副業・事業と税金2026年10月4日

メルカリなどフリマアプリの売上と税金:古着や家財など「生活に使っていたもの」を売ったもうけは非課税。ただし1点30万円を超える貴金属・美術品や、仕入れて売るものは課税の対象に

国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在)によると、フリーマーケットアプリやネットオークションを使った個人取引の所得は、一般的に雑所得に当たります。ただし、古着や家財など生活の用に供している資産の売却による所得は非課税で、確定申告も不要です。生活用動産でも、貴金属・宝石・書画・骨とうなどで1個または1組の価額が30万円を超えるものは非課税になりません。年末調整を受けている会社員は、副収入などの所得が20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。

目次
  1. 生活に使っていたものは「非課税」
  2. 非課税にならないもの
  3. 会社員は「20万円」がひとつの目安
  4. ほかにも雑所得になるもの
  5. まとめ

メル美着なくなった服をフリマアプリで売ってるんだけど、税金ってかかるの?

プレ男セールで買った限定スニーカーを転売したら、けっこうもうかったんだけど…。

今回は、メルカリなどのフリマアプリやネットオークションで売ったときの税金です。国税庁のタックスアンサー(No.1906・3105・1500・1900、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。個別のケースが課税されるかどうかは、税務署や税理士に確かめてください。

生活に使っていたものは「非課税」

タックスアンサー No.1906 によると:

タックスアンサー No.3105 では、課税されない「生活用動産」を、家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服など、生活に通常必要な動産としています。

メル美自分で着ていた服を売るだけなら、税金はかからないんだ!

非課税にならないもの

1点30万円を超える貴金属・美術品など

「生活に使っていたもの」でないもの

プレ男転売のために買ったスニーカーは、「生活に使っていたもの」じゃないのか…。

会社員は「20万円」がひとつの目安

ほかにも雑所得になるもの

No.1906 は、会社員の副収入で一般的に雑所得になるものとして、次もあげています。

国税庁のタックスアンサーでは、古着や家財など生活に使っていたものを売った所得は非課税で、確定申告もいりません。ただし、1点30万円を超える貴金属や美術品などは非課税になりません。

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1906.htm (閲覧日:2026年10月4日)
  2. 国税庁. No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm (閲覧日:2026年10月4日)
  3. 国税庁. No.1500 雑所得(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm (閲覧日:2026年10月4日)
  4. 国税庁. No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm (閲覧日:2026年10月4日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。