住まいと税金2026年10月10日

固定資産税の「縦覧」と「審査の申出」:23区では毎年4月1日〜6月30日に、ほかの土地・家屋の価格とくらべられる。評価額に不服があれば東京都固定資産評価審査委員会に申し出られる(2026年度は9月8日まで)。次の評価替えは2027年度

東京都主税局の「縦覧のお知らせ」と東京都固定資産評価審査委員会の「よくある質問」によると、固定資産税の縦覧は、固定資産課税台帳に登録された土地・家屋の価格が適正かどうかを、納税者がほかの土地・家屋とくらべられる制度です。東京23区内では、2026年度は4月1日から6月30日まで(土日・休日を除く)、固定資産がある区の都税事務所で縦覧帳簿を見られ、撮影や複写はできません。価格(評価額)に不服があれば、東京都固定資産評価審査委員会に審査の申出ができ、6月1日付けの納税通知書については2026年度は9月8日まで。土地は原則として評価替えの年度(基準年度)だけが対象で、前回の基準年度は2024年度、次は2027年度です。

目次
  1. 23区の固定資産税は東京都が
  2. 縦覧:ほかの土地・家屋とくらべる
  3. 審査の申出:評価額に不服があるとき
  4. 評価替えは3年に1度
  5. まとめ

プレ男マンションの固定資産税、となりの部屋とくらべて高すぎない?って気になるんだけど…。

メル美ほかの土地や家の価格とくらべられる「縦覧」っていう制度があるんだって。

今回は、固定資産税の「縦覧」と「審査の申出」です。東京都主税局の「縦覧のお知らせ(23区内)」と、東京都固定資産評価審査委員会の「よくある質問」(2026年10月10日閲覧)で確認した内容をまとめました。この記事は東京23区内の手続きです。

23区の固定資産税は東京都が

縦覧:ほかの土地・家屋とくらべる

項目 2026年度(23区内)
縦覧できる人 23区内に土地・家屋を持つ納税者、または納税者から委任を受けた人
期間 4月1日〜6月30日(土日・休日を除く)
時間 午前8時30分〜午後5時
場所 固定資産がある区の都税事務所

プレ男4月から6月の3か月だけなんだ。スマホで撮るのもダメなんだね。

審査の申出:評価額に不服があるとき

申し出られること・られないこと

申し出られる 申し出られない
登録された価格(評価額)や、その計算に影響すること(土地の地目・地積・路線価、家屋の構造・床面積など) 評価制度そのものへの不服、住宅用地の認定など課税に関すること、窓口対応への不満 など

評価替えは3年に1度

メル美2027年度は評価替えの年なんだね。来年の縦覧は見てみようかな。

東京都主税局によると、23区内の固定資産税の縦覧は、2026年度は4月1日から6月30日まで、固定資産がある区の都税事務所で行われました。

まとめ


参考文献

  1. 東京都主税局. <縦覧のお知らせ>固定資産税にかかる土地・家屋の価格などがご覧になれます(23区内). https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/info/juran.html (閲覧日:2026年10月10日)
  2. 東京都主税局. 東京都固定資産評価審査委員会 よくある質問. https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/basic/hyoukashinsa/hyoukashinsa (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。