20歳の学生の国民年金「学生納付特例」:本人の前年所得が「128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」以下なら、在学中の保険料を猶予。親の所得は問わない。10年以内なら追納でき、障害基礎年金の対象にもなる
日本年金機構の「国民年金保険料の学生納付特例制度」(2026年8月3日更新)によると、日本に住む人は20歳から国民年金の被保険者となり保険料を納める義務がありますが、学生は申請すると在学中の保険料の納付が猶予されます。対象は、前年所得が「128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」以下の学生で、家族の所得は問いません。大学・大学院・短大・高校・高専・専修学校・各種学校(1年以上の課程)などの学生で、夜間・定時制・通信課程もふくみます。申請先は住民登録をしている区市町村の国民年金の窓口、年金事務所、または代行事務をしている学校で、電子申請もできます。承認された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)には数えられますが、年金額には反映されません。10年以内なら保険料をさかのぼって納める追納ができ、3年度目以降は加算額が上乗せされます。障害や死亡のときは、条件を満たせば障害基礎年金・遺族基礎年金を受け取れます。

メル美弟が20歳になって、国民年金の書類が届いたの。まだ大学生なのに、保険料を払わないといけないの?

プレ男学生なら「学生納付特例」を申請すると、在学中は払うのを待ってもらえるらしいよ。
今回は、国民年金の学生納付特例です。日本年金機構の「国民年金保険料の学生納付特例制度」(2026年8月3日更新)で確認した内容をまとめました。
20歳から国民年金に入る
- 日本に住むすべての人は、20歳から国民年金の被保険者になり、保険料を納める義務があります
- 学生は、申請すると在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります
対象になる学生
- 前年所得が次の額以下の学生(本人の所得だけで判断し、家族の所得は問いません)
128万円 + 扶養親族等の数 × 38万円 + 社会保険料控除等
- 学生の範囲:大学・大学院、短大、高校、高専、特別支援学校、専修学校、各種学校(修業年限1年以上の課程)など。夜間・定時制・通信課程もふくみ、ほとんどの学生が対象です

プレ男親の収入が多くても、本人の所得で決まるんだ。
申請のしかた
- 申請先:住民登録をしている区市町村の国民年金の窓口、年金事務所、または代行の許可を受けている在学中の学校
- 郵送や電子申請もできます
- 学生証の写しや在学証明書の添付が必要です
年金への影響と「追納」
| 学生納付特例の期間 | |
|---|---|
| 老齢基礎年金の受給資格期間(10年) | 数えられる |
| 老齢基礎年金の年金額 | 反映されない |
| 障害基礎年金・遺族基礎年金 | 条件を満たせば受け取れる |
- 承認された期間は、10年以内なら保険料をさかのぼって納める追納ができます
- 承認された年度の翌年度から数えて3年度目以降に追納すると、加算額が上乗せされます
- 年金機構は、満額の老齢基礎年金(40年の納付が必要)に近づけるため、追納をすすめています

メル美申請しておけば、もしものときの障害年金の対象にもなるんだね。

日本年金機構によると、学生は本人の所得が基準以下なら、申請で在学中の国民年金保険料の納付が猶予されます。猶予された期間は10年以内なら追納でき、障害基礎年金の対象にもなります。
-
国民年金保険料の額は国民年金保険料、学生以外の免除は国民年金保険料が払えないとき「免除・納付猶予」もどうぞ
-
学生納付特例の期間をあとから納める方法は、国民年金の「追納」もどうぞ
まとめ
- 20歳の学生は、申請で在学中の国民年金保険料を猶予
- 基準は本人の所得(128万円+扶養親族等×38万円+社会保険料控除等)、親の所得は問わない
- 猶予期間は受給資格期間に数えるが年金額には反映されない
- 10年以内に追納できる、障害基礎年金の対象にもなる
参考文献
- 日本年金機構. 国民年金保険料の学生納付特例制度(2026年8月3日更新). https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。