給与と税金2026年10月10日

社宅や会社の食事にも税金がかかる?:社宅は「賃貸料相当額」の50%以上の家賃を払えば非課税。食事は本人が半分以上負担し、会社の負担が月7,500円以下なら非課税。現金の住宅手当や食事代の補助は給与として課税

国税庁のタックスアンサー「No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき」「No.2594 食事を支給したとき」(令和8年4月1日現在)によると、会社が社宅や寮を貸すとき、使用人から賃貸料相当額の50%以上の家賃を受け取っていれば給与として課税されません。賃貸料相当額は、建物と敷地の固定資産税の課税標準額などから計算します。現金で支給される住宅手当や、本人が直接契約している家賃の負担は、社宅の貸与とは認められず給与として課税されます。食事は、本人が食事の価額の半分以上を負担し、会社の負担額が1か月7,500円(税抜)以下なら課税されません。現金での食事代の補助は、深夜勤務者への1食650円以下の夜食代を除き、全額が給与として課税されます。

目次
  1. 社宅・寮:家賃が「賃貸料相当額」の50%以上なら非課税
  2. 住宅手当は課税
  3. 食事:本人が半分以上負担し、会社の負担が月7,500円以下なら非課税
  4. まとめ

プレ男転職先に社宅があって、家賃がすごく安いんだ。これって得だよね?

メル美安すぎると、差額が「給与」として税金がかかることもあるんだって。

今回は、社宅や会社の食事と税金です。国税庁のタックスアンサー(No.2597「使用人に社宅や寮などを貸したとき」、No.2594「食事を支給したとき」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。会社が現金のかわりに物やサービスで支給するものを、ここでは「現物給与」と呼びます。

社宅・寮:家賃が「賃貸料相当額」の50%以上なら非課税

賃貸料相当額は、次の3つの合計です(会社が借りて貸す社宅でも同じ)。

  1. その年度の建物の固定資産税の課税標準額 × 0.2%
  2. 12円 ×(建物の総床面積〔㎡〕÷ 3.3㎡)
  3. その年度の敷地の固定資産税の課税標準額 × 0.22%

例:賃貸料相当額が1万円の社宅

本人が払う家賃 給与として課税される額
0円(無償) 1万円
3,000円(50%未満) 7,000円(1万円 − 3,000円)
6,000円(50%以上) 0円(差額4,000円は課税されない)

プレ男半分以上払っていれば、残りは税金がかからないんだ。

住宅手当は課税

食事:本人が半分以上負担し、会社の負担が月7,500円以下なら非課税

会社が支給する食事は、次の2つをどちらも満たすと、給与として課税されません。

  1. 本人が食事の価額の半分以上を負担している
  2. (食事の価額 − 本人の負担額)が1か月7,500円以下(消費税・地方消費税を除く)
こんなとき 扱い
残業や宿日直のときに支給する食事 無料でも課税しなくてよい
現金で食事代を補助 原則、全額が給与として課税
深夜勤務者に、夜食を出せないかわりに支給する現金 1食650円以下(税抜)なら課税されない

メル美同じランチ補助でも、現金だと給与になっちゃうんだね。

国税庁のタックスアンサーでは、社宅は賃貸料相当額の50%以上の家賃を払っていれば非課税です。食事は本人が半分以上負担し、会社の負担が月7,500円以下なら非課税で、現金の補助は原則として課税されます。

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm (閲覧日:2026年10月10日)
  2. 国税庁. No.2594 食事を支給したとき(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。