国民年金の「追納」:免除・納付猶予・学生納付特例の期間の保険料を、10年以内ならあとから納めて年金を増やせる。1年分で年金が約1万〜2万円増え、追納した保険料は社会保険料控除に。3年度目以降は加算額つき
日本年金機構の「国民年金保険料の追納制度」(2026年4月1日更新)によると、国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例を受けた人は、あとで納められるようになったときに、本人の申し出で免除や猶予の保険料をあとから納め(追納)、老齢基礎年金を満額に近づけられます。1年分追納すると、全額免除の期間なら年金が年間で約1万円、納付猶予や学生納付特例の期間なら約2万円増えるとしています。追納した保険料は社会保険料控除の対象です。追納できるのは、承認された月の前10年以内の期間です。承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に加算額が上乗せされます。2026年度中に全額免除などの期間を追納する場合の1か月分は、2016年度の月分が1万6,850円、2025年度の月分が1万7,510円(加算額なし)などです。申込書を年金事務所に出すと納付書が届き、口座振替やクレジットカードでは納められません。

プレ男学生のころ、国民年金を「学生納付特例」にしてたんだ。いまから払うこともできるの?

メル美10年以内なら「追納」できるんだって。しかも税金の控除にもなるみたい。
今回は、国民年金の追納です。日本年金機構の「国民年金保険料の追納制度」(2026年4月1日更新)で確認した内容をまとめました。
追納とは
- 国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例を受けた人が、あとで納められるようになったときに、本人の申し出で、免除や猶予された保険料の全部または一部をあとから納める制度です
- 将来の老齢基礎年金を満額に近づけることができます
- 一部免除の期間は、納めるべき一部の保険料が納められていないと追納できません
メリット
| 追納した期間(1年分) | 増える老後の年金(年間) |
|---|---|
| 全額免除の期間 | 約1万円 |
| 納付猶予・学生納付特例の期間 | 約2万円 |
- 納付猶予や学生納付特例の期間は、受給資格期間には入りますが、追納しないと年金額には反映されません
- 追納した保険料は、社会保険料控除の対象になります

プレ男学生納付特例の期間は、追納しないと年金が増えないんだ。
追納できる期間と保険料
- 追納できるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除などの期間です
- 承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に加算額が上乗せされます
2026年度中に追納する場合の1か月分(全額免除・納付猶予・学生納付特例)
| 対象の月分 | 1か月分の追納額 |
|---|---|
| 2016年度 | 1万6,850円 |
| 2020年度 | 1万7,070円 |
| 2023年度 | 1万6,770円 |
| 2024年度 | 1万6,980円(加算額なし) |
| 2025年度 | 1万7,510円(加算額なし) |
- 4分の3免除・半額免除・4分の1免除の期間は、それぞれ別の額です
手続きと納め方
- 「国民年金保険料 追納申込書」を、近くの年金事務所に出します(窓口か郵送。街角の年金相談センターではできません)。ねんきんネットで申込書をつくることもできます
- 申し込むと日本年金機構から納付書が届き、金融機関・郵便局、コンビニ、Pay-easy、スマホアプリで納めます
- 口座振替やクレジットカードでは納められません
- 原則として古い期間の保険料から納めます
- 老齢基礎年金を受け取れる人は、追納できません
- 期限の直前に申し込むと間に合わないことがあるので、早めの申し込みをすすめています

メル美10年をすぎると追納できなくなるから、早めに年金事務所に相談しよう。

日本年金機構によると、免除や学生納付特例の期間は、10年以内なら追納できます。1年分追納すると老後の年金が約1万〜2万円増え、追納した保険料は社会保険料控除の対象です。
- 保険料を払えないときは国民年金保険料が払えないとき「免除・納付猶予」、学生の制度は20歳の学生の国民年金「学生納付特例」もどうぞ
まとめ
- 免除・猶予・学生納付特例の期間は、10年以内ならあとから追納できる
- 1年分で老後の年金が約1万〜2万円増える
- 追納した保険料は社会保険料控除の対象
- 3年度目以降は加算額つき、口座振替・クレジットカードは不可
参考文献
- 日本年金機構. 国民年金保険料の追納制度(2026年4月1日更新). https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html (閲覧日:2026年10月12日)
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