給与と税金2026年10月5日

勤労学生控除:アルバイトをしている学生は27万円を所得から引ける。2026年分は合計所得89万円以下(給与だけなら年163万円以下)。勤務先の扶養控除等申告書に書けば年末調整で受けられる

国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在)によると、勤労学生控除は、給与などの勤労による所得がある学生・生徒が受けられる所得控除で、控除額は27万円です。要件は、合計所得金額が85万円以下(2026年分からは89万円以下)で、勤労による所得以外の所得が10万円以下であること、そして大学・高校などの特定の学校の学生・生徒であることです。給与所得者は、勤務先に出す扶養控除等(異動)申告書に記入すれば年末調整で受けられ、専修学校・各種学校などの生徒は学校の証明書が必要です。

目次
  1. 控除額は27万円
  2. 「特定の学校」とは
  3. 手続き
  4. 親の扶養との関係
  5. まとめ

プレ男大学生のころ、バイトの給料から税金が引かれてたんだけど、学生向けの控除ってあったの?

メル美「勤労学生控除」っていうのがあるらしいよ。

今回は、アルバイトなどで働く学生が受けられる「勤労学生控除」です。国税庁のタックスアンサー(No.1175、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。個別のケースは、勤務先や税務署・税理士に確かめてください。

控除額は27万円

要件 内容
1 給与所得など、勤労による所得がある
2 合計所得金額が89万円以下(2026年分から。2025年分は85万円以下)で、勤労による所得以外の所得が10万円以下
3 特定の学校の学生・生徒である

プレ男2026年分は、給与だけなら163万円まで使えるのか!

「特定の学校」とは

手続き

メル美申告書に書かないと、控除は受けられないんだね。

親の扶養との関係

国税庁のタックスアンサーでは、勤労学生控除は27万円で、2026年分は合計所得金額89万円以下が要件です。アルバイト先に出す扶養控除等申告書に書けば、年末調整で受けられます。

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. No.1175 勤労学生控除(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm (閲覧日:2026年10月5日)
  2. 国税庁. 源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月). https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf (閲覧日:2026年10月5日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。