相続税の未成年者控除・障害者控除・相次相続控除:18歳未満の相続人は「18歳までの年数×10万円」、85歳未満の障害者は「85歳までの年数×10万円(特別障害者は20万円)」を相続税から引ける。10年以内に続いた相続も軽くなる
国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在)によると、相続人が18歳未満のときは、18歳になるまでの年数1年につき10万円の「未成年者控除」を相続税額から差し引きます(No.4164)。相続人が85歳未満の障害者のときは、85歳になるまでの年数1年につき10万円(特別障害者は20万円)の「障害者控除」を差し引きます(No.4167)。どちらも、本人の相続税額から引き切れない分は、扶養義務者の相続税額から引けます。また、亡くなった人が10年以内に前の相続で相続税を払っていた場合は、前回の相続税額を1年につき10%ずつ減らした額をもとに「相次相続控除」を受けられます(No.4168)。

メル美相続人に子どもがいると、相続税が少し軽くなるって聞いたよ。

プレ男障害のある人や、相続が続いたときにも軽くなるしくみがあるらしいね。
今回は、相続税の額から差し引く「未成年者控除」「障害者控除」「相次相続控除」です。国税庁のタックスアンサー(No.4164・No.4167・No.4168、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。実際の計算は、税務署や税理士に確かめてください。
未成年者控除(No.4164)
- 相続や遺贈で財産を取得したときに18歳未満の法定相続人が受けられます(国内に住所がある人など、一定の条件があります)
- 控除額は、18歳になるまでの年数 × 10万円です
- 年数に1年未満の期間があるときは、切り上げて1年とします
| 例(タックスアンサー) | |
|---|---|
| 相続人の年齢 | 15歳9か月 |
| 18歳までの年数 | 2年3か月 → 3年 |
| 未成年者控除 | 10万円 × 3年 = 30万円 |
障害者控除(No.4167)
- 相続や遺贈で財産を取得したときに障害者である、85歳未満の法定相続人が受けられます(国内に住所がある人など)
- 控除額は、85歳になるまでの年数 × 10万円(特別障害者は20万円)です
- 年数の1年未満の期間は、切り上げて1年とします
2つに共通すること
- 控除額が本人の相続税額より大きくて引き切れないときは、残りを扶養義務者(配偶者、直系血族、兄弟姉妹など)の相続税額から引けます
- 以前の相続でも控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります

プレ男本人で引き切れなかった分を、家族の相続税から引けるんだね。
相次相続控除(No.4168)
- 今回亡くなった人が、10年以内に前の相続などで財産を取得し、相続税を払っていた場合に使えます
- 前回の相続税額を、1年につき10%ずつ減らした額をもとに計算した金額を、今回の相続税額から差し引きます
- 対象は相続人に限られ、相続を放棄した人などは、遺贈で財産を取得しても使えません

メル美短い期間に相続が続くと、税金が重くなりすぎないようにしているんだね。

国税庁のタックスアンサーでは、18歳未満の相続人は18歳までの年数1年につき10万円、85歳未満の障害者は85歳までの年数1年につき10万円(特別障害者は20万円)を、相続税から差し引けます。
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まとめ
- 未成年者控除:18歳までの年数 × 10万円
- 障害者控除:85歳までの年数 × 10万円(特別障害者は20万円)
- 引き切れない分は、扶養義務者の相続税から引ける
- 相次相続控除:10年以内の相続で払った相続税を、1年につき10%ずつ減らして控除
参考文献
- 国税庁. No.4164 未成年者の税額控除(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4164.htm (閲覧日:2026年10月10日)
- 国税庁. No.4167 障害者の税額控除(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4167.htm (閲覧日:2026年10月10日)
- 国税庁. No.4168 相次相続控除(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4168.htm (閲覧日:2026年10月10日)
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