暮らしの税金2026年10月10日

災害減免法:地震や台風などで住宅や家財に時価の半分以上の損害を受け、その年の所得が1,000万円以下なら、所得税が全額・2分の1・4分の1のいずれか免除される。雑損控除とどちらか有利なほうを選べる

国税庁のタックスアンサー「No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除」(令和8年4月1日現在)によると、災害で受けた住宅や家財の損害額(保険金などで補てんされる分を除く)がその価額の2分の1以上で、その年の所得金額の合計が1,000万円以下なら、雑損控除を受けない場合に、災害減免法で所得税が軽減・免除されます。所得が500万円以下なら所得税の全額、500万円超750万円以下なら2分の1、750万円超1,000万円以下なら4分の1が免除されます。対象の災害は、震災・風水害・落雷などの自然災害、火災、害虫などによる異常な災害です。確定申告書などに、適用を受ける旨と被害の状況・損害額を書いて出します。

目次
  1. 使える人
  2. 免除される所得税
  3. 対象になる「災害」
  4. 対象になる「住宅」と「家財」
  5. 手続き
  6. まとめ

メル美台風で実家が大きな被害を受けたの。税金で助けてもらえるしくみってあるのかな…。

プレ男「雑損控除」と「災害減免法」っていう2つの方法があるみたい。

今回は、「災害減免法」による所得税の軽減・免除です。国税庁のタックスアンサー(No.1902「災害減免法による所得税の軽減免除」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。実際の申告は、税務署や税理士に確かめてください。

使える人

次の両方にあてはまる人です。

  1. 災害で受けた住宅や家財の損害額(保険金などで補てんされる分を除く)が、その価額の2分の1以上
  2. 災害にあった年の所得金額の合計が1,000万円以下

免除される所得税

所得金額の合計 軽減・免除される所得税
500万円以下 所得税の全額
500万円超〜750万円以下 所得税の2分の1
750万円超〜1,000万円以下 所得税の4分の1

プレ男所得が500万円以下なら、その年の所得税がゼロになるんだ!

対象になる「災害」

対象になる「住宅」と「家財」

手続き

メル美雑損控除と、どっちが得か計算して選べるんだね。

国税庁のタックスアンサーでは、災害で住宅や家財に価額の2分の1以上の損害を受け、その年の所得が1,000万円以下なら、災害減免法で所得税が軽減・免除されます。

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1902.htm (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。