給与と税金2026年10月10日

通勤手当の非課税:電車・バス通勤は「最も経済的かつ合理的な経路」の定期代で月15万円まで非課税。マイカー・自転車は片道距離で決まり、2km未満は全額課税、10km未満は月4,200円、95km以上は月66,400円まで

国税庁のタックスアンサー「No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当」「No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当」(令和8年4月1日現在)によると、給与に加えて払われる通勤手当や通勤定期券は、一定の限度額まで非課税です。電車やバスだけで通勤する人は、最も経済的かつ合理的な経路・方法の定期代などが、1か月15万円まで非課税です。新幹線も条件にあえば対象ですが、グリーン料金はふくまれません。マイカー・自転車は片道の通勤距離で限度額が決まり、2km未満は全額課税、2km以上10km未満は月4,200円、95km以上は月66,400円です。一定の駐車場を使う人は月5,000円までの駐車場代を加えられます。限度をこえる分は給与として課税されます。

目次
  1. 通勤手当は一定額まで非課税
  2. 電車・バスだけで通勤する人
  3. マイカー・自転車で通勤する人
  4. 電車とマイカー・自転車を組み合わせる人
  5. まとめ

プレ男会社からもらう通勤の定期代って、税金はかかるの?

メル美決まった金額までは「非課税」なんだって。車や自転車の通勤は、距離で変わるみたい。

今回は、通勤手当の非課税です。国税庁のタックスアンサー(No.2582「電車・バス通勤者の通勤手当」、No.2585「マイカー・自転車通勤者の通勤手当」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。実際の扱いは、勤め先の担当の人や税務署に確かめてください。

通勤手当は一定額まで非課税

電車・バスだけで通勤する人

プレ男新幹線通勤でも、条件にあえば非課税なんだ。

マイカー・自転車で通勤する人

片道の通勤距離(通勤経路にそった長さ)で、1か月の非課税の限度額が決まっています。

片道の通勤距離 1か月の限度額
2km未満 全額課税
2km以上10km未満 4,200円
10km以上15km未満 7,300円
15km以上25km未満 13,500円
25km以上35km未満 19,700円
35km以上45km未満 25,900円
45km以上55km未満 32,300円
55km以上65km未満 38,700円
65km以上75km未満 45,700円
75km以上85km未満 52,700円
85km以上95km未満 59,600円
95km以上 66,400円

電車とマイカー・自転車を組み合わせる人

メル美自転車で2km未満だと、全部が給料あつかいになるんだね。

国税庁のタックスアンサーでは、電車・バスの通勤手当は、最も経済的かつ合理的な経路の定期代などが月15万円まで非課税です。マイカー・自転車は片道の距離で限度額が決まります。

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2582.htm (閲覧日:2026年10月10日)
  2. 国税庁. No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。