税金のしくみ2026年10月10日

相続税の配偶者の税額軽減:亡くなった人の配偶者は、実際に取得した遺産が「1億6千万円」か「法定相続分」の多いほうまでなら相続税がかからない。ただし申告期限(10か月以内)までの遺産分割と申告が必要

国税庁のタックスアンサー「No.4158 配偶者の税額の軽減」(令和8年4月1日現在)によると、亡くなった人の配偶者が遺産分割や遺贈で実際に取得した正味の遺産額が、1億6千万円か配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までなら、配偶者に相続税はかかりません。実際に分割した財産をもとに計算するので、申告期限までに分割されていない財産は原則として対象外ですが、「申告期限後3年以内の分割見込書」を出して3年以内に分割すれば対象になります。適用を受けるには、明細を書いた申告書に戸籍謄本や遺産分割協議書の写しなどを付けて出します。相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です(No.4205)。

目次
  1. どんな制度?
  2. 遺産分割が終わっていることが前提
  3. 申告期限は10か月以内
  4. 基礎控除との関係
  5. まとめ

メル美夫や妻が亡くなったとき、残された配偶者には相続税の特別なルールがあるって聞いたよ。

プレ男「配偶者の税額軽減」っていうしくみだね。

今回は、相続税の「配偶者の税額の軽減」です。国税庁のタックスアンサー(No.4158「配偶者の税額の軽減」、No.4205「相続税の申告と納税」、No.4152「相続税の計算」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。実際の申告は、税務署や税理士に確かめてください。

どんな制度?

亡くなった人(被相続人)の配偶者が、遺産分割や遺贈で実際に取得した正味の遺産額が、次のどちらか多い金額までなら、配偶者に相続税はかかりません。

  1. 1億6千万円
  2. 配偶者の法定相続分に相当する額

プレ男1億6千万円か、法定相続分の多いほうまでなんだ!

遺産分割が終わっていることが前提

申告期限は10か月以内

メル美税金がかからなくても、申告はしないといけないんだね。

基礎控除との関係

国税庁のタックスアンサーでは、配偶者が実際に取得した遺産が1億6千万円か法定相続分の多いほうまでなら、配偶者に相続税はかかりません。申告期限までの遺産分割と申告が必要です。

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. No.4158 配偶者の税額の軽減(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm (閲覧日:2026年10月10日)
  2. 国税庁. No.4205 相続税の申告と納税(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm (閲覧日:2026年10月10日)
  3. 国税庁. No.4152 相続税の計算(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。