税金のしくみ2026年10月10日

所得税がかからない「非課税所得」:限度内の通勤手当、遺族年金、生活用品を売ったお金、けがや事故の保険金・慰謝料、NISAの利益など。手続きは原則いらない

国税庁のタックスアンサー「No.2011 課税される所得と非課税所得」(令和8年4月1日現在)によると、所得税は原則としてすべての所得にかかりますが、社会政策などの理由から所得税をかけない「非課税所得」があり、所得金額の計算から除かれるので、原則として手続きは不要です。主なものに、給与所得者の一定の旅費・限度額内の通勤手当・職務上必要な現物給与、傷病者や遺族などが受け取る恩給・年金、生活に通常必要な動産を売った所得、心身や突発的な事故で資産に受けた損害にもとづく保険金・損害賠償金・慰謝料、相続・遺贈・個人からの贈与で取得したもの、学資金や扶養義務を果たすための金品、国や自治体の保育・子育て助成の給付、NISA口座内の配当や譲渡益などがあります。非課税所得で損が出ても、その損はなかったものとみなされます。

目次
  1. 原則と例外
  2. 主な非課税所得
  3. 「非課税」でも別の税金がかかるもの
  4. まとめ

プレ男もらったお金には、ぜんぶ所得税がかかるの?

メル美「非課税所得」っていって、税金がかからないものもあるんだって。

今回は、「非課税所得」です。国税庁のタックスアンサー(No.2011「課税される所得と非課税所得」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。

原則と例外

主な非課税所得

分類 主な非課税所得
給与・年金 一定の旅費、限度額内の通勤手当、仕事に必要な現物給与
傷病者や遺族などが受け取る恩給・年金
ものを売った 生活に通常必要な動産を売った所得
NISA口座内の上場株式などの譲渡益
配当・利子 NISA口座内の配当など、障害者等の少額預金の利子など
損害の補償 心身の損害や、突発的な事故で資産が受けた損害にもとづく保険金・損害賠償金・慰謝料など
家族・子育て 相続・遺贈・個人からの贈与で取得したもの
学資金や、扶養義務を果たすための金品
国や自治体の保育・子育て助成で、施設・サービスの利用料にあてるために給付される金品

プレ男家の服や家具を売ったお金は、所得税がかからないんだ!

「非課税」でも別の税金がかかるもの

メル美所得税がかからなくても、相続税や贈与税は別なんだね。

国税庁のタックスアンサーでは、限度内の通勤手当、遺族などが受け取る年金、生活に必要なものを売ったお金、けがや事故の保険金・慰謝料などは、所得税がかからない非課税所得です。

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. No.2011 課税される所得と非課税所得(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2011.htm (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。