副業・事業と税金2026年10月10日

源泉所得税の納期の特例:人を雇って給料から源泉徴収したら、原則は翌月10日までに納める。給与をはらう人が常時10人未満なら、申請すれば半年分まとめて(7月10日と1月20日)納められる

国税庁のタックスアンサー「No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」(令和8年4月1日現在)によると、給料などから源泉徴収した所得税・復興特別所得税は、原則として実際に支払った月の翌月10日までに納めます。ただし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を出せば、1〜6月分を7月10日、7〜12月分を翌年1月20日に、半年分まとめて納められます。対象は給与・退職金と、税理士・弁護士・司法書士などの一定の報酬から源泉徴収したものです。却下の通知がなければ、申請した月の翌月末日に承認されたものとみなされます。2027年分以後は防衛特別所得税もいっしょに納めます。

目次
  1. 原則は「翌月10日まで」
  2. 10人未満なら「半年に1回」にできる
  3. 申請のしかた
  4. まとめ

プレ男お店でアルバイトを雇うことになったんだけど、給料から引いた税金って毎月納めるの?

メル美原則は毎月だけど、人数が少ないなら半年ごとにまとめられる特例があるみたい。

今回は、「源泉所得税の納期の特例」です。国税庁のタックスアンサー(No.2505「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。実際の手続きは、税務署や税理士に確かめてください。

原則は「翌月10日まで」

10人未満なら「半年に1回」にできる

源泉徴収した月 納める期限
1月〜6月 7月10日
7月〜12月 翌年1月20日

プレ男年2回なら、手間がだいぶ減りそうだね。

申請のしかた

メル美申請した月の分は、まだ毎月の期限なんだね。

国税庁のタックスアンサーでは、給与の支給人員が常時10人未満なら、申請により、源泉徴収した税金を7月10日と翌年1月20日の年2回にまとめて納められます。

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。