給与と税金2026年10月5日

源泉徴収票の見方:「支払金額」は1年の給料の総額(手取りではない)、「給与所得控除後の金額」は給与所得、「所得控除の額の合計額」を引いた残りに税率をかけ、「源泉徴収税額」が1年の所得税と復興特別所得税

国税庁の「令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」によると、源泉徴収票の「支払金額」はその年中に支払の確定した給与等の総額、「給与所得控除後の金額」は年末調整のしかたの表で求めた給与所得控除後の給与等の金額、「所得控除の額の合計額」は社会保険料控除・生命保険料控除・扶養控除・基礎控除などの合計額です。「源泉徴収税額」は、年末調整をした場合は年末調整後の所得税と復興特別所得税の合計額です。「社会保険料等の金額」には、給与から引いた社会保険料などの合計額が書かれます。源泉徴収票は、転職や確定申告のときに使います。

目次
  1. 4つの大事な欄
  2. 税額はこう決まる
  3. そのほかの欄
  4. いつ、何に使う?
  5. まとめ

メル美会社から源泉徴収票をもらったけど、数字がたくさんあってよくわからない…。

プレ男「支払金額」って、ぼくの手取りのこと?

今回は、年末調整のあとに勤務先からもらう「給与所得の源泉徴収票」の見方です。国税庁の「令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」で、勤務先が各欄に何を書くことになっているかを確認しました。

4つの大事な欄

源泉徴収票の上のほうに並ぶ4つの欄です。

欄 書かれている内容(国税庁の手引より)
支払金額 その年中に支払が確定した給与等の総額(年の途中で転職し、前の勤務先の給与も合わせて年末調整した場合はそれも含む)
給与所得控除後の金額 「年末調整のしかた」の表で求めた給与所得控除後の給与等の金額(=給与所得)。年末調整をした人だけ
所得控除の額の合計額 社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、特定親族特別控除、基礎控除の合計額。年末調整をした人だけ
源泉徴収税額 年末調整をした場合は、年末調整をした後の所得税と復興特別所得税の合計額(1年分の税額)

プレ男支払金額は、引かれる前の給料の総額なんだ!

税額はこう決まる

源泉徴収票の数字を使うと、所得税の計算の流れがわかります。

  1. 支払金額 − 給与所得控除 = 給与所得控除後の金額
  2. 給与所得控除後の金額 − 所得控除の額の合計額 = 課税される所得(1,000円未満切り捨て)
  3. 課税される所得 × 税率 −(住宅ローン控除など)= 所得税
  4. 所得税 × 102.1%(復興特別所得税を含む)= 源泉徴収税額

そのほかの欄

欄 書かれている内容
社会保険料等の金額 給与から引いた社会保険料、保険料控除申告書で申告した社会保険料、小規模企業共済等掛金(iDeCoなど)の合計額
生命保険料の控除額・地震保険料の控除額 年末調整で控除した額
(源泉)控除対象配偶者の有無等 配偶者控除などの対象の配偶者がいるかどうか

メル美源泉徴収税額が、1年間に払った所得税の合計なんだね。

いつ、何に使う?

国税庁の手引によると、源泉徴収票の「支払金額」は、その年に支払が確定した給与等の総額で、税金や社会保険料を引く前の額です。手取りとはちがうので注意してください。

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. 令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引. https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2025/index.htm (閲覧日:2026年10月5日)
  2. 国税庁. 同 第2 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)(PDF). https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2025/PDF/02.pdf (閲覧日:2026年10月5日)
  3. 国税庁. No.2662 年末調整のしかた(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2662.htm (閲覧日:2026年10月5日)
  4. 国税庁. 令和8年分 年末調整のしかた. https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/pdf/nencho_all.pdf (閲覧日:2026年10月5日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。