副業・事業と税金2026年10月10日

雑所得:原稿料やシェアリングエコノミーなどの副業の所得は「業務に係る雑所得」。前々年の収入が300万円を超えると請求書・領収書などの保存、1,000万円を超えると収支内訳書の添付が必要。赤字はほかの所得と通算できない

国税庁のタックスアンサー「No.1500 雑所得」(令和8年4月1日現在)によると、雑所得は、利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時のどの所得にも当たらない所得で、公的年金等や、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が当たります。副業の収入のうち営利を目的とした継続的なものは「業務に係る雑所得」で、総収入金額から必要経費を引いて計算します。2022年分以後、前々年の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える人は請求書・領収書などの保存が必要で、1,000万円を超える人は収支内訳書などの添付が必要です。300万円以下なら現金主義の特例を使えます。雑所得の赤字は、ほかの所得と損益通算できません。

目次
  1. 雑所得とは
  2. 雑所得は3つに分けて計算
  3. 収入が大きくなると、書類のルールが増える
  4. 赤字は、ほかの所得と通算できない
  5. まとめ

プレ男週末にライターの副業を始めたんだ。この収入って、何所得になるの?

メル美国税庁の説明だと、原稿料みたいな副業の所得は「雑所得」の例に入っているよ。

今回は、「雑所得」です。国税庁のタックスアンサー(No.1500「雑所得」、No.1350「事業所得の課税のしくみ」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。自分の副業がどの所得になるかは、税務署や税理士に確かめてください。

雑所得とは

雑所得は3つに分けて計算

種類 計算
公的年金等 収入金額 − 公的年金等控除額
業務に係るもの 総収入金額 − 必要経費
その他 総収入金額 − 必要経費

プレ男続けてお金をもらう副業は「業務に係る雑所得」なんだね。

収入が大きくなると、書類のルールが増える

2022年分以後の「業務に係る雑所得」には、前々年の収入金額によって次のルールがあります。

前々年の業務に係る雑所得の収入金額 ルール
300万円以下 収入した金額・支出した費用で計算できる「現金主義の特例」が使える(確定申告書への記載が必要)
300万円超 請求書・領収書などの「現金預金取引等関係書類」の保存が必要
1,000万円超 確定申告書に、総収入金額や必要経費の内容を書いた書類(収支内訳書など)の添付が必要

赤字は、ほかの所得と通算できない

メル美雑所得だと、副業の赤字で給料の税金は減らないんだね。

国税庁のタックスアンサーでは、原稿料やシェアリングエコノミーなどの副業の所得は雑所得の例です。雑所得の赤字は、ほかの所得と損益通算できません。

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. No.1500 雑所得(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm (閲覧日:2026年10月10日)
  2. 国税庁. No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htm (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。