月12日社会保険料老齢年金の請求手続き:年金は自動では始まらず、請求が必要。受給開始年齢の3か月前に「年金請求書」が届き、誕生日の前日以降に年金事務所へ出すか電子申請。請求しないまま5年をすぎた分は時効で受け取れなくなる日本年金機構の「老齢年金の請求手続きの流れ」(2026年7月15日更新)と「老齢年金請求書の事前送付」(2026年4月1日更新)によると、老齢基礎年金は10年以上の受給資格期間がある人が65歳から、老齢厚生年金は厚生年金の加入期間がある人が65歳から受け取れますが、受け取る権利ができたときに自動的に始まるものではなく、請求の手続きが必要です。受給開始年齢になる3か月前に、加入記録が印字された「年金請求書(事前送付用)」が送られ、記録にもれや誤りがあれば年金事務所に問い合わせます。紙の請求書は、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、添付書類とともに年金事務所に出し、一定の条件を満たす人は電子申請もできます。2026年に送付されるのは、65歳になる1961年4月2日〜1962年4月1日生まれの人(男性は加入期間10年以上)などです。年金を請求しないまま5年をすぎると、5年をすぎた分は時効で受け取れなくなります。2026年10月12日社会保険料年金はいつ振り込まれる?:偶数月の15日に、前の2か月分が後払い。4月・5月分は6月に入る。15日が土日・祝日ならその前の平日。2026年は2月13日・4月15日・6月15日・8月14日・10月15日・12月15日(日本年金機構)日本年金機構の「年金はいつ支払われますか。」(2023年4月5日更新)と「振込月が6月からとなっているのはどうしてですか。」(2026年6月3日更新)によると、年金は原則として年6回、偶数月の15日に支払われ、15日が土曜・日曜・祝日のときはその直前の平日に支払われます。年金は後払いで、各支払月にはその前月までの2か月分が支払われます。たとえば4月に支払われるのは2月分と3月分で、年度最初の4月分・5月分は6月に振り込まれます。支払月と対象月は、2月が12月・1月分、4月が2・3月分、6月が4・5月分、8月が6・7月分、10月が8・9月分、12月が10・11月分です。2026年の支払日を Claude がカレンダーで計算すると、2月13日(金)、4月15日(水)、6月15日(月)、8月14日(金)、10月15日(木)、12月15日(火)になります。口座振込なら各支払日に振り込まれ、ゆうちょ銀行の窓口受け取りなら支払日から受け取れます。2026年10月12日社会保険料仕事中や通勤中のけがで休んだら「労災保険の休業補償」:休業4日目から、1日につき給付基礎日額の60%+特別支給金20%=80%。月給20万円なら1日5,217円(厚生労働省の計算例)厚生労働省の「労災保険に関するQ&A」によると、業務災害・複数業務要因災害・通勤災害によるけがや病気の療養のため働けず、賃金を受けられないときは、休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%の休業(補償)等給付と、20%の休業特別支給金、あわせて80%が支給されます。給付基礎日額は、原則として労働基準法の平均賃金にあたる額で、事故が起きた日(賃金締切日があればその直前の締切日)の直前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った額です(賞与などは含みません)。厚生労働省の計算例では、月20万円の賃金で10月に事故が起きた場合、給付基礎日額は6,522円、休業4日目以降の1日あたりの支給額は3,913円+1,304円=5,217円です。労災保険では、療養の給付や、障害が残ったときの障害(補償)等年金・一時金などもあります。2026年10月12日社会保険料会社を辞めたときの国民年金の手続き:すぐ次の会社に入らないなら、国民年金の第1号被保険者に。退職日の翌日から14日以内に市区町村へ。配偶者の扶養に入るなら第3号、扶養されていた配偶者も切り替えが必要日本年金機構の「会社を退職したときの国民年金の手続き」(2024年7月1日更新)と「国民年金に加入するための手続き」(2025年9月11日更新)によると、厚生年金に入っていた人が会社を辞めて、しばらく次の会社に入らない場合や自営業者になった場合は、国民年金の第1号被保険者の手続きをして、国民年金保険料を納めます。手続き先は住所地の市区役所・町村役場で、提出期限は退職日の翌日から14日以内です。電子申請もできます。会社を辞めて、厚生年金に入っている配偶者の扶養に入る場合は第3号被保険者で、配偶者の勤務先を通して手続きします。また、厚生年金に入っていた人が辞めると、その人に扶養されていた配偶者も第3号被保険者でなくなるので、第1号被保険者の手続きが必要です。保険料を納めるのが難しい場合は免除などを申請でき、退職(失業など)による特例免除もあります。2026年10月12日社会保険料特別支給の老齢厚生年金:厚生年金の受給開始が60歳から65歳に引き上げられた移行のための制度。男性は1961年4月1日以前、女性は1966年4月1日以前に生まれ、厚生年金に1年以上入った人などが65歳前から受け取れる日本年金機構の「特別支給の老齢厚生年金」(2026年8月12日更新)によると、1985年(昭和60年)の法律改正で厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられ、段階的にスムーズに引き上げるために「特別支給の老齢厚生年金」がつくられました。受け取るには、男性は1961年(昭和36年)4月1日以前、女性は1966年(昭和41年)4月1日以前に生まれ、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があり、厚生年金保険などに1年以上入っていて、生年月日に応じた受給開始年齢になっていることが必要です。共済組合などから出る分の受給開始年齢は男性と同じです。報酬比例部分と定額部分があり、生年月日と性別で受給開始年齢がちがいます。厚生年金の加入期間が44年以上で退職している人などには、定額部分も合わせて受け取れる特例があります。在職中の人は、報酬によって支給が止まる場合があります。「老齢年金請求書の事前送付」によると、2026年には63歳になる女性(1963年4月2日〜1964年4月1日生まれ)などに請求書が送られます。2026年10月12日社会保険料外国人の年金「脱退一時金」:日本国籍のない人が国民年金・厚生年金に6月以上入って出国すると、日本に住所がなくなってから2年以内に請求できる。計算の上限は60月(5年)。国民年金で60月以上なら53万7,600円(2026年度)日本年金機構の「脱退一時金の制度」(2026年4月1日更新)によると、日本国籍を有しない人が国民年金・厚生年金保険の資格を失って日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求できます。おもな要件は、保険料納付済期間等(国民年金)または加入期間(厚生年金)が6月以上あり、老齢年金の受給資格期間(10年)を満たしておらず、障害年金などを受ける権利を持ったことがないことです。2021年4月から、計算に使う月数の上限が36月(3年)から60月(5年)に引き上げられました。国民年金の脱退一時金は、最後に保険料を納めた月が2026年4月〜2027年3月なら、6月以上12月未満で5万3,760円、60月以上で53万7,600円です。厚生年金の脱退一時金は、平均標準報酬額に支給率(60月以上で5.5)をかけた額です。2026年10月10日社会保険料20歳の学生の国民年金「学生納付特例」:本人の前年所得が「128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」以下なら、在学中の保険料を猶予。親の所得は問わない。10年以内なら追納でき、障害基礎年金の対象にもなる日本年金機構の「国民年金保険料の学生納付特例制度」(2026年8月3日更新)によると、日本に住む人は20歳から国民年金の被保険者となり保険料を納める義務がありますが、学生は申請すると在学中の保険料の納付が猶予されます。対象は、前年所得が「128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」以下の学生で、家族の所得は問いません。大学・大学院・短大・高校・高専・専修学校・各種学校(1年以上の課程)などの学生で、夜間・定時制・通信課程もふくみます。申請先は住民登録をしている区市町村の国民年金の窓口、年金事務所、または代行事務をしている学校で、電子申請もできます。承認された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)には数えられますが、年金額には反映されません。10年以内なら保険料をさかのぼって納める追納ができ、3年度目以降は加算額が上乗せされます。障害や死亡のときは、条件を満たせば障害基礎年金・遺族基礎年金を受け取れます。2026年10月10日社会保険料遺族年金のきほん(2026年度):国民年金の遺族基礎年金は「子のある配偶者」か「子」が対象で、年84万7,300円+子の加算(1・2人目は各24万3,800円)。厚生年金の遺族厚生年金は、亡くなった人の報酬比例部分の4分の3日本年金機構の「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」(2026年6月22日更新)によると、遺族基礎年金は、国民年金の被保険者などが亡くなったとき、亡くなった人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取れます。子は、18歳になった年度の3月31日までの人、または20歳未満で障害等級1級・2級の人です。2026年4月分からの年金額は、子のある配偶者が受け取る場合、847,300円(1956年4月1日以前生まれは844,900円)に子の加算額を足した額で、子の加算額は1人目・2人目が各243,800円、3人目以降が各81,300円です。遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者などが亡くなったとき、配偶者・子・父母・孫・祖父母のうち優先順位の高い人が受け取り、額は亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。子のない30歳未満の妻は5年間のみ受け取れます。保険料の納付要件として、原則、納付済期間(免除期間をふくむ)が加入期間の3分の2以上必要ですが、2036年3月末までに亡くなった65歳未満の人は直近1年間に未納がなければよいとされています。2026年10月10日社会保険料65歳以上の介護保険料(23区、2024〜2026年度):基準月額は区によって5,600円〜6,920円。いちばん高いのは荒川区、低いのは千代田区。都内の平均は6,320円で、前の3年より240円上がった東京都福祉局の報道発表「都内区市町村の第9期(令和6年度〜令和8年度)介護保険料について」(2024年3月29日)と別紙によると、65歳以上の第1号被保険者の介護保険料は、保険者である区市町村が3年ごとにつくる介護保険事業計画にもとづいて決まります。2024〜2026年度(第9期)の都内区市町村の平均基準月額保険料は6,320円で、第8期(2021〜2023年度)の6,080円から240円(3.9%)上がりました。23区の基準月額は、荒川区6,920円、台東区6,900円、葛飾区6,860円、足立区6,750円が高く、千代田区5,600円、江戸川区6,100円、文京区6,108円、渋谷区6,170円が低くなっています。実際の保険料は、本人や世帯の所得などによる段階で決まります。2026年10月10日社会保険料介護休業給付:家族の介護のために休んだ雇用保険の加入者に、休業前の賃金の67%を支給。同じ家族について93日まで、3回まで分けて取れる。2週間以上つねに介護が必要な家族が対象ハローワークインターネットサービスの「雇用継続給付」によると、介護休業給付は、家族を介護するための休業をした雇用保険の被保険者で、休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月(または80時間以上の月)が12か月以上ある人に支給されます。休業中の各1か月に、休業前の1か月あたり賃金の8割以上が支払われていないこと、就業日数が1か月ごとに10日以下であることも条件です。支給額は原則として「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」で、賃金月額には上限・下限があり、毎年8月1日に変わります。対象は、けがや病気、障害で2週間以上にわたりつねに介護が必要な配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫で、同じ家族について93日を限度に3回まで支給されます。手続きは事業所を管轄するハローワークで行います。2026年10月10日社会保険料「加給年金」と「振替加算」:厚生年金に20年以上入った人が65歳になったとき、生計を維持する65歳未満の配偶者や子がいると年金に加算。配偶者は24万3,800円+特別加算で最大42万3,700円(2026年度)。届出が必要日本年金機構の「加給年金額と振替加算」(2026年9月30日更新)によると、加給年金は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が65歳になった時点で、その人に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。加算には届出が必要です。2026年4月からの額は、配偶者と1人目・2人目の子が各24万3,800円、3人目以降の子が各8万1,300円で、配偶者には本人の生年月日に応じて3万6,000円〜17万9,900円が特別加算され、1943年4月2日以後生まれの人は合計42万3,700円です。配偶者は65歳未満、子は18歳になった年度の末日まで(1級・2級の障害がある場合は20歳未満)が対象です。配偶者が厚生年金20年以上の老齢厚生年金を受ける権利があるときは、配偶者の加給年金は止まります。配偶者が65歳になると加給年金は終わり、1966年4月1日以前生まれなどの条件を満たす配偶者には、その人の老齢基礎年金に振替加算がつきます。2026年10月10日社会保険料会社を辞めたらもらえる?雇用保険の「基本手当」(失業給付):離職前2年に12か月以上加入していれば対象。1日あたり賃金日額の約50〜80%、給付日数は90〜360日。上限は30歳未満7,450円など(2026年8月1日)ハローワーク(厚生労働省)の「基本手当について」によると、雇用保険の基本手当は、雇用保険の被保険者が離職し、ハローワークで求職の申込みをして、働く意思と能力があるのに仕事に就けない「失業の状態」にあるときに支給されます。病気やけが、妊娠・出産・育児ですぐに働けないとき、しばらく休養するときなどは受けられません。原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上必要で、倒産・解雇などの特定受給資格者などは1年間に6か月以上でも対象です。1日あたりの基本手当日額は、離職前6か月の賃金(賞与を除く)の合計÷180で出す賃金日額の約50〜80%(60〜64歳は45〜80%)で、賃金が低い人ほど率が高くなります。上限は2026年8月1日現在、30歳未満7,450円、30〜44歳8,270円、45〜59歳9,110円、60〜64歳7,830円です。給付日数は年齢・加入期間・離職理由で90〜360日、受給期間は原則として離職の翌日から1年間です。2026年10月10日社会保険料高額医療・高額介護合算制度:同じ医療保険の世帯で医療と介護の両方に自己負担があるとき、1年間の合計が上限を500円以上こえると、こえた分が戻る。年収約370万円までの世帯は年56万円(70歳未満は60万円)厚生労働省の介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」によると、高額医療・高額介護合算制度は、同じ医療保険の世帯内で医療保険と介護保険の両方に自己負担があった場合に、合算後の負担を軽くする制度です。決められた年間の限度額を500円以上こえた場合に、医療保険者に申請すると、こえた分が支給されます。世帯単位の負担上限額(年額)は、年収約1,160万円以上が212万円、約770万〜約1,160万円が141万円、約370万〜約770万円が67万円、年収約370万円までが56万円(70歳未満は60万円)、住民税非課税世帯などが31万円(70歳未満は34万円)です。住民税非課税で年金収入82.65万円以下などの人は19万円(介護を使う人が複数なら31万円)です。月ごとの上限である高額療養費・高額介護サービス費を使ったあとの、1年間の合計を軽くする制度です。2026年10月10日社会保険料高額介護サービス費:介護サービスの自己負担の1か月の合計が上限をこえると、こえた分が介護保険から戻る。ふつうの課税世帯は月4万4,400円、住民税非課税世帯は2万4,600円など。区市町村への申請が必要厚生労働省の介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」によると、高額介護サービス費は、介護サービスの月々の利用者負担額(福祉用具購入費や食費・居住費など一部を除く)の合計が、所得に応じた上限額をこえた場合に、こえた分が介護保険から支給される制度で、区市町村への申請が必要です。上限額(月額)は、課税所得380万円(年収約770万円)未満の課税世帯が4万4,400円(世帯)、380万〜690万円未満が9万3,000円(世帯)、690万円以上が14万100円(世帯)です。住民税非課税世帯は2万4,600円(世帯)で、年金収入とその他の所得の合計が82.65万円以下の人などは個人1万5,000円、生活保護を受けている人などは1万5,000円です。医療保険と介護保険の両方に自己負担がある世帯には、1年間の合計を軽くする高額医療・高額介護合算制度もあります。2026年10月10日社会保険料高額療養費:1か月の医療費の自己負担が上限をこえたら払い戻し。2026年8月から上限が上がり、新しく「年間上限」も。標準報酬月額28万〜50万円の人は「8万5,800円+(医療費−28万6,000円)×1%」全国健康保険協会(協会けんぽ)の「高額療養費」のページによると、病院などで払う医療費の自己負担が1か月の上限(自己負担限度額)をこえたときは、こえた分が払い戻されます。差額ベッド代など保険外の差額や、入院中の食事代などは対象外です。上限は年齢と所得で決まり、70歳未満で標準報酬月額28万〜50万円の人は、2026年7月までは「8万100円+(総医療費−26万7,000円)×1%」、2026年8月〜2027年7月は「8万5,800円+(総医療費−28万6,000円)×1%」です。過去1年に3か月以上高額療養費を受けた人は、4か月目から「多数回該当」で上限が4万4,400円などに下がり、この額は据え置かれます。2026年8月からは新たに「年間上限額」(同じ区分で53万円など)が設けられ、2027年8月からは所得区分がさらに細かくなります。2026年10月10日社会保険料国民健康保険の産前産後の保険料軽減:出産する本人の保険料のうち、出産予定月の前月から4か月分(多胎は6か月分)の所得割・均等割が減額。2023年11月以降の出産が対象で、出産予定日の6か月前から届出できる厚生労働省の「令和5年度予算案(保険局関係)の主な事項」によると、子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援の観点から、国民健康保険で出産する被保険者の産前産後期間相当分(4か月間)の均等割保険料と所得割保険料を免除する措置が、2024年1月から実施されています。新宿区の「産前産後期間の国民健康保険料の軽減について」(2026年8月13日更新)によると、対象は2023年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険の被保険者で、妊娠85日(4か月)以上の出産(死産・流産・早産・人工妊娠中絶をふくむ)です。出産予定月(出産月)の前月から翌々月までの4か月分、多胎の場合は3か月前から6か月分の所得割と均等割が、その年度の保険料から減額されます。出産予定日の6か月前から届け出られ、出産後でも届け出られます。国民年金の産前産後免除とは別の制度で、届出先は住んでいる区市町村です。2026年10月10日社会保険料自営業・フリーランスの上乗せ年金「国民年金基金」:国民年金に上乗せする公的な年金。掛金は全額が所得控除。上限は月6万8,000円(iDeCoと合わせて)で、連合会は7万5,000円への引き上げを案内。加入後は任意に脱退できない国民年金基金連合会のサイトによると、国民年金基金は、国民年金法にもとづく公的な年金で、自営業者など国民年金の第1号被保険者が老齢基礎年金に上乗せして受け取るための制度として1991年5月に創設されました。加入できるのは、国内に住む20歳以上60歳未満の第1号被保険者と、60歳以上65歳未満などで国民年金に任意加入している人です。会社員(第2号)やその被扶養配偶者(第3号)、国民年金保険料の免除・学生納付特例・納付猶予を受けている人は加入できませんが、産前産後免除・育児免除の人は加入できます。掛金は全額が所得控除の対象で、所得税・住民税が軽くなります。掛金の上限は月6万8,000円で、個人型確定拠出年金(iDeCo)にも加入している場合はその掛金と合わせて6万8,000円以内です。連合会は、掛金上限額が7万5,000円に上がると案内しています。1年分を前納すると0.1か月分割り引かれます。付加年金を代行する公的な年金のため、加入後に任意に脱退することはできません。2026年10月10日社会保険料国民年金の産前産後免除と育児免除:自営業・フリーランスなどが出産すると4か月分の保険料が免除。2026年10月からは子が1歳になるまで、父も母も所得に関係なく免除。免除された期間も年金額は「納めた」扱い日本年金機構の「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」「国民年金保険料の育児免除制度」(2026年10月1日更新)によると、国民年金第1号被保険者(自営業者・フリーランス・学生・無職の人など)が出産したときは、出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間(多胎は3か月前から6か月間)の保険料が免除されます。さらに2026年10月から、1歳になるまでの子を育てる第1号被保険者の実父母・養父母は、届け出ると所得に関係なく保険料が免除される「育児免除」が始まりました。実母は産前産後免除に続く9か月間、実父や養父母は子を育て始めた月から1歳の誕生日の前月までの最大12か月間が免除です。どちらも、免除された期間は保険料を納めたものとして老齢基礎年金の額に反映されます。届出先は住んでいる区市町村の国民年金の窓口です。会社員などの第2号被保険者や、その配偶者の第3号被保険者は対象外です。2026年10月10日社会保険料国民年金保険料が払えないとき「免除・納付猶予」:全額・4分の3・半額・4分の1の免除と、50歳未満の納付猶予。全額免除でも年金額は納めた場合の2分の1に。未納のままだと0。失業したら前年所得に関係なく特例あり日本年金機構の「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(2026年8月3日更新)によると、本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めるのが経済的に難しいときは、申請して承認されると保険料が免除されます。免除には全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があり、20歳以上50歳未満の人は納付猶予も使えます。全額免除の期間は、老齢基礎年金で保険料を全額納めた場合の2分の1が年金額に反映されますが、手続きをせずに未納だと反映されません。納付猶予の期間は年金額には反映されませんが、受給資格期間には数えられます。全額免除の所得の目安は「(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円」です。失業・倒産・廃業などのときは、前年所得にかかわらず免除・納付猶予を受けられる特例があります。申請は、納付期限から2年を経過していない期間までさかのぼってできます。2026年10月10日社会保険料高年齢雇用継続給付:60〜64歳で働き続け、賃金が60歳時点の75%未満に下がると雇用保険から支給。64%以下なら各月の賃金の10%(2025年4月以降に60歳になった人)。賃金30万円→18万円なら月1万8千円ハローワークインターネットサービスの「雇用継続給付」によると、高年齢雇用継続給付は、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点の75%未満に下がった状態で働き続ける場合に支給されます。そのまま働く人の「高年齢雇用継続基本給付金」と、基本手当を受けたあと60歳以後に再就職した人の「高年齢再就職給付金」があります。支給額は、各月の賃金が60歳時点の64%以下に下がった場合は各月の賃金の10%、64%超75%未満の場合は低下率に応じて10%未満です。2025年3月31日以前に60歳になった人などは、61%以下で15%です。たとえば60歳時点の賃金が月30万円で、その後18万円(60%)に下がると、18万円の10%の1万8千円が支給されます。支給申請は、原則として2か月に一度、事業所を管轄するハローワークに提出します。2026年10月10日社会保険料東京都の後期高齢者医療の保険料(2026・2027年度):均等割は医療分5万3,300円(前回より6,000円増)、所得割率9.88%。2026年度から「子ども・子育て支援金分」も加わり、均等割1,300円・所得割率0.26%。上限は医療分85万円東京都後期高齢者医療広域連合の「保険料の決め方・賦課」(2026年5月27日更新)によると、75歳以上などが入る後期高齢者医療制度の保険料は一人ひとりにかかり、「医療分」と「子ども・子育て支援金分(子ども分)」それぞれの、均等割額と所得割額の合計です。2026・2027年度の東京都の保険料率は、医療分が均等割額5万3,300円(2024・2025年度より6,000円増)、所得割率9.88%(0.21ポイント増)、最高限度額85万円(5万円増)です。2026年度の子ども分は均等割額1,300円、所得割率0.26%、限度額2万1千円で、子ども分は2028年度まで段階的に引き上げられます。所得割のもとになる所得は、前年の総所得金額等から基礎控除43万円(合計所得金額2,400万円以下の場合)を引いた額です。料率は2年ごとに見直され、都内で均一です。所得の低い世帯は均等割額が7割・5割・2割軽減されます(2026・2027年度の医療分は7割が7.2割)。2026年10月10日社会保険料教育訓練給付:雇用保険に入っている(いた)人が、国が指定した講座を修了すると受講費の一部を支給。一般20%(上限10万円)、特定一般40〜50%、専門実践は50〜80%(年間上限40万〜64万円)ハローワークインターネットサービスの「教育訓練給付制度」によると、教育訓練給付金は、働く人の能力開発やキャリア形成を支援するため、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了したときに受講費用の一部が支給されるものです。一般教育訓練は受講費の20%(上限10万円)、特定一般教育訓練は40%(上限20万円)で、資格を取って1年以内に雇用されるなどすると50%(上限25万円)です。専門実践教育訓練は受講中・修了時に50%(年間上限40万円)、資格を取って雇用されるなどすると70%(年間上限56万円)、さらに賃金が5%以上上がると80%(年間上限64万円)になり、最大3年で上限192万円です。対象は、受講開始日に雇用保険の加入期間が3年以上ある人(初めて受ける人は一般・特定一般で1年以上、専門実践で2年以上)や、離職から1年以内の人などです。講座は厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システムで探せます。2026年10月10日社会保険料家族が亡くなったときの「埋葬料」「葬祭費」:会社の健康保険(協会けんぽ)は埋葬料5万円、国民健康保険は区市町村の葬祭費(新宿区は7万円)。申請しないともらえない全国健康保険協会(協会けんぽ)の「埋葬料・埋葬費」のページによると、被保険者・被扶養者が業務外の理由で亡くなった場合、埋葬料(費)が支給されます。被保険者が亡くなり、その人に生計を維持されていた人が申請すると埋葬料5万円、生計維持関係のない人が実際に埋葬を行った場合は5万円の範囲内で実費(霊柩車代・火葬料・僧侶の謝礼など)の埋葬費、被扶養者が亡くなったときは被保険者に家族埋葬料5万円です。被保険者だった人が資格を失ってから3か月以内に亡くなった場合なども支給されます。国民健康保険では、区市町村が葬祭費を支給し、新宿区の「葬祭費」のページによると、0〜74歳の国保の被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に7万円が支給されます(領収書のあて名の人が申請)。75歳以上は後期高齢者医療制度の扱いになります。2026年10月10日社会保険料年金の繰上げ受給:60〜64歳で受け取りはじめると、1か月0.4%ずつ減り、60歳からなら24%減。減った率は一生変わらず、あとから取り消せない。障害年金を請求できなくなるなどの注意点も日本年金機構の「年金の繰上げ受給」によると、老齢基礎年金・老齢厚生年金は原則65歳から受け取りますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取れます。ただし、請求した時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。減額率は「0.4%×繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数」(最大24%)で、60歳からなら24.0%、62歳なら14.4%、64歳なら4.8%です(1962年4月1日以前生まれの人は1か月0.5%、最大30%)。原則として老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げ請求します。繰上げ請求のあとは取り消しできず、国民年金の任意加入や保険料の追納ができなくなります。65歳までは遺族厚生年金などと一緒に受け取れず選択になり、寡婦年金も支給されず、事後重症などによる障害基礎(厚生)年金を請求できなくなります。2026年10月10日社会保険料年金の繰下げ受給:65歳で受け取らずに66〜75歳で受け取ると、1か月0.7%ずつ増えて最大84%増。増えた率は一生変わらない。老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げられる日本年金機構の「年金の繰下げ受給」(2026年8月12日更新)によると、老齢基礎年金・老齢厚生年金は、65歳で受け取らずに66歳以後75歳までの間に繰り下げて、増額した年金を受け取ることができます。増額率は「0.7%×65歳に達した月から繰下げを申し出た月の前月までの月数」で、最大84%(75歳)です。66歳なら8.4%、70歳なら42.0%で、増えた率は一生変わりません。老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げられます。ただし、加給年金額や振替加算は増額の対象にならず、繰り下げて待っている間は受け取れません。在職老齢年金で止まる分も増額の対象外です。1952年4月1日以前生まれの人などは上限が70歳(最大42%)です。年金生活者支援給付金、医療保険・介護保険の自己負担や保険料、税金に影響する場合があると説明しています。2026年10月10日社会保険料国民年金の「任意加入」:40年(480月)納めていない人は、60〜64歳でも国民年金に入って保険料を納め、老齢基礎年金を満額に近づけられる。申し出た月からの加入で、さかのぼりは不可。保険料は口座振替が原則日本年金機構の「任意加入制度」(2025年9月11日更新)によると、60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がなく満額を受け取れない場合などは、60歳以降でも国民年金に任意加入して年金額を増やせます。条件は、日本国内に住む60歳以上65歳未満で、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けておらず、20歳以上60歳未満の保険料の納付月数が480月(40年)未満で、厚生年金保険・共済組合などに入っていない人です。受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人や、外国に住む20歳以上65歳未満の日本人も加入できます。加入は申し出た月からで、さかのぼることはできません(60歳の誕生日の前日から手続きできます)。保険料は口座振替が原則で、申込窓口は住んでいる区市町村の国民年金の窓口か年金事務所です。任意加入中は、免除・納付猶予や学生納付特例は申請できません。2026年10月10日社会保険料年金生活者支援給付金:65歳以上で老齢基礎年金を受け、世帯全員が住民税非課税、前年の年金収入とその他の所得が82万6,500円以下などの人に、年金に上乗せ。40年納付なら月5,620円(2026年度)日本年金機構の「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」(2026年10月1日更新)によると、老齢年金生活者支援給付金は、65歳以上で老齢基礎年金を受けていて、本人をふくむ世帯全員の市町村民税が非課税で、前年の年金収入金額とその他の所得の合計が一定額以下の人に支給されます。1956年4月2日以後生まれの人は、合計が82万6,500円以下なら老齢年金生活者支援給付金、82万6,500円をこえ92万6,500円以下なら補足的老齢年金生活者支援給付金です。2026年10月分から2027年9月分は2025年の収入・所得で判断し、障害年金・遺族年金などの非課税収入はふくみません。給付額(月額)は「5,620円×保険料納付済期間÷480月」と「11,768円×保険料免除期間÷480月」の合計で、40年(480月)すべて納めた人は月5,620円です。2026年10月10日社会保険料「ねんきん定期便」の見方:国民年金・厚生年金の加入者に毎年の誕生月に届く。ふだんはハガキ、35歳・45歳・59歳は全期間の記録が入った封書。50歳以上は老齢年金の見込額も日本年金機構の「大切なお知らせ、『ねんきん定期便』をお届けしています」(2026年4月1日更新)とQ&Aによると、「ねんきん定期便」は国民年金と厚生年金保険の加入者に、毎年の誕生月に、本人の年金記録を知らせるものです。誕生月の2か月前に作成し、誕生月に届くように送ります(1日生まれの人は誕生月の前月に届きます)。50歳未満(35歳・45歳以外)はハガキで、保険料納付額、直近13か月の月別状況、年金加入期間、これまでの加入実績に応じた年金額がのっています。50歳以上(59歳以外)のハガキには老齢年金の種類と見込額がのります。35歳・45歳・59歳の節目には、年金加入履歴と全期間の月別状況が入った封書が届きます。記録に「もれ」や「誤り」があれば、ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号か年金事務所に問い合わせます。ねんきんネットや厚生労働省の公的年金シミュレーターで、将来の年金額も試算できます。2026年10月10日社会保険料2つの会社で社会保険に入るとき(二以上事業所勤務):それぞれで加入要件を満たすと両方で加入。本人が10日以内に「所属選択・二以上事業所勤務届」を出し、給料を合算した標準報酬月額で保険料を計算、各社の給料の割合で按分日本年金機構の「複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き」(2025年12月25日更新)と、リーフレット「兼業・副業等により2カ所以上の事業所で勤務する皆さまへ」によると、健康保険・厚生年金保険の加入要件は事業所ごとに判断され、A社とB社の両方で要件を満たすと両方で加入します(両方の法人の代表者、代表者と正社員、両方で正社員、両方で要件を満たす短時間労働者など)。この場合、被保険者本人が、事実が生じてから10日以内に「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を日本年金機構に出し、主たる事業所を1つ選びます。標準報酬月額は、それぞれの事業所で受ける報酬月額を合算した額で決め、保険料はそれぞれの事業所の報酬月額に応じて按分します。健康保険の資格は選んだ事業所の保険者で登録されます。健康保険組合の事業所を選んだ場合は、組合への手続きも必要です。2026年10月10日社会保険料退職後の健康保険「任意継続」:会社の健康保険に最長2年入り続けられる。保険料は会社負担分もふくめて退職時のほぼ2倍(協会けんぽは標準報酬月額32万円が上限)。退職日の翌日から20日以内に手続き全国健康保険協会(協会けんぽ)の「任意継続」のページによると、退職後の健康保険には「健康保険任意継続」「国民健康保険」「家族の健康保険(被扶養者)」の3つの選択肢があります。任意継続に入れるのは、退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上ある人で、退職日の翌日から20日以内に、住んでいる都道府県の協会けんぽ支部に申し出ます。加入できる期間は2年間で、就職してほかの健康保険に入ったとき、保険料を納付期限までに納めなかったとき、本人がやめたいと申し出たときなどは資格がなくなります。保険料は会社の負担分も自分で払うため退職時の約2倍で、退職時の標準報酬月額×都道府県の保険料率で計算しますが、標準報酬月額が32万円を超えていた人は32万円で計算します。保険料は原則2年間変わらず、前納すると年4%の割引があります。2026年10月10日社会保険料雇用保険の「再就職手当」:失業手当の残りが3分の1以上あるうちに安定した仕事に就くと、残り日数×基本手当日額の60%(3分の2以上残っていれば70%)を一括で。給料が下がったら「就業促進定着手当」もハローワークインターネットサービスの「就職促進給付」によると、再就職手当は、基本手当(失業手当)の受給資格がある人が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者になる場合や、事業主になって雇用保険の被保険者を雇う場合など)に、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に当てはまると支給されます。支給額は「支給残日数×給付率×基本手当日額」で、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら給付率70%、3分の1以上なら60%です。基本手当日額には上限があり、毎年8月1日以降に変わることがあります。再就職手当を受けた人が再就職先に6か月以上雇われ、その6か月の賃金の1日分が離職前の賃金日額より下がった場合は、就業促進定着手当も受けられます(上限は基本手当日額×支給残日数×20%)。2026年10月10日社会保険料国民年金の「死亡一時金」と「寡婦年金」:自営業などの第1号被保険者として36月以上納めた人が年金を受けずに亡くなると、遺族に12万〜32万円の死亡一時金。夫の納付・免除が10年以上なら妻に60〜64歳の寡婦年金。両方なら選択日本年金機構の「死亡一時金」(2026年4月1日更新)、「寡婦年金」と「遺族年金ガイド 令和8年度版」によると、死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある人が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順)に支給されます。額は納めた月数に応じて12万円(36月以上180月未満)から32万円(420月以上)で、付加保険料を36月以上納めていれば8,500円が加算されます。遺族基礎年金を受けられるときは支給されず、時効は死亡日の翌日から2年です。寡婦年金は、第1号被保険者としての納付済期間と免除期間が10年以上ある夫が亡くなったとき、10年以上婚姻関係にあり生計を維持されていた妻に、60歳から65歳になるまで支給され、額は夫の第1号被保険者期間で計算した老齢基礎年金額の4分の3です。両方を受けられるときは、どちらかを選びます。2026年10月10日社会保険料病気やけがで会社を休んだら「傷病手当金」:連続3日休んだあとの4日目から、1日あたり標準報酬月額の平均÷30×3分の2。通算1年6か月まで。仕事中・通勤中のけがは労災で、対象外全国健康保険協会(協会けんぽ)の「傷病手当金」のページによると、傷病手当金は、会社員などの被保険者が業務外の病気やけがで会社を休み、事業主から十分な報酬を受けられないときに支給されます。条件は、(1)業務外の病気やけがの療養のための休業、(2)仕事に就くことができない、(3)連続する3日間(待期)をふくみ4日以上仕事に就けなかった、(4)休業期間に給与の支払いがない(給与が傷病手当金より少なければ差額を支給)の4つです。待期の3日間には有給休暇や土日・祝日もふくまれます。1日あたりの支給額は、支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均を30で割った額の3分の2で、支給期間は支給を始めた日から通算1年6か月です。協会けんぽの例では、標準報酬月額の平均17万円の人は1日3,780円です。退職日までに継続して1年以上加入していた人などは、退職後も続けて受けられます。仕事中・通勤中のけがは労災保険の対象で、傷病手当金の対象外です。2026年10月10日社会保険料障害年金のきほん:病気やけがで生活や仕事が制限されたとき、現役世代も受け取れる年金。障害基礎年金は2級で年84万7,300円、1級で105万9,125円(2026年度)+子の加算。初診日の前の保険料納付が条件日本年金機構の「障害年金」と「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」(2026年4月1日更新)によると、障害年金は、病気やけがで生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の人もふくめて受け取れる年金です。初めて医師の診療を受けた日(初診日)に国民年金に入っていれば障害基礎年金、厚生年金に入っていれば障害厚生年金を請求できます。障害基礎年金を受けるには、障害等級1級・2級の状態にあることと、初診日の前日に、保険料の納付済期間と免除期間が加入期間の3分の2以上あること(初診日が2036年3月末までで65歳未満なら、直近1年間に未納がないことでもよい)が必要です。20歳前に初診日がある場合は納付要件はありません。2026年4月分からの年金額は、1956年4月2日以後生まれで2級が84万7,300円、1級が105万9,125円で、子が2人までは1人24万3,800円が加算されます。障害認定日の請求でさかのぼれるのは5年分までです。2026年10月10日社会保険料社会保険料は4〜6月の給料で決まる(定時決定):4・5・6月の報酬の平均で標準報酬月額を決め直し、9月から翌年8月まで使う。残業代や通勤手当もふくむ。昇給などで2等級以上変わると「随時改定」日本年金機構の「定時決定(算定基礎届)」「随時改定(月額変更届)」「厚生年金保険の保険料」のページ(2026年10月10日閲覧)によると、会社員の健康保険・厚生年金保険の保険料は、給与そのものではなく「標準報酬月額」にもとづいて計算します。標準報酬月額は毎年1回、7月1日時点の被保険者について、4月・5月・6月(支払基礎日数17日以上の月)に受けた報酬の平均から決め直され、9月から翌年8月まで使われます(定時決定)。報酬には基本給のほか、残業手当、通勤手当、住宅手当、家族手当なども入ります。昇給や降給などで固定的な賃金が変わり、その後3か月の平均で2等級以上の差が出たときは、定時決定を待たずに4か月目から改定されます(随時改定)。厚生年金の標準報酬月額は1等級8万8千円から32等級65万円までで、保険料率は18.3%を会社と本人で半分ずつ負担します。標準報酬月額は将来の年金額の計算にも使われます。2026年10月10日社会保険料働きながら年金をもらうと減る?「在職老齢年金」:2026年4月から、年金が減る基準が「賃金+厚生年金で月51万円」から「月65万円」に。こえた分の半分が止まる。老齢基礎年金は減らない日本年金機構の「在職老齢年金制度が改正されました」「在職老齢年金の計算方法」(2026年4月1日更新)によると、厚生年金保険に入って働きながら老齢厚生年金を受ける60歳以上の人は、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額(賃金)の合計に応じて、年金の全部または一部が止まる場合があります。2025年の年金制度改正法にもとづき、2026年4月から、その基準額が月51万円から月65万円に引き上げられました。合計が65万円以下なら全額支給、こえる場合は「基本月額−(基本月額+総報酬月額相当額−65万円)÷2」が支給額です。たとえば、基本月額10万円・総報酬月額相当額46万円の人は、改正前は月2.5万円止まっていましたが、改正後は全額支給になります。老齢基礎年金は調整の対象になりません。65万円は2026年度の額で、毎年度、賃金の変動に応じて改定されます。2026年10月10日社会保険料「在職定時改定」:65〜69歳で働きながら老齢厚生年金を受けている人は、毎年9月1日に厚生年金に入っていれば、前年9月〜当年8月の加入期間が10月分の年金から反映される。2022年4月から日本年金機構の「令和4年4月から在職定時改定制度が導入されました」によると、2022年3月までは、65歳以降に厚生年金に入って働いた期間は、退職したときや70歳になったときにしか年金額に反映されませんでした。2022年4月からは「在職定時改定」が始まり、基準日(毎年9月1日)に厚生年金の被保険者である老齢厚生年金の受給者は、前年9月から当年8月までの被保険者期間を算入して、毎年10月分の年金から年金額が改定されます。対象は65歳以上70歳未満の老齢厚生年金の受給者で、65歳未満の人は、繰上げ受給をしていても対象になりません。働き続けた効果を退職を待たずに早く年金額に反映させ、年金を受けながら働く人の暮らしを支えるのがねらいです。2026年10月10日社会保険料国民健康保険料(東京23区、2026年度):所得割は医療分7.51%・支援金分2.80%など、均等割は1人4万7,600円+1万7,600円など。2026年度から「子ども・子育て支援金分」が加わり、18歳未満の均等割はゼロに品川区の「保険料の計算」(令和8年4月1日更新)によると、2026年度(令和8年度)の国民健康保険料は、前年の所得から基礎控除43万円を引いた「賦課基準額」にかける所得割と、加入者1人ごとの均等割の合計です。医療分は7.51%+4万7,600円(限度額67万円)、後期高齢者支援金分は2.80%+1万7,600円(26万円)、40〜64歳の介護分は2.43%+1万7,800円(17万円)。2026年度から子ども・子育て支援金分(0.27%+1,800円、限度額3万円)が加わり、18歳未満の人の均等割は10割軽減されます。保険料の率は区市町村ごとにちがいます。2026年10月4日社会保険料国民年金保険料:2026年度は月1万7,920円。2年分を口座振替で前納すると1万7,370円の割引。払った保険料は全額「社会保険料控除」、払うのが難しいときは免除・納付猶予・学生納付特例日本年金機構によると、国民年金保険料は2026年度(令和8年度)1か月1万7,920円で、納付期限は対象月の翌月末日です。まとめて前払いする「前納」は割引があり、2年前納を口座振替にすると41万7,150円で毎月納付より1万7,370円安くなります(納付書・クレジットカードは41万8,510円、割引1万6,010円)。月400円の付加保険料を納めると将来の老齢基礎年金が増えます。払った保険料は所得税・住民税の計算で全額が社会保険料控除の対象です。納付が経済的に難しいときは、免除・納付猶予・学生納付特例の制度があります。2026年10月4日社会保険料労働保険料:労災保険は全額会社負担、雇用保険は会社と働く人で分担。2026年度の雇用保険料率は一般の事業で1,000分の13.5(本人負担は1,000分の5)、前年度から0.1%下がった労働保険は、労災保険と雇用保険をあわせた呼び名です。厚生労働省によると、労災保険料は全額事業主負担、雇用保険料は事業主と労働者の双方で負担します。2026年度(2026年4月〜2027年3月)の雇用保険料率は、一般の事業で1,000分の13.5(労働者5・事業主8.5)で、2025年度の14.5から下がりました。労災保険率は業種ごとに1,000分の2.5〜88で、2026年度は2025年度と同じです。2026年10月3日社会保険料給与明細の「社会保険料」を読む:月給30万円なら天引きは約4.4万円。健康保険・厚生年金・雇用保険・介護保険、そして2026年4月から始まった「子ども・子育て支援金」給与明細を見ると、所得税よりずっと大きいのが社会保険料。協会けんぽ東京支部の2026年度の保険料額表では、標準報酬月額30万円の人(40歳未満)の自己負担は、健康保険14,775円、子ども・子育て支援金345円、厚生年金27,450円。これに雇用保険(月給の0.5%)が加わります。会社が同じ額を負担する「労使折半」のしくみ、40歳から加わる介護保険、新しく始まった子ども・子育て支援金まで、給与明細の読み方をまとめました。2026年10月3日社会保険料社会保険料はこれからも上がる?社会保障給付費は2026年度予算で144.1兆円、2040年度には188〜190兆円の見通し。保険料だけでは足りず、約4割を税金などの「公費」でまかなう給料から引かれる社会保険料は、なぜ年々重くなるのでしょうか。厚生労働省によると、年金・医療・介護などの社会保障給付費は2026年度(予算ベース)で144.1兆円。財源は保険料84.5兆円(59.9%)と公費56.6兆円(40.1%)で、国の予算の社会保障関係費39.1兆円は一般歳出の55.7%をしめます。政府の見通しでは、2040年度の給付費は188.2〜190.0兆円、保険料負担は106〜107兆円にふくらみます。給付と負担のいまと、これからをまとめました。2026年10月3日

住まいと税金

住まいと税金中古住宅を買ったときの不動産取得税:自分が住む50〜240m²の家で、1982年1月1日以降の新築(または耐震基準に合う証明あり)なら、建てた時期に応じて350万〜1,200万円を価格から控除。土地も「4万5,000円」か計算額の多いほうを減額(東京都主税局)東京都主税局の「不動産取得税の軽減制度について」(2023年7月作成)と都税Q&Aによると、個人が自分の住まいとして中古住宅を取得し、床面積が50m²以上240m²以下で、1982年(昭和57年)1月1日以降に新築されたもの(それより前なら取得前2年以内の耐震基準適合証明などがあるもの)は、住宅の価格(固定資産評価額)から新築された時期に応じた額を控除して税率3%をかけます。控除額は、1976年1月1日〜1981年6月30日の新築が350万円、1981年7月1日〜1985年6月30日が420万円、1985年7月1日〜1989年3月31日が450万円、1989年4月1日〜1997年3月31日が1,000万円、1997年4月1日以降が1,200万円です。その敷地も、住宅の取得の前後1年以内に取得すれば、4万5,000円か「土地1m²あたりの価格×住宅の床面積の2倍(1戸200m²まで)×3%」の多いほうが税額から減ります。不動産取得税は取得から30日以内に申告しますが、30日以内に登記を申請すれば原則不要で、軽減を受けるときは申告書と書類を出します。夫婦間の贈与の特例などで贈与税がかからなくても、不動産取得税はかかります。2026年10月12日住まいと税金不燃化特区の固定資産税の減免(23区):古い木造住宅などを燃えにくい住宅に建て替えると5年度分全額減免。古い家を取り壊して更地にすると、土地の税額の8割を最長5年度分減免。2031年3月31日まで(東京都主税局)東京都主税局によると、23区の「不燃化特区」の指定を受けた地域では、固定資産税・都市計画税の減免が2つあります。1つは、耐用年限(木造住宅は14年)の3分の2をこえた家屋を取り壊し、特区内で耐火建築物・準耐火建築物などの住宅に建て替えた場合(新築が特区指定日から2031年3月31日まで、居住部分が2分の1以上、検査済証あり、同じ所有者など)で、新たに課税される年度から5年度分が全額減免されます。申請は新築の翌々年の2月末までです。もう1つは、耐用年限の3分の2をこえた老朽住宅を2031年3月31日までに取り壊し、その土地が防災上有効な空地として区から適正に管理されていると証明された場合で、取り壊した翌年度から最長5年度分、土地の税額の8割が減免されます(小規模住宅用地並みに軽減)。貸駐車場にしたり、雑草が生い茂ったり、売ったりすると減免は終わり、申請は毎年6月30日(第1期の納期限)までです。2026年10月12日住まいと税金23区の小さな店や駐車場の土地の固定資産税は2割減免(2026年度):非住宅用地が1画地400m²以下、持ち主が個人か資本金1億円以下の法人なら、200m²までの部分の固定資産税・都市計画税を2割減免。申請が必要(東京都主税局)東京都主税局の「小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免(23区内)について」によると、東京都は中小企業者などを支援するため、2002年度から、一定の要件を満たす非住宅用地(商業ビルや店舗の敷地、駐車場など)の固定資産税・都市計画税の2割を減免していて、2026年度も実施します。2026年1月1日時点で、1画地の非住宅用地が400m²以下で、持ち主が個人、資本金(出資金)1億円以下の法人、資本・出資のない法人(相互会社を除く)であれば、その土地のうち200m²までの部分の税額の2割が減免されます。減免を受けるには申請が必要で、まだ申請していない対象と思われる人には2026年9月までに「固定資産税の減免手続きのご案内」が送られます。電子申請もできます。2025年度に減免を受けた人は新たに申請する必要はありません。2026年10月12日住まいと税金バリアフリー・省エネ改修で固定資産税が3分の1減る(23区):バリアフリーは65歳以上・要介護などの人が住む築10年以上の家で工事費50万円超なら100m²分まで、省エネは窓の断熱をふくむ工事費60万円超なら120m²分まで、翌年度の1年度分。完了後3か月以内に申告(東京都主税局)東京都主税局によると、23区で住宅をバリアフリー改修または省エネ改修すると、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。バリアフリー改修は、新築から10年以上たった住宅で、2016年4月1日〜2031年3月31日に法令で定める工事を行い、自己負担の工事費が1戸あたり50万円を超え、65歳以上の人・要介護または要支援認定を受けた人・障害のある人のいずれかが住んでいる場合に、1戸あたり100m²分まで減額されます。省エネ改修は、2014年4月1日以前からある住宅で、2022年4月1日〜2031年3月31日に窓の断熱改修(必須)をふくむ工事を行い、断熱改修の工事費が60万円を超える場合などに、1戸あたり120m²分まで減額されます。どちらも居住部分が2分の1以上、改修後の床面積が40m²以上240m²以下(2026年3月31日までの改修は50m²以上280m²以下)が条件で、工事完了後3か月以内に都税事務所へ申告します。耐震改修の減額とは重ねて使えません。2026年10月12日住まいと税金マンションの大規模修繕で固定資産税が減る「マンション長寿命化促進減額」:築20年以上・10戸以上で、管理計画の認定などを受けたマンションが外壁塗装・床防水・屋根防水をすべて行うと、翌年度の建物の固定資産税が23区では2分の1に(100m²分まで)(東京都主税局)東京都主税局の「長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度」(2023年6月8日更新)によると、2023年度の税制改正でつくられた「マンション長寿命化促進減額」は、築20年以上・総戸数10戸以上で、過去に長寿命化工事をしたことがあり、管理計画の認定(2021年9月1日以降に修繕積立金を認定基準まで引き上げたもの)または自治体の助言・指導による長期修繕計画の見直しを受けたマンションが対象です。外壁塗装等・床防水・屋根防水の工事をすべて行い、2023年4月1日から2027年3月31日までに完了すると、工事完了年の翌年度分の建物部分の固定資産税が、1戸あたり100m²分まで減額されます。減額の割合は条例で決められ、23区では2分の1です。工事完了日から3か月以内に都税事務所へ申告し、管理組合の管理者などがまとめて書類を出せば各所有者の申告に代えられます。耐震・バリアフリー・省エネ改修の減額とは同じ年度に併用できません。2026年10月12日住まいと税金23区で古い家を耐震化したら固定資産税が減免:1982年1月1日以前からある家を建て替えると新しい住宅の固定資産税・都市計画税が3年度分全額減免、耐震改修なら1年度分(120m²まで)全額減免。2031年3月31日まで(東京都主税局)東京都主税局の「耐震化のための建替え又は改修を行った住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免(23区内)」によると、1982年(昭和57年)1月1日以前からある家屋を取り壊し、2009年1月2日から2031年3月31日までに23区内で住宅に建て替えた場合(居住部分が2分の1以上、取り壊しの前後1年以内の新築、同じ所有者、検査済証があるなどの要件あり)、新築後に新たに課税される年度から3年度分の固定資産税・都市計画税が全額減免されます。申請は新築の翌々年の2月末までです。また、1982年1月1日以前からある住宅を2031年3月31日までに耐震改修した場合(1戸あたり50万円をこえる費用、現行の耐震基準に合う証明が必要)は、改修完了の翌年度の1年度分について、1戸あたり120m²まで全額減免されます。1982年1月2日〜2001年1月1日に新築した木造2階建て以下の在来工法の住宅も、2024年4月1日以降の改修なら対象です。改修の申請は完了から3か月以内です。2026年10月12日住まいと税金東京ゼロエミ住宅の不動産取得税の減免:断熱・省エネ性能の高い「東京ゼロエミ住宅」を新築すると、住宅の不動産取得税が水準Aなら全額、Bなら8割、Cなら5割減免(2024年10月1日〜2029年3月31日に設計確認申請したもの)(東京都主税局)東京都主税局の「東京ゼロエミ住宅の新築に対する不動産取得税の減免」によると、都は2030年カーボンハーフの実現に向けて、断熱・省エネ性能の高い東京ゼロエミ住宅の普及を税で支援するため、一定の要件を満たす新築の東京ゼロエミ住宅の不動産取得税を最大で全額減免しています。2024年10月1日から2029年3月31日までに「東京ゼロエミ住宅の認証に関する要綱」にもとづく設計確認申請が行われた住宅(助成金の対象のもの)は、水準Aなら住宅の不動産取得税の10割、水準Bなら8割、水準Cなら5割が減免されます。2022年4月1日〜2024年9月30日に設計確認申請したものは、太陽光発電の設置か水準2・3のどちらか一方で5割、両方で10割です。新築で最初に不動産取得税がかかる人が対象で、東京ゼロエミ住宅認証書などを添えて都税事務所に申請します。共同住宅は住戸ごとの水準の床面積で一棟の減免割合を計算します。2026年10月12日住まいと税金マイホームを売って損をしたとき:2027年12月31日までの売却なら、損失を給与などの所得と相殺(損益通算)でき、残りは翌年から3年繰り越せる。買い換える場合と、住宅ローンが売値より多く残る場合の2つの特例国税庁のタックスアンサー「No.3370」「No.3390」(令和8年4月1日現在)によると、所有期間が5年をこえるマイホームを2027年12月31日までに売って譲渡損失が出たとき、一定の要件を満たせば、その損失をその年の給与所得や事業所得などと損益通算でき、引ききれない分は翌年以後3年間繰り越して控除できます。新しいマイホームを買う場合(No.3370)は、新居の床面積50㎡以上、新居に償還期間10年以上の住宅ローンがあることなどが要件です。買い換えない場合でも、償還期間10年以上の住宅ローンが残っていて、ローンの残高を下回る価額で売ったとき(No.3390)は、ローン残高から売却価額を引いた額を限度に使えます。合計所得金額が3,000万円をこえる年は、繰越控除を受けられません。2026年10月10日住まいと税金住宅ローン控除の住民税分:所得税で引ききれなかった住宅ローン控除は、翌年度の住民税から引かれる。上限は所得税の課税総所得金額等の5%で9万7,500円(入居時期によって7%・13万6,500円)。区への申告はいらない東京都主税局の「個人住民税」のページによると、所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けている人で、所得税から控除しきれなかった額がある人は、その額を翌年度の個人住民税の所得割から控除できます(住宅借入金等特別税額控除)。対象は2009年から2030年12月末までに入居した人です。控除額は、前年の所得税で控除しきれなかった住宅ローン控除額と、前年の所得税の課税総所得金額等の5%(上限9万7,500円)のいずれか小さい額で、2014年4月1日〜2021年12月31日(一定の場合は2022年12月31日)に入居した場合などは7%(上限13万6,500円)です。区市町村は税務署への申告の情報を把握できるので、区市町村への申告は不要ですが、所得税の住宅ローン控除の手続き(確定申告や年末調整)は必要です。2026年10月10日住まいと税金マイホームの買換え特例:10年以上住んだ家を2027年12月31日までに売って買い換えると、売った利益への課税を将来に繰り延べられる。売却代金1億円以下、買い換える家は床面積50平方メートル以上などが条件。3,000万円控除とは選択国税庁のタックスアンサー「No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例」(令和8年4月1日現在)によると、特定のマイホームを2027年12月31日までに売って代わりのマイホームに買い換えたときは、一定の要件のもとで、売った利益(譲渡益)への課税を将来に繰り延べられます。売る家は、居住期間10年以上で、売った年の1月1日に家と土地の所有期間がともに10年をこえていること、売却代金が1億円以下、特別な関係の人に売らないことなどが条件です。買い換える家は、売った年の前年から翌年までに取得し、建物の床面積50平方メートル以上・土地500平方メートル以下、新築なら一定の省エネ基準などを満たすことが必要です。3,000万円の特別控除などとは同時に使えません。2026年10月10日住まいと税金固定資産税の「縦覧」と「審査の申出」:23区では毎年4月1日〜6月30日に、ほかの土地・家屋の価格とくらべられる。評価額に不服があれば東京都固定資産評価審査委員会に申し出られる(2026年度は9月8日まで)。次の評価替えは2027年度東京都主税局の「縦覧のお知らせ」と東京都固定資産評価審査委員会の「よくある質問」によると、固定資産税の縦覧は、固定資産課税台帳に登録された土地・家屋の価格が適正かどうかを、納税者がほかの土地・家屋とくらべられる制度です。東京23区内では、2026年度は4月1日から6月30日まで(土日・休日を除く)、固定資産がある区の都税事務所で縦覧帳簿を見られ、撮影や複写はできません。価格(評価額)に不服があれば、東京都固定資産評価審査委員会に審査の申出ができ、6月1日付けの納税通知書については2026年度は9月8日まで。土地は原則として評価替えの年度(基準年度)だけが対象で、前回の基準年度は2024年度、次は2027年度です。2026年10月10日住まいと税金リフォームの税額控除(省エネ・バリアフリー):自宅の断熱改修や、手すり・段差解消などのバリアフリー改修をすると、標準的な工事費(省エネ250万円・バリアフリー200万円まで)の10%などを所得税から差し引ける。ローンがなくても使える国税庁のタックスアンサー「No.1219 省エネ改修工事をした場合」「No.1220 バリアフリー改修工事をした場合」(住宅特定改修特別税額控除、令和8年4月1日現在)によると、自分が持っている家で一般省エネ改修工事やバリアフリー改修工事をして、2014年4月1日から2028年12月31日までに住み始めた場合、「A×10%+B×5%」の額を所得税から差し引けます。Aの限度は、省エネが250万円(太陽光発電設備をふくむと350万円)、バリアフリーが200万円です。工事の標準的な費用(補助金を引いた額)が50万円をこえること、床面積50平方メートル以上(2026年以後の入居は40平方メートル以上も一定条件で可)、合計所得2,000万円以下などが条件です。バリアフリー改修は、50歳以上の人や要介護・要支援の人などが行う工事が対象です。2026年10月10日住まいと税金小規模宅地等の特例:亡くなった人が住んでいた自宅の土地は、330㎡まで評価額を80%減らせる。配偶者なら要件なし、同居の親族は申告期限まで住み続けて持ち続けることなどが条件。事業用は400㎡まで80%、貸付用は200㎡まで50%国税庁のタックスアンサー「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」(令和8年4月1日現在)によると、亡くなった人などの事業や居住に使われていた宅地等は、一定の面積まで相続税の評価額を減らせます。亡くなった人が住んでいた宅地等(特定居住用宅地等)は330㎡まで80%、事業用(特定事業用宅地等など)は400㎡まで80%、貸付事業用は200㎡まで50%減額されます。自宅の土地は、配偶者が取得する場合は取得者ごとの要件がなく、同居していた親族は相続税の申告期限まで住み続け、持ち続けることが条件です。配偶者も同居の相続人もいない場合は、3年以内に自分や家族の持ち家に住んだことがないなどの要件を満たす親族も対象になります。2026年10月10日住まいと税金相続した家や株を売ったら「取得費加算の特例」:相続税を払った人が、相続税の申告期限から3年以内に売ると、払った相続税の一部を取得費に足して、売ったときの所得税を軽くできる。確定申告が必要国税庁のタックスアンサー「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」(令和8年4月1日現在)によると、相続や遺贈で取得した土地、建物、株式などの財産を一定期間内に売った場合、相続税額のうち一定の金額を、売った財産の取得費に加算できます。要件は、相続や遺贈で財産を取得した人であること、その人に相続税が課税されていること、相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売ったことの3つです。加算できる額は、この特例を使わずに計算した譲渡益が上限で、売った財産ごとに計算します。譲渡所得だけに使える特例で、株式等の事業所得・雑所得には使えません。使うには、一定の書類を添えて確定申告をします。2026年10月10日住まいと税金道路や公共事業のために土地を売ったとき(収用等の特例):譲渡所得から最高5,000万円を差し引く特例と、補償金で別の土地建物に買い換えると課税を繰り延べる特例のどちらか。最初の買取りの申出から6か月以内に売ることなどが条件国税庁のタックスアンサー「No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例」(令和8年4月1日現在)によると、土地収用法などで収用権が認められている公共事業のために土地建物を売った場合は、2つの課税の特例があります。1つは、補償金で別の土地建物に買い換えたときに譲渡がなかったものとし、課税を将来に繰り延べる「代替資産の特例」。もう1つは、譲渡所得から最高5,000万円を差し引く特例で、売った土地建物が固定資産であること、その年に公共事業で売った資産のすべてで代替資産の特例を使っていないこと、最初に買取りなどの申出があった日から6か月以内に売ること、最初に申出を受けた人(その相続人などをふくむ)が売ることが条件です。2026年10月10日住まいと税金相続した不動産の登記にかかる「登録免許税」:相続による名義変更は固定資産税評価額×0.4%(売買や贈与は2%)。土地の価額が100万円以下なら免税、登記しないまま次の相続が起きた場合の1次相続の登記も免税(2027年3月31日まで)国税庁のタックスアンサー「No.7191 登録免許税の税額表」(令和8年4月1日現在)と、パンフレット「相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について」(令和8年4月)によると、相続(相続人への遺贈をふくむ)による土地・建物の所有権の移転登記の登録免許税は、不動産の価額の1,000分の4(0.4%)です。売買による土地の移転登記は1,000分の20(2029年3月31日までは1,000分の15)、贈与などは1,000分の20です。不動産の価額は、原則として市町村の固定資産課税台帳に登録された価格です。2027年3月31日までは、相続で土地を取得した人が登記をしないまま亡くなった場合に、その人を名義人とする登記は免税で、土地の価額が100万円以下の相続による移転登記なども免税です。2026年10月10日住まいと税金耐震改修の税額控除:1981年5月31日以前に建てた自宅を、今の耐震基準に合うよう改修すると、標準的な工事費(上限250万円)の10%などを所得税から差し引ける。2028年12月31日までの工事が対象。補助金の分は引いて計算国税庁のタックスアンサー「No.1222 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)」(令和8年4月1日現在)によると、2014年4月1日から2028年12月31日までに、1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた自宅に住宅耐震改修をして、現行の耐震基準に適合させた場合、一定の金額を所得税額から控除できます。控除額は「A×10%+B×5%」で、Aは耐震工事の標準的な費用の額(2022年以後の工事は250万円が限度)、Bはそれをこえる部分やいっしょに行う一定の工事の費用(Aと合わせて1,000万円まで)です。工事に補助金を受けるときは、その額を引いて計算します。建築士などが発行する「増改築等工事証明書」が必要です。2026年10月10日住まいと税金使っていない土地を安く売ったときの100万円控除:都市計画区域内の低未利用土地を500万円以下(市街化区域などは800万円以下)で売ると、譲渡所得から100万円を差し引ける。5年超所有・売ったあとに使われることなどが条件で、2028年12月31日まで国税庁のタックスアンサー「No.3226 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」(令和8年4月1日現在)によると、2020年7月1日から2028年12月31日までに、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下(市街化区域などは800万円以下)で売った場合、その譲渡所得の金額から100万円を控除できます。低未利用土地等とは、住まいや事業などに使われていない、または周りとくらべて利用の程度がとても低い土地のことです。売った年の1月1日に所有期間が5年をこえること、親子・夫婦など特別な関係の相手に売らないこと、売ったあとに利用されることなどが条件で、市区町村長の確認書を付けて確定申告します。2026年10月10日住まいと税金贈与税の配偶者控除:結婚20年以上の夫婦で、住む家や家を買うお金を贈与すると、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除。同じ配偶者からは一生に一度、申告が必要国税庁のタックスアンサー「No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」(令和8年4月1日現在)によると、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、贈与税の申告をすれば、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できます。贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家に住み、その後も住み続ける見込みであることなどが要件で、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか使えません。戸籍の謄本や戸籍の附票の写しなどを添えて贈与税の申告をします。2026年10月10日住まいと税金相続した親の家(空き家)を売ったら:1981年5月以前に建てられた家などを、相続から3年を経過する日の年の年末までに売ると、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる(相続人3人以上なら1人2,000万円)。2027年12月31日までの売却が対象国税庁のタックスアンサー「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(令和8年4月1日現在)によると、相続などで取得した、亡くなった人が住んでいた家や敷地を、2016年4月1日から2027年12月31日までに売り、一定の要件に当てはまれば、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。2024年1月1日以後の売却で相続人が3人以上の場合は2,000万円までです。家は1981年5月31日以前に建築、区分所有建物(マンションなど)でない、相続の直前に亡くなった人以外が住んでいなかった、などが要件。相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、売却代金1億円以下で売る必要があり、耐震基準を満たすか取り壊すことも求められます。確定申告が必要です。2026年10月5日住まいと税金親から家を買うお金をもらったら:住宅取得等資金の贈与は、省エネ等住宅なら1,000万円、それ以外は500万円まで非課税(2024〜2026年の贈与)。ただし翌年3月15日までに贈与税の申告が必要国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在)によると、2024年1月1日から2026年12月31日までに、父母や祖父母など直系尊属から自分が住む家の新築・取得・増改築のための資金の贈与を受けた場合、省エネ等住宅なら1,000万円、それ以外の住宅なら500万円まで贈与税が非課税になります。贈与を受ける人は18歳以上で、合計所得金額2,000万円以下などの要件があり、配偶者の父母は対象外(養子縁組をしている場合を除く)。家屋の床面積は原則40㎡以上240㎡以下です。非課税でも、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告が必要です。2026年10月5日住まいと税金マイホームを売ったときの「3,000万円の特別控除」:もうけ(譲渡所得)から最高3,000万円を引ける。住まなくなって3年目の年末までに売る、親子・夫婦への売却はダメ。10年超の所有なら軽減税率も重ねて使える国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在)によると、マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。住んでいる家か、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る家が対象で、親子や夫婦など特別の関係がある人に売った場合は使えません。所有期間が10年を超えるときは、税率を下げる「軽減税率の特例」と重ねて使えます。どちらも確定申告が必要です。2026年10月3日住まいと税金住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除):年末のローン残高の0.7%を所得税から引ける。2026年に入居した新築なら最長13年、控除の上限は住宅の省エネ性能で決まる(長期優良住宅などは年31.5万円、省エネ基準を満たさない新築は原則0円)国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在)によると、住宅ローンを使ってマイホームを取得し、2022年から2030年までに住み始めた人は、年末のローン残高などの0.7%を所得税から控除できます。2026年入居の新築は、認定住宅で年31.5万円、ZEH水準省エネ住宅で24.5万円、省エネ基準適合住宅で14万円が上限(子育て世帯などは上乗せ)で、控除期間は13年。省エネ基準を満たさない新築は、原則として対象外です。床面積50㎡以上、合計所得金額2,000万円以下などの要件があり、1年目は確定申告、会社員は2年目から年末調整で受けられます。2026年10月3日住まいと税金固定資産税のしくみ:1月1日に土地・家を持っている人に、評価額の1.4%。住宅の土地は200㎡まで6分の1、新築の家は3年間半分に——23区の計算例で読む家や土地を買うと毎年かかる固定資産税。総務省によると、1月1日現在の土地・家屋・償却資産の所有者に、評価額をもとに標準税率1.4%でかかります。住宅が建っている土地は200㎡まで課税標準が6分の1、新築住宅は一定期間、税額が2分の1に。東京23区では都が課税し、都市計画税(0.3%)もいっしょに納めます。東京都主税局の計算例で、しくみを読み解きます。2026年10月3日住まいと税金不動産の売買にかかる税金まとめ:買うときは印紙税・登録免許税・不動産取得税、持っているあいだは固定資産税、売るときは譲渡所得の税金(5年超15%・5年以下30%+住民税)国税庁と東京都主税局の案内(令和8年4月1日現在)をもとに、不動産の売買でかかる税金をまとめました。売買契約書には印紙税(例:1,000万円超5,000万円以下は軽減後1万円)、登記には登録免許税(土地の売買は1,000分の15、住宅の移転は一定の要件で1,000分の3)、取得すると都の不動産取得税(土地・住宅は3%、宅地は評価額の2分の1、新築住宅は1,200万円控除)。売ってもうけが出ると、所有5年超は所得税15%・住民税5%、5年以下は30%・9%です。2026年10月3日

副業・事業と税金

副業・事業と税金大家さんの「5棟10室」:アパートなどはおおむね10室以上、一戸建ては5棟以上なら、不動産の貸付けは原則「事業」として扱われる。事業なら青色申告特別控除は最高65万円、そうでなければ10万円まで。家賃は契約の支払日に収入に(国税庁)国税庁のタックスアンサー「No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けとの区分」(令和8年4月1日現在法令等)によると、不動産の貸付けが事業として行われているかは社会通念で実質的に判断しますが、建物の貸付けは、アパートなどは独立した室数がおおむね10室以上、独立家屋はおおむね5棟以上であれば、原則として事業として扱われます。事業として行われていると、建物の取壊しなどの損失は全額を必要経費にでき、家賃の回収不能は回収できなくなった年の必要経費になり、家族への専従者給与・専従者控除が使え、2026年分までの青色申告特別控除は要件を満たせば最高55万円(電子帳簿保存かe-Taxで65万円)です。事業でない場合は、損失は不動産所得の範囲まで、専従者給与は使えず、青色申告特別控除は最高10万円です。No.1376によると、家賃は契約で支払日が決まっていればその支払日、礼金・権利金は引渡しの日に収入に計上し、返さなくてよい敷金は返さないことが確定した日に収入になります。2026年10月12日副業・事業と税金人を雇ったら「源泉徴収義務者」:給与や税理士などへの報酬から所得税を天引きし、原則翌月10日までに国に納める。会社だけでなく個人事業主も。常時2人以下のお手伝いさんだけを雇う個人は不要。始めたら1か月以内に開設届出書(国税庁 No.2502)国税庁のタックスアンサー「No.2502 源泉徴収義務者とは」(令和8年4月1日現在法令等)によると、会社や個人が人を雇って給与を支払ったり、税理士・弁護士・司法書士などに報酬を支払ったりするときは、支払うたびに金額に応じた所得税・復興特別所得税を差し引き、原則として支払った月の翌月10日までに国に納めます。この義務がある人を源泉徴収義務者といい、会社や個人だけでなく、学校、官公庁、人格のない社団・財団もふくまれます。ただし、常時2人以下のお手伝いさんなどの家事使用人だけに給与を払っている個人は、源泉徴収をする必要がありません。また、給与の源泉徴収義務がない個人(たとえば会社員)が確定申告のために税理士に報酬を払っても、源泉徴収は不要です。新しく給与の支払いを始めて源泉徴収義務者になったときは、「給与支払事務所等の開設届出書」を、開設から1か月以内に所轄の税務署長に出します。2027年分以後は防衛特別所得税もあわせて差し引きます。2026年10月12日副業・事業と税金会社への税務調査(令和6事務年度):法人税・消費税の実地調査は5万4千件、申告漏れ所得は8,198億円、追徴税額は3,407億円で直近10年で最高。1件あたり634万円。AIで調査が必要な会社を選んでいる(国税庁)国税庁の「令和6事務年度 法人税等の調査事績の概要」(2025年12月)によると、2024年7月から2025年6月までに終わった法人税・消費税の実地調査は5万4千件(前年比7.4%減)で、申告漏れ所得金額の総額は8,198億円(同15.8%減)でした。一方、追徴税額(法人税・消費税、加算税などをふくむ)の総額は3,407億円(同6.6%増)で、直近10年で最高になり、調査1件あたりの追徴税額は634万2千円(同15.4%増)でした。源泉所得税の実地調査は6万4千件で、追徴税額は404億円、1件あたり63万3千円で直近10年の最高です。国税庁は、AIを使った予測モデルで調査の必要度が高い法人を選び、想定される不正パターンを判定したうえで、調査官が最終的に判断しているとしています。事例として、売上伝票を捨てて現金売上を除外したケースや、売上代金を代表者の個人口座に入れさせたケースなどを紹介しています。2026年10月12日副業・事業と税金日本の会社の6割は赤字?:2024年度分(令和6年度分)の法人数は299万9,680社、そのうち欠損法人は180万7,925社で60.3%。法人税額は18兆6,822億円、交際費は4兆4,139億円(営業収入10万円あたり242円)(国税庁「会社標本調査」)国税庁の「会社標本調査(令和6年度分)」の調査結果の概要によると、2024年度分(令和6年度分)の法人数は299万9,680社で、資本金1,000万円以下が87.5%、1,000万円超1億円以下が11.9%と、あわせて99.4%を占めます。このうち欠損法人(赤字などで所得がない法人)は180万7,925社で、割合は60.3%でした。業種別では、サービス業31.8%、建設業15.8%、不動産業12.6%が多くなっています。営業収入金額は1,822兆9,016億円、利益計上法人の所得金額は102兆609億円で、所得率は7.1%でした。法人税額は18兆6,822億円です。交際費等の支出額は4兆4,139億円で、営業収入金額10万円あたり242円、寄附金の支出額は1兆1,618億円で、10万円あたり64円でした。繰越欠損金の翌期繰越額は75兆4,819億円です。2026年10月12日副業・事業と税金鉱区税:鉱物をほる権利(鉱業権)をもつ人にかかる都の税金。試掘鉱区は100アールごとに年200円、採掘鉱区は年400円。石油・天然ガスはその3分の2。4月1日現在の持ち主が5月に納める(東京都主税局)東京都主税局の「鉱区税」によると、鉱区税は、4月1日現在で都内にある鉱区に鉱業権をもっている人にかかる都の税金です。砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区は、試掘鉱区が面積100アールごとに年200円、採掘鉱区が100アールごとに年400円です。砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区は、河床が延長1,000mごとに年600円、河床でない鉱区が面積100アールごとに年200円です。石油や可燃性天然ガスを目的とする鉱区は、これらの金額の3分の2になります。5月1日から31日までに、都税事務所・支庁から届く納税通知書で納め、年度の途中で鉱業権を設定したときは別に決めた納期限までに納めます。鉱業権の設定や変更などをしたときは、7日以内に申告が必要です。2025年3月31日からは、鉱区税の申請・届出を電子(eLTAX)でもできるようになりました。2026年10月12日副業・事業と税金民泊の所得の税金:自宅で住宅宿泊事業(民泊)をした所得は、原則「雑所得」。寝具やクリーニング、清掃などのサービスもふくむため、ふつうの家賃(不動産所得)とはちがう。事業として明らかなら事業所得。仲介手数料は全額、光熱費は民泊の分だけ経費に(国税庁)国税庁の「住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係等について(情報)」(2018年6月13日、平成30年4月1日現在の法令)によると、自分が住んでいる住宅で住宅宿泊事業(いわゆる民泊)を行って得た所得は、原則として雑所得に区分されます。民泊は宿泊者の安全確保や一定の宿泊サービスの提供が義務づけられ、受け取る対価には部屋の使用料のほか、寝具の賃貸料・クリーニング代・水道光熱費・清掃費・日用品費・観光案内などがふくまれ、ふつうの不動産の貸付けとはちがうためです。不動産賃貸業の人が次の入居者が決まるまで一時的に民泊をした所得は不動産所得にふくめてもよく、民泊で生計を立てているなど事業であることが明らかなら事業所得です。必要経費には、仲介業者への手数料、管理費用、水道光熱費、通信費、宿泊者用の日用品、家屋の減価償却費、固定資産税などがあり、民泊だけのための費用は全額、光熱費や固定資産税など生活用とまざる費用は床面積の割合などで分けた民泊の部分だけが経費になります。2026年10月12日副業・事業と税金消費税の中間申告:前年の消費税(国税分)が48万円をこえる事業者は、年の途中にも申告・納付する。48万円超〜400万円は年1回(前年の6/12)、400万円超〜4,800万円は年3回(3/12)、4,800万円超は年11回(1/12)。出さないと前年実績で確定(国税庁 No.6609)国税庁のタックスアンサー「No.6609 中間申告の方法」(令和8年4月1日現在法令等)によると、消費税の課税期間は原則1年ですが、中間申告の制度があります。個人は前年、法人は前事業年度の消費税の年税額(地方消費税をのぞく)が48万円をこえる事業者は中間申告が必要です。回数は、48万円超〜400万円以下が年1回(前年の確定消費税額の6/12)、400万円超〜4,800万円以下が年3回(3/12ずつ)、4,800万円超が年11回(1/12ずつ)で、それぞれ地方消費税(消費税額の78分の22)もあわせて納めます。期限は各中間申告の対象期間の末日の翌日から2か月以内です。中間申告書を期限までに出さないと、前年の実績で計算した税額で申告したものとみなされます。前年の実績のかわりに仮決算で計算することもできますが、マイナスでも還付は受けられません。中間で納めた税額は確定申告で差し引かれ、引ききれない分は還付されます。48万円以下でも、任意の中間申告の制度があります。2026年10月12日副業・事業と税金償却資産の固定資産税:お店や会社のパソコン・エアコン・看板・厨房用具なども、1月1日に持っていれば毎年1月31日までに申告(23区は都税事務所)。税率1.4%、課税標準額150万円未満なら課税されない(東京都主税局)東京都主税局の「固定資産税(償却資産)」によると、償却資産は、土地と家屋以外の事業に使える資産で、減価償却費が法人税や所得税の計算で損金・必要経費になるものです。償却資産を持っている人は、毎年1月1日現在の資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数など)を、1月31日までに資産のある区の都税事務所(23区の場合)に申告します。2026年度分の申告期限は2026年2月2日でした。パソコン・コピー機・ルームエアコン・応接セット・看板・LAN設備のほか、飲食店のテーブル・椅子・厨房用具・冷凍冷蔵庫、テナントが取り付けた内装なども対象です。税額は課税標準額×1.4%で、同じ区の課税標準額の合計が150万円未満なら課税されません。納税通知書は6月上旬に届き、23区では6月・9月・12月・翌年2月の4回に分けて納められます。2026年10月12日副業・事業と税金メールやネットで受け取った請求書・領収書は「データのまま」保存:2024年1月から、電子取引のデータはプリントアウトして消すのではなく、データが原本。売上高5,000万円以下ならダウンロードの求めに応じれば検索要件は不要国税庁の「令和6年1月からの電子取引データの保存方法」(2023年12月)と電子取引データのリーフレットによると、メールの添付ファイルやウェブサイト上で受け取った・送った請求書、領収書、契約書、見積書などの電子取引データは、2024年1月からは消さずにデータのまま保存する必要があります(データが原本)。保存の要件は、モニター・操作説明書の備え付けと「日付・金額・取引先」での検索(可視性)、改ざん防止(真実性)で、改ざん防止は「事務処理規程」を定めて守る方法でもかまいません。2課税年度前の売上高が5,000万円以下の人などは、税務調査で「ダウンロードの求め」に応じられれば検索要件は不要です。準備が間に合わない相当の理由があるときの猶予措置もあります。2026年10月10日副業・事業と税金減価償却:仕事で使うパソコンや車は、買った年に全額を経費にせず、耐用年数に分けて経費にする。10万円未満なら買った年に全額、青色申告の特例は2026年4月から「40万円未満」に国税庁のタックスアンサー「No.2100 減価償却のあらまし」(令和8年4月1日現在)によると、仕事に使う建物・機械・器具備品・車などの減価償却資産は、買ったときに全額を経費にするのではなく、法定耐用年数にわたって分けて経費にします。土地や骨とう品のように時間がたっても価値が減らないものは対象外です。使える期間が1年未満のものや、取得価額が10万円未満のものは、使い始めた年に全額を経費にでき、10万円以上20万円未満は3年で均等に経費にする方法もあります。一定の青色申告者は、取得価額10万円以上40万円未満(2026年3月31日までの取得は30万円未満)の資産を、年300万円まで使い始めた年に全額経費にできる特例があり、2029年3月31日までの取得が対象です。2026年10月10日副業・事業と税金必要経費と家事関連費:自宅で仕事をするときの家賃や光熱費は、仕事に直接必要だったと区分できる分だけ経費になる。家族に払う家賃や給与は原則として経費にならず、所得税・住民税・罰金も経費にならない国税庁のタックスアンサー「No.2210 必要経費の知識」(令和8年4月1日現在)によると、事業所得・不動産所得・雑所得の必要経費は、売上原価など収入を得るために直接かかった費用と、その年の販売費・一般管理費などの業務上の費用で、その年に債務が確定した金額です。家事上の費用は経費にならず、店舗併用住宅の家賃や水道光熱費のように仕事と家事の両方にかかわる「家事関連費」は、取引の記録などで業務に直接必要だったと明らかに区分できる金額だけが経費になります。生計を一にする家族に払う家賃や給与(青色事業専従者給与を除く)は経費にならず、事業税は全額、固定資産税は業務用の部分が経費になりますが、所得税・住民税・罰金は経費になりません。2026年10月10日副業・事業と税金フリーランスの報酬から引かれる10.21%:原稿料や講演料などは、払う側が所得税を源泉徴収する。100万円以下なら10.21%、100万円を超える部分は20.42%。引かれた分は確定申告で精算国税庁のタックスアンサー「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」「No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき」(令和8年4月1日現在)によると、個人に原稿料・講演料、弁護士や公認会計士などの報酬、モデルやプロスポーツ選手の報酬、芸能の出演料などを払うときは、払う側が所得税と復興特別所得税を源泉徴収します。税額は、支払金額が100万円以下なら10.21%、100万円を超えるときは(支払金額−100万円)×20.42%+10万2,100円です。謝金や取材費などの名目でも、実態が原稿料などと同じなら対象で、消費税は請求書で区分されていれば報酬の額だけが対象になります。2026年10月10日副業・事業と税金インボイスの2割特例と3割特例:免税事業者からインボイス登録した人は、消費税を「売上げの消費税の2割」で納められる2割特例が2026年9月30日の属する課税期間で終わる。個人事業者は2027年分・2028年分に「3割特例」国税庁の「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(2026年4月、5月改訂)によると、免税事業者がインボイス(適格請求書発行事業者)の登録をした場合などに、納める消費税を売上げの消費税の2割にできる「2割特例」は、2026年9月30日までの日の属する課税期間で終わります。かわりに、個人事業者は2027年分と2028年分について、売上げの消費税の3割を納める「3割特例」が使えます(法人は対象外)。適用を受けるには確定申告書にその旨を書きます。また、免税事業者などインボイスのない相手からの仕入れの「8割控除」は、期限を2年延ばしたうえで、7割・5割・3割と段階的に下がります。2026年10月10日副業・事業と税金インボイス(適格請求書)に書くこと:登録番号・取引年月日・取引内容・税率ごとの合計額と税率・消費税額・相手の名前の6つ。お店やタクシーのレシートは相手の名前がいらない。保存は7年国税庁のタックスアンサー「No.6625 適格請求書等の記載事項」(令和8年4月1日現在)によると、消費税の仕入税額控除を受けるには、帳簿と適格請求書(インボイス)などの保存が必要で、インボイスを交付できるのは登録を受けた適格請求書発行事業者だけです。取引相手から受け取る請求書・納品書などには、①作成者の氏名・名称と登録番号、②取引年月日、③取引内容(軽減税率の対象である旨)、④税率ごとに区分した合計額と適用税率、⑤税率ごとの消費税額等、⑥受け取る事業者の氏名・名称を書きます。小売業、飲食店業、タクシーなどが交付する書類は、④の税率か⑤の税額のどちらかでよく、⑥も不要です。保存期間は、課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間です(6・7年目は帳簿か請求書のどちらか)。2026年10月10日副業・事業と税金事業所税:23区と武蔵野・三鷹・八王子・町田の4市でかかる、都市の環境整備のための目的税。床面積1,000㎡超なら1㎡あたり600円(資産割)、従業者100人超なら給与総額の0.25%(従業者割)東京都主税局の「事業所税」によると、事業所税は、都市環境の整備や改善のための事業の費用にあてる目的税で、地方税法で定められた都市だけでかかる市町村税です。東京都では23区内で特例として都税としてかかるほか、武蔵野市・三鷹市・八王子市・町田市の4市でかかります。23区内では、事業所等の床面積の合計が1,000平方メートルをこえる規模で事業を行う法人・個人に資産割(床面積×1平方メートル600円)が、従業者数の合計が100人をこえる規模で事業を行う法人・個人に従業者割(従業者給与総額×0.25%)がかかります。事業所等は、事務所・店舗・工場・倉庫などで、借りて使っている場合もふくみます。法人は事業年度終了の日から2か月以内、個人は翌年3月15日までに、主たる事業所等の所在地を所管する都税事務所に申告して納め、申告期限の延長制度はありません。2026年10月10日副業・事業と税金開業届(個人事業の開業・廃業等届出書):新しく事業を始めたら、その年分の確定申告期限までに税務署へ。e-Taxでも書面でも出せる。青色申告をしたいなら、開業から2か月以内に「青色申告承認申請書」も国税庁の「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」によると、事業所得・不動産所得・山林所得を生む事業を新しく始めたときや、事務所を新設・移転・廃止したとき、事業をやめたときは「個人事業の開業・廃業等届出書」を、その事実があった日の属する年分の確定申告期限までに、納税地の税務署に出します。e-Taxでも、書面で持参・郵送でも提出できます。タックスアンサー「No.2070 青色申告制度」(令和8年4月1日現在)によると、青色申告をしたい人は原則としてその年の3月15日まで、1月16日以後に新しく業務を始めた人は開始から2か月以内に「青色申告承認申請書」を出します。2026年10月10日副業・事業と税金消費税の簡易課税制度:前々年の課税売上高が5,000万円以下なら、仕入れの消費税を「みなし仕入率」(卸売業90%〜不動産業40%)で計算できる。届出は適用したい課税期間の初日の前日まで、原則2年はやめられない国税庁のタックスアンサー「No.6505 簡易課税制度」(令和8年4月1日現在)によると、簡易課税制度は中小事業者の事務負担に配慮して、売上げの消費税額に事業区分ごとの「みなし仕入率」をかけて仕入れの消費税額を計算できる制度です。「消費税簡易課税制度選択届出書」を出した課税事業者は、基準期間(個人は前々年)の課税売上高が5,000万円以下の課税期間に使えます。みなし仕入率は、卸売業90%、小売業80%、製造業・建設業など70%、その他の事業60%、サービス業など50%、不動産業40%です。届出は原則として適用したい課税期間の初日の前日までで、やめるときも不適用届出書が必要、原則として2年間はやめられません。2026年10月10日副業・事業と税金源泉所得税の納期の特例:人を雇って給料から源泉徴収したら、原則は翌月10日までに納める。給与をはらう人が常時10人未満なら、申請すれば半年分まとめて(7月10日と1月20日)納められる国税庁のタックスアンサー「No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」(令和8年4月1日現在)によると、給料などから源泉徴収した所得税・復興特別所得税は、原則として実際に支払った月の翌月10日までに納めます。ただし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を出せば、1〜6月分を7月10日、7〜12月分を翌年1月20日に、半年分まとめて納められます。対象は給与・退職金と、税理士・弁護士・司法書士などの一定の報酬から源泉徴収したものです。却下の通知がなければ、申請した月の翌月末日に承認されたものとみなされます。2027年分以後は防衛特別所得税もいっしょに納めます。2026年10月10日副業・事業と税金家族に払う給料の税金:青色申告なら「青色事業専従者給与」として、届け出た範囲で相当な額を経費にできる。白色申告は「事業専従者控除」で配偶者86万円・その他の家族1人50万円まで。どちらも配偶者控除・扶養控除は使えない国税庁のタックスアンサー「No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除」(令和8年4月1日現在)によると、生計を一にする家族に払う給与は原則として経費になりませんが、例外があります。青色申告者は、15歳以上で年の半分(6か月)を超えて専ら事業に従事する家族に払った給与のうち、労務の対価として相当な額を、届け出た範囲で経費にできます。届出書の期限は、経費にしたい年の3月15日です。白色申告者は、配偶者なら86万円、ほかの家族は1人50万円か、控除前の所得を専従者の数+1で割った額の低いほうを「事業専従者控除」として差し引けます。専従者になった家族は、同一生計配偶者や扶養親族にはなれません。2026年10月10日副業・事業と税金消費税の免税事業者:2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下なら、原則として消費税を納めなくてよい。ただしインボイス登録をした人、前年1〜6月の売上げ(または給与)が1,000万円をこえた人などは免除されない国税庁のタックスアンサー「No.6501 納税義務の免除」(令和8年4月1日現在)によると、課税期間の基準期間(個人事業者はその年の前々年、事業年度が1年の法人は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、原則として消費税の納税義務が免除されます。ただし、適格請求書発行事業者(インボイス)の登録を受けている場合、特定期間(個人事業者は前年の1月1日〜6月30日)の課税売上高が1,000万円をこえる場合(給与等の支払額で判定することもできる)、消費税課税事業者選択届出書を出している場合、資本金1,000万円以上の新設法人などは、免除されません。2026年10月10日副業・事業と税金損益通算:事業や不動産の赤字は、給与などほかの所得から差し引ける。ただし対象は不動産・事業・譲渡・山林の4つの所得だけ。副業の「雑所得」の赤字や、株の損、趣味の資産の損は差し引けない国税庁のタックスアンサー「No.2250 損益通算」(令和8年4月1日現在)によると、損益通算とは、所得の計算で出た損失のうち一定のものを、決まった順序でほかの所得から差し引くことです。対象になるのは不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得の4つの損失だけで、配当所得・給与所得・一時所得・雑所得の損失はほかの所得から差し引けません。別荘など生活に通常必要でない資産、ゴルフ会員権、1個30万円を超える貴金属や書画骨とうの損失や、不動産所得のうち土地を買うための借入金の利子の部分も対象外です。申告分離課税の株式や先物取引、土地建物の譲渡の損失も、原則としてほかの所得とは通算できません。2026年10月10日副業・事業と税金予定納税:前年の所得税(予定納税基準額)が15万円以上の人は、今年の所得税の一部を7月と11月に前払いする。それぞれ基準額の3分の1。6月15日までに税務署から通知が届く国税庁のタックスアンサー「No.2040 予定納税」(令和8年6月1日現在)によると、その年の5月15日現在で確定している前年分の所得金額や税額をもとに計算した「予定納税基準額」が15万円以上になる人は、その年の所得税と復興特別所得税の一部を前もって納めます。予定納税額は原則として基準額の3分の1ずつで、第1期は7月1日〜31日、第2期は11月1日〜30日に納めます。税務署から6月15日までに書面かe-Taxで通知が届きます。遅れると延滞税がかかります。2026年度改正の基礎控除の見直しは予定納税額の計算には入っておらず、確定申告で精算されます。2026年10月10日副業・事業と税金雑所得:原稿料やシェアリングエコノミーなどの副業の所得は「業務に係る雑所得」。前々年の収入が300万円を超えると請求書・領収書などの保存、1,000万円を超えると収支内訳書の添付が必要。赤字はほかの所得と通算できない国税庁のタックスアンサー「No.1500 雑所得」(令和8年4月1日現在)によると、雑所得は、利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時のどの所得にも当たらない所得で、公的年金等や、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が当たります。副業の収入のうち営利を目的とした継続的なものは「業務に係る雑所得」で、総収入金額から必要経費を引いて計算します。2022年分以後、前々年の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える人は請求書・領収書などの保存が必要で、1,000万円を超える人は収支内訳書などの添付が必要です。300万円以下なら現金主義の特例を使えます。雑所得の赤字は、ほかの所得と損益通算できません。2026年10月10日副業・事業と税金暗号資産(仮想通貨)の税金:利益は原則「雑所得」で給料と合算、損失はほかの所得と相殺できない。暗号資産どうしの交換や、暗号資産での買い物も「売った」ことになる。令和8年度改正で分離課税へ変わる予定国税庁の「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)」(令和7年12月)によると、暗号資産取引の利益は所得税の対象で、原則として雑所得(その他雑所得)に区分され、給料などと合算して税額を計算します。年間の取引収入が300万円を超えると、帳簿があれば原則として事業所得、なければ業務に係る雑所得です。暗号資産で商品を買ったり、ほかの暗号資産と交換したりすると、持っていた暗号資産を譲渡したことになります。雑所得の損失は、給与所得などから差し引けません。金融庁によると、令和8年度の税制改正大綱で、一定の暗号資産取引の所得は、改正金融商品取引法の施行日の翌年1月以降、分離課税に変わることが示されています。2026年10月5日副業・事業と税金メルカリなどフリマアプリの売上と税金:古着や家財など「生活に使っていたもの」を売ったもうけは非課税。ただし1点30万円を超える貴金属・美術品や、仕入れて売るものは課税の対象に国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在)によると、フリーマーケットアプリやネットオークションを使った個人取引の所得は、一般的に雑所得に当たります。ただし、古着や家財など生活の用に供している資産の売却による所得は非課税で、確定申告も不要です。生活用動産でも、貴金属・宝石・書画・骨とうなどで1個または1組の価額が30万円を超えるものは非課税になりません。年末調整を受けている会社員は、副収入などの所得が20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。2026年10月4日副業・事業と税金白色申告と青色申告:事業や不動産の所得がある人は、届け出れば「青色」に。複式簿記+e-Taxで最大65万円の特別控除、家族への給与や赤字の3年繰越も。2027年分からは最大75万円、紙の申告は10万円に国税庁のタックスアンサーによると、事業所得・不動産所得・山林所得がある人は、「青色申告承認申請書」を出せば青色申告ができます。複式簿記で記帳してe-Taxで申告すれば最高65万円、書面なら55万円、簡易な記帳なら10万円の青色申告特別控除。家族への給与(青色事業専従者給与)、赤字の3年間の繰越しなどの特典もあります。白色申告にも記帳と帳簿保存の義務があります。財務省の令和8年度税制改正の大綱では、2027年分から、e-Taxの要件を加えて55万円を65万円に、優良な電子帳簿なら75万円に引き上げます。2026年10月3日副業・事業と税金個人事業税:フリーランス・副業の人に、夏に届く「もう一つの税金」。所得から290万円を引いた残りに5%。デザイン業・コンサルタント業も対象、申告は確定申告でOK独立したら、所得税と住民税のほかに、夏に「個人事業税」の通知が届くことがあります。東京都主税局によると、地方税法で決められた70の業種(物品販売、飲食店、デザイン、コンサルタント、理容・美容など)の事業に、事業の所得から事業主控除290万円などを引いた残りに、原則5%がかかります。確定申告をしていれば別の申告は不要。計算のしかたと、気をつけたい点をまとめました。2026年10月3日副業・事業と税金「医師優遇税制」とは:保険診療の収入5,000万円以下なら、実際の経費にかかわらず72〜57%を経費にできる特例(租税特別措置法第26条)。1954年に「暫定措置」として始まり、事業税でも保険診療の収入は課税されない「医師優遇税制」と呼ばれるものの中心は、租税特別措置法第26条の「社会保険診療報酬の所得計算の特例」です。保険診療の収入が5,000万円以下で、医業の収入の合計が7,000万円以下の開業医は、実際にかかった経費ではなく、保険診療の収入の72〜57%を経費として計算できます。会計検査院によると、1954年に暫定措置として作られ、税制調査会からは1956年以来たびたび是正を求められてきました。また地方税法では、保険診療の収入は事業税の対象に入れません。2026年10月3日副業・事業と税金副業の確定申告はいつ必要?会社員は「給与以外の所得が20万円を超えたら」。ただし「収入」ではなく「所得」、そして住民税は20万円以下でも申告が必要なこともフリマアプリ、ネットのライター、週末のアルバイト。副業をしたら確定申告は必要?国税庁によると、会社員の多くは年末調整で税金が確定しますが、給与以外の所得の合計が20万円を超える人、給与の年収が2,000万円を超える人、2か所以上から給与をもらっている人などは確定申告が必要です。「20万円」は収入ではなく所得(収入−経費)であること、住民税は別の扱いになることなど、よくある勘ちがいをまとめました。2026年10月3日

暮らしの税金

暮らしの税金電源開発促進税:送配電の会社が売った電気1,000kWhにつき375円(1kWhあたり0.375円)かかる国税。原子力・水力・地熱などの発電施設の設置や安全の確保などの費用に充てる。1974年10月施行、毎月申告して翌月末までに納める(電源開発促進税法)電源開発促進税法(昭和49年法律第79号)によると、電源開発促進税は、原子力発電施設・水力発電施設・地熱発電施設などの設置の促進や運転の円滑化、利用の促進と安全の確保、電気の供給の円滑化などの費用に充てるため、一般送配電事業者等の販売電気にかかる国税です。納める義務があるのは一般送配電事業者と配電事業者(一般送配電事業者等)で、課税標準は販売電気の電力量、税率は1,000キロワット時につき375円です。一般送配電事業者等は毎月、その月に料金を受け取る権利が確定した販売電気の電力量などを書いた申告書を翌月末日までに税務署長に出し、その期限内に納めます。法律は1974年(昭和49年)10月1日に施行され、同年11月1日以後に料金を受け取る権利が確定した販売電気から適用されました。偽りなどで税を免れると、5年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金(または両方)となります。2026年10月12日暮らしの税金ふるさと納税の実績(2025年度):寄附の受入額は約1兆3,314億円・約5,963万件で過去最高。経費は受入額の47.9%で、返礼品の調達が26.5%。自治体の手元に残るのは52.1%。97.2%がポータルサイト経由(総務省)総務省の「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施)」(2026年7月31日)によると、2025年度(令和7年度、決算見込み)のふるさと納税の受入額は全国で約1兆3,314億円、受入件数は約5,963万件で、2024年度の1兆2,728億円から増えました。募集にかかった費用は合計6,382億円で受入額の47.9%、内訳は返礼品の調達3,528億円(26.5%)、返礼品の送付756億円(5.7%)、広報93億円(0.7%)、決済196億円(1.5%)、事務費など1,809億円(13.6%)で、自治体の財源になるのは6,932億円(52.1%)です。返礼品の調達は地方税法で受入額の3割まで、経費の合計は総務省の告示で5割までと決められています。受入額の97.2%がポータルサイト経由で、ポータルサイト運営事業者への支払いは2,433億円(受入額の18.8%)でした。2025年中の寄附にかかる2026年度課税の住民税控除額は約9,524億円、控除を受けた人は約1,151万人です。2026年10月12日暮らしの税金自動車重量税:車検のときに、車の重さなどに応じてかかる国の税金。印紙を納付書にはって納める。環境性能のよい車は2026年5月から2028年4月の新規車検で減免。解体した車は車検の残りが1か月以上なら還付国税庁のタックスアンサー「No.7192 自動車重量税のあらまし」(令和8年4月1日現在)によると、自動車重量税は、車検などのときに自動車の重量などに応じてかかる国税です。自動車検査証の交付などを受ける人と、車検のない届出軽自動車(排気量125cc超250cc以下のオートバイなど)の車両番号の指定を受ける人が納めます。車検証の交付などを受けるときまでに、税額分の自動車重量税印紙を自動車重量税納付書にはって納めます。環境性能にすぐれた車は、2026年5月1日から2028年4月30日までに最初に受ける新規車検の重量税が、100%・75%・50%・25%減免されます。自動車リサイクル法にもとづいて解体された車で、車検の残りの期間が1か月以上あれば、申請で残りの期間分が還付されます。継続車検のときの税額は、国土交通省の「次回自動車重量税額照会サービス」で調べられます。2026年10月12日暮らしの税金障害のある人のための自動車税の減免(東京都):障害者手帳などを持つ人が使う車や、通院・通学のために家族などが運転する車は、申請で自動車税(種別割)が減免。上限4万5,000円、1人1台まで。持っている車は4月1日〜5月31日に申請(東京都主税局)東京都主税局の「自動車税の減免制度のご案内」によると、身体障害者手帳・戦傷病者手帳・愛の手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人が使う自動車で一定の要件を満たすものは、申請により自動車税が減免されます。障害者本人が運転する場合のほか、本人や生計を同じくする人(同居の人、2km以内に住む親族など)が持つ車を、専ら本人の通院・通学などのために障害者以外の人が運転する場合も対象です(個人名義の自家用車に限ります)。減免の上限は4万5,000円で、障害者1人につき1台(軽自動車などもふくむ)に限られます。新車・中古車を新規登録したときは登録の日から1か月以内、すでに持っている車は4月1日から5月31日までに、都税事務所などで申請します。期限を過ぎると減免は受けられません。対象となる障害の程度は手帳の種類や区分ごとに決まっています。軽自動車税の減免は区市町村に問い合わせます。2026年10月12日暮らしの税金住民税の税額決定通知書が届いたら:よくある疑問。会社員は勤務先を通して届く、1月1日に住んでいた区から届く、去年辞めて収入がなくても前年の収入にかかる、住民税は原則還付なし、退職を理由にした減免はない江東区の「税額決定通知書についてよくある質問」(2026年5月28日更新)によると、住民税が非課税の人には通知書は送られず、給与から天引きされている人には勤務先を通して渡されます。住民税はその年の1月1日に住んでいた区市町村でかかるので、1月2日以降に引っ越しても前の区から通知書が届きます。今年度の住民税は前年1〜12月の収入にかかるので、去年退職して今は収入がなくても課税されることがあります。納め方は、給与からの天引きが6月〜翌年5月の年12回、年金からの天引きが年6回、自分で納める普通徴収は6・8・10・1月の年4回です。住民税には源泉徴収がなく、確定した税額を納めるので原則として還付はありません。所得税と住民税は法律がちがうので、所得控除の額もちがいます。生活保護や災害などでは減免を受けられる場合がありますが、退職などを理由にした減免はできません。2026年10月12日暮らしの税金海外通販で買ったものの関税・消費税:自分で使うものは「海外小売価格×0.6」が課税価格で、合計1万円以下なら原則免税(2026年10月現在)。この0.6の特例は2028年3月末で廃止、2028年4月から越境ECの1万円以下の品にも消費税税関のカスタムスアンサーによると、個人が自分で使うために輸入する品物の課税価格は、原則として実際に支払った海外小売価格に0.6をかけた額です。課税価格の合計が1万円以下の品物は、関税と消費税が免税されます(酒税・たばこ税などは免税されず、革製のかばん・ハンドバッグ、編物の衣類、革靴など免税されない品物もあります)。郵便物で税金がかかる場合は、配達のときに郵便局に税金と手数料を払って受け取れます。財務省の「令和8年度税制改正の解説」によると、この0.6の特例のもとで販売価格16,666円までが少額免税の対象になってきましたが、特例は2028年(令和10年)3月末で廃止されます。2028年4月1日からは、海外から国内に発送される1万円以下の通信販売の品物の販売にも消費税がかかり、販売する事業者に納税義務が生じます。2026年10月12日暮らしの税金預金の利子の税金(利子所得):受け取るときに所得税・復興特別所得税15.315%と住民税5%が天引きされて終わり(確定申告はできない)。障害者等のマル優は元本350万円まで、財形住宅・年金貯蓄は合計550万円まで非課税(国税庁 No.1310)国税庁のタックスアンサー「No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)」(令和8年4月1日現在法令等)によると、利子所得は預貯金や公社債の利子、合同運用信託・公社債投資信託などの収益の分配の所得で、源泉徴収される前の金額がそのまま利子所得になります。預貯金の利子は、受け取るときに所得税・復興特別所得税15.315%(ほかに地方税5%)が源泉徴収されて納税が終わる「源泉分離課税」で、確定申告はできません。国債・地方債・上場公社債などの特定公社債等の利子は、同じ税率で源泉徴収されたうえで申告分離課税の対象になり、確定申告しないことも選べます。非課税の制度として、身体障害者手帳の交付を受けている人や遺族年金を受け取る妻などが使える「障害者等のマル優」「特別マル優」(それぞれ元本350万円まで)、勤労者の財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄(合計元本550万円まで)があり、子供銀行の預貯金の利子なども非課税です。2027年以後は防衛特別所得税ができますが、合計の税率は変わりません。2026年10月12日暮らしの税金成人1人あたりのお酒の販売(消費)量:2023年度は東京が100.8Lでいちばん多く、全国平均は75.6L。2位は富山97.3L、3位は秋田96.2L。東京はビールが35.9Lで全国平均の約1.7倍(国税庁「酒のしおり」)国税庁の「酒のしおり」(2025年)の「令和5年度成人1人当たりの酒類販売(消費)数量表(都道府県別)」によると、2023年度(令和5年度)の成人1人あたりの酒類の販売(消費)数量は、東京都が100.8Lで、表に載っている都道府県(沖縄県は全国平均にふくまない)のなかでいちばん多くなりました。全国平均は75.6Lです。続いて、富山県97.3L、秋田県96.2L、青森県94.5L、高知県91.2L、宮崎県90.5Lの順でした。東京はビールが35.9L(全国平均21.5L)、果実酒(ワインなど)が7.9L(同3.2L)と多くなっています。単式蒸留焼酎(本格焼酎)は鹿児島県が20.5L、宮崎県が14.8Lと多く、清酒は新潟県が8.1L、秋田県が7.1Lと多くなっています。この表は国税庁統計年報の販売数量を、20歳以上の人口で割ったものです。2026年10月12日暮らしの税金消費税がかからないもの:土地の売買・貸付け、住宅の家賃、切手・印紙、商品券、保険診療、介護保険サービス、学校の授業料、出産(助産)、火葬・埋葬、預金の利子など。ただし1か月未満の貸付けや駐車場、美容整形、市販薬は課税(国税庁 No.6201)国税庁のタックスアンサー「No.6201 非課税となる取引」(令和8年4月1日現在法令等)によると、消費税は国内で事業者が事業として対価を得て行う取引にかかりますが、消費に負担を求める税になじまないものや社会政策的な配慮から、非課税の取引が決められています。主なものは、土地の譲渡と貸付け(1か月未満や駐車場などの施設の利用に伴うものは除く)、株や国債などの有価証券の譲渡、銀行券・硬貨・暗号資産などの支払手段の譲渡(収集品は除く)、預貯金の利子や保険料、郵便切手・印紙、商品券やプリペイドカード、登記・免許・公文書の交付など国の手数料、健康保険などによる医療(美容整形・差額ベッド・市販薬は除く)、介護保険サービス、社会福祉事業、助産、火葬料・埋葬料、車椅子など身体障害者用物品、学校の授業料・入学金、教科書、住宅の貸付け(1か月未満は除く)です。2026年10月12日暮らしの税金狩猟税:狩猟者の登録を受ける人にかかる都道府県の目的税。散弾銃・ライフルの第一種銃猟は16,500円、網猟・わな猟は8,200円、空気銃の第二種銃猟は5,500円。住民税の所得割がない人などは安くなる(東京都主税局)東京都主税局の「狩猟税」によると、狩猟税は狩猟者の登録に対してかかる税金で、鳥獣の保護や狩猟に関する行政の費用に充てるための目的税です。狩猟者の登録を受けるときに、主税局や都税事務所・支庁に納めます。税率は、第一種銃猟免許(散弾銃・ライフル銃)の登録が16,500円、網猟免許・わな猟免許の登録が8,200円、第二種銃猟免許(空気銃、ガス銃をふくむ)の登録が5,500円です。住民税の所得割を納めなくてよい人(同一生計配偶者・扶養親族を除く。農林水産業に従事する同一生計配偶者・扶養親族はふくむ)は、第一種銃猟が11,000円、網猟・わな猟が5,500円になります。第一種銃猟の登録を受けた人が空気銃を使う場合、第二種銃猟の狩猟税はかかりません。2029年(令和11年)3月31日までは、対象鳥獣捕獲員などには狩猟税がかからず、登録の申請前1年以内に許可を受けて鳥獣の捕獲を行った人は税率が2分の1になります。2026年10月12日暮らしの税金相続税がかかった人の割合(2024年分):亡くなった約160.5万人のうち、相続税の申告で税額があったのは16万6,730人で10.4%(前年9.9%)。1人あたりの課税価格は約1億4,025万円、税額は約1,946万円(国税庁)国税庁の報道発表資料「令和6年分 相続税の申告事績の概要」(2025年12月)によると、2024年分の被相続人数(死亡者数)は160万5,378人で、そのうち相続税の申告書の提出(税額のあるもの)に係る被相続人数は16万6,730人、課税割合は10.4%(前年は9.9%)でした。課税価格の総額は23兆3,846億円、申告税額の総額は3兆2,446億円で、いずれも基礎控除額が引き下げられた2015年分以降で最高です。被相続人1人あたりの課税価格は1億4,025万円、税額は1,946万円です。相続税の納税者である相続人は36万1,260人でした。2024年度の相続税申告のe-Tax利用率は50.3%で、前年度より13.2ポイント上がりました。2026年10月12日暮らしの税金相続人はだれ?法定相続分は?:配偶者はいつも相続人。ほかは子→親→兄弟姉妹の順。配偶者と子なら2分の1ずつ、配偶者と親なら3分の2と3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら4分の3と4分の1。内縁の人は相続人にならない(国税庁 No.4132)国税庁のタックスアンサー「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」(令和8年4月1日現在法令等)によると、相続人の範囲と法定相続分は民法で決められています。亡くなった人の配偶者はいつも相続人になり、配偶者以外は、第1順位が子(子が先に亡くなっていれば孫など)、第2順位が父母や祖父母などの直系尊属、第3順位が兄弟姉妹(先に亡くなっていればその子)の順で、配偶者と一緒に相続人になります。相続を放棄した人ははじめから相続人でなかったものとされ、内縁関係の人は相続人にふくまれません。法定相続分は、配偶者と子なら配偶者2分の1・子2分の1、配偶者と直系尊属なら配偶者3分の2・直系尊属3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1で、同じ順位の人が2人以上いれば原則として均等に分けます。法定相続分は、遺産分割で合意できなかったときの持分で、必ずこの割合で分けなければならないわけではありません。2026年10月12日暮らしの税金宝くじとtotoの当せん金に所得税はかからない:当せん金付証票法13条・スポーツ振興投票法16条で非課税。宝くじの当せん金は1年で時効、当せん金の総額は売上の5割まで。銀行が定期預金の景品として渡す宝くじは「利子」として源泉徴収(国税庁の質疑応答)当せん金付証票法(宝くじの法律)の第13条は「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない」と定めていて、スポーツ振興くじ(toto など)も、スポーツ振興投票の実施等に関する法律第16条で払戻金に所得税がかかりません。宝くじの当せん金の債権は、行使できる時から1年間行使しないと時効で消えます(第12条)。当せん金の総額は発売総額の5割まで、1枚あたりの最高額は券面額の50万倍まで(総務大臣が指定するものは250万倍まで)と決められています(第5条)。totoは19歳未満は買えません(第9条)。一方、国税庁の質疑応答事例「定期預金の景品として交付する宝くじ」は、銀行が預入金額と期間に応じて景品として渡す宝くじは預貯金の利子にあたり、発売価額をもとに源泉徴収が必要だとしています。2026年10月12日暮らしの税金とん税と特別とん税:外国貿易船が開港に入るたびにかかる国税。純トン数1トンまでごとに、とん税16円・特別とん税20円(1年分まとめて払うなら48円・60円)。特別とん税は地方公共団体に譲与する財源。納めるのは船長(とん税法・特別とん税法)とん税法(昭和32年法律第37号)と特別とん税法(昭和32年法律第38号)によると、外国貿易船が開港に入港すると、とん税と特別とん税がかかります。課税標準は船の純トン数で、入港ごとに納める場合は純トン数1トンまでごとに、とん税16円・特別とん税20円、開港ごとに1年分をまとめて納める場合は48円・60円です。国際戦略港湾に入る国際基幹航路のコンテナ定期船などは、1年分の税率が当分の間24円・30円になります。納めるのは船長(税関長の承認があれば運航者など)で、出港の時(入港から5日以内に出港しないときは5日を経過する日)までに税関に申告して納めます。特別とん税は、別に法律で定めるところにより地方公共団体に財源を譲与するための税で、とん税とあわせて申告・納付します。海難で入港した場合や検疫だけのための一時入港などは、課税されません。どちらも1957年(昭和32年)4月1日に施行されました。2026年10月12日暮らしの税金都税の納期カレンダー(2026年度):自動車税は5月1日に通知・6月1日が納期限、固定資産税・都市計画税(23区)は6月30日・9月30日・12月28日・2027年3月1日の4回、個人事業税は8月31日と11月30日の2回(東京都主税局)東京都主税局のお知らせによると、2026年度(令和8年度)の自動車税(種別割)の納税通知書は5月1日(金)に発送され、納期限は6月1日(月)でした。23区の固定資産税・都市計画税の納税通知書は6月1日(月)に発送され、納期限は第1期が6月30日(火)、第2期が9月30日(水)、第3期が12月28日(月)、第4期が2027年3月1日(月)です。個人事業税は原則として8月と11月の年2回で、8月に送られる納税通知書により、第1期は8月31日、第2期は11月30日(休日ならその翌日)が納期限です。通知書が遅れて送られたときなどは、納期限が別になります。都税は、窓口のほか、口座振替、コンビニ、クレジットカード、スマートフォン決済アプリ、ペイジー(インターネットバンキング・ATM)などで納められます。納期限を過ぎると延滞金がかかります。2026年10月12日暮らしの税金都税の延滞金(2026年):自動車税や固定資産税を納期限までに納めないと、1か月までは年2.8%、それ以降は年9.1%。100円未満と1,000円未満は切り捨て。払いすぎた都税には還付加算金(2026年は年1.3%)(東京都主税局)東京都主税局の「税金の支払い」によると、都税を納期限までに納めないときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて延滞金がかかります。2026年1月1日〜12月31日の率は、納期限の翌日から1か月を経過する日までが年2.8%、それ以降が年9.1%です(2022〜2025年は2.4%と8.7%)。率は、銀行の新規の短期貸出約定平均金利をもとに財務大臣が告示する割合に年1%を加えた「延滞金特例基準割合」に、1%または7.3%を加えたものです。延滞金は100円未満の端数を切り捨て、全額が1,000円未満なら切り捨てます。払いすぎたり誤って納めたりした都税は還付され、還付加算金(2026年は年1.3%)が加わります。都税Q&Aによると、都税の徴収権は原則として法定納期限の翌日から5年間行使しないと消滅しますが、督促や差押えなどがあると時効は完成しません。2026年10月12日暮らしの税金都税(自動車税・固定資産税など)をスマホで払う:納付書のバーコードか「eL-QR」をスマホ決済アプリで読み取る。バーコード方式は手数料なしで1枚30万円まで。口座振替中の人は使えない。窓口でアプリを見せる払い方はできない(東京都主税局)東京都主税局の「スマートフォン決済アプリによる納付について」によると、都税は、スマホやタブレットのスマートフォン決済アプリで、納付書に印字されたバーコード、または地方税統一QRコード(eL-QR)を読み取って納付できます。対象は自動車税、23区の固定資産税・都市計画税、償却資産、不動産取得税、個人事業税などです。バーコード読み取り方式は決済手数料がかからず、納付書1枚の合計(延滞金・加算金をふくむ)が30万円までです。eL-QR読み取り方式の手数料は各アプリ事業者に確認します。都税事務所やコンビニの窓口でアプリを提示する方法では納付できません。家族名義の都税も自分のアプリで納付できますが、支払いが完了すると取り消せません。口座振替を利用中の固定資産税・都市計画税、個人事業税などは納付書が送られないため、スマホ決済では納付できません。納期限を過ぎた納付書でも納付でき、延滞金がかかる場合は別に納付書が送られます。2026年10月12日暮らしの税金ガソリン税(揮発油税と地方揮発油税):2025年12月31日に「暫定税率」が廃止され、1リットルあたり53.8円から28.7円に。2026年度の税収は揮発油税9,720億円、地方揮発油税1,760億円の見込み国税庁の「揮発油税等の特例税率の廃止について」(2025年12月)によると、2025年12月の租税特別措置法の改正で、揮発油税と地方揮発油税の特例税率(合わせて1リットルあたり53.8円、いわゆる暫定税率)が廃止されました。1キロリットルあたりの税率は、2025年12月30日までの53,800円(揮発油税48,600円+地方揮発油税5,200円)から、12月31日からは本則税率の28,700円(24,300円+4,400円)になりました。財務省の資料では、2026年度の税収見込みは揮発油税9,720億円(国の一般財源)、地方揮発油税1,760億円(全額を地方に譲与)です。2034年4月1日からは、揮発油税24,000円、地方揮発油税4,700円に変わります。2026年10月10日暮らしの税金ふるさと納税の返礼品は「一時所得」:返礼品をもらった経済的利益は一時所得。ほかの一時所得と合わせて年50万円の特別控除の範囲なら課税されない。返礼品を受け取った年の所得として数える国税庁の質疑応答事例「『ふるさと納税』を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係」と「ふるさと納税の返礼品の収入計上時期」によると、ふるさと納税の謝礼として特産品(返礼品)を受け取った経済的利益は、非課税所得には当たらず、地方公共団体は法人なので、一時所得に該当します。その年にほかに一時所得がなく、返礼品の分だけなら課税関係は生じない例が示されています。一時所得は、総収入金額から収入を得るために支出した金額を引き、さらに最高50万円の特別控除を引いて計算します。返礼品の経済的利益は、寄附をした年ではなく、返礼品を実際に受け取った年の一時所得になります。2026年10月10日暮らしの税金住民税がかからない人(23区):生活保護の生活扶助を受けている人、合計所得135万円以下の障害者・未成年者・寡婦・ひとり親、そして合計所得が45万円以下(扶養家族がいれば「35万円×人数+31万円」以下)の人は、均等割も所得割もかからない東京都主税局の「個人住民税」のページによると、個人住民税は、生活保護法による生活扶助を受けている人、前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者は年収204万4千円未満)の障害者・未成年者・寡婦・ひとり親、前年の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の人は、所得割・均等割とも非課税です。23区では、同一生計配偶者や扶養親族がいない人は45万円以下、いる人は「35万円×(本人・配偶者・扶養親族の人数)+31万円」以下が目安です。所得割だけが非課税になるのは、総所得金額等が45万円以下(扶養家族がいれば35万円×人数+42万円以下)の人です。23区の外は金額が異なる場合があります。2026年10月10日暮らしの税金住民税の寄附金税額控除(東京都):2,000円をこえる寄附で住民税が軽くなる。ふるさと納税は「基本控除10%+特例控除」、赤十字や都の指定団体は基本控除だけ。2019年6月以後の東京都への寄附は、ふるさと納税の特例控除の対象外東京都主税局の「個人住民税」のページによると、地方自治体や一定の団体などに2,000円をこえる寄附をした場合、個人住民税から税額控除できます。ふるさと納税(地方自治体への寄附)は基本控除額(10%)に特例控除額が加わり、東京都共同募金会・日本赤十字社(東京都支部)への寄附は基本控除額(10%)、都が条例で指定した寄附金は都民税分4%、区市町村が条例で指定した寄附金は区市町村民税分6%の基本控除です。基本控除額は(寄附金の合計か総所得金額等の30%の低い方−2,000円)×10%(都民税4%・区市町村民税6%)で、特例控除額は住民税所得割額の20%が限度です。2019年6月1日以後に東京都に寄附したお金は、ふるさと納税の特例控除の対象外ですが、基本控除の対象にはなります。控除を受けるには、確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」欄に記入して申告します。2026年10月10日暮らしの税金住民税の申告はスマホでもできるように:2026年度の申告分(2025年の所得)から、マイナンバーカードで個人住民税の電子申告。確定申告をした人は住民税の申告は不要。収入が少なくても国保・介護保険料の計算に使われる新宿区の「令和8年度住民税の申告について」(2026年1月21日更新)によると、令和8年度申告分(2025年の所得など)から、個人住民税の申告がスマートフォンやパソコンでできるようになりました。電子申告には、マイナンバーカード、利用者証明用暗証番号(4桁)、署名用電子証明書暗証番号(6〜16桁)、源泉徴収票などの証明書類が必要で、メンテナンス時間を除き24時間365日利用できます。窓口や郵送での書面の申告も受け付けています。新宿区の2026年度の受付期間は2月9日〜3月16日でした。税務署に確定申告を出す人は、個人住民税の申告は不要です。収入が一定額以下の人でも、申告の内容は国民健康保険料・介護保険料などの算定資料になるため、申告への協力を求めています。住民税で医療費控除を申告する人は、医療費控除の明細書が必要で、領収書だけでは受け付けられません。2026年10月10日暮らしの税金海外旅行のおみやげの免税範囲:お酒3本(760ml)、紙巻たばこ200本、香水2オンス、そのほかは海外の値段の合計20万円まで。1個で20万円をこえる品物は全額に課税。20歳未満はお酒とたばこは免税にならない税関の「海外旅行者の免税範囲」によると、海外から持ち帰る携帯品・別送品(帰国後6か月以内に輸入するもの)のうち、個人で使うと認められるものは、入国者1人あたり次の範囲で免税になります。酒類3本(1本760ml程度)、たばこは紙巻たばこのみなら200本、加熱式たばこのみなら個装等10個、葉巻たばこのみなら50本、香水2オンス(約56ml、オーデコロン・オードトワレはふくまない)、そのほかの品物は海外市価の合計20万円まで。20万円をこえる場合は20万円以内におさまる品物が免税になり、残りに課税されます。1個で20万円をこえる品物は全額が課税対象です。1品目ごとの海外市価の合計が1万円以下のものは原則として免税。20歳未満は酒類とたばこが免税になりません。2026年10月10日暮らしの税金軽油引取税:ディーゼル車などの軽油にかかる都道府県の税。旧暫定税率が2026年4月1日に廃止され、1キロリットル3万2,100円から1万5,000円(1リットル15円)に。軽油の価格にふくまれる東京都主税局の「軽油引取税」と「軽油引取税の当分の間税率(旧暫定税率)の廃止について」(2026年4月1日)によると、軽油引取税は、元売業者や特約業者から軽油を実際に引き取った人などにかかる税金で、流通の過程でふつうは軽油の本体価格に上乗せされるため、消費者が軽油を買う価格には軽油引取税にあたる額がふくまれています。当分の間税率(旧暫定税率)は2026年4月1日に廃止され、それ以降の引き取りには1キロリットルあたり1万5,000円(1リットルあたり15円)の税率がかかります。それより前の引き取りには、引き続き1キロリットルあたり3万2,100円です。元売業者や特約業者が代金といっしょに税金を預かり、1か月分をまとめて翌月末日までに申告して納めます。船舶や特定の機械の動力源など、法律で決められた用途の軽油は免税になる制度があります。2026年10月10日暮らしの税金個人年金保険を受け取ったときの税金:自分で保険料を払って自分で受け取る年金は「公的年金等以外の雑所得」。年金額から対応する保険料を引いた額に10.21%が源泉徴収(25万円未満なら源泉なし)。払った人と受け取る人がちがうと贈与税国税庁のタックスアンサー「No.1610 保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金」「No.1620 相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係」(令和8年4月1日現在)によると、個人年金保険の年金は、保険料を払った人と受け取る人が同じなら、公的年金等以外の雑所得として所得税がかかります。雑所得の金額は、その年に受け取った年金から、それに対応する払込保険料を引いた額です。年金を受け取るときは(年金の額−対応する保険料)×10.21%が源泉徴収されますが、その残額が年25万円未満なら源泉徴収されません。将来の年金の代わりに一時金で受け取ると一時所得です。保険料を払った人と受け取る人がちがう場合は、年金を受け取る権利が贈与されたとみなされて贈与税がかかり、毎年の年金の所得税は、1年目は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増えていく方法で計算します。2026年10月10日暮らしの税金国際観光旅客税(出国税):日本から出国するたびにかかる税金で、2026年7月1日から1回1,000円→3,000円に。航空券の代金に上乗せして航空会社などが集める。2歳未満や24時間以内の乗り継ぎは非課税観光庁のリーフレットと国税庁の「国際観光旅客税に関するQ&A」(2026年4月改訂)によると、国際観光旅客税は、日本から船や飛行機で出国するときにかかる国税です。税率は出国1回につき、2026年7月1日以降は3,000円になりました(それまでは1,000円)。2026年6月30日までに発券した一定の航空券などで出国する場合は、引き上げ前の1,000円です。原則として、航空会社や船会社がチケット代に上乗せして集め、国に納めます。2歳未満の乳幼児や、飛行機で日本に入国して24時間以内に出国する一定の乗り継ぎの旅客などは非課税です。税収は、混雑・マナー対策や出入国の円滑化、観光資源の整備などに使われます。2026年10月10日暮らしの税金教育資金の一括贈与の非課税は2026年3月31日で終了:祖父母などから最大1,500万円まで非課税で教育資金をもらえた特例は、延長されずに終わった。それまでに始めた分は引き続き適用国税庁のタックスアンサー「No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」(令和8年4月1日現在)によると、2013年4月1日から2026年3月31日までの間に、30歳未満の人が、父母や祖父母などから教育資金として金融機関の教育資金管理契約を使って贈与を受けた場合、1,500万円までが贈与税の非課税になる特例がありました。この特例は延長されずに終了し、2026年4月1日以後は使えません。ただし、2026年3月31日までにこの特例を受けた分には引き続き適用されます。契約期間中に贈与した人が亡くなったときや、契約が終わったときには、相続税や贈与税がかかることがあります。2026年10月10日暮らしの税金満期保険金・解約返戻金の税金:保険料を払った人と受け取る人が同じなら所得税(一時金は一時所得で50万円の特別控除)、ちがう人なら贈与税。5年以内の一時払養老保険などは源泉分離課税で終わる国税庁のタックスアンサー「No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき」(令和8年4月1日現在)によると、生命保険の満期や解約で保険金を受け取ったときは、保険料の負担者と受取人がだれかで、所得税か贈与税の対象になります。保険料を払った人と受取人が同じなら所得税で、一時金なら一時所得(受け取った総額−払い込んだ保険料−特別控除50万円)、年金なら公的年金等以外の雑所得です。保険料を払った人と受取人がちがえば贈与税です。一時払養老保険などで保険期間が5年以下のもの、5年超でも5年以内に解約したものは、源泉分離課税で源泉徴収だけで終わります。2026年10月10日暮らしの税金年金をもらう人の「扶養親族等申告書」:配偶者控除などを年金の源泉徴収や住民税に反映させる書類。2027年分は2026年9月7日から順次送付。65歳以上は年金148万円以上の人に届く。控除がない人は出さなくてよい日本年金機構の「令和9年分『公的年金等の受給者の扶養親族等申告書』の紙の提出方法」(2026年9月3日更新)によると、扶養親族等申告書は、年金から源泉徴収される所得税や、住んでいる市区町村の住民税で、配偶者控除などの各種控除を受けるために必要な書類です。2027年(令和9年)分は2026年9月7日から順次送付されています。送付の対象は、老齢・退職の年金の年額が65歳未満で98万円以上、65歳以上で148万円以上の人などで、2026年分(65歳未満155万円以上、65歳以上205万円以上)から変わりました。年金が源泉徴収の対象になる人や、単身者の住民税の課税限度額以上の人は提出が必要ですが、本人が障害者・寡婦などにあたらず、控除の対象になる配偶者・親族もいない人は、提出しなくてかまいません。マイナポータルとねんきんネットを連携していれば、スマートフォンなどから電子申請もでき、その場合は紙の提出は不要です。2026年10月10日暮らしの税金認定NPO法人や公益社団法人に寄附したら「税額控除」も選べる:(寄附金−2,000円)×40%を所得税から直接引ける(所得税額の25%まで)。所得控除の寄附金控除と、有利な方を選択国税庁のタックスアンサー「No.1263 認定NPO法人に寄附をしたとき」「No.1266 公益社団法人等に寄附をしたとき」(令和8年4月1日現在)によると、認定NPO法人等や、公益社団法人・公益財団法人、学校法人、社会福祉法人など一定の要件を満たす法人に寄附をした場合、所得控除の「寄附金控除」を受けるか、「(その年に支払った寄附金の合計額−2,000円)×40%」の特別控除額を所得税額から差し引く「税額控除」を受けるか、有利な方を選べます。寄附金の合計額は総所得金額等の40%が限度で、特別控除額は所得税額の25%が限度です(100円未満切り捨て)。税額控除を受けるには、確定申告書に計算明細書と、寄附先が発行する証明書類を添付します。2026年10月10日暮らしの税金災害減免法:地震や台風などで住宅や家財に時価の半分以上の損害を受け、その年の所得が1,000万円以下なら、所得税が全額・2分の1・4分の1のいずれか免除される。雑損控除とどちらか有利なほうを選べる国税庁のタックスアンサー「No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除」(令和8年4月1日現在)によると、災害で受けた住宅や家財の損害額(保険金などで補てんされる分を除く)がその価額の2分の1以上で、その年の所得金額の合計が1,000万円以下なら、雑損控除を受けない場合に、災害減免法で所得税が軽減・免除されます。所得が500万円以下なら所得税の全額、500万円超750万円以下なら2分の1、750万円超1,000万円以下なら4分の1が免除されます。対象の災害は、震災・風水害・落雷などの自然災害、火災、害虫などによる異常な災害です。確定申告書などに、適用を受ける旨と被害の状況・損害額を書いて出します。2026年10月10日暮らしの税金森林環境税:2024年度から、住民税の均等割といっしょに1人年1,000円。集めたお金は「森林環境譲与税」として、私有林人工林の面積・林業で働く人の数・人口で市町村と都道府県に配られる。2024年度は629億円林野庁の「森林環境税及び森林環境譲与税」のページによると、森林環境税は2024年度(令和6年度)から、個人住民税の均等割のしくみを使って、国税として1人年額1,000円を市町村が集める税です。森林環境譲与税は、市町村による森林整備の財源として、2019年度から、私有林人工林の面積、林業就業者数、人口による基準で市町村と都道府県に配られています。市町村は間伐などの森林整備、人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などに使うことになっています。2024年度の譲与額は総額629億円(市町村566億円、都道府県63億円)、活用額は520億円でした。2026年10月10日暮らしの税金一時所得:懸賞の賞金、競馬の払戻金、生命保険の一時金などは「一時所得」。もうけから最高50万円を引き、さらに2分の1だけをほかの所得と合計して税金を計算する国税庁のタックスアンサー「No.1490 一時所得」(令和8年4月1日現在)によると、一時所得は、営利を目的とする継続的な行為から生じた所得以外で、労務の対価や資産を売った対価でない一時の所得のことで、懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金、法人から贈与された金品、落とし物を拾った人の報労金などがあります。所得の金額は「総収入金額−収入を得るために直接使った金額−特別控除額(最高50万円)」で、その2分の1をほかの所得と合計して税金を計算します。懸賞金付預貯金の懸賞金などは20.315%の源泉分離課税です。2026年10月8日暮らしの税金小規模企業共済等掛金控除:個人事業主や会社役員の「退職金」の積み立て(小規模企業共済)と、iDeCo・企業型DCの掛金は、払った全額を所得から差し引ける。小規模企業共済は月1,000〜70,000円国税庁のタックスアンサー「No.1135 小規模企業共済等掛金控除」(令和8年4月1日現在)によると、①中小企業基盤整備機構と結んだ小規模企業共済の掛金、②確定拠出年金の企業型年金加入者掛金・個人型年金(iDeCo)加入者掛金、③地方公共団体の心身障害者扶養共済制度の掛金は、その年に払った全額を所得から差し引けます。中小機構によると、小規模企業共済は小規模企業の経営者・役員・個人事業主のための積み立てによる退職金制度で、1965年(昭和40年)に始まり、掛金は月1,000〜70,000円の500円単位、在籍人数は約169万人です。会社員は年末調整、個人事業主などは確定申告で控除を受けます。2026年10月8日暮らしの税金地震保険料控除:地震保険料を年5万円以下払ったら全額、5万円を超えたら一律5万円を所得から差し引ける。住民税は支払額の2分の1(最高2万5,000円)。会社員は年末調整で国税庁のタックスアンサー「No.1145 地震保険料控除」「No.1146 地震保険料控除の対象となる保険や共済の契約」(令和8年4月1日現在)によると、自分や生計を一にする親族が持つ住まいの家屋や家具・衣服などの生活用動産を対象とする地震保険の保険料を払った人は、所得税で、年5万円以下なら全額、5万円を超えると一律5万円の所得控除を受けられます。東京都主税局によると、住民税の控除額は支払額の2分の1で、最高2万5,000円です。会社員は保険料控除申告書を出して年末調整で控除され、確定申告では保険会社などの証明書を添付または提示します。2006年末までに結んだ一定の長期損害保険にも経過措置があります。2026年10月6日暮らしの税金株で損をしたときの税金:上場株式等の売却損は、確定申告で同じ年の配当(申告分離課税を選んだもの)などと損益通算でき、引ききれない損は翌年から3年間繰り越せる。株を売らなかった年も申告が必要国税庁のタックスアンサー「No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」(令和8年4月1日現在)によると、証券会社などを通じて上場株式等を売って出た損失は、確定申告により、その年の上場株式等の利子・配当(配当は申告分離課税を選んだものに限る)と損益通算できます。それでも引ききれない損失は、翌年以後3年間、確定申告で上場株式等の譲渡所得や配当所得から繰越控除できます。繰り越すには、損失が出た年から連続して確定申告書に付表などを添えて出す必要があり、株を売らなかった年も申告が必要です。NISA口座の損失は、損益通算も繰越控除もできません。2026年10月6日暮らしの税金ゴルフ場利用税と入湯税:ゴルフ場は1人1日400円〜1,200円(東京都、18歳未満・70歳以上は非課税)、温泉は1人1日150円が標準。どちらも利用者が払い、施設がまとめて納める東京都主税局によると、ゴルフ場利用税はゴルフ場を利用する人に利用日ごとに定額でかかる税金で、税率はゴルフ場の等級に応じて1級1,200円から8級400円まで。18歳未満・70歳以上・障害者の人などは非課税で、東京都では65歳以上70歳未満の人や早朝・薄暮利用などは一定の要件で税率が1/2になります。税収の10分の7はゴルフ場のある区市町村に交付されます。総務省によると、入湯税は温泉(鉱泉浴場)がある市町村が課す目的税で、税率は1人1日150円が標準。旅館などが入湯客から預かって納めます。2026年10月5日暮らしの税金軽自動車税(種別割):軽の乗用車(自家用)は年1万800円。2015年3月以前に初めて検査を受けた車は7,200円、13年を過ぎると1万2,900円に重課。電気自動車などは取得の翌年度だけ2,700円新宿区の「軽自動車税の税率について」(2026年7月1日更新)によると、三輪以上の軽自動車(総排気量660cc以下)の軽自動車税(種別割)は、乗用・自家用で、初度検査が2015年4月以後の車は1万800円、2015年3月以前の車は7,200円(旧税率)、初度検査から13年を過ぎた車は1万2,900円(重課)です。電気自動車・天然ガス自動車は、取得の翌年度だけ税率がおおむね75%軽減され2,700円になります。軽自動車税(種別割)は区市町村の税金で、原付・二輪の税率も同じ表で決まっています。2026年10月5日暮らしの税金寄附金控除:国・自治体、日本赤十字社、公益財団法人、認定NPO法人などへの寄附は、確定申告で「寄附額−2,000円」を所得から引ける(所得の40%まで)。認定NPO法人などは税額控除も選べる国税庁のタックスアンサー「No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」(令和8年4月1日現在)によると、国や地方公共団体、特定公益増進法人(日本赤十字社、公益社団法人・公益財団法人、学校法人、社会福祉法人など)、認定NPO法人などへの「特定寄附金」は、確定申告で所得控除を受けられます。控除額は「その年の特定寄附金の合計額」と「総所得金額等の40%」の低いほうから2,000円を引いた額です。政治活動に関する寄附金、認定NPO法人等や一定の公益社団法人等への寄附金は、所得控除のかわりに税額控除も選べます。学校の入学に関する寄附や、寄附した人に特別の利益がある寄附は対象外です。寄附先の受領証を確定申告書に添付します。2026年10月5日暮らしの税金年金をもらう人の税金:公的年金は「収入−公的年金等控除」の雑所得。年金収入400万円以下で、ほかの所得が20万円以下なら確定申告は不要(医療費控除などで戻る人は申告できる)。住民税の申告は必要な場合がある国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在)によると、国民年金・厚生年金などの公的年金等は、年金の収入金額から公的年金等控除額を引いた雑所得として計算します。支払いのときに源泉徴収され、2027年1月1日以後は復興特別所得税の税率が1.1%に下がり、防衛特別所得税が合わせて源泉徴収されます。公的年金等の収入が400万円以下で、それ以外の所得が20万円以下なら確定申告は不要ですが、医療費控除などで税金を戻すための申告はでき、住民税の申告が必要な場合もあります。生命保険の個人年金などは公的年金等に当たりません。2026年10月5日暮らしの税金障害者控除:本人や家族が障害者なら1人27万円、特別障害者は40万円、同居している特別障害者の家族は75万円を所得から引ける。16歳未満の子どもでも受けられ、65歳以上は市区町村などの認定で対象になることも国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在)によると、障害者控除は、納税者本人、同一生計配偶者または扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまるときに受けられる所得控除で、控除額は障害者27万円、特別障害者40万円、同居特別障害者75万円です。扶養控除の対象にならない16歳未満の扶養親族でも受けられます。対象は、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人、知的障害者と判定された人などで、65歳以上の人は、障害の程度がこれらに準ずると市町村長・特別区長や福祉事務所長の認定を受ければ対象になります。2026年10月5日暮らしの税金雑損控除:地震・台風・火事や空き巣・横領で家や家財に損害を受けたら、確定申告で所得から引ける。詐欺や恐喝は対象外。引ききれない分は翌年以後3年間(特定非常災害は5年間)繰り越せる国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在)によると、雑損控除は、災害・盗難・横領で住宅や家財など生活に必要な資産に損害を受けたときの所得控除です。控除額は「損害金額+災害等関連支出−保険金等−総所得金額等の10%」と「災害関連支出−保険金等−5万円」の多いほう。対象は震災・風水害・落雷などの自然災害、火災、害虫などの異常な災害、盗難、横領で、詐欺や恐喝は対象外です。別荘や1点30万円を超える貴金属・書画骨とうなどは対象外。控除しきれない損失は翌年以後3年間(東日本大震災と2023年4月1日以後の特定非常災害は5年間)繰り越せます。所得1,000万円以下の人は、災害減免法の軽減とどちらか有利なほうを選べます。2026年10月5日暮らしの税金iDeCoの税金:掛金は全額が所得控除、運用益は非課税、受け取るときも退職所得控除か公的年金等控除。2026年12月から、企業年金のない会社員の上限は月2万3,000円→6万2,000円に国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在)によると、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として、その年に払った全額を所得から差し引けます。iDeCo公式サイト(国民年金基金連合会)は、運用益は非課税で再投資され、受け取るときは一時金なら退職所得控除、年金なら公的年金等控除の対象になると説明しています。厚生労働省によると、2026年12月から拠出限度額が引き上げられ、企業年金のない会社員は月2万3,000円から6万2,000円に、自営業者などは6万8,000円から7万5,000円(国民年金基金と合わせて)になり、70歳になるまで掛金を出せるようになります。2026年10月4日暮らしの税金印紙税:領収書は5万円以上で200円から、5万円未満は非課税。個人が仕事以外で書く受取書も非課税。家を買う契約書の印紙税は2027年3月31日まで軽減(1,000万円超5,000万円以下なら1万円)国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在)によると、印紙税は印紙税法で決められた20種類の課税文書にかかる税金です。売上代金の領収書は、記載金額5万円未満は非課税、5万円以上100万円以下は200円、100万円超200万円以下は400円など。営業に関しない受取書は非課税で、会社でない個人が仕事以外で書く受取書は当たりません。土地・建物の売買契約書と建設工事の請負契約書は、2014年4月1日から2027年3月31日までに作ったものの税額が軽減され、たとえば1,000万円超5,000万円以下の不動産売買契約書は1万円です。2026年10月4日暮らしの税金NISAの税金:ふつうは利益に20.315%かかるところ、NISA口座なら売却益も配当も非課税。ただし損失は「なかったこと」になり、ほかの口座の利益と相殺できない。2027年からは0〜17歳もつみたて投資枠(年60万円)国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在)によると、株式や投資信託の売却益・配当には、ふつうは所得税15%・住民税5%に復興特別所得税を加えた20.315%がかかりますが、NISA口座で買ったものの売却益と配当は非課税です。年間投資枠はつみたて投資枠120万円・成長投資枠240万円、非課税保有限度額は1,800万円(成長投資枠は1,200万円まで)。一方、NISA口座の損失は「ないもの」とみなされ、特定口座などの利益との損益通算・繰越控除はできません。株の配当を非課税にするには「株式数比例配分方式」を選ぶ必要があります。令和8年度の税制改正で、2027年1月から0〜17歳もつみたて投資枠(年60万円・上限600万円)を使えるようになります。2026年10月4日暮らしの税金生命保険料控除:新契約なら「一般」「介護医療」「個人年金」がそれぞれ最高4万円、合計12万円まで。2026年分から、23歳未満の家族がいる人は一般の生命保険料が最高6万円に。地震保険料は最高5万円国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在)によると、生命保険料控除は、生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料を払った人が受けられる所得控除です。2012年1月1日以後の新契約では、それぞれ年8万円超で最高4万円、合計の上限は12万円。2026年分(令和8年分)以降は、23歳未満の扶養親族がいる人の新生命保険料の控除が、年12万円超で最高6万円に引き上げられました。2011年までの旧契約は、それぞれ最高5万円です。地震保険料控除は、地震保険料が年5万円まで全額、超えると一律5万円です。会社員は年末調整で受けられます。2026年10月4日暮らしの税金自動車税:4月1日の持ち主に、5月に納税通知書。1.5リットルの車なら年30,500円、13年を超えたガソリン車は約15%重く。東京都の電気自動車は5年度分の免除も車を持つと毎年かかる自動車税。東京都主税局によると、4月1日現在の車検証上の所有者に、5月上旬に納税通知書が届き、5月末までに納めます。税額は排気量で決まり、2019年10月以降に登録した自家用乗用車なら1リットル以下25,000円、1.5リットル以下30,500円、2リットル以下36,000円。年度途中の購入・廃車は月割。2026年4月からの名称変更や、古い車の重課、電気自動車の免除をまとめました。2026年10月3日暮らしの税金消費税:いまは標準10%・食品8%。テイクアウトは8%、店内飲食とお酒は10%。そして2027年4月から2年間、食品の税率を1%に下げる案が閣議決定(法律の成立が前提)毎日の買い物でかかる消費税。国税庁によると、いまの税率は標準10%、軽減税率8%(お酒と外食をのぞく飲食料品、定期購読の新聞)。さらに2026年9月15日、2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間、飲食料品の消費税率を1%に引き下げる大綱が閣議決定されました(今後、法案が国会で成立した場合)。いまのルールと、引き下げ案のポイントをまとめました。2026年10月3日暮らしの税金ふるさと納税のしくみ:寄附額から2,000円を引いた分が所得税・住民税から戻る(上限あり)。会社員は5自治体までならワンストップ特例。2025年10月からポイント付与は禁止に応援したい自治体に寄附すると、返礼品がもらえて、税金も軽くなる「ふるさと納税」。総務省によると、寄附額のうち2,000円を超える部分が、所得税と住民税から原則として全額控除されます(一定の上限あり)。確定申告が不要な会社員は、寄附先が5自治体以内なら「ワンストップ特例」で申告不要。控除の計算式と、上限を超えると自己負担が増える理由、2025年10月からのポイント付与禁止をまとめました。2026年10月3日暮らしの税金相続税と贈与税のきほん:相続税がかかるのは遺産が「3,000万円+600万円×相続人の数」を超えたとき。贈与は年110万円まで非課税。生前贈与の持ち戻しは3年→7年へ親の家や預金を相続したら、相続税はかかる?国税庁によると、相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数で、遺産がこの範囲なら申告も納税も不要。申告は亡くなったことを知った翌日から10か月以内です。贈与税は、1年間にもらった財産が110万円以下ならかかりません。亡くなる前の贈与を相続財産に足し戻す期間は、2027年から段階的に3年から7年へ延びます。2026年10月3日暮らしの税金自賠責保険:車も原付も電動キックボードも、入らずに運転すると1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、違反点数6点。補償は被害者1人につき死亡3,000万円まで、物損は対象外。2026年11月から保険料が平均6.2%上がる自動車・原付・電動キックボード・モペットに入ることが義務づけられている「自賠責保険」。国土交通省によると、入らずに運転すると1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、違反点数6点(免許停止)。補償は人身事故の被害者1人につき、死亡3,000万円・後遺障害4,000万〜75万円・傷害120万円が上限で、物損は対象外です。損害保険料率算出機構は、2026年11月1日以降に始まる契約から保険料を平均6.2%引き上げると届け出ました。2026年10月3日暮らしの税金酒税:2026年10月、ビール・発泡酒・新ジャンルの税金が350mlあたり54.25円に一本化。ビールは約9円下がり、新ジャンルとチューハイは約7円上がったお酒の値段には「酒税」がふくまれています。財務省によると、ビール系飲料(ビール・発泡酒・新ジャンル)の酒税は、2020年10月から3段階で見直され、2026年10月に1キロリットルあたり155,000円(350ml換算54.25円)に一本化されました。チューハイなどは100,000円(350ml換算35円)に引き上げ。お酒には消費税もかかります。しくみと、今回の変化をまとめました。2026年10月3日暮らしの税金医療費控除:家族の医療費が年10万円を超えたら確定申告で税金が戻るかも。通院の電車代はOK、タクシー代や健康診断は原則NG。ドラッグストアの薬なら「セルフメディケーション税制」1年間(1月〜12月)に自分や同じ生計の家族のために払った医療費が一定額を超えると、確定申告で「医療費控除」が受けられます。国税庁によると、控除額は医療費から保険金などで補てんされる額と10万円(所得200万円未満なら所得の5%)を引いた金額で、最高200万円。対象になる医療費・ならない費用と、スイッチOTC医薬品の「セルフメディケーション税制」(12,000円を超えた部分、最高88,000円)をまとめました。2026年10月3日暮らしの税金原付の税金:50cc以下も、2025年4月からの「新基準原付」(125cc以下・4.0kW以下)も、電動キックボードの特定小型原付も年2,000円。4月1日の持ち主にかかり、4月2日に手放しても1年分原付(原動機付自転車)にかかる税金は、区市町村の「軽自動車税(種別割)」です。総務省と新宿区の案内によると、50cc以下は年2,000円、90cc超125cc以下は2,400円。2025年4月1日からは、50cc超125cc以下で最高出力4.0kW以下の「新基準原付」も2,000円になり、ナンバープレートは白。電動キックボードなどの特定小型原付も2,000円です。毎年4月1日の所有者にかかるので、手放すときは3月中に廃車の手続きを。2026年10月3日暮らしの税金たばこ税:580円の箱なら税金は357.61円、値段の61.7%。たばこ税は1,000本あたり15,244円で国と地方が半分ずつ。加熱式は2026年4月・10月に課税方式を見直し、2027年4月から3年で1本1.5円上がる財務省の「たばこ税等に関する資料」(2026年4月現在)によると、たばこ税等の税率は紙巻たばこ1,000本あたり合計15,244円で、国(たばこ税・たばこ特別税)と地方(道府県・市町村たばこ税)が7,622円ずつ。580円(20本入り)の紙巻たばこでは、たばこ税等304.88円と消費税52.73円で、合計357.61円(61.7%)が税金です。防衛力強化の財源として、加熱式たばこの課税方式を2026年4月と10月の2段階で見直し、国のたばこ税は2027年4月から1本0.5円ずつ3段階で引き上げられます。2026年10月3日暮らしの税金東京都の宿泊税:いまは1人1泊1万円以上で100円・200円。2027年4月1日の宿泊分から「宿泊料金の3%」に変わり、1万3,000円未満は非課税、民泊や簡易宿所も対象に東京都主税局によると、宿泊税は都内のホテル・旅館に泊まる人にかかる都の税金で、いまは素泊まり料金(1人1泊・税抜き)が1万円以上1万5,000円未満で100円、1万5,000円以上で200円です。2026年6月30日に総務大臣の同意を得て、2027年4月1日の宿泊分から、税率は宿泊料金の3%(1万3,000円未満は非課税)に変わり、簡易宿所や民泊も対象になります。2026年10月3日

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