雑所得:原稿料やシェアリングエコノミーなどの副業の所得は「業務に係る雑所得」。前々年の収入が300万円を超えると請求書・領収書などの保存、1,000万円を超えると収支内訳書の添付が必要。赤字はほかの所得と通算できない
国税庁のタックスアンサー「No.1500 雑所得」(令和8年4月1日現在)によると、雑所得は、利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時のどの所得にも当たらない所得で、公的年金等や、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が当たります。副業の収入のうち営利を目的とした継続的なものは「業務に係る雑所得」で、総収入金額から必要経費を引いて計算します。2022年分以後、前々年の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える人は請求書・領収書などの保存が必要で、1,000万円を超える人は収支内訳書などの添付が必要です。300万円以下なら現金主義の特例を使えます。雑所得の赤字は、ほかの所得と損益通算できません。

プレ男週末にライターの副業を始めたんだ。この収入って、何所得になるの?

メル美国税庁の説明だと、原稿料みたいな副業の所得は「雑所得」の例に入っているよ。
今回は、「雑所得」です。国税庁のタックスアンサー(No.1500「雑所得」、No.1350「事業所得の課税のしくみ」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。自分の副業がどの所得になるかは、税務署や税理士に確かめてください。
雑所得とは
- 利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時のどの所得にも当たらない所得です
- 例として、公的年金等、事業ではない貸付金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が挙げられています
雑所得は3つに分けて計算
| 種類 | 計算 |
|---|---|
| 公的年金等 | 収入金額 − 公的年金等控除額 |
| 業務に係るもの | 総収入金額 − 必要経費 |
| その他 | 総収入金額 − 必要経費 |
- 「業務に係るもの」とは、副業の収入のうち、営利を目的とした継続的なものです
- 雑所得は、給与所得などほかの所得と合計して税額を計算します(一定の先物取引は申告分離課税)
- 原稿料・講演料などは、原則として支払いのときに源泉徴収されます(→フリーランスの報酬の源泉徴収)

プレ男続けてお金をもらう副業は「業務に係る雑所得」なんだね。
収入が大きくなると、書類のルールが増える
2022年分以後の「業務に係る雑所得」には、前々年の収入金額によって次のルールがあります。
| 前々年の業務に係る雑所得の収入金額 | ルール |
|---|---|
| 300万円以下 | 収入した金額・支出した費用で計算できる「現金主義の特例」が使える(確定申告書への記載が必要) |
| 300万円超 | 請求書・領収書などの「現金預金取引等関係書類」の保存が必要 |
| 1,000万円超 | 確定申告書に、総収入金額や必要経費の内容を書いた書類(収支内訳書など)の添付が必要 |
赤字は、ほかの所得と通算できない
- 雑所得の計算で出た損失(赤字)は、給与所得などほかの所得と損益通算できません(→損益通算)
- いっぽう、農業・製造業・小売業・サービス業などの事業から生ずる所得は「事業所得」で、その赤字は損益通算の対象になります

メル美雑所得だと、副業の赤字で給料の税金は減らないんだね。

国税庁のタックスアンサーでは、原稿料やシェアリングエコノミーなどの副業の所得は雑所得の例です。雑所得の赤字は、ほかの所得と損益通算できません。
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副業の申告は副業の確定申告、経費の考え方は必要経費と家事関連費もどうぞ
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個人年金保険の年金(公的年金等以外の雑所得)は、個人年金保険を受け取ったときの税金もどうぞ
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民泊の所得は、民泊の所得の税金もどうぞ
まとめ
- 雑所得は、ほかの9つの所得に当たらない所得。原稿料などの副業も例に入る
- 副業で営利を目的とした継続的なものは「業務に係る雑所得」
- 前々年の収入が300万円超で書類の保存、1,000万円超で収支内訳書などの添付
- 雑所得の赤字はほかの所得と通算できない
参考文献
- 国税庁. No.1500 雑所得(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm (閲覧日:2026年10月10日)
- 国税庁. No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htm (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。