確定申告をまちがえたら:税金を払いすぎたときは「更正の請求」(原則5年以内)、少なすぎたときは「修正申告」。調査の通知の前に自分から修正申告すれば、過少申告加算税はかからない
国税庁のタックスアンサー「No.2026 確定申告を間違えたとき」(令和8年4月1日現在)によると、申告期限のあとに計算違いなどに気づいたとき、納める税金が多すぎた・還付が少なすぎた場合は「更正の請求」ができ、期間は原則として法定申告期限から5年以内です。納める税金が少なすぎた・還付が多すぎた場合は「修正申告」で訂正します。税務署からの調査の事前通知の前に自主的に修正申告すれば過少申告加算税はかからず、事前通知の後は5%(一定額を超える部分は10%)、調査を受けた後や更正を受けた場合は10%(同15%)です。修正申告で新たに納める税金は、修正申告書を出した日が納期限で、延滞税もかかります。

メル美確定申告を出したあとに、医療費の領収書が1枚出てきた…。もう直せないの?

プレ男ぼくは逆に、副業の収入を書き忘れてたかも…。
今回は、確定申告をまちがえたときの直し方です。国税庁のタックスアンサー(No.2026「確定申告を間違えたとき」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。まちがいに気づいたら、早めに直すことが大切です。
払いすぎた・還付が少なすぎたとき:「更正の請求」
- 納める税金が多すぎた、還付される税金が少なすぎた場合は、「更正の請求」という手続きができる場合があります
- 更正の請求書を税務署長に出すと、税務署が内容を検討し、正しいと認められれば税金が戻ります
- 更正の請求ができるのは、原則として法定申告期限から5年以内です

メル美医療費を書き忘れたなら、5年以内なら直せるんだ!
少なすぎた・還付が多すぎたとき:「修正申告」
- 納める税金が少なすぎた、還付される税金が多すぎた場合は、「修正申告」で直します
- まちがいに気づいたら、できるだけ早く修正申告するよう国税庁は案内しています
過少申告加算税
| 修正申告したタイミング | 過少申告加算税 |
|---|---|
| 税務署の調査の事前通知の前に、自分から | かからない |
| 調査の事前通知の後(調査による更正を予知する前) | 新たに納める税金の5%(当初の申告税額と50万円の多いほうを超える部分は10%) |
| 調査を受けた後、または税務署から更正を受けた | 新たに納める税金の10%(同じく超える部分は15%) |
- 当初の確定申告が期限後申告だった場合は、無申告加算税がかかる場合があります(→確定申告を忘れたら)
納める日と延滞税
- 修正申告で新たに納める税金は、修正申告書を出した日が納期限です。その日に納めます
- 納める日までの延滞税もあわせて納めます(→延滞税)

プレ男自分から先に修正申告すれば、加算税はかからないんだ。すぐ直そう!
作成コーナーで作れる
- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」の「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」で、画面の案内にしたがって入力すると、税額などが自動で計算されます

国税庁のタックスアンサーでは、払いすぎた税金は原則5年以内なら「更正の請求」で戻せます。少なすぎたときは、調査の通知の前に自分から修正申告すれば、過少申告加算税はかかりません。
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副業の確定申告は副業の確定申告もどうぞ
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申告書を出したことの確認方法は、申告書の控えの収受日付印もどうぞ
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税務署の調査の流れは、税務調査の流れもどうぞ
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税務署の処分に納得できないときは、税務署の処分に納得できないときもどうぞ
まとめ
- 払いすぎ・還付が少なすぎ → 更正の請求(原則5年以内)
- 少なすぎ・還付が多すぎ → 修正申告。調査の通知の前に自分からなら過少申告加算税なし
- 修正申告の税金は出した日が納期限。延滞税もかかる
参考文献
- 国税庁. No.2026 確定申告を間違えたとき(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm (閲覧日:2026年10月6日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。