源泉所得税の納期の特例:人を雇って給料から源泉徴収したら、原則は翌月10日までに納める。給与をはらう人が常時10人未満なら、申請すれば半年分まとめて(7月10日と1月20日)納められる
国税庁のタックスアンサー「No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」(令和8年4月1日現在)によると、給料などから源泉徴収した所得税・復興特別所得税は、原則として実際に支払った月の翌月10日までに納めます。ただし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を出せば、1〜6月分を7月10日、7〜12月分を翌年1月20日に、半年分まとめて納められます。対象は給与・退職金と、税理士・弁護士・司法書士などの一定の報酬から源泉徴収したものです。却下の通知がなければ、申請した月の翌月末日に承認されたものとみなされます。2027年分以後は防衛特別所得税もいっしょに納めます。

プレ男お店でアルバイトを雇うことになったんだけど、給料から引いた税金って毎月納めるの?

メル美原則は毎月だけど、人数が少ないなら半年ごとにまとめられる特例があるみたい。
今回は、「源泉所得税の納期の特例」です。国税庁のタックスアンサー(No.2505「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。実際の手続きは、税務署や税理士に確かめてください。
原則は「翌月10日まで」
- 給料などから源泉徴収した所得税と復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに納めます
- 2027年分以後は、所得税・防衛特別所得税・復興特別所得税をいっしょに源泉徴収して納めます
10人未満なら「半年に1回」にできる
- 給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、申請すれば、源泉徴収した税金を半年分まとめて納められます。これを「納期の特例」といいます
| 源泉徴収した月 | 納める期限 |
|---|---|
| 1月〜6月 | 7月10日 |
| 7月〜12月 | 翌年1月20日 |
- 対象は、給与・退職金から源泉徴収したものと、税理士・弁護士・司法書士などの一定の報酬から源泉徴収したものです

プレ男年2回なら、手間がだいぶ減りそうだね。
申請のしかた
- 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を、給与などを支払う事務所の所在地の税務署に出します
- 税務署から却下の通知がなければ、申請した月の翌月末日に承認があったものとみなされ、その翌月に源泉徴収する分から特例が使えます
- 国税庁の例では、2月中に申請した場合、2月支給分は3月10日、3〜6月支給分は7月10日が納期限です
- 支給人員が常時10人以上になったら、「要件に該当しなくなったことの届出書」を出します

メル美申請した月の分は、まだ毎月の期限なんだね。

国税庁のタックスアンサーでは、給与の支給人員が常時10人未満なら、申請により、源泉徴収した税金を7月10日と翌年1月20日の年2回にまとめて納められます。
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家族に給料をはらうときは家族に払う給料の税金、事業を始めるときの届出は開業届もどうぞ
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住民税の特別徴収にも納期の特例があります。住民税の特別徴収もどうぞ
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源泉徴収義務者になる人は、人を雇ったら「源泉徴収義務者」もどうぞ
まとめ
- 源泉徴収した税金は、原則翌月10日までに納める
- 給与をはらう人が常時10人未満なら、納期の特例で年2回(7月10日と1月20日)に
- 対象は給与・退職金と、税理士・弁護士などの一定の報酬
- 申請書を出し、却下がなければ翌月末日に承認とみなされる
参考文献
- 国税庁. No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm (閲覧日:2026年10月10日)
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