社宅や会社の食事にも税金がかかる?:社宅は「賃貸料相当額」の50%以上の家賃を払えば非課税。食事は本人が半分以上負担し、会社の負担が月7,500円以下なら非課税。現金の住宅手当や食事代の補助は給与として課税
国税庁のタックスアンサー「No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき」「No.2594 食事を支給したとき」(令和8年4月1日現在)によると、会社が社宅や寮を貸すとき、使用人から賃貸料相当額の50%以上の家賃を受け取っていれば給与として課税されません。賃貸料相当額は、建物と敷地の固定資産税の課税標準額などから計算します。現金で支給される住宅手当や、本人が直接契約している家賃の負担は、社宅の貸与とは認められず給与として課税されます。食事は、本人が食事の価額の半分以上を負担し、会社の負担額が1か月7,500円(税抜)以下なら課税されません。現金での食事代の補助は、深夜勤務者への1食650円以下の夜食代を除き、全額が給与として課税されます。

プレ男転職先に社宅があって、家賃がすごく安いんだ。これって得だよね?

メル美安すぎると、差額が「給与」として税金がかかることもあるんだって。
今回は、社宅や会社の食事と税金です。国税庁のタックスアンサー(No.2597「使用人に社宅や寮などを貸したとき」、No.2594「食事を支給したとき」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。会社が現金のかわりに物やサービスで支給するものを、ここでは「現物給与」と呼びます。
社宅・寮:家賃が「賃貸料相当額」の50%以上なら非課税
- 会社が社宅や寮を貸すとき、使用人から1か月あたり賃貸料相当額の50%以上の家賃を受け取っていれば、給与として課税されません
賃貸料相当額は、次の3つの合計です(会社が借りて貸す社宅でも同じ)。
- その年度の建物の固定資産税の課税標準額 × 0.2%
- 12円 ×(建物の総床面積〔㎡〕÷ 3.3㎡)
- その年度の敷地の固定資産税の課税標準額 × 0.22%
例:賃貸料相当額が1万円の社宅
| 本人が払う家賃 | 給与として課税される額 |
|---|---|
| 0円(無償) | 1万円 |
| 3,000円(50%未満) | 7,000円(1万円 − 3,000円) |
| 6,000円(50%以上) | 0円(差額4,000円は課税されない) |

プレ男半分以上払っていれば、残りは税金がかからないんだ。
住宅手当は課税
- 現金で支給される住宅手当や、本人が直接契約している部屋の家賃を会社が負担する場合は、社宅の貸与とは認められず、給与として課税されます
- 看護師や守衛など、仕事の都合で勤務場所の近くに住む必要がある人に貸す社宅は、無償でも課税されない場合があります
食事:本人が半分以上負担し、会社の負担が月7,500円以下なら非課税
会社が支給する食事は、次の2つをどちらも満たすと、給与として課税されません。
- 本人が食事の価額の半分以上を負担している
- (食事の価額 − 本人の負担額)が1か月7,500円以下(消費税・地方消費税を除く)
- 満たさない場合は、(食事の価額 − 本人の負担額)が給与として課税されます
- 例:1か月の食事の価額が1万3,000円で、本人の負担が6,000円 → 半分以上を負担していないので、差額の7,000円が課税されます
| こんなとき | 扱い |
|---|---|
| 残業や宿日直のときに支給する食事 | 無料でも課税しなくてよい |
| 現金で食事代を補助 | 原則、全額が給与として課税 |
| 深夜勤務者に、夜食を出せないかわりに支給する現金 | 1食650円以下(税抜)なら課税されない |

メル美同じランチ補助でも、現金だと給与になっちゃうんだね。

国税庁のタックスアンサーでは、社宅は賃貸料相当額の50%以上の家賃を払っていれば非課税です。食事は本人が半分以上負担し、会社の負担が月7,500円以下なら非課税で、現金の補助は原則として課税されます。
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まとめ
- 社宅は、家賃が賃貸料相当額の50%以上なら差額は非課税
- 現金の住宅手当は課税
- 食事は、本人が半分以上負担し、会社の負担が月7,500円以下なら非課税
- 現金の食事代補助は原則課税(深夜勤務の夜食代1食650円以下を除く)
参考文献
- 国税庁. No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm (閲覧日:2026年10月10日)
- 国税庁. No.2594 食事を支給したとき(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。