副業・事業と税金2026年10月3日

個人事業税:フリーランス・副業の人に、夏に届く「もう一つの税金」。所得から290万円を引いた残りに5%。デザイン業・コンサルタント業も対象、申告は確定申告でOK

独立したら、所得税と住民税のほかに、夏に「個人事業税」の通知が届くことがあります。東京都主税局によると、地方税法で決められた70の業種(物品販売、飲食店、デザイン、コンサルタント、理容・美容など)の事業に、事業の所得から事業主控除290万円などを引いた残りに、原則5%がかかります。確定申告をしていれば別の申告は不要。計算のしかたと、気をつけたい点をまとめました。

目次
  1. 個人事業税とは
  2. 業種と税率(東京都)
  3. 税額の計算
  4. 申告は、確定申告をしていれば不要
  5. 納めるのは8月と11月
  6. 不動産を貸している人も注意
  7. まとめ

プレ男フリーランスになって2年目の夏、「個人事業税」っていう通知が来たんだけど…。所得税も住民税も払ったのに?

メル美都道府県の税金なんだって。どんな仕事にかかるんだろう?

こんにちは、Dr. Taro です。 今回は、個人で事業をしている人にかかる個人事業税です。東京都主税局の案内をもとにまとめました(東京都の例です)。

個人事業税とは

業種と税率(東京都)

区分 税率 主な業種
第1種事業(37業種) 5% 物品販売業、飲食店業、料理店業、不動産貸付業、駐車場業、製造業、請負業、広告業、印刷業、出版業、写真業、運送業、旅館業、遊技場業など
第2種事業(3業種) 4% 畜産業、水産業、薪炭製造業
第3種事業(30業種) 5% 医業、歯科医業、薬剤師業、弁護士業、税理士業、デザイン業、コンサルタント業、理容業、美容業、クリーニング業など
第3種事業の一部 3% あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復など医業に類する事業、装蹄師業

メル美デザイン業やコンサルタント業も入ってるんだ。

税額の計算

(事業所得 + 青色申告特別控除額 など − 事業主控除290万円 など)× 税率

例:デザイン業(5%)で、青色申告特別控除後の事業所得が400万円、青色申告特別控除が65万円のとき

(400万円 + 65万円 − 290万円)× 5% = 8万7,500円

プレ男所得が290万円以下なら、かからないってことか。

申告は、確定申告をしていれば不要

納めるのは8月と11月

不動産を貸している人も注意

個人事業税は、事業の所得から290万円を引いた残りに、多くの業種で5%かかります。確定申告をしていれば、別の申告は必要ありません。

まとめ


参考文献

  1. 東京都主税局. 個人事業税(仕事と税金). https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/work/kojin_ji (閲覧日:2026年10月3日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。