災害減免法:地震や台風などで住宅や家財に時価の半分以上の損害を受け、その年の所得が1,000万円以下なら、所得税が全額・2分の1・4分の1のいずれか免除される。雑損控除とどちらか有利なほうを選べる
国税庁のタックスアンサー「No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除」(令和8年4月1日現在)によると、災害で受けた住宅や家財の損害額(保険金などで補てんされる分を除く)がその価額の2分の1以上で、その年の所得金額の合計が1,000万円以下なら、雑損控除を受けない場合に、災害減免法で所得税が軽減・免除されます。所得が500万円以下なら所得税の全額、500万円超750万円以下なら2分の1、750万円超1,000万円以下なら4分の1が免除されます。対象の災害は、震災・風水害・落雷などの自然災害、火災、害虫などによる異常な災害です。確定申告書などに、適用を受ける旨と被害の状況・損害額を書いて出します。

メル美台風で実家が大きな被害を受けたの。税金で助けてもらえるしくみってあるのかな…。

プレ男「雑損控除」と「災害減免法」っていう2つの方法があるみたい。
今回は、「災害減免法」による所得税の軽減・免除です。国税庁のタックスアンサー(No.1902「災害減免法による所得税の軽減免除」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。実際の申告は、税務署や税理士に確かめてください。
使える人
次の両方にあてはまる人です。
- 災害で受けた住宅や家財の損害額(保険金などで補てんされる分を除く)が、その価額の2分の1以上
- 災害にあった年の所得金額の合計が1,000万円以下
- 雑損控除を受けない場合に使えます。雑損控除とどちらか有利なほうを選べます(→雑損控除)
免除される所得税
| 所得金額の合計 | 軽減・免除される所得税 |
|---|---|
| 500万円以下 | 所得税の全額 |
| 500万円超〜750万円以下 | 所得税の2分の1 |
| 750万円超〜1,000万円以下 | 所得税の4分の1 |

プレ男所得が500万円以下なら、その年の所得税がゼロになるんだ!
対象になる「災害」
- 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など、自然現象の異変による災害
- 火災、火薬類の爆発など、人による異常な災害
- 害虫などの生物による異常な災害
対象になる「住宅」と「家財」
- 持ち主は、本人か、生計を一にする家族でその年の総所得金額等が62万円以下(2026年分から。2025年分は58万円以下)の人
- 住宅:本人や扶養親族がふだん寝起きしている家(倉庫・物置などの附属建物をふくむ)。ふだん住まない別荘はふくみません
- 家財:家具、食器などの什器、衣服、書籍など、日常生活に必要な家庭用の動産。生活に必要な程度をこえる書画・骨とう・娯楽品はふくみません
手続き
- 確定申告書、修正申告書、または更正の請求書に、適用を受ける旨、被害の状況、損害額を書いて、税務署に出します
- 給与や年金を受け取っている人は、手続きをすれば、源泉徴収される所得税の徴収猶予や還付を受けられる場合があります

メル美雑損控除と、どっちが得か計算して選べるんだね。

国税庁のタックスアンサーでは、災害で住宅や家財に価額の2分の1以上の損害を受け、その年の所得が1,000万円以下なら、災害減免法で所得税が軽減・免除されます。
- 地震保険の控除は地震保険料控除、税金を一度に払えないときは税金を一度に払えないときもどうぞ
まとめ
- 住宅・家財の損害が価額の2分の1以上、所得が1,000万円以下の人が対象
- 所得500万円以下は全額、750万円以下は2分の1、1,000万円以下は4分の1を免除
- 雑損控除とどちらか有利なほうを選べる
- 確定申告書などに被害の状況と損害額を書いて出す
参考文献
- 国税庁. No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1902.htm (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。