「医師優遇税制」とは:保険診療の収入5,000万円以下なら、実際の経費にかかわらず72〜57%を経費にできる特例(租税特別措置法第26条)。1954年に「暫定措置」として始まり、事業税でも保険診療の収入は課税されない
「医師優遇税制」と呼ばれるものの中心は、租税特別措置法第26条の「社会保険診療報酬の所得計算の特例」です。保険診療の収入が5,000万円以下で、医業の収入の合計が7,000万円以下の開業医は、実際にかかった経費ではなく、保険診療の収入の72〜57%を経費として計算できます。会計検査院によると、1954年に暫定措置として作られ、税制調査会からは1956年以来たびたび是正を求められてきました。また地方税法では、保険診療の収入は事業税の対象に入れません。

メル美「医者は税金で優遇されてる」って聞いたことがあるけど、どういうこと?

プレ男法律にそう書いてあるの?ちゃんと条文で見てみよう。
「医師優遇税制」という言葉は法律の名前ではありませんが、よく話題になるのは開業医の保険診療の収入にかかわる税金の特例です。今回は、租税特別措置法と地方税法の条文(e-Gov法令検索)、会計検査院の報告(2011年)で確認した内容をまとめました。よい・悪いを決めるのではなく、しくみと、これまで指摘されてきたことを紹介します。
1. 「概算経費率」の特例(租税特別措置法第26条)
正式には「社会保険診療報酬の所得計算の特例」といいます。
使える人
- 医業または歯科医業を営む個人(開業医など)で
- その年の社会保険診療の収入が5,000万円以下、かつ
- 医業・歯科医業の事業所得の総収入金額が7,000万円以下の人
しくみ
ふつうの事業は、実際にかかった経費を収入から引いて所得を計算します。この特例を使うと、保険診療の分の経費は、実際の経費にかかわらず、保険診療の収入を次の段階に分けて決まった率をかけた金額にできます。
| 保険診療の収入のうち | 経費にできる率 |
|---|---|
| 2,500万円以下の部分 | 72% |
| 2,500万円超〜3,000万円以下の部分 | 70% |
| 3,000万円超〜4,000万円以下の部分 | 62% |
| 4,000万円超〜5,000万円以下の部分 | 57% |
- たとえば保険診療の収入が2,000万円なら、経費は1,440万円(2,000万円×72%)として計算できます。実際の経費がそれより少なければ、そのぶん所得が小さくなり、税金が少なくなります
- 医療法人にも、同じしくみの特例があります(租税特別措置法第67条)

メル美実際の経費じゃなくて、決まった率で経費を計算できるんだ!
作られた理由と、これまでの指摘
会計検査院の「平成22年度決算検査報告」(2011年10月28日に財務大臣・厚生労働大臣へ意見表示)によると:
- この特例は1954年(昭和29年)に、社会保険診療報酬の適正化が実現するまでの暫定措置として作られました。当初は、収入の多い少ないにかかわらず一律72%でした
- 厚生労働省は、特例の目的を「小規模医療機関の事務処理の負担を軽減する」こととしていました
- いっぽう、税制調査会からは、税負担の公平の見地から、1956年(昭和31年)以来、たびたび是正の答申が出されていました
- 会計検査院が2008・2009年分の確定申告を調べたところ、特例を使っていた延べ1,929人のうち延べ1,654人は、青色申告決算書などで実際の経費も計算していました。特例による減税額は推計32億1,109万円でした
- また、自由診療の収入が多くても、保険診療の収入が5,000万円以下なら使えることから、会計検査院は、この基準が「小規模」をはかる基準として「必ずしも適切ではない」と指摘しました
- 財務省の試算では、特例による減収の見込みは、2008〜2010年度でそれぞれ230億円・250億円・256億円でした

プレ男1954年の「暫定措置」が、いまも続いているのか。
2. 事業税でも、保険診療の収入は課税しない(地方税法)
-
個人事業税:地方税法第72条の49の12により、医業などを行う個人が社会保険診療につき支払を受けた金額は総収入金額に入れず、その経費も必要経費に入れません
-
法人事業税:地方税法第72条の23により、医療法人などが社会保険診療につき支払を受けた金額は益金に入れず、その経費も損金に入れません
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つまり、事業税は自由診療などの部分にだけかかるしくみです
-
個人事業税のしくみは、個人事業税にまとめています
まとめ
- 「医師優遇税制」の中心は、租税特別措置法第26条の「社会保険診療報酬の所得計算の特例」
- 保険診療の収入5,000万円以下・医業の総収入7,000万円以下なら、保険診療の経費を72〜57%の率で計算できる
- 1954年に暫定措置として始まり、税制調査会や会計検査院から見直しを求められてきた
- 事業税では、保険診療の収入はもともと課税の対象に入れない
参考文献
- 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第26条、第67条(e-Gov法令検索). https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000026 (閲覧日:2026年10月3日)
- 地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の23、第72条の49の12(e-Gov法令検索). https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 (閲覧日:2026年10月3日)
- 会計検査院. 平成22年度決算検査報告「社会保険診療報酬の所得計算の特例に係る租税特別措置が有効かつ公平に機能しているかの検証を行い、当該特例について、その目的に沿ったより適切なものとするための検討を行うなどの措置を講ずるよう意見を表示したもの」(2011年10月28日). https://report.jbaudit.go.jp/org/h22/2010-h22-0136-0.htm (閲覧日:2026年10月3日)
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