税金を一度に払えないとき:税務署に申請すると「換価の猶予」「納税の猶予」で原則1年以内の分割納付が認められることがある。換価の猶予は納期限から6か月以内に申請、猶予期間の延滞税は軽減される
国税庁の「猶予の申請の手引」(令和8年4月)によると、国税を一時に納付することが難しい理由があるときは、税務署に申請することで猶予が認められる場合があります。「換価の猶予」は、一時に納めると事業の継続や生活の維持が難しくなるおそれがある場合で、納期限から6か月以内に申請し、1年の範囲内で原則として毎月分割して納めます。「納税の猶予」は、災害・病気・事業の休廃業などで一時に納付できない場合などが対象です。猶予が認められると、その期間の延滞税が軽減(納税の猶予は軽減または免除)されます。猶予額が100万円以下なら担保は不要です。申請はe-Taxでもできます。

プレ男確定申告したら、思ったより税金が多くて、一度に払えない…。

メル美放っておくと、もっと大変なことになりそう。相談できるところはあるのかな?
今回は、税金を一度に払えないときの「猶予」の制度です。国税庁の「猶予の申請の手引」(令和8年4月)で確認した内容をまとめました。払えないときは、ひとりで抱えこまず、まず税務署に相談してください。
放っておくとどうなる?
- 国税を納期限までに納めないと、納付するまでの日数に応じて延滞税がかかります(→延滞税)
- 督促状を受けてもなお納めないと、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります
2つの猶予の制度
| 制度 | どんなとき? |
|---|---|
| 換価の猶予 | 国税を一時に納めると、事業の継続や生活の維持が難しくなるおそれがあるとき。差し押さえた財産の換価(売却)が猶予されます |
| 納税の猶予 | 災害、病気、事業の休廃業などで国税を一時に納付できないとき。本来の期限から1年以上たって納める税額が確定した場合なども |
猶予が認められると
- 換価の猶予:すでに差し押さえた財産の売却が猶予され、猶予期間中の延滞税が軽減されます
- 納税の猶予:新たな差押えや売却などを受けず、猶予期間中の延滞税が軽減または免除されます

メル美病気で払えないときも、猶予の制度があるんだ。
換価の猶予の主な要件
次のすべてに当てはまるとき、受けられます。
- 一時に納めると、事業の継続や生活の維持が難しくなるおそれがある
- 納税について誠実な意思がある
- 猶予を受けたい国税以外に、国税の滞納がない
- 納期限から6か月以内に「換価の猶予申請書」を税務署に出す
- 原則として、猶予を受けたい金額に相当する担保を出す(ただし、猶予額が100万円以下、猶予期間が3か月以内などの場合は担保は不要)
- 猶予期間は1年の範囲内で、財産や収支の状況に応じて、いちばん早く完納できる期間です。原則として、猶予期間中の各月に分割して納めます
- やむを得ない理由があれば、猶予期間の延長が認められることがあります
申請のしかた
- 「換価の猶予申請書」または「納税の猶予申請書」に、財産収支状況書、財産目録、収支の明細書などをつけて、税務署に出します
- 申請書はe-Taxでも作成・提出できます(スマホからも使えます)
- 許可されると「猶予許可通知書」が届くので、書かれた分割納付計画のとおりに納めます

国税庁の手引では、税金を一度に払うのが難しいときは、申請によって猶予が認められる場合があります。換価の猶予は納期限から6か月以内の申請が必要なので、早めに税務署に相談してください。
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申告を忘れたときは確定申告を忘れたらもどうぞ
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相続税の分割払いは、相続税の延納と物納もどうぞ
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国税の納め方(スマホアプリ・クレジットカードなど)は、国の税金の納め方もどうぞ
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国税の滞納の状況は、国税の滞納(2024年度)もどうぞ
まとめ
- 一度に払えないときは、税務署に申請すると猶予が認められることがある
- 換価の猶予:事業・生活が苦しくなるおそれ。納期限から6か月以内に申請、1年以内の分割
- 納税の猶予:災害・病気・休廃業など
- 猶予期間の延滞税は軽減。猶予額100万円以下なら担保は不要。e-Taxでも申請できる
参考文献
- 国税庁. 猶予の申請の手引(令和8年4月). https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/yuyo-tebiki/30pdf/00.pdf (閲覧日:2026年10月5日)
- 国税庁. G-9 換価の猶予の申請手続. https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200039.htm (閲覧日:2026年10月5日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。