相続税の延納と物納:相続税は現金で一括が原則。税額が10万円をこえて一括で払うのが難しければ、担保を出して分割払い(延納)ができ、利子税がかかる。延納でも難しいときは、不動産や上場株式などで納める物納も
国税庁のタックスアンサー「No.4211 相続税の延納」「No.4214 相続税の物納」(令和8年4月1日現在)によると、相続税は金銭で期限までに一括で納めるのが原則ですが、税額が10万円をこえ、金銭で納めるのが難しい事情があれば、申請して年賦で納める「延納」ができます。延納には担保が必要で(延納税額100万円以下・期間3年以下なら不要)、利子税がかかります。延納期間は財産にしめる不動産等の割合で最長5〜20年、利子税の特例割合は2026年1月1日現在で年0.2〜1.0%です。延納でも金銭で納めるのが難しいときは、相続財産のうち国内の不動産・国債・上場株式などを順位にそって納める「物納」を申請できます。申請期限は、いずれも原則として相続税の納期限です。

メル美相続したのは実家の土地ばかりで、相続税を現金で払えそうにないの…。

プレ男相続税には、分割で払う「延納」や、土地などで納める「物納」があるみたいだよ。
今回は、相続税の延納と物納です。国税庁のタックスアンサー(No.4211「相続税の延納」、No.4214「相続税の物納」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。実際に申請できるかは、税務署や税理士に確かめてください。
原則は「現金で一括」
- 国税は、金銭で期限までに一括で納めるのが原則です。相続税の申告・納付の期限は、原則として亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です(→相続税と贈与税のきほん)
延納:分割で払う
次のすべてを満たすときに申請できます。
- 相続税額が10万円をこえること
- 金銭で納めるのが難しい事情があり、その難しい金額の範囲内であること
- 延納税額と利子税にあたる担保を出すこと(延納税額が100万円以下で、延納期間が3年以下なら担保は不要)
- 納期限までに、延納申請書と担保の書類を税務署に出すこと
- 担保にできるのは、国債・地方債、確実と認められる有価証券、土地、保険をかけた建物、確実と認められる保証人の保証などです。相続した財産でなくてもかまいません
- 税務署は、原則として申請期限から3か月以内(最長6か月)に、許可か却下を決めます
- 延納している間は、利子税がかかります
延納期間と利子税(主なもの)
相続した財産にしめる不動産等の割合で、期間と利子税が変わります。
| 不動産等の割合 | 対象 | 延納期間(最長) | 利子税の特例割合(2026年1月1日現在) |
|---|---|---|---|
| 75%以上 | 不動産等にかかる延納相続税額 | 20年 | 年0.6% |
| 75%以上 | 動産等にかかる延納相続税額 | 10年 | 年0.9% |
| 50%以上75%未満 | 不動産等にかかる延納相続税額 | 15年 | 年0.6% |
| 50%未満 | 一般の延納相続税額 | 5年 | 年1.0% |
- 特例割合は、2026年1月1日現在の「延納特例基準割合」1.3%で計算したもので、変わることがあります

プレ男財産のほとんどが不動産なら、最長20年に分けられるんだ。
物納:お金ではなく財産で納める
- 相続税だけは、延納でも金銭で納めるのが難しいときに、申請して相続財産そのもので納める「物納」ができます
- 物納できるのは、相続税の計算のもとになった財産のうち、日本国内にあるもので、次の順位によります
- 第1順位:不動産、船舶、国債・地方債、上場株式など
- 第2順位:非上場株式など
- 第3順位:動産
- 担保の登記がある不動産、境界がはっきりしない土地、権利に争いがある不動産などは、物納に向かない財産(管理処分不適格財産)とされます
- 申請期限は、原則として相続税の納期限までです

メル美境界がはっきりしない土地は、物納できないこともあるんだね。

国税庁のタックスアンサーでは、相続税が10万円をこえ、一括で払うのが難しい場合は、担保を出して延納を申請できます。延納でも難しいときは物納もあります。
- ほかの税金を一度に払えないときは税金を一度に払えないとき、配偶者の相続税の軽減は相続税の配偶者の税額軽減もどうぞ
まとめ
- 相続税は現金で一括が原則
- 税額が10万円超で一括が難しければ延納(担保が必要、利子税がかかる)
- 延納期間は不動産等の割合で最長5〜20年
- 延納でも難しければ、不動産・国債・上場株式などで物納
参考文献
- 国税庁. No.4211 相続税の延納(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4211.htm (閲覧日:2026年10月10日)
- 国税庁. No.4214 相続税の物納(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4214.htm (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。