地震保険料控除:地震保険料を年5万円以下払ったら全額、5万円を超えたら一律5万円を所得から差し引ける。住民税は支払額の2分の1(最高2万5,000円)。会社員は年末調整で
国税庁のタックスアンサー「No.1145 地震保険料控除」「No.1146 地震保険料控除の対象となる保険や共済の契約」(令和8年4月1日現在)によると、自分や生計を一にする親族が持つ住まいの家屋や家具・衣服などの生活用動産を対象とする地震保険の保険料を払った人は、所得税で、年5万円以下なら全額、5万円を超えると一律5万円の所得控除を受けられます。東京都主税局によると、住民税の控除額は支払額の2分の1で、最高2万5,000円です。会社員は保険料控除申告書を出して年末調整で控除され、確定申告では保険会社などの証明書を添付または提示します。2006年末までに結んだ一定の長期損害保険にも経過措置があります。

メル美部屋を借りるときに火災保険に入ったんだけど、地震保険もつけたほうがいいのかな。税金も安くなるの?

プレ男年末調整の紙に「地震保険料」って欄があったよね。
今回は、地震保険料控除です。国税庁のタックスアンサー(No.1145・No.1146、令和8年4月1日現在の法令等)と、東京都主税局の「個人住民税」のページで確認した内容をまとめました。保険に入るかどうかは、ご自身の状況で判断してください。この記事は、特定の保険をすすめるものではありません。
どんな保険が対象?
- 対象は、次の資産が地震などで損害を受けたときに保険金や共済金が出る契約です(No.1146)
- 自分や、生計を一にする配偶者・親族が所有する家屋で、ふだん住んでいるもの
- 生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服など(生活用動産)
- 火災保険などの損害保険契約に付けて結ぶ地震保険や、農協・共済などの一定の共済が対象です
- 対象になるかどうかは、保険会社などから送られてくる証明書で確認できます

プレ男家を持っていなくても、家具や服(生活用動産)の地震保険なら対象になるんだ。
控除額
所得税(No.1145)
| 年間に払った地震保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 5万円以下 | 払った金額の全額 |
| 5万円超 | 一律5万円 |
住民税(東京都主税局)
- 地震保険料控除額 = 払った地震保険料 × 2分の1(最高2万5,000円)
2006年末までの長期損害保険(経過措置)
- 損害保険料控除は2007年分(所得税)から廃止されましたが、2006年12月31日までに結んだ、満期返戻金がある保険期間10年以上の契約で、2007年以後に変更していないものは、経過措置として控除の対象にできます
| 年間に払った旧長期損害保険料 | 所得税の控除額 |
|---|---|
| 1万円以下 | 全額 |
| 1万円超2万円以下 | 払った金額 × 1/2 + 5,000円 |
| 2万円超 | 1万5,000円 |
- 地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合は、それぞれ計算した金額の合計で、最高5万円です(住民税は最高2万5,000円)
手続き
- 会社員:保険料控除申告書を出して、年末調整で控除されます(→年末調整)
- 確定申告する人:確定申告書の地震保険料控除の欄に書き、保険会社などの証明書を添付または提示します。年末調整で控除された場合は不要です

国税庁のタックスアンサーでは、地震保険料控除は、年5万円までは払った全額、5万円を超えると一律5万円です。保険会社から届く証明書で、対象になるかを確かめられます。
まとめ
- 住まいの家屋や家具・衣服の地震保険の保険料は、所得から差し引ける
- 所得税:年5万円以下は全額、超えると一律5万円
- 住民税:支払額の2分の1(最高2万5,000円)
- 会社員は年末調整、確定申告なら証明書を添付・提示
参考文献
- 国税庁. No.1145 地震保険料控除(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1145.htm (閲覧日:2026年10月6日)
- 国税庁. No.1146 地震保険料控除の対象となる保険や共済の契約(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1146.htm (閲覧日:2026年10月6日)
- 東京都主税局. 個人住民税(暮らしと税金). https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/life/kojin_ju (閲覧日:2026年10月6日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。