雑損控除:地震・台風・火事や空き巣・横領で家や家財に損害を受けたら、確定申告で所得から引ける。詐欺や恐喝は対象外。引ききれない分は翌年以後3年間(特定非常災害は5年間)繰り越せる
国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在)によると、雑損控除は、災害・盗難・横領で住宅や家財など生活に必要な資産に損害を受けたときの所得控除です。控除額は「損害金額+災害等関連支出−保険金等−総所得金額等の10%」と「災害関連支出−保険金等−5万円」の多いほう。対象は震災・風水害・落雷などの自然災害、火災、害虫などの異常な災害、盗難、横領で、詐欺や恐喝は対象外です。別荘や1点30万円を超える貴金属・書画骨とうなどは対象外。控除しきれない損失は翌年以後3年間(東日本大震災と2023年4月1日以後の特定非常災害は5年間)繰り越せます。所得1,000万円以下の人は、災害減免法の軽減とどちらか有利なほうを選べます。

メル美台風で家の中が水びたしになったり、空き巣に入られたりしたら、税金で何かできることはあるの?

プレ男詐欺でお金をとられた場合もあるのかな…。
今回は、災害や盗難で損害を受けたときの「雑損控除」です。国税庁のタックスアンサー(No.1110、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。被害にあったときは、まず安全の確保と、警察・消防・自治体への届け出を優先してください。税金のことは、落ち着いてから税務署などに相談できます。
対象になる損害の原因
| 対象になる | 対象にならない |
|---|---|
| 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害 | 詐欺 |
| 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害 | 恐喝 |
| 害虫などの生物による異常な災害 | |
| 盗難 | |
| 横領 |

プレ男盗難は対象だけど、詐欺は対象外なんだ。
対象になる資産
- 持ち主が、本人か、生計を一にする配偶者・親族で総所得金額等が一定以下(2026年分は62万円以下)の人
- 事業用の資産や棚卸資産、「生活に通常必要でない資産」は対象外です。たとえば別荘など趣味・娯楽・保養・鑑賞のための不動産や、1個または1組30万円超の貴金属・書画・骨とうなどです
控除額
次の(1)と(2)のうち多いほうです。
- (損害金額 + 災害等関連支出の金額 − 保険金等の額)− 総所得金額等 × 10%
- (災害関連支出の金額 − 保険金等の額)− 5万円
- 「損害金額」は、損害を受ける直前の時価をもとに計算します。住宅・家財・車両は、国税庁の「合理的な計算方法」も使えます
- 「災害等関連支出」は、こわれた住宅や家財を取り壊し・片づける費用、盗難などの資産を元に戻すための費用などです
- 「保険金等」は、受け取った保険金や損害賠償金です
手続きと繰り越し
- 確定申告で受けます。災害などに関連したやむを得ない支出の領収書を添付するか提示します
- 損失が大きくてその年に引ききれない分は、翌年以後3年間(東日本大震災、または2023年4月1日以後の特定非常災害による損失は5年間)繰り越せます
- その年の所得の合計が1,000万円以下の人が災害にあった場合は、災害減免法による所得税の軽減・免除もあり、どちらか有利なほうを選べます

メル美大きな災害だと、5年間も繰り越せるんだ。

国税庁のタックスアンサーでは、雑損控除は災害・盗難・横領の損害が対象で、詐欺や恐喝は対象外です。片づけの費用などの領収書は、確定申告で使うので残しておきましょう。
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年末調整では受けられない控除は、年末調整の記事にまとめています
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懸賞の賞金や競馬の払戻金などは、一時所得もどうぞ
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事業や不動産の赤字をほかの所得から引くしくみは、損益通算もどうぞ
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雑損控除とどちらかを選べる災害減免法は、災害減免法もどうぞ
まとめ
- 災害・盗難・横領で、住宅や家財など生活に必要な資産に損害 → 雑損控除
- 詐欺・恐喝、別荘や1点30万円超の貴金属・美術品などは対象外
- 控除額は「損害−保険金−所得の10%」と「災害関連支出−保険金−5万円」の多いほう
- 確定申告が必要。引ききれない分は3年間(特定非常災害は5年間)繰り越し
参考文献
- 国税庁. No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm (閲覧日:2026年10月5日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。