税金のしくみ2026年10月10日

相続税の未成年者控除・障害者控除・相次相続控除:18歳未満の相続人は「18歳までの年数×10万円」、85歳未満の障害者は「85歳までの年数×10万円(特別障害者は20万円)」を相続税から引ける。10年以内に続いた相続も軽くなる

国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在)によると、相続人が18歳未満のときは、18歳になるまでの年数1年につき10万円の「未成年者控除」を相続税額から差し引きます(No.4164)。相続人が85歳未満の障害者のときは、85歳になるまでの年数1年につき10万円(特別障害者は20万円)の「障害者控除」を差し引きます(No.4167)。どちらも、本人の相続税額から引き切れない分は、扶養義務者の相続税額から引けます。また、亡くなった人が10年以内に前の相続で相続税を払っていた場合は、前回の相続税額を1年につき10%ずつ減らした額をもとに「相次相続控除」を受けられます(No.4168)。

目次
  1. 未成年者控除(No.4164)
  2. 障害者控除(No.4167)
  3. 相次相続控除(No.4168)
  4. まとめ

メル美相続人に子どもがいると、相続税が少し軽くなるって聞いたよ。

プレ男障害のある人や、相続が続いたときにも軽くなるしくみがあるらしいね。

今回は、相続税の額から差し引く「未成年者控除」「障害者控除」「相次相続控除」です。国税庁のタックスアンサー(No.4164・No.4167・No.4168、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。実際の計算は、税務署や税理士に確かめてください。

未成年者控除(No.4164)

例(タックスアンサー)
相続人の年齢 15歳9か月
18歳までの年数 2年3か月 → 3年
未成年者控除 10万円 × 3年 = 30万円

障害者控除(No.4167)

2つに共通すること

プレ男本人で引き切れなかった分を、家族の相続税から引けるんだね。

相次相続控除(No.4168)

メル美短い期間に相続が続くと、税金が重くなりすぎないようにしているんだね。

国税庁のタックスアンサーでは、18歳未満の相続人は18歳までの年数1年につき10万円、85歳未満の障害者は85歳までの年数1年につき10万円(特別障害者は20万円)を、相続税から差し引けます。

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. No.4164 未成年者の税額控除(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4164.htm (閲覧日:2026年10月10日)
  2. 国税庁. No.4167 障害者の税額控除(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4167.htm (閲覧日:2026年10月10日)
  3. 国税庁. No.4168 相次相続控除(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4168.htm (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。