確定申告を忘れたら:気づいたらすぐ「期限後申告」を。税務署の調査の通知より前に自分から申告すれば無申告加算税は5%。調査の後だと15%〜30%。1か月以内で、期限内に申告する意思があったと認められれば、かからないことも
国税庁のタックスアンサー「No.2024 確定申告を忘れたとき」(令和8年4月1日現在)によると、所得税の確定申告は翌年2月16日から3月15日までで、忘れたときはできるだけ早く申告すれば期限後申告として扱われます。期限後申告では、納める税金のほかに無申告加算税がかかり、税務署の調査の事前通知の前に自主的に申告すれば5%。事前通知の後は10%(50万円超の部分15%、300万円超の部分25%)、調査を受けた後は15%(同20%、30%)です。法定申告期限から1か月以内に自主的に申告し、税金を全額納めているなど一定の要件を満たせば、無申告加算税はかかりません。別に延滞税もかかります。

プレ男副業の確定申告、3月15日をすぎちゃった…。もう手遅れ?

メル美気づいたなら、すぐ申告したほうがいいんじゃない?
今回は、確定申告を忘れたときです。国税庁のタックスアンサー(No.2024「確定申告を忘れたとき」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。気づいたら、責めるより先に、できるだけ早く申告することが大切です。くわしくは税務署に相談してください。
気づいたら、すぐ「期限後申告」
- 所得税の確定申告は、翌年2月16日から3月15日までです
- 期限をすぎても、気づいたらできるだけ早く申告するよう国税庁は案内しています。これは「期限後申告」として扱われます
- 期限後申告で納める税金は、申告書を出した日が納期限です。その日に納めます。あわせて、延滞税も納めます(→延滞税)
無申告加算税の割合
期限後申告をすると、納める税金のほかに「無申告加算税」がかかります。申告のタイミングで割合が変わります。
| 申告したタイミング | 無申告加算税(納める税金に対して) |
|---|---|
| 税務署から調査の事前通知が来る前に、自分から申告 | 5% |
| 調査の事前通知の後に申告(調査による決定を予知する前) | 10%(50万円超〜300万円の部分は15%、300万円超の部分は25%) |
| 税務署の調査を受けた後に申告、または税務署から決定を受けた | 15%(50万円超〜300万円の部分は20%、300万円超の部分は30%) |
- 300万円超の部分の割合(25%・30%)は、2024年1月1日以後に法定申告期限が来るもの(2023年分以降) についてです
- 過去にも無申告加算税などを課されていた場合などは、さらに割合が加算されることがあります

メル美自分から早く申告すれば5%、調査の後だと15%以上。早いほうがいいんだね。
かからない場合もある
期限後申告でも、次のすべてに当てはまれば、無申告加算税はかかりません。
- 法定申告期限から1か月以内に、自主的に申告している
- 期限内に申告する意思があったと認められる一定の場合に当てはまる
- 期限後申告で納める税金の全額を法定納期限までに納めている(口座振替の手続きをした場合は、期限後申告書を出した日まで)
- その申告の前日から5年前までの間に、無申告加算税・重加算税を課されたことがない、など

国税庁のタックスアンサーでは、税務署の調査の通知が来る前に自分から期限後申告をすれば、無申告加算税は5%です。気づいたら、できるだけ早く申告しましょう。
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副業の確定申告が必要かどうかは副業の確定申告、フリマアプリの売上はフリマアプリの売上と税金もどうぞ
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一度に払えないときは、税金を一度に払えないときもどうぞ
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申告した内容をまちがえたときは、確定申告をまちがえたらもどうぞ
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税務署の調査の流れは、税務調査の流れもどうぞ
まとめ
- 申告を忘れたら、気づいた時点ですぐ期限後申告。納期限は申告した日、延滞税もかかる
- 無申告加算税は、調査の通知の前に自分からなら5%、調査の後だと15%〜30%
- 1か月以内に自主的に申告し、税金を期限までに納めているなどの要件を満たせば、かからないことも
参考文献
- 国税庁. No.2024 確定申告を忘れたとき(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm (閲覧日:2026年10月5日)
- 国税庁. No.9205 延滞税について(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm (閲覧日:2026年10月5日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。