所得税がかからない「非課税所得」:限度内の通勤手当、遺族年金、生活用品を売ったお金、けがや事故の保険金・慰謝料、NISAの利益など。手続きは原則いらない
国税庁のタックスアンサー「No.2011 課税される所得と非課税所得」(令和8年4月1日現在)によると、所得税は原則としてすべての所得にかかりますが、社会政策などの理由から所得税をかけない「非課税所得」があり、所得金額の計算から除かれるので、原則として手続きは不要です。主なものに、給与所得者の一定の旅費・限度額内の通勤手当・職務上必要な現物給与、傷病者や遺族などが受け取る恩給・年金、生活に通常必要な動産を売った所得、心身や突発的な事故で資産に受けた損害にもとづく保険金・損害賠償金・慰謝料、相続・遺贈・個人からの贈与で取得したもの、学資金や扶養義務を果たすための金品、国や自治体の保育・子育て助成の給付、NISA口座内の配当や譲渡益などがあります。非課税所得で損が出ても、その損はなかったものとみなされます。

プレ男もらったお金には、ぜんぶ所得税がかかるの?

メル美「非課税所得」っていって、税金がかからないものもあるんだって。
今回は、「非課税所得」です。国税庁のタックスアンサー(No.2011「課税される所得と非課税所得」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。
原則と例外
- 所得税法では、所得を10種類(利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時・雑)に分けていて、所得税は原則としてすべての所得にかかります
- ただし、社会政策などの理由で所得税をかけない「非課税所得」があります
- 非課税所得は所得金額の計算から除かれるので、原則として手続きはいりません
- 非課税所得で損が出ても、その損はなかったものとみなされます
主な非課税所得
| 分類 | 主な非課税所得 |
|---|---|
| 給与・年金 | 一定の旅費、限度額内の通勤手当、仕事に必要な現物給与 |
| 傷病者や遺族などが受け取る恩給・年金 | |
| ものを売った | 生活に通常必要な動産を売った所得 |
| NISA口座内の上場株式などの譲渡益 | |
| 配当・利子 | NISA口座内の配当など、障害者等の少額預金の利子など |
| 損害の補償 | 心身の損害や、突発的な事故で資産が受けた損害にもとづく保険金・損害賠償金・慰謝料など |
| 家族・子育て | 相続・遺贈・個人からの贈与で取得したもの |
| 学資金や、扶養義務を果たすための金品 | |
| 国や自治体の保育・子育て助成で、施設・サービスの利用料にあてるために給付される金品 |

プレ男家の服や家具を売ったお金は、所得税がかからないんだ!
「非課税」でも別の税金がかかるもの
- 相続・遺贈・贈与で取得したものは、所得税はかかりませんが、相続税や贈与税の対象になることがあります(→相続税と贈与税のきほん)

メル美所得税がかからなくても、相続税や贈与税は別なんだね。

国税庁のタックスアンサーでは、限度内の通勤手当、遺族などが受け取る年金、生活に必要なものを売ったお金、けがや事故の保険金・慰謝料などは、所得税がかからない非課税所得です。
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まとめ
- 所得税は原則すべての所得にかかるが、非課税所得がある
- 通勤手当(限度内)、遺族年金、生活用品を売ったお金、保険金・慰謝料、NISAの利益など
- 非課税所得は手続き不要、損が出てもなかったものとされる
- 相続・贈与でもらったものは相続税・贈与税の対象になることがある
参考文献
- 国税庁. No.2011 課税される所得と非課税所得(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2011.htm (閲覧日:2026年10月10日)
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