特定親族特別控除:19〜22歳の子どもなどの所得が62万円を超えて扶養控除からはずれても、所得123万円(給与だけなら年収197万円)までは、親が段階的に最高63万円の控除を受けられる(2026年分)
国税庁のタックスアンサー「No.1177 特定親族特別控除」(令和8年4月1日現在)によると、納税者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族などで、所得が多くて扶養控除の対象にならない人(特定親族)がいる場合、特定親族の合計所得金額に応じて控除が受けられます。合計所得金額が62万円超85万円以下なら63万円、そこから段階的に減り、120万円超123万円以下で3万円です。給与だけの場合は、給与収入197万円以下(2025年分は188万円以下)が対象。2026年12月1日施行の改正で、2026年分以後に適用される金額です。

メル美大学生の弟が「バイトしすぎると親の税金が上がる」って気にしてたよ。

プレ男いまは「特定親族特別控除」っていう、新しい控除があるらしいよ。
今回は、「特定親族特別控除」です。国税庁のタックスアンサー(No.1177、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。控除額は2026年分(令和8年分)以後のものです。個別の申告は税務署や税理士に確かめてください。
どんな控除?
- 納税者(親など)と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族などで、所得が多くて扶養控除の対象にならない人を「特定親族」といいます
- 特定親族がいる場合、その人の合計所得金額に応じて、納税者が控除を受けられます
- 子どものアルバイト収入が増えても、親の控除がいきなりゼロにならず、段階的に減るしくみです
控除額(2026年分以後)
| 特定親族の合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 62万円超〜85万円以下 | 63万円 |
| 85万円超〜90万円以下 | 61万円 |
| 90万円超〜95万円以下 | 51万円 |
| 95万円超〜100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超〜105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超〜110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超〜115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超〜120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超〜123万円以下 | 3万円 |
- この金額は、2026年12月1日に施行され、2026年分以後の所得税に適用されます

プレ男所得が増えるほど、少しずつ控除が減っていくんだね。
特定親族にあてはまる人
12月31日の時点で、次のすべてにあてはまる人です(主なもの)。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)、または都道府県から養育を委託された児童(里子)
- 納税者と生計を一にしている
- 年齢が19歳以上23歳未満
- 事業専従者でない(青色申告者の専従者として給与をもらっていない、白色申告者の専従者でない)
- 年間の合計所得金額が123万円以下(給与だけなら給与収入197万円以下。2025年分は188万円以下)
- 扶養控除の対象(控除対象扶養親族)にならない
- 特定親族自身が、この控除を使っていない など

メル美給与だけなら、年収197万円までは親の控除が少し残るんだ。

国税庁のタックスアンサーでは、19〜22歳の子どもなどの所得が62万円を超えても、所得123万円以下なら、親は所得に応じて最高63万円の特定親族特別控除を受けられます。
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扶養控除と配偶者控除は扶養控除・配偶者控除、年収の壁は年収の壁、学生の本人の控除は勤労学生控除もどうぞ
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健康保険の扶養の基準(150万円未満)は、健康保険の扶養に入れる収入の基準もどうぞ
まとめ
- 19〜22歳の子どもなどが扶養控除からはずれても、親は「特定親族特別控除」を受けられることがある
- 子どもの所得62万円超85万円以下で63万円、そこから段階的に減り、123万円以下まで
- 給与だけなら年収197万円以下(2026年分)
- 2026年分以後の金額
参考文献
- 国税庁. No.1177 特定親族特別控除(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1177.htm (閲覧日:2026年10月8日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。