フリーランスの報酬から引かれる10.21%:原稿料や講演料などは、払う側が所得税を源泉徴収する。100万円以下なら10.21%、100万円を超える部分は20.42%。引かれた分は確定申告で精算
国税庁のタックスアンサー「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」「No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき」(令和8年4月1日現在)によると、個人に原稿料・講演料、弁護士や公認会計士などの報酬、モデルやプロスポーツ選手の報酬、芸能の出演料などを払うときは、払う側が所得税と復興特別所得税を源泉徴収します。税額は、支払金額が100万円以下なら10.21%、100万円を超えるときは(支払金額−100万円)×20.42%+10万2,100円です。謝金や取材費などの名目でも、実態が原稿料などと同じなら対象で、消費税は請求書で区分されていれば報酬の額だけが対象になります。

プレ男副業で書いた記事の原稿料、請求した額より少なく振り込まれてた…。

メル美それ、所得税が「源泉徴収」されているのかも。10.21%って聞いたことあるよ。
今回は、フリーランスや副業の報酬から引かれる所得税(源泉徴収)です。国税庁のタックスアンサー(No.2792・No.2795、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。個別の取引は税務署や税理士に確かめてください。
どんな報酬が源泉徴収される?
個人(居住者)に払う、次のような報酬・料金が代表的なものです(No.2792)。
| 例 | |
|---|---|
| 1 | 原稿料や講演料など(懸賞応募作品の入選者への賞金は、1人1回5万円以下なら源泉徴収しなくてよい) |
| 2 | 弁護士、公認会計士、司法書士など特定の資格を持つ人への報酬 |
| 3 | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が払う診療報酬 |
| 4 | プロ野球・プロサッカー・プロテニスの選手、モデル、外交員などへの報酬 |
| 5 | 映画・演劇・音楽・漫才などの芸能、テレビなどの出演料 |
| 6 | ホテルなどの宴会のコンパニオン、バーやキャバレーのホステスなどへの報酬 |
| 7 | プロ野球選手の契約金など |
| 8 | 広告宣伝のための賞金、競馬の賞金 |
- 謝礼、取材費、調査費、車代などの名目でも、実態が原稿料や講演料と同じなら、源泉徴収の対象です
- 旅費や宿泊費も原則は報酬に含まれますが、通常必要な範囲で、払う側がホテルや旅行会社に直接払った場合は含まれません

プレ男「取材費」って名前で払われても、中身が原稿料なら引かれるんだ。
いくら引かれる?
| 支払金額(A) | 源泉徴収される額(所得税+復興特別所得税) |
|---|---|
| 100万円以下 | A × 10.21% |
| 100万円超 | (A − 100万円)× 20.42% + 10万2,100円 |
- 例:150万円の原稿料なら、(150万円 − 100万円)× 20.42% + 10万2,100円 = 20万4,200円(No.2795の具体例)
- 例:10万円の原稿料なら、10万円 × 10.21% = 1万210円
消費税はどうなる?
- 報酬に消費税が含まれているときは、原則として消費税を含めた金額が対象です
- ただし、請求書などで報酬の額と消費税の額がはっきり分けて書かれていれば、報酬の額だけを対象にしてもかまいません
- インボイス制度が始まったあとも、この扱いは変わりません
払う側の手続き
- 源泉徴収した税金は、払った月の翌月10日までに納めます(原稿料などは、納期の特例の対象になりません)
- 2027年分以後は、復興特別所得税の税率が下がり、防衛特別所得税もあわせて源泉徴収されます
受け取った側は確定申告で精算

メル美引かれた分は、確定申告で精算するんだね。支払調書や明細はとっておこう。

国税庁のタックスアンサーでは、原稿料や講演料などは払う側が源泉徴収し、100万円以下なら10.21%、100万円を超える部分は20.42%です。
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源泉徴収した税金を年2回にまとめる特例は、源泉所得税の納期の特例もどうぞ
まとめ
- 原稿料・講演料・士業の報酬・モデルや芸能の報酬などは、払う側が源泉徴収する
- 100万円以下は10.21%、100万円を超える部分は20.42%
- 謝金・取材費などの名目でも、中身が同じなら対象
- 消費税は、請求書で分けて書けば報酬の額だけが対象
- 受け取った人は確定申告で精算
参考文献
- 国税庁. No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm (閲覧日:2026年10月10日)
- 国税庁. No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。