開業届(個人事業の開業・廃業等届出書):新しく事業を始めたら、その年分の確定申告期限までに税務署へ。e-Taxでも書面でも出せる。青色申告をしたいなら、開業から2か月以内に「青色申告承認申請書」も
国税庁の「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」によると、事業所得・不動産所得・山林所得を生む事業を新しく始めたときや、事務所を新設・移転・廃止したとき、事業をやめたときは「個人事業の開業・廃業等届出書」を、その事実があった日の属する年分の確定申告期限までに、納税地の税務署に出します。e-Taxでも、書面で持参・郵送でも提出できます。タックスアンサー「No.2070 青色申告制度」(令和8年4月1日現在)によると、青色申告をしたい人は原則としてその年の3月15日まで、1月16日以後に新しく業務を始めた人は開始から2か月以内に「青色申告承認申請書」を出します。

プレ男副業が軌道に乗ってきたから、個人事業主になろうかな。「開業届」っていつまでに出すの?

メル美国税庁の手続きの案内を見てみよう。青色申告の申請もいっしょに考えたいね。
今回は、「開業届」(正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」)です。国税庁の手続きの案内「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」と、タックスアンサー「No.2070 青色申告制度」(令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。
どんなときに出す?
次のようなときに出す届出書です。
- 新しく事業を始めたとき(事業所得・不動産所得・山林所得を生む事業)
- 事業用の事務所・事業所を新設・増設・移転・廃止したとき
- 事業をやめたとき
いつまでに?
- 事業の開始などがあった日の属する年分の確定申告期限までに出します
- 期限が土日・祝日にあたるときは、その翌日が期限です

プレ男その年の確定申告の期限までに出せばいいんだね。
どうやって出す?
- e-Tax(パソコンのe-Taxソフト)で作って出せます。e-Taxなら本人確認書類の提示や写しは不要です
- 書面で作って、税務署に持っていくか郵送することもできます。マイナンバーを書いた書類を出すときは、本人確認書類の提示か写しが必要です
- 出す先は、納税地を所轄する税務署です
- 税務署の総合窓口の受付時間は、2026年10月1日から原則9時〜15時です(開庁時間は8時30分〜17時)
青色申告をしたいなら
青色申告の特典(青色申告特別控除など)を受けたい人は、別に「青色申告承認申請書」を出します。
| 場合 | 期限 |
|---|---|
| 原則 | 青色申告をしたい年の3月15日まで |
| その年の1月16日以後に新しく業務を始めた | 業務を始めた日から2か月以内 |
- くわしくは青色申告と白色申告もどうぞ
事業をやめるとき
- 事業をやめて青色申告もやめる人は、「青色申告の取りやめ届出書」も出します
- 消費税の課税事業者で、やめる事業のほかに課税売上になる所得(不動産所得など)がない人は、「事業廃止届出書」も出します

メル美青色申告にするなら、開業から2か月以内に申請が必要なんだね。

国税庁の手続きの案内では、開業届は事業を始めた年分の確定申告期限までに出します。青色申告をしたい人は、1月16日以後に始めたなら開始から2か月以内に承認申請書を出します。
-
消費税の簡易課税制度は、消費税の簡易課税制度もどうぞ
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人を雇うときの手続きは、人を雇ったら「源泉徴収義務者」もどうぞ
まとめ
- 開業届は、事業を始めた年分の確定申告期限までに税務署へ
- e-Taxでも書面(持参・郵送)でも出せる
- 青色申告にしたいなら、3月15日まで(1月16日以後の開業は2か月以内)に青色申告承認申請書
- やめるときは廃業の届出、必要に応じて青色申告の取りやめ届出書なども
参考文献
- 国税庁. A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続. https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm (閲覧日:2026年10月10日)
- 国税庁. No.2070 青色申告制度(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。