税金のしくみ2026年10月12日

税務署の処分に納得できないとき:処分の通知を受けた翌日から原則3か月以内に、税務署長への「再調査の請求」か、国税不服審判所長への「審査請求」を選ぶ。審査請求の手数料は不要、標準の審理期間は1年

国税不服審判所の「不服申立手続等」によると、税務署長などが行った更正・決定などの課税処分や、差押えなどの滞納処分に不服があるときは、処分の取消しや変更を求める不服申立てができます。処分の通知を受けた日の翌日から原則3か月以内に、処分をした税務署長などへの「再調査の請求」か、国税不服審判所長への「審査請求」のどちらかを選びます。審査請求は再調査の請求を経ずに直接でき、再調査の請求をした場合も、決定になお不服があれば、再調査決定書謄本が届いた翌日から1か月以内に審査請求ができます。審査請求に手数料はかかりません(証拠書類の写しは原則1枚10円)。国税不服審判所は、審査請求書が届いてから裁決までの標準審理期間を1年としています。裁決後もなお不服があれば、裁決を知った日の翌日から6か月以内に裁判所に訴えることができます。

目次
  1. 不服申立てができる処分
  2. 2つの方法から選ぶ
  3. 審査請求のポイント
  4. それでも不服があるとき
  5. まとめ

メル美税務署から「更正」の通知が来たけど、納得できないときはどうすればいいの?

プレ男「不服申立て」ができるんだって。期限は原則3か月らしいよ。

今回は、税務署の処分に納得できないときの不服申立てです。国税不服審判所の「不服申立手続等」(2026年10月12日閲覧)で確認した内容をまとめました。2016年3月以前の処分は手続きが異なります。個別のことは、税務署や税理士に相談してください。

不服申立てができる処分

2つの方法から選ぶ

処分の通知を受けた日の翌日から原則3か月以内に、どちらかを選びます。

方法 申し立てる先
再調査の請求 処分をした税務署長など
審査請求 国税不服審判所長

プレ男税務署とは別の「国税不服審判所」に、直接申し立てられるんだ。

審査請求のポイント

それでも不服があるとき

メル美期限があるから、納得できないときは早めに動くのが大事なんだね。

国税不服審判所によると、税務署の処分に不服があるときは、通知を受けた翌日から原則3か月以内に、再調査の請求か審査請求を選んで申し立てられます。

まとめ


参考文献

  1. 国税不服審判所. 不服申立手続等. https://www.kfs.go.jp/system/index.html (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。