損益通算:事業や不動産の赤字は、給与などほかの所得から差し引ける。ただし対象は不動産・事業・譲渡・山林の4つの所得だけ。副業の「雑所得」の赤字や、株の損、趣味の資産の損は差し引けない
国税庁のタックスアンサー「No.2250 損益通算」(令和8年4月1日現在)によると、損益通算とは、所得の計算で出た損失のうち一定のものを、決まった順序でほかの所得から差し引くことです。対象になるのは不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得の4つの損失だけで、配当所得・給与所得・一時所得・雑所得の損失はほかの所得から差し引けません。別荘など生活に通常必要でない資産、ゴルフ会員権、1個30万円を超える貴金属や書画骨とうの損失や、不動産所得のうち土地を買うための借入金の利子の部分も対象外です。申告分離課税の株式や先物取引、土地建物の譲渡の損失も、原則としてほかの所得とは通算できません。

プレ男副業が赤字になったら、会社の給料の税金が戻ってくるって聞いたけど…。

メル美それは「損益通算」っていうしくみだね。でも、なんでもできるわけじゃないみたい。
今回は、「損益通算」です。国税庁のタックスアンサー(No.2250、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。個別の申告は税務署や税理士に確かめてください。
損益通算とは
- 所得の計算で出た損失(赤字)のうち一定のものを、決まった順序でほかの所得から差し引くことです
差し引けるのは4つの所得の赤字だけ
| 損益通算できる | 損益通算できない |
|---|---|
| 不動産所得 | 配当所得 |
| 事業所得 | 給与所得 |
| 譲渡所得 | 一時所得 |
| 山林所得 | 雑所得 |
- 利子所得と退職所得は、計算上、損失が出ません
- 配当・給与・一時・雑所得は、損失が出ても、ほかの所得から差し引けません

プレ男副業が「雑所得」なら、赤字でも給料から引けないんだ!
4つの所得でも、通算できない損失
生活に通常必要でない資産の損失
次のような資産の損失は、原則としてほかの所得と通算できません。
- 競走馬など、射こう的な行為の手段になる動産
- 主に趣味・娯楽・保養・鑑賞のための不動産(別荘など)
- 主に趣味などのための不動産以外の資産(ゴルフ会員権など)
- 1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨とうなど
不動産所得の損失のうち
- 別荘など生活に通常必要でない資産の貸付けの損失
- 土地を買うための借入金の利子にあたる部分
- 一定の組合契約による事業の、特定組合員の損失
- 2021年分以後の、国外の中古建物の減価償却費のうち一定の部分
分離課税の所得の損失
- 株式などの譲渡の損失は、株式などの譲渡以外の所得とは通算できません(上場株式の損失は、申告分離課税を選んだ上場株式の配当などとは通算できます→株で損をしたときの税金)
- 先物取引の雑所得などの損失も、ほかの所得とは通算できません
- 土地・建物の譲渡の損失は、一定の居住用財産を除き、ほかの所得とは通算できません

メル美不動産の赤字でも、土地のローンの利子の分は引けないんだね。

国税庁のタックスアンサーでは、損益通算できるのは不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得の赤字だけです。雑所得や一時所得の赤字は、ほかの所得から差し引けません。
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副業の申告は副業の確定申告もどうぞ
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副業の雑所得のルールは、雑所得もどうぞ
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不動産の貸付けが事業かどうかは、大家さんの「5棟10室」もどうぞ
まとめ
- 損益通算できるのは、不動産・事業・譲渡・山林の4つの所得の赤字だけ
- 雑所得・一時所得・配当所得・給与所得の赤字は通算できない
- 別荘・ゴルフ会員権・30万円超の貴金属や書画骨とうなどの損失、土地を買う借入金の利子の部分も対象外
- 株・先物・土地建物の譲渡の損失は、原則として分けて扱う
参考文献
- 国税庁. No.2250 損益通算(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。