暮らしの税金2026年10月12日

相続人はだれ?法定相続分は?:配偶者はいつも相続人。ほかは子→親→兄弟姉妹の順。配偶者と子なら2分の1ずつ、配偶者と親なら3分の2と3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら4分の3と4分の1。内縁の人は相続人にならない(国税庁 No.4132)

国税庁のタックスアンサー「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」(令和8年4月1日現在法令等)によると、相続人の範囲と法定相続分は民法で決められています。亡くなった人の配偶者はいつも相続人になり、配偶者以外は、第1順位が子(子が先に亡くなっていれば孫など)、第2順位が父母や祖父母などの直系尊属、第3順位が兄弟姉妹(先に亡くなっていればその子)の順で、配偶者と一緒に相続人になります。相続を放棄した人ははじめから相続人でなかったものとされ、内縁関係の人は相続人にふくまれません。法定相続分は、配偶者と子なら配偶者2分の1・子2分の1、配偶者と直系尊属なら配偶者3分の2・直系尊属3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1で、同じ順位の人が2人以上いれば原則として均等に分けます。法定相続分は、遺産分割で合意できなかったときの持分で、必ずこの割合で分けなければならないわけではありません。

目次
  1. 相続人になる人
  2. 法定相続分
  3. 必ずこの割合で分けるの?
  4. まとめ

メル美子どもがいない夫婦だと、どちらかが亡くなったとき、相続人はだれになるの?

プレ男国税庁によると、配偶者はいつも相続人で、子がいなければ親、親もいなければ兄弟姉妹が一緒に相続人になるんだって。

今回は、相続人の範囲と法定相続分です。国税庁のタックスアンサー「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」(令和8年4月1日現在法令等)で確認した内容をまとめました。もとになっているのは民法の決まりです。

相続人になる人

順位 相続人 先に亡くなっているとき
第1順位 子 子の子(孫など)。子と孫がいれば子が優先
第2順位 父母・祖父母など(直系尊属) 父母と祖父母がいれば父母が優先。第1順位の人がいないとき
第3順位 兄弟姉妹 兄弟姉妹の子。第1・第2順位の人がいないとき

プレ男内縁のパートナーは、相続人にならないんだね。

法定相続分

相続人の組み合わせ 配偶者 ほかの相続人(全員で)
配偶者と子 2分の1 子 2分の1
配偶者と父母など 3分の2 父母など 3分の1
配偶者と兄弟姉妹 4分の3 兄弟姉妹 4分の1

必ずこの割合で分けるの?

メル美家族で話し合って決めれば、ちがう分け方でもいいんだね。

国税庁のタックスアンサーによると、配偶者はいつも相続人になり、配偶者と子が相続人なら、法定相続分は2分の1ずつです。

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. No.4132 相続人の範囲と法定相続分(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。