税金のしくみ2026年10月10日

相続税の延納と物納:相続税は現金で一括が原則。税額が10万円をこえて一括で払うのが難しければ、担保を出して分割払い(延納)ができ、利子税がかかる。延納でも難しいときは、不動産や上場株式などで納める物納も

国税庁のタックスアンサー「No.4211 相続税の延納」「No.4214 相続税の物納」(令和8年4月1日現在)によると、相続税は金銭で期限までに一括で納めるのが原則ですが、税額が10万円をこえ、金銭で納めるのが難しい事情があれば、申請して年賦で納める「延納」ができます。延納には担保が必要で(延納税額100万円以下・期間3年以下なら不要)、利子税がかかります。延納期間は財産にしめる不動産等の割合で最長5〜20年、利子税の特例割合は2026年1月1日現在で年0.2〜1.0%です。延納でも金銭で納めるのが難しいときは、相続財産のうち国内の不動産・国債・上場株式などを順位にそって納める「物納」を申請できます。申請期限は、いずれも原則として相続税の納期限です。

目次
  1. 原則は「現金で一括」
  2. 延納:分割で払う
  3. 物納:お金ではなく財産で納める
  4. まとめ

メル美相続したのは実家の土地ばかりで、相続税を現金で払えそうにないの…。

プレ男相続税には、分割で払う「延納」や、土地などで納める「物納」があるみたいだよ。

今回は、相続税の延納と物納です。国税庁のタックスアンサー(No.4211「相続税の延納」、No.4214「相続税の物納」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。実際に申請できるかは、税務署や税理士に確かめてください。

原則は「現金で一括」

延納:分割で払う

次のすべてを満たすときに申請できます。

  1. 相続税額が10万円をこえること
  2. 金銭で納めるのが難しい事情があり、その難しい金額の範囲内であること
  3. 延納税額と利子税にあたる担保を出すこと(延納税額が100万円以下で、延納期間が3年以下なら担保は不要)
  4. 納期限までに、延納申請書と担保の書類を税務署に出すこと

延納期間と利子税(主なもの)

相続した財産にしめる不動産等の割合で、期間と利子税が変わります。

不動産等の割合 対象 延納期間(最長) 利子税の特例割合(2026年1月1日現在)
75%以上 不動産等にかかる延納相続税額 20年 年0.6%
75%以上 動産等にかかる延納相続税額 10年 年0.9%
50%以上75%未満 不動産等にかかる延納相続税額 15年 年0.6%
50%未満 一般の延納相続税額 5年 年1.0%

プレ男財産のほとんどが不動産なら、最長20年に分けられるんだ。

物納:お金ではなく財産で納める

メル美境界がはっきりしない土地は、物納できないこともあるんだね。

国税庁のタックスアンサーでは、相続税が10万円をこえ、一括で払うのが難しい場合は、担保を出して延納を申請できます。延納でも難しいときは物納もあります。

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. No.4211 相続税の延納(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4211.htm (閲覧日:2026年10月10日)
  2. 国税庁. No.4214 相続税の物納(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4214.htm (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。