消費税の簡易課税制度:前々年の課税売上高が5,000万円以下なら、仕入れの消費税を「みなし仕入率」(卸売業90%〜不動産業40%)で計算できる。届出は適用したい課税期間の初日の前日まで、原則2年はやめられない
国税庁のタックスアンサー「No.6505 簡易課税制度」(令和8年4月1日現在)によると、簡易課税制度は中小事業者の事務負担に配慮して、売上げの消費税額に事業区分ごとの「みなし仕入率」をかけて仕入れの消費税額を計算できる制度です。「消費税簡易課税制度選択届出書」を出した課税事業者は、基準期間(個人は前々年)の課税売上高が5,000万円以下の課税期間に使えます。みなし仕入率は、卸売業90%、小売業80%、製造業・建設業など70%、その他の事業60%、サービス業など50%、不動産業40%です。届出は原則として適用したい課税期間の初日の前日までで、やめるときも不適用届出書が必要、原則として2年間はやめられません。

プレ男インボイスに登録したら、消費税の計算がたいへんで…。もっと簡単な方法はないの?

メル美「簡易課税制度」っていう計算の方法があるよ。
今回は、消費税の「簡易課税制度」です。国税庁のタックスアンサー(No.6505「簡易課税制度」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。自分の事業に合うかどうかは、税務署や税理士に確かめてください。
どんな制度?
- 消費税は、ふつうは「売上げの消費税 − 仕入れの消費税」で納める額を計算します(→消費税)
- 簡易課税制度では、仕入れの消費税を、実際の額ではなく、売上げの消費税 × 事業区分ごとの「みなし仕入率」で計算できます
- 中小事業者の事務の負担に配慮した制度だと説明されています
使える事業者
- 「消費税簡易課税制度選択届出書」を出した課税事業者
- 基準期間(個人事業者は前々年、法人は原則として前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下の課税期間
- 届出書を出していても、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える年は使えません
みなし仕入率
| 事業区分 | 主な事業 | みなし仕入率 |
|---|---|---|
| 第1種 | 卸売業 | 90% |
| 第2種 | 小売業、農林漁業(飲食料品の譲渡) | 80% |
| 第3種 | 農林漁業(飲食料品以外)、鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・水道業など | 70% |
| 第4種 | 第1〜3・5・6種以外 | 60% |
| 第5種 | 運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業を除く) | 50% |
| 第6種 | 不動産業 | 40% |

プレ男サービス業なら、売上げの消費税の半分を仕入れの分とみなすんだ。
届出のタイミングと「2年しばり」
- 簡易課税を使いたい課税期間の初日の前日までに、選択届出書を出します
- 免税事業者が2023年10月1日〜2029年9月30日の日を含む課税期間にインボイス(適格請求書発行事業者)の登録を受けて課税事業者になる場合は、登録を受けた日の属する課税期間中に届出書を出せば、その期間から使えます
- やめたいときは、やめたい課税期間の初日の前日までに「選択不適用届出書」を出します
- ただし、事業をやめた場合を除き、簡易課税を始めてから2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でないと、不適用届出書を出せません
2027年4月からの飲食料品の税率引き下げ
- タックスアンサーには、2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間、飲食料品の譲渡の消費税率が引き下げられること、それにあわせて飲食料品を扱う事業者向けに簡易課税の計算方法の特例や届出の時期の特例が設けられることが書かれています
- くわしくは、国税庁の「消費税率引下げ特設サイト」で案内されています

メル美一度えらぶと2年はやめられないから、よく考えないとね。

国税庁のタックスアンサーでは、前々年の課税売上高が5,000万円以下なら、届け出れば簡易課税制度で仕入れの消費税をみなし仕入率で計算できます。原則として2年間はやめられません。
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事業を始めるときの届出は開業届、インボイスとフリーランスの報酬はフリーランスの報酬の源泉徴収もどうぞ
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インボイスの2割特例・3割特例は、インボイスの2割特例と3割特例もどうぞ
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消費税を納めなくてよい免税事業者のルールは、消費税の免税事業者もどうぞ
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年の途中の申告は、消費税の中間申告もどうぞ
まとめ
- 簡易課税は、仕入れの消費税を売上げの消費税 × みなし仕入率で計算する方法
- 使えるのは、前々年の課税売上高が5,000万円以下で、届出書を出した課税事業者
- みなし仕入率は卸売業90%〜不動産業40%の6区分
- 届出は課税期間の初日の前日まで、原則2年はやめられない
参考文献
- 国税庁. No.6505 簡易課税制度(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。