生命保険料控除:新契約なら「一般」「介護医療」「個人年金」がそれぞれ最高4万円、合計12万円まで。2026年分から、23歳未満の家族がいる人は一般の生命保険料が最高6万円に。地震保険料は最高5万円
国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在)によると、生命保険料控除は、生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料を払った人が受けられる所得控除です。2012年1月1日以後の新契約では、それぞれ年8万円超で最高4万円、合計の上限は12万円。2026年分(令和8年分)以降は、23歳未満の扶養親族がいる人の新生命保険料の控除が、年12万円超で最高6万円に引き上げられました。2011年までの旧契約は、それぞれ最高5万円です。地震保険料控除は、地震保険料が年5万円まで全額、超えると一律5万円です。会社員は年末調整で受けられます。

プレ男秋になると、保険会社から「控除証明書」っていうハガキが届くんだけど、どうすればいいの?

メル美年末調整の書類に、保険料を書く欄があったよね。
今回は、「生命保険料控除」と「地震保険料控除」です。国税庁のタックスアンサー(No.1140・1145、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。この記事は税金のしくみの説明で、保険への加入をすすめるものではありません。個別のケースは、勤務先や税務署・税理士に確かめてください。
生命保険料控除とは
- 生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料を払った人が受けられる所得控除です
- 2012年(平成24年)1月1日以後に結んだ契約(新契約)と、2011年(平成23年)12月31日以前の契約(旧契約)で、計算のしかたがちがいます
- 保険期間が5年未満の生命保険などには、控除の対象にならないものもあります
新契約の控除額
新契約の「新生命保険料」「介護医療保険料」「新個人年金保険料」は、それぞれ次の表で計算します。
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| 2万円以下 | 全額 |
| 2万円超 4万円以下 | 保険料 × 1/2 + 1万円 |
| 4万円超 8万円以下 | 保険料 × 1/4 + 2万円 |
| 8万円超 | 一律4万円 |
- 3つを合わせた生命保険料控除の上限は12万円です
- 「支払保険料等」は、その年に払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を引いた額です

メル美年8万円を超えると、それ以上払っても控除は4万円で止まるんだ。
2026年分から:23歳未満の家族がいる人は最高6万円
2026年分(令和8年分)以降、23歳未満の扶養親族がいる人の新生命保険料の控除額は、次の表になりました。
| 年間の新生命保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 3万円以下 | 全額 |
| 3万円超 6万円以下 | 保険料 × 1/2 + 1万5,000円 |
| 6万円超 12万円以下 | 保険料 × 1/4 + 3万円 |
| 12万円超 | 一律6万円 |
- 対象は新生命保険料(一般の生命保険料)だけです。介護医療保険料と個人年金保険料は最高4万円のまま、3つの合計の上限も12万円のままです
- 2026年12月の年末調整から反映されます(→年末調整)
旧契約の控除額
2011年までの旧契約の「旧生命保険料」「旧個人年金保険料」は、それぞれ次の表です。
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| 2万5,000円以下 | 全額 |
| 2万5,000円超 5万円以下 | 保険料 × 1/2 + 1万2,500円 |
| 5万円超 10万円以下 | 保険料 × 1/4 + 2万5,000円 |
| 10万円超 | 一律5万円 |
- 旧契約の医療保険・介護保険の保険料も「旧生命保険料」になります
- 新契約と旧契約の両方に入っている場合は、たとえば旧生命保険料が年6万円を超えるなら旧契約の計算だけ(最高5万円)、6万円以下なら新旧の合計(最高4万円)にするなど、計算のルールがあります。くわしくはタックスアンサー No.1140 を見てください
地震保険料控除
タックスアンサー No.1145 によると:
| 区分 | 年間の支払保険料 | 控除額 |
|---|---|---|
| 地震保険料 | 5万円以下 | 全額 |
| 5万円超 | 一律5万円 |
- 2006年までに結んだ一定の長期損害保険(旧長期損害保険)の保険料も、経過措置で対象になる場合があります(最高1万5,000円)
手続き
- 会社員は、勤務先に出す「保険料控除申告書」に、保険会社から届く控除証明書を添えて、年末調整で受けられます
- 確定申告で受けるときも、証明書(または電子証明書等の印刷書面)を添付するか提示します。ただし、旧契約で年間保険料が9,000円以下のものと、年末調整で控除を受けたものは不要です

国税庁のタックスアンサーでは、2026年分から23歳未満の扶養親族がいる人の新生命保険料の控除が最高6万円になりました。お子さんがいる家庭は、年末調整の書類で確かめてください。
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地震保険料控除のくわしい話は、地震保険料控除もどうぞ
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個人年金保険の年金を受け取るときの税金は、個人年金保険を受け取ったときの税金もどうぞ
まとめ
- 新契約は「一般」「介護医療」「個人年金」がそれぞれ最高4万円、合計12万円まで
- 2026年分から、23歳未満の扶養親族がいる人の新生命保険料は最高6万円(合計の上限12万円は同じ)
- 旧契約(2011年まで)はそれぞれ最高5万円
- 地震保険料控除は最高5万円。会社員は年末調整で受けられる
参考文献
- 国税庁. No.1140 生命保険料控除(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm (閲覧日:2026年10月4日)
- 国税庁. No.1145 地震保険料控除(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1145.htm (閲覧日:2026年10月4日)
- 国税庁. 令和8年分 年末調整のしかた. https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/pdf/nencho_all.pdf (閲覧日:2026年10月4日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。