通勤手当の非課税:電車・バス通勤は「最も経済的かつ合理的な経路」の定期代で月15万円まで非課税。マイカー・自転車は片道距離で決まり、2km未満は全額課税、10km未満は月4,200円、95km以上は月66,400円まで
国税庁のタックスアンサー「No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当」「No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当」(令和8年4月1日現在)によると、給与に加えて払われる通勤手当や通勤定期券は、一定の限度額まで非課税です。電車やバスだけで通勤する人は、最も経済的かつ合理的な経路・方法の定期代などが、1か月15万円まで非課税です。新幹線も条件にあえば対象ですが、グリーン料金はふくまれません。マイカー・自転車は片道の通勤距離で限度額が決まり、2km未満は全額課税、2km以上10km未満は月4,200円、95km以上は月66,400円です。一定の駐車場を使う人は月5,000円までの駐車場代を加えられます。限度をこえる分は給与として課税されます。

プレ男会社からもらう通勤の定期代って、税金はかかるの?

メル美決まった金額までは「非課税」なんだって。車や自転車の通勤は、距離で変わるみたい。
今回は、通勤手当の非課税です。国税庁のタックスアンサー(No.2582「電車・バス通勤者の通勤手当」、No.2585「マイカー・自転車通勤者の通勤手当」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。実際の扱いは、勤め先の担当の人や税務署に確かめてください。
通勤手当は一定額まで非課税
- 会社員などに、ふつうの給与に加えて払われる通勤手当や通勤定期券は、一定の限度額まで非課税です
- 限度額をこえる分は、給与として課税され、その月の給与に上乗せして源泉徴収されます
- パートやアルバイトなど短い期間の人も、月単位で計算します
電車・バスだけで通勤する人
- 非課税の限度は、最も経済的かつ合理的な経路・方法で通勤した場合の定期代などです
- 新幹線や特急も、その経路・方法が「最も経済的かつ合理的」にあたれば対象になりますが、グリーン料金はふくまれません
- 定期代などが1か月15万円をこえる場合は、15万円が限度です

プレ男新幹線通勤でも、条件にあえば非課税なんだ。
マイカー・自転車で通勤する人
片道の通勤距離(通勤経路にそった長さ)で、1か月の非課税の限度額が決まっています。
| 片道の通勤距離 | 1か月の限度額 |
|---|---|
| 2km未満 | 全額課税 |
| 2km以上10km未満 | 4,200円 |
| 10km以上15km未満 | 7,300円 |
| 15km以上25km未満 | 13,500円 |
| 25km以上35km未満 | 19,700円 |
| 35km以上45km未満 | 25,900円 |
| 45km以上55km未満 | 32,300円 |
| 55km以上65km未満 | 38,700円 |
| 65km以上75km未満 | 45,700円 |
| 75km以上85km未満 | 52,700円 |
| 85km以上95km未満 | 59,600円 |
| 95km以上 | 66,400円 |
- 勤務先の周辺や駅の近くなど、一定の要件を満たす駐車場を使う人は、上の額に駐車場代(月5,000円まで)を足せます
- 有料道路を使う人は、合理的な料金の額を足せます(月15万円まで)
電車とマイカー・自転車を組み合わせる人
- 「電車・バスの定期代など」と「マイカー・自転車の距離に応じた限度額」を合計した額が限度で、月15万円までです

メル美自転車で2km未満だと、全部が給料あつかいになるんだね。

国税庁のタックスアンサーでは、電車・バスの通勤手当は、最も経済的かつ合理的な経路の定期代などが月15万円まで非課税です。マイカー・自転車は片道の距離で限度額が決まります。
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まとめ
- 通勤手当は一定額まで非課税、こえた分は給与として課税
- 電車・バスは最も経済的かつ合理的な経路の定期代などで月15万円まで
- マイカー・自転車は片道距離で決まる(2km未満は全額課税、95km以上は月66,400円)
- 一定の駐車場代(月5,000円まで)や有料道路代を足せる場合がある
参考文献
- 国税庁. No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2582.htm (閲覧日:2026年10月10日)
- 国税庁. No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。