「103万円の壁」はもうない?2026年分から所得税は給与178万円まで0円に。でも社会保険の「106万円・130万円の壁」は別もの——パート・アルバイト・学生の「年収の壁」整理
よく聞く「103万円の壁」。所得税については、2025年と2026年の税制改正で基礎控除と給与所得控除が引き上げられ、2026・2027年分は給与収入178万円までなら所得税がかからなくなりました。扶養に入れる収入の目安も136万円に。一方、社会保険の「106万円の壁」「130万円の壁」は税金とは別のルールです。国税庁と厚生労働省の資料から、いまの「壁」を整理しました。

メル美バイトの年収、103万円を超えないように調整してたんだけど、まだ気にしたほうがいいの?

プレ男ニュースで「160万円」とか「178万円」とか聞いたけど、正直よくわからない…。
こんにちは、Dr. Taro です。 新しいサイト「みんな大好き!税金の話」の最初は、だれもが一度は聞く「年収の壁」です。国税庁と厚生労働省の資料をもとに整理しました。ポイントは、税金の壁と社会保険の壁は別もの、ということです。
そもそも「103万円の壁」とは
- 所得税は、収入から控除(差し引ける金額)を引いた残りにかかります
- 給与だけの人なら、以前は 基礎控除48万円 + 給与所得控除の最低55万円 = 103万円 までは所得税がかかりませんでした
- また、家族の扶養に入れる(扶養控除・配偶者控除の対象になる)収入の目安も、給与収入103万円でした。これが「103万円の壁」です
2025年分から:所得税の壁は「160万円」に
- 2025年度の税制改正で、基礎控除が引き上げられ(合計所得金額132万円以下なら95万円)、給与所得控除の最低保障額が55万円→65万円に
- これで、所得税がかからない給与収入の上限(課税最低限)は160万円になりました
- 扶養親族などの所得要件も48万円→58万円(給与収入123万円に相当)に
2026年分から:さらに「178万円」に
2026年度の税制改正で、もう一度引き上げられました(2026年12月1日施行、2026年分以後の所得税に適用)。
| 2025年分 | 2026・2027年分 | |
|---|---|---|
| 基礎控除(合計所得金額132万円以下の人) | 95万円 | 104万円 |
| 給与所得控除の最低保障額 | 65万円 | 74万円 |
| 所得税がかからない給与収入 | 160万円まで | 178万円まで |
| 扶養親族・同一生計配偶者の所得要件(給与収入だけの場合) | 58万円以下(123万円以下) | 62万円以下(136万円以下) |
| 勤労学生(給与収入だけの場合) | 85万円以下(150万円以下) | 89万円以下(163万円以下) |
- 基礎控除は合計所得金額によって段階があり、所得が高いほど小さくなります。2028年分以後の金額は、この表とはちがいます
- 2026年11月までの給与の天引き(源泉徴収)は変わらず、12月の年末調整で1年分を精算します

メル美所得税だけで見れば、もう103万円で調整しなくていいんだ!
大学生年代の子どもの「特定親族特別控除」
- 2025年度の改正で、19〜22歳の子どもなどがいる人向けに「特定親族特別控除」ができました。子どもの所得が扶養の基準を超えても、一定の範囲までは段階的に控除を受けられます(最大63万円)
- 2026・2027年分では、子どもの給与収入が136万円超197万円以下のとき、この控除の対象です
住民税の壁は、所得税とは別
- 住民税は、所得税とは別の控除額・別の基準で計算されます。所得税がかからなくても、住民税はかかることがあります
社会保険の「106万円の壁」「130万円の壁」
税金とは別に、健康保険・厚生年金の壁があります。
| 壁 | どういうこと? |
|---|---|
| 106万円の壁 | 従業員51人以上の会社で週20時間以上働き、月額賃金8.8万円以上(年収約106万円)などの条件を満たすと、勤め先の社会保険に自分で加入(保険料が天引きに) |
| 130万円の壁 | 会社員などの家族の扶養(被扶養者)に入れるのは、年間収入が130万円未満(19〜22歳は150万円未満)の見込みのとき。超えると、自分で国民健康保険・国民年金などに加入 |
- 厚生労働省によると、すべての都道府県で最低賃金が時給1,016円を超えたため、週20時間以上働けば自動的に月8.8万円以上になります。そのため、賃金要件(106万円の壁)は2026年10月に撤廃する予定とされていました
- 会社の規模の要件も、2027年10月から段階的に縮小され、2035年10月に従業員10人以下の会社まで広がる予定です
- 130万円の壁については、一時的に130万円以上になったとき、事業主の証明があれば原則連続2回まで扶養に入り続けられる、などの対応があります

プレ男社会保険に入ると手取りは減るけど、将来の年金や、病気のときの手当が手厚くなるんだよね。
- 勤め先の社会保険に入ると、保険料はかかりますが、将来の厚生年金が増え、病気やけがで休んだときの傷病手当金などの保障も受けられます

所得税の「103万円の壁」は、2026年分では給与収入178万円まで広がりました。ただし、社会保険の「106万円・130万円の壁」は税金とは別のルールです。
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給料にかかる税金と保険料は、住民税、給与明細の社会保険料もどうぞ
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12月の精算のしかたは、年末調整にまとめています
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扶養控除・配偶者控除の金額は、扶養控除と配偶者控除にまとめています
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学生本人の控除は、勤労学生控除もどうぞ
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特定親族特別控除のくわしい金額は、特定親族特別控除もどうぞ
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東京の最低賃金の引き上げは、東京の最低賃金もどうぞ
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住民税が非課税になるラインは、住民税がかからない人もどうぞ
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19〜22歳の健康保険の扶養の基準は、健康保険の扶養に入れる収入の基準もどうぞ
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基礎控除の額の表は、所得税の基礎控除もどうぞ
まとめ
- 所得税の壁は、2025年分160万円 → 2026・2027年分178万円
- 扶養に入れる給与収入の目安は、2026・2027年分は136万円
- 住民税は別の基準。所得税0円でも住民税はかかることがある
- 社会保険は106万円(撤廃予定)と130万円の壁。税金とは別のルール
参考文献
- 国税庁. 源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月). https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf (閲覧日:2026年10月3日)
- 国税庁. 令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A(令和8年5月). https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/pdf/0026005-024.pdf (閲覧日:2026年10月3日)
- 国税庁. 令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月30日). https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025005-051.pdf (閲覧日:2026年10月3日)
- 厚生労働省. 「年収の壁」への対応. https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html (閲覧日:2026年10月3日)
- 厚生労働省. 最低賃金の上昇により、週20時間以上働く方は、自動的に社会保険の加入要件を満たすため、賃金要件を意識する必要がなくなります(リーフレット). https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001633788.pdf (閲覧日:2026年10月3日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。