印紙税:領収書は5万円以上で200円から、5万円未満は非課税。個人が仕事以外で書く受取書も非課税。家を買う契約書の印紙税は2027年3月31日まで軽減(1,000万円超5,000万円以下なら1万円)
国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在)によると、印紙税は印紙税法で決められた20種類の課税文書にかかる税金です。売上代金の領収書は、記載金額5万円未満は非課税、5万円以上100万円以下は200円、100万円超200万円以下は400円など。営業に関しない受取書は非課税で、会社でない個人が仕事以外で書く受取書は当たりません。土地・建物の売買契約書と建設工事の請負契約書は、2014年4月1日から2027年3月31日までに作ったものの税額が軽減され、たとえば1,000万円超5,000万円以下の不動産売買契約書は1万円です。

プレ男お店で高い買い物をしたら、領収書に収入印紙が貼ってあったんだけど、あれって何?

メル美家を買うときの契約書にも、印紙が必要って聞いたよ。
今回は、領収書や契約書に収入印紙を貼って納める「印紙税」です。国税庁のタックスアンサー(No.7100・7105・7108・7141、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。個別の文書が課税されるかどうかは、税務署や税理士に確かめてください。
印紙税がかかる文書
タックスアンサー No.7100 によると:
- 印紙税がかかるのは、印紙税法で決められた20種類の課税文書だけです
- 課税されるかどうかは、文書の名前ではなく中身で判断します。たとえば請求書に「済」「了」と書いて、お金を受け取ったことを示すと、領収書(受取書) として扱われることがあります
領収書(受取書)の印紙税
タックスアンサー No.7105 によると、「領収書」「レシート」「預り書」などの受取書は、第17号文書として課税されます。
売上代金の領収書
| 記載金額 | 税額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上 100万円以下 | 200円 |
| 100万円超 200万円以下 | 400円 |
| 200万円超 300万円以下 | 600円 |
| 300万円超 500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超 1,000万円以下 | 2,000円 |
- 借入金・保証金・保険金・損害賠償金など、売上代金以外の受取書は、5万円未満が非課税、5万円以上は200円です
仕事以外の受取書は非課税
- 営業に関しない受取書は非課税です。「営業」は、おおむね営利を目的として同じ行為をくり返し続けることをいいます
- 株式会社などの会社や個人の商人の行為は営業になりますが、公益法人や、商人ではない個人の行為は営業に当たりません
病院・診療所の領収書は?
- タックスアンサー No.7125 によると、医師、歯科医師、弁護士、公認会計士などの行為は、一般に営業に当たらないとされていて、その仕事に関して作る受取書は営業に関しない受取書(非課税)として扱われます
- 国税庁の質疑応答事例によると、医療法にもとづく医療法人は、公益を目的として設立され利益の分配ができないので、医療法人が作る受取書も営業に関しないものとして非課税です
- ただし、会社(営利法人)が経営する病院などが作る受取書は、医療行為であっても営業に関するものになり、課税の対象になります
メールやPDFの「電子の領収書」は?
- 国税庁の質疑応答事例では、印紙税がかかるのは課税物件表に書かれた「文書」で、電磁的記録(電子データ)は文書に含まれないと説明しています。そのため、電子署名をつけた電子データをメールで送った場合、印紙税はかかりません(この事例は注文請書の例です)

メル美5万円未満の領収書には、印紙はいらないんだ!
家を買う・建てる契約書は軽減中
タックスアンサー No.7108 によると、2014年4月1日から2027年3月31日までに作られた次の契約書は、印紙税が軽減されています。
- 土地・建物の売買契約書など、不動産の譲渡に関する契約書(記載金額10万円超)
- 建物の建築工事の請負契約書など、建設工事の請負に関する契約書(記載金額100万円超)
不動産の売買契約書の軽減後の税額:
| 記載された契約金額 | 税額 |
|---|---|
| 10万円超 50万円以下 | 200円 |
| 50万円超 100万円以下 | 500円 |
| 100万円超 500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超 1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円超 5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円超 1億円以下 | 3万円 |
| 1億円超 5億円以下 | 6万円 |
- 不動産の売買にかかるほかの税金(登録免許税・不動産取得税など)は不動産の売買の税金にまとめています

プレ男5,000万円のマンションの契約書なら、印紙は1万円なんだ。
そのほかの文書の例
タックスアンサー No.7141 の一覧から:
| 文書 | 税額(1通につき) |
|---|---|
| 会社をつくるときの定款(原本) | 4万円(公証人が保存するもの以外の株式会社の定款は非課税) |
| 継続的取引の基本となる契約書(業務委託契約書など) | 4,000円 |
| 債務の保証に関する契約書 | 200円 |

国税庁のタックスアンサーでは、領収書は記載金額が5万円未満なら非課税で、仕事以外で個人が書く受取書も非課税です。家を買うときの契約書は、2027年3月31日まで印紙税が軽減されています。
-
切手・印紙などの消費税は、消費税がかからないものもどうぞ
まとめ
- 印紙税は20種類の課税文書にかかる。判断は文書の中身で
- 売上代金の領収書は5万円未満は非課税、5万円以上100万円以下は200円
- 仕事以外で個人が書く受取書は非課税
- 不動産の売買・建設工事の契約書は2027年3月31日まで軽減(1,000万円超5,000万円以下の売買契約書は1万円)
- 医師・歯科医師や医療法人の領収書は営業に関しないので非課税(会社が経営する病院などは課税)
- 電子データは「文書」ではないので、メールで送る電子データに印紙税はかからない
参考文献
- 国税庁. No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7100.htm (閲覧日:2026年10月4日)
- 国税庁. No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7105.htm (閲覧日:2026年10月4日)
- 国税庁. No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7108.htm (閲覧日:2026年10月4日)
- 国税庁. No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7141.htm (閲覧日:2026年10月4日)
- 国税庁. No.7125 営業に関しない受取書(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7125.htm (閲覧日:2026年10月8日)
- 国税庁. 質疑応答事例(印紙税)法人組織の病院等が作成する受取書(令和7年8月1日現在). https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/19/28.htm (閲覧日:2026年10月8日)
- 国税庁. 質疑応答事例(印紙税)取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い(令和7年8月1日現在). https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/02/10.htm (閲覧日:2026年10月8日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。