健康保険の扶養に入れる収入の基準:原則は年収130万円未満(60歳以上などは180万円未満)、19〜22歳の子などは2025年10月から150万円未満に。2026年4月からは、労働条件通知書などの契約上の見込み年収で判定
日本年金機構の「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」(2025年8月19日)によると、会社員などの健康保険・厚生年金の被扶養者になれる年間収入の要件は、原則130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)で、同居なら被保険者の収入の半分未満、別居なら仕送り額未満であることも必要です。扶養認定日が2025年10月1日以降で、認定を受ける人(配偶者を除く)が19歳以上23歳未満の場合は、150万円未満に変わりました。年齢は、扶養認定日が属する年の12月31日時点で判定します。また「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて」(2026年5月1日)によると、2026年4月1日以降は、労働条件通知書など労働契約の内容がわかる書類の賃金から見込まれる年間収入が基準額未満で、ほかの収入がない場合などは、原則として被扶養者として扱います。

メル美大学生の弟がバイトをがんばってるんだけど、親の健康保険の扶養から外れないか心配で…。

プレ男19〜22歳くらいなら、2025年10月から基準が150万円未満に上がったらしいよ。
今回は、会社員などの健康保険の扶養(被扶養者)に入れる収入の基準です。日本年金機構のお知らせ「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」(2025年8月19日)と「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて」(2026年5月1日)で確認した内容をまとめました。
年間収入の基準
| 扶養に入る人 | 年間収入の基準 |
|---|---|
| ふつう | 130万円未満 |
| 19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く、2025年10月1日以降の認定) | 150万円未満 |
| 60歳以上、または障害者 | 180万円未満 |
あわせて必要な条件
- 同居の場合:収入が、扶養する人(被保険者)の収入の半分未満
- 別居の場合:収入が、扶養する人からの仕送り額未満

プレ男配偶者は19〜22歳でも150万円にはならないんだ。
19歳以上23歳未満の判定
- 年齢は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します
- たとえば、2025年11月に19歳になる人は、2025年の年間収入の基準が150万円未満です
- すでに扶養に入っている19〜22歳の人は、2025年10月1日以降、年間収入が150万円以上見込まれる場合に、扶養から外す届出が必要です
- 2025年10月1日より前の期間をさかのぼって認定する場合は、130万円未満で判定します
2026年4月からの判定のしかた
- 2026年4月1日以降は、「労働条件通知書」など労働契約の内容がわかる書類に書かれた賃金(手当や賞与もふくむ)から見込まれる年間収入が基準額未満で、ほかの収入が見込まれず、同居なら被保険者の収入の半分未満、別居なら援助額より少ない場合は、原則として被扶養者として扱います
- 従来の判定では基準額をこえていても、契約の段階で基準額未満なら、扶養に入れる可能性があるとしています
- 被扶養者(異動)届に、労働契約の内容がわかる書類などをつけます

メル美契約の時点の見込みで判定するようになったんだね。親の会社の担当の人に確認してもらおう。

日本年金機構によると、健康保険の扶養に入れる年間収入は原則130万円未満で、19歳以上23歳未満の人(配偶者を除く)は2025年10月から150万円未満になりました。
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まとめ
- 扶養に入れる年間収入は原則130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)
- 19歳以上23歳未満(配偶者を除く)は、2025年10月から150万円未満
- 年齢は、その年の12月31日時点で判定
- 2026年4月からは、労働条件通知書などの契約上の見込み年収で判定できる
参考文献
- 日本年金機構. 19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります(2025年8月19日). https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html (閲覧日:2026年10月12日)
- 日本年金機構. 労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて(2026年5月1日). https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202605/0501.html (閲覧日:2026年10月12日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。