税務署の処分に納得できないとき:処分の通知を受けた翌日から原則3か月以内に、税務署長への「再調査の請求」か、国税不服審判所長への「審査請求」を選ぶ。審査請求の手数料は不要、標準の審理期間は1年
国税不服審判所の「不服申立手続等」によると、税務署長などが行った更正・決定などの課税処分や、差押えなどの滞納処分に不服があるときは、処分の取消しや変更を求める不服申立てができます。処分の通知を受けた日の翌日から原則3か月以内に、処分をした税務署長などへの「再調査の請求」か、国税不服審判所長への「審査請求」のどちらかを選びます。審査請求は再調査の請求を経ずに直接でき、再調査の請求をした場合も、決定になお不服があれば、再調査決定書謄本が届いた翌日から1か月以内に審査請求ができます。審査請求に手数料はかかりません(証拠書類の写しは原則1枚10円)。国税不服審判所は、審査請求書が届いてから裁決までの標準審理期間を1年としています。裁決後もなお不服があれば、裁決を知った日の翌日から6か月以内に裁判所に訴えることができます。

メル美税務署から「更正」の通知が来たけど、納得できないときはどうすればいいの?

プレ男「不服申立て」ができるんだって。期限は原則3か月らしいよ。
今回は、税務署の処分に納得できないときの不服申立てです。国税不服審判所の「不服申立手続等」(2026年10月12日閲覧)で確認した内容をまとめました。2016年3月以前の処分は手続きが異なります。個別のことは、税務署や税理士に相談してください。
不服申立てができる処分
- 税務署長などが行った更正・決定などの課税処分
- 差押えなどの滞納処分 など
2つの方法から選ぶ
処分の通知を受けた日の翌日から原則3か月以内に、どちらかを選びます。
| 方法 | 申し立てる先 |
|---|---|
| 再調査の請求 | 処分をした税務署長など |
| 審査請求 | 国税不服審判所長 |
- 審査請求は、再調査の請求を経ずに直接できます
- 再調査の請求をした場合も、その決定になお不服があれば、再調査決定書謄本が届いた日の翌日から1か月以内に審査請求ができます

プレ男税務署とは別の「国税不服審判所」に、直接申し立てられるんだ。
審査請求のポイント
- 国税不服審判所に手数料などを納める必要はありません(証拠書類などの写しを請求するときは、原則1枚10円)
- 審査請求人と税務署の主張の、争いのある点を中心に調査・審理して、裁決をします
- 審査請求書が届いてから裁決までの標準審理期間は1年です
それでも不服があるとき
- 裁決になお不服があるときは、裁決を知った日の翌日から6か月以内に、裁判所に処分の取消しを求める訴えができます
- 審査請求の翌日から3か月たっても裁決がないときは、裁決を待たずに訴えることもできます

メル美期限があるから、納得できないときは早めに動くのが大事なんだね。

国税不服審判所によると、税務署の処分に不服があるときは、通知を受けた翌日から原則3か月以内に、再調査の請求か審査請求を選んで申し立てられます。
- 税務調査の流れは税務調査の流れ、自分の申告をまちがえたときは確定申告をまちがえたらもどうぞ
まとめ
- 課税処分や差押えに不服があれば不服申立て
- 通知の翌日から原則3か月以内に、再調査の請求か審査請求を選ぶ
- 審査請求は手数料なし、標準審理期間は1年
- 裁決後も不服なら、6か月以内に裁判所へ
参考文献
- 国税不服審判所. 不服申立手続等. https://www.kfs.go.jp/system/index.html (閲覧日:2026年10月12日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。