税金のしくみ2026年10月5日

延滞税:税金を期限までに納めないと、翌日から日数に応じて自動でかかる。2026年は納期限から2か月までが年2.8%、2か月を過ぎると年9.1%。期限後申告や修正申告で追加の税金を納めるときもかかる

国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在)によると、延滞税は、税金が期限までに納付されないときに、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて自動的にかかる、利息に相当する税金です。2026年1月1日から12月31日の期間は、納期限の翌日から2か月を経過する日までが年2.8%、2か月を経過した日以後が年9.1%です(原則は年7.3%・14.6%で、延滞税特例基準割合にもとづいて毎年決まる)。申告した税額を期限までに納めないとき、期限後申告や修正申告で追加の税額があるとき、更正・決定を受けたときにかかり、本税だけが対象です。

目次
  1. 延滞税とは
  2. かかる場合
  3. 延滞税の割合(2026年)
  4. まとめ

プレ男確定申告の税金、うっかり期限をすぎちゃった…。どうなるの?

メル美「延滞税」っていうのがかかるんじゃない?

今回は、税金を期限までに納めなかったときにかかる「延滞税」です。国税庁のタックスアンサー(No.9205「延滞税について」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。納めるのが難しいときは、早めに税務署に相談してください。

延滞税とは

かかる場合

  1. 申告などで確定した税額を、法定納期限までに全部納めないとき
  2. 期限後申告や修正申告をして、納める税額があるとき
  3. 更正や決定の処分を受けて、納める税額があるとき

延滞税の割合(2026年)

期間 原則 2026年1月1日〜12月31日
納期限の翌日から2か月を経過する日まで 年7.3% 年2.8%
納期限の翌日から2か月を経過した日以後 年14.6% 年9.1%

メル美2か月をすぎると、年9.1%に上がるんだ!

「納期限」とは

国税庁のタックスアンサーでは、延滞税は納期限の翌日から日数に応じて自動的にかかり、2026年は2か月までが年2.8%、それ以後は年9.1%です。期限をすぎたら、できるだけ早く納めましょう。

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. No.9205 延滞税について(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm (閲覧日:2026年10月5日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。