給与と税金2026年10月8日

特定親族特別控除:19〜22歳の子どもなどの所得が62万円を超えて扶養控除からはずれても、所得123万円(給与だけなら年収197万円)までは、親が段階的に最高63万円の控除を受けられる(2026年分)

国税庁のタックスアンサー「No.1177 特定親族特別控除」(令和8年4月1日現在)によると、納税者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族などで、所得が多くて扶養控除の対象にならない人(特定親族)がいる場合、特定親族の合計所得金額に応じて控除が受けられます。合計所得金額が62万円超85万円以下なら63万円、そこから段階的に減り、120万円超123万円以下で3万円です。給与だけの場合は、給与収入197万円以下(2025年分は188万円以下)が対象。2026年12月1日施行の改正で、2026年分以後に適用される金額です。

目次
  1. どんな控除?
  2. 控除額(2026年分以後)
  3. 特定親族にあてはまる人
  4. まとめ

メル美大学生の弟が「バイトしすぎると親の税金が上がる」って気にしてたよ。

プレ男いまは「特定親族特別控除」っていう、新しい控除があるらしいよ。

今回は、「特定親族特別控除」です。国税庁のタックスアンサー(No.1177、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。控除額は2026年分(令和8年分)以後のものです。個別の申告は税務署や税理士に確かめてください。

どんな控除?

控除額(2026年分以後)

特定親族の合計所得金額 控除額
62万円超〜85万円以下 63万円
85万円超〜90万円以下 61万円
90万円超〜95万円以下 51万円
95万円超〜100万円以下 41万円
100万円超〜105万円以下 31万円
105万円超〜110万円以下 21万円
110万円超〜115万円以下 11万円
115万円超〜120万円以下 6万円
120万円超〜123万円以下 3万円

プレ男所得が増えるほど、少しずつ控除が減っていくんだね。

特定親族にあてはまる人

12月31日の時点で、次のすべてにあてはまる人です(主なもの)。

  1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)、または都道府県から養育を委託された児童(里子)
  2. 納税者と生計を一にしている
  3. 年齢が19歳以上23歳未満
  4. 事業専従者でない(青色申告者の専従者として給与をもらっていない、白色申告者の専従者でない)
  5. 年間の合計所得金額が123万円以下(給与だけなら給与収入197万円以下。2025年分は188万円以下)
  6. 扶養控除の対象(控除対象扶養親族)にならない
  7. 特定親族自身が、この控除を使っていない など

メル美給与だけなら、年収197万円までは親の控除が少し残るんだ。

国税庁のタックスアンサーでは、19〜22歳の子どもなどの所得が62万円を超えても、所得123万円以下なら、親は所得に応じて最高63万円の特定親族特別控除を受けられます。

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. No.1177 特定親族特別控除(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1177.htm (閲覧日:2026年10月8日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。