在宅勤務手当に税金はかかる?:毎月5,000円などの渡しきりは「給与」で課税。実費を精算する方法なら課税しない。会社のパソコンを貸すのは非課税、あげると課税。通信費の業務分は「料金×在宅勤務日数÷その月の日数×1/2」で計算できる(国税庁FAQ)
国税庁の「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」(2026年4月1日更新)によると、会社が在宅勤務に通常必要な費用を実費相当額で精算して支給する金銭は、給与として課税する必要はありません。一方、使わなくても返さなくてよい在宅勤務手当(たとえば毎月5,000円の渡しきり)は、給与として課税されます。会社が持っているパソコンや机などを貸す場合は課税されませんが、あげる(所有権が従業員に移る)場合は現物給与として課税されます。通信費や電気料金は、業務に使った部分を合理的に計算して精算します。通信費の基本使用料やデータ通信料は、たとえば「1か月の料金×その月の在宅勤務日数÷その月の日数×1/2」で計算した額を支給すれば課税しなくてかまいません。業務の通話料は通話明細で確認できます。スマートフォン本体の代金や音楽・動画のサブスクの料金を会社が負担すると、給与として課税されます。

プレ男会社から在宅勤務手当が毎月出てるんだけど、これって税金かかるの?

メル美国税庁のFAQだと、「渡しきり」か「実費の精算」かで変わるんだって。
今回は、在宅勤務手当の税金です。国税庁の「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」(2026年4月1日更新)で確認した内容をまとめました。個別のことは、会社や税務署にたずねてください。
渡しきりは課税、実費の精算は非課税
| 支給のしかた | 課税 |
|---|---|
| 毎月5,000円など、使わなくても返さなくてよい在宅勤務手当 | 給与として課税 |
| 在宅勤務に通常必要な費用を、実費相当額で精算して支給 | 課税しない |
- 精算の方法は、先に仮払いして領収証などであとから精算し、余りを返す方法や、立て替えた分を領収証などで精算する方法などです
- 仮払いの余りを返さなかった場合、その余りの部分は給与として課税されます

プレ男毎月決まった額を渡しきりでもらうと、給料あつかいなんだね。
パソコンや机は「貸す」か「あげる」か
| 会社のやり方 | 課税 |
|---|---|
| 会社が持っているパソコン・机・いすなどを貸す | 課税しない |
| パソコンなどをあげる(所有権が従業員に移る) | 現物給与として課税 |
- 「支給」という形でも、従業員が自由に処分できず、使わなくなったら返す決まりなら、「貸す」とみてかまいません
通信費の業務分の計算
- 業務の通話料は、通話明細などで確かめた額を支給すれば課税しません
- 基本使用料・データ通信料などは、たとえば次の式で計算した額を支給すれば課税しなくてかまいません
業務に使った額 = 1か月の料金 × その月の在宅勤務日数 ÷ その月の日数 × 1/2
- 「1/2」は、睡眠時間(8時間)を除いた16時間のうち、労働時間(8時間)の割合です
- 例:9月に20日在宅勤務、料金1万円なら、10,000円 × 20日 ÷ 30日 × 1/2 = 3,334円(1円未満切り上げ)
- スマートフォン本体の代金や、音楽・動画のサブスクなど業務と関係のない料金を会社が負担すると、給与として課税されます

メル美計算の式まで決まってるんだね。電気料金も、業務の分を計算して精算するんだって。

国税庁のFAQによると、毎月5,000円などの渡しきりの在宅勤務手当は給与として課税されますが、在宅勤務に通常必要な費用を実費で精算する方法なら課税されません。
- 通勤手当は通勤手当の非課税、社宅や食事は社宅や会社の食事にも税金がかかる?もどうぞ
まとめ
- 渡しきりの在宅勤務手当は給与として課税
- 実費を精算する方法なら課税しない
- パソコンなどは貸すなら非課税、あげると課税
- 通信費の業務分は「料金×在宅勤務日数÷その月の日数×1/2」で計算できる
参考文献
- 国税庁. 在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)(2026年4月1日更新). https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf (閲覧日:2026年10月12日)
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