人を雇ったら「源泉徴収義務者」:給与や税理士などへの報酬から所得税を天引きし、原則翌月10日までに国に納める。会社だけでなく個人事業主も。常時2人以下のお手伝いさんだけを雇う個人は不要。始めたら1か月以内に開設届出書(国税庁 No.2502)
国税庁のタックスアンサー「No.2502 源泉徴収義務者とは」(令和8年4月1日現在法令等)によると、会社や個人が人を雇って給与を支払ったり、税理士・弁護士・司法書士などに報酬を支払ったりするときは、支払うたびに金額に応じた所得税・復興特別所得税を差し引き、原則として支払った月の翌月10日までに国に納めます。この義務がある人を源泉徴収義務者といい、会社や個人だけでなく、学校、官公庁、人格のない社団・財団もふくまれます。ただし、常時2人以下のお手伝いさんなどの家事使用人だけに給与を払っている個人は、源泉徴収をする必要がありません。また、給与の源泉徴収義務がない個人(たとえば会社員)が確定申告のために税理士に報酬を払っても、源泉徴収は不要です。新しく給与の支払いを始めて源泉徴収義務者になったときは、「給与支払事務所等の開設届出書」を、開設から1か月以内に所轄の税務署長に出します。2027年分以後は防衛特別所得税もあわせて差し引きます。

プレ男個人事業でアルバイトを雇うことになったんだけど、税金のことで何かすることある?

メル美国税庁によると、給料から所得税を天引きして国に納める「源泉徴収義務者」になるんだって。
今回は、源泉徴収義務者です。国税庁のタックスアンサー「No.2502 源泉徴収義務者とは」(令和8年4月1日現在法令等)で確認した内容をまとめました。
源泉徴収義務者とは
- 人を雇って給与を払ったり、税理士・弁護士・司法書士などに報酬を払ったりするとき、支払うたびに所得税・復興特別所得税を差し引きます
- 差し引いた税金は、原則として、支払った月の翌月10日までに国に納めます
- この義務がある人を源泉徴収義務者といいます
- 2027年分以後は、防衛特別所得税もあわせて差し引きます
だれがなるの?
| なる | ならない |
|---|---|
| 会社、個人事業主 | 常時2人以下のお手伝いさんなど家事使用人だけに給与を払う個人 |
| 学校、官公庁、人格のない社団・財団 | 給与の源泉徴収義務がない個人(たとえば会社員)が、確定申告のために税理士に払う報酬 |

プレ男会社員が自分の確定申告で税理士に払うときは、天引きしなくていいんだね。
はじめるときの届出
- 新しく給与の支払いを始めて源泉徴収義務者になったときは、「給与支払事務所等の開設届出書」を出します
- 期限は、給与支払事務所などを開設してから1か月以内
- 出す先は、給与を支払う事務所などの所在地の所轄の税務署長です

メル美雇う人が少ないなら、半年ごとにまとめて納める「納期の特例」もあるみたいだよ。

国税庁のタックスアンサーによると、給与などを支払う会社や個人は源泉徴収義務者となり、差し引いた所得税などを原則として翌月10日までに納めます。
- 半年ごとに納める方法は源泉所得税の納期の特例、報酬の源泉徴収はフリーランスの報酬から引かれる10.21%もどうぞ
まとめ
- 給与や報酬から所得税を天引きする人が源泉徴収義務者
- 原則翌月10日までに納める
- 家事使用人2人以下だけの個人は不要
- 始めたら1か月以内に開設届出書
参考文献
- 国税庁. No.2502 源泉徴収義務者とは(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm (閲覧日:2026年10月12日)
- 国税庁. No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例. https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm (閲覧日:2026年10月12日)
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