暮らしの税金2026年10月12日

消費税がかからないもの:土地の売買・貸付け、住宅の家賃、切手・印紙、商品券、保険診療、介護保険サービス、学校の授業料、出産(助産)、火葬・埋葬、預金の利子など。ただし1か月未満の貸付けや駐車場、美容整形、市販薬は課税(国税庁 No.6201)

国税庁のタックスアンサー「No.6201 非課税となる取引」(令和8年4月1日現在法令等)によると、消費税は国内で事業者が事業として対価を得て行う取引にかかりますが、消費に負担を求める税になじまないものや社会政策的な配慮から、非課税の取引が決められています。主なものは、土地の譲渡と貸付け(1か月未満や駐車場などの施設の利用に伴うものは除く)、株や国債などの有価証券の譲渡、銀行券・硬貨・暗号資産などの支払手段の譲渡(収集品は除く)、預貯金の利子や保険料、郵便切手・印紙、商品券やプリペイドカード、登記・免許・公文書の交付など国の手数料、健康保険などによる医療(美容整形・差額ベッド・市販薬は除く)、介護保険サービス、社会福祉事業、助産、火葬料・埋葬料、車椅子など身体障害者用物品、学校の授業料・入学金、教科書、住宅の貸付け(1か月未満は除く)です。

目次
  1. なぜ非課税があるの?
  2. 暮らしに身近な非課税
  3. お金や手続きに関するもの
  4. まとめ

プレ男家賃の請求書に消費税が書いてないんだけど、払わなくていいの?

メル美国税庁によると、住宅の貸付けは消費税が「非課税」なんだって。ほかにも切手や授業料なんかがそうみたい。

今回は、消費税がかからない取引です。国税庁のタックスアンサー「No.6201 非課税となる取引」(令和8年4月1日現在法令等)で確認した内容をまとめました。

なぜ非課税があるの?

暮らしに身近な非課税

非課税のもの ただし課税になるもの
住宅の家賃(人が住むための貸付け) 1か月未満の貸付けなど
土地の売買・貸付け 1か月未満の貸付け、駐車場などの施設の利用
郵便切手・印紙(決まった売り場で) —
商品券・プリペイドカード —
健康保険などによる医療 美容整形、差額ベッド、市販の医薬品
介護保険サービス 利用者が選ぶ特別な居室・送迎など
学校の授業料・入学金・入学検定料 —
教科書 —
助産(出産) —
火葬料・埋葬料 —
車椅子・義肢など身体障害者用物品 —

プレ男駐車場代には消費税がかかるけど、家賃にはかからないんだね。

お金や手続きに関するもの

非課税のもの ただし課税になるもの
株・国債などの有価証券の売買 ゴルフ会員権など
紙幣・硬貨・暗号資産などの支払手段 収集品として売る場合
預貯金の利子、保険料 —
登記・免許・公文書の交付などの国の手数料 —
外国為替業務 —

メル美同じ病院でも、保険の治療と美容整形で消費税の扱いがちがうんだね。

国税庁のタックスアンサーによると、住宅の貸付け、郵便切手、商品券、健康保険などによる医療、学校の授業料などは消費税の非課税取引です。

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. No.6201 非課税となる取引(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。