相続人はだれ?法定相続分は?:配偶者はいつも相続人。ほかは子→親→兄弟姉妹の順。配偶者と子なら2分の1ずつ、配偶者と親なら3分の2と3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら4分の3と4分の1。内縁の人は相続人にならない(国税庁 No.4132)
国税庁のタックスアンサー「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」(令和8年4月1日現在法令等)によると、相続人の範囲と法定相続分は民法で決められています。亡くなった人の配偶者はいつも相続人になり、配偶者以外は、第1順位が子(子が先に亡くなっていれば孫など)、第2順位が父母や祖父母などの直系尊属、第3順位が兄弟姉妹(先に亡くなっていればその子)の順で、配偶者と一緒に相続人になります。相続を放棄した人ははじめから相続人でなかったものとされ、内縁関係の人は相続人にふくまれません。法定相続分は、配偶者と子なら配偶者2分の1・子2分の1、配偶者と直系尊属なら配偶者3分の2・直系尊属3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1で、同じ順位の人が2人以上いれば原則として均等に分けます。法定相続分は、遺産分割で合意できなかったときの持分で、必ずこの割合で分けなければならないわけではありません。

メル美子どもがいない夫婦だと、どちらかが亡くなったとき、相続人はだれになるの?

プレ男国税庁によると、配偶者はいつも相続人で、子がいなければ親、親もいなければ兄弟姉妹が一緒に相続人になるんだって。
今回は、相続人の範囲と法定相続分です。国税庁のタックスアンサー「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」(令和8年4月1日現在法令等)で確認した内容をまとめました。もとになっているのは民法の決まりです。
相続人になる人
- 亡くなった人の配偶者は、いつも相続人になります
- 配偶者以外は、次の順番で、配偶者と一緒に相続人になります
| 順位 | 相続人 | 先に亡くなっているとき |
|---|---|---|
| 第1順位 | 子 | 子の子(孫など)。子と孫がいれば子が優先 |
| 第2順位 | 父母・祖父母など(直系尊属) | 父母と祖父母がいれば父母が優先。第1順位の人がいないとき |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 兄弟姉妹の子。第1・第2順位の人がいないとき |
- 相続を放棄した人は、はじめから相続人でなかったものとされます
- 内縁関係の人は、相続人にふくまれません

プレ男内縁のパートナーは、相続人にならないんだね。
法定相続分
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | ほかの相続人(全員で) |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 2分の1 | 子 2分の1 |
| 配偶者と父母など | 3分の2 | 父母など 3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 兄弟姉妹 4分の1 |
- 子・父母・兄弟姉妹が2人以上いるときは、原則として均等に分けます
- 例(Claude の計算):配偶者と子2人なら、配偶者2分の1、子は1人4分の1ずつです
必ずこの割合で分けるの?
- 法定相続分は、相続人のあいだで遺産分割の合意ができなかったときの持分です
- 必ずこの割合で分けなければならないわけではありません

メル美家族で話し合って決めれば、ちがう分け方でもいいんだね。

国税庁のタックスアンサーによると、配偶者はいつも相続人になり、配偶者と子が相続人なら、法定相続分は2分の1ずつです。
- 相続税のきほんは相続税と贈与税のきほん、相続しないときは相続放棄のしかたもどうぞ
まとめ
- 配偶者はいつも相続人
- ほかは子→親→兄弟姉妹の順
- 配偶者と子なら2分の1ずつ、親なら3分の2と3分の1、兄弟姉妹なら4分の3と4分の1
- 内縁の人は相続人にならない
参考文献
- 国税庁. No.4132 相続人の範囲と法定相続分(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm (閲覧日:2026年10月12日)
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