副業・事業と税金2026年10月10日

消費税の免税事業者:2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下なら、原則として消費税を納めなくてよい。ただしインボイス登録をした人、前年1〜6月の売上げ(または給与)が1,000万円をこえた人などは免除されない

国税庁のタックスアンサー「No.6501 納税義務の免除」(令和8年4月1日現在)によると、課税期間の基準期間(個人事業者はその年の前々年、事業年度が1年の法人は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、原則として消費税の納税義務が免除されます。ただし、適格請求書発行事業者(インボイス)の登録を受けている場合、特定期間(個人事業者は前年の1月1日〜6月30日)の課税売上高が1,000万円をこえる場合(給与等の支払額で判定することもできる)、消費税課税事業者選択届出書を出している場合、資本金1,000万円以上の新設法人などは、免除されません。

目次
  1. 原則:基準期間の課税売上高が1,000万円以下なら免除
  2. 例外:1,000万円以下でも免除されない場合
  3. 課税事業者を選ぶとき・やめるとき
  4. まとめ

プレ男副業の売上げが増えてきたんだけど、消費税って納めないといけないの?

メル美「2年前の売上げが1,000万円以下なら免税」っていうルールがあるんだって。例外もあるみたい。

今回は、「消費税の納税義務の免除(免税事業者)」です。国税庁のタックスアンサー(No.6501「納税義務の免除」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。個別のケースは、税務署や税理士に確かめてください。

原則:基準期間の課税売上高が1,000万円以下なら免除

基準期間
個人事業者 その年の前々年
法人(事業年度が1年) その事業年度の前々事業年度

プレ男今年じゃなくて、2年前の売上げで決まるんだ!

例外:1,000万円以下でも免除されない場合

場合 内容
インボイスの登録 適格請求書発行事業者の登録を受けている
特定期間の売上げ 特定期間の課税売上高が1,000万円をこえる
課税事業者を選んだ 「消費税課税事業者選択届出書」を出している
新しい法人 設立1期目・2期目でも、資本金(出資金)が1,000万円以上の法人など
相続・合併・分割 引きついだ事業の売上げが1,000万円をこえる場合など

特定期間とは

特定期間
個人事業者 その年の前年の1月1日〜6月30日
法人 原則として、前事業年度の開始の日から6か月

メル美インボイスに登録したら、売上げが少なくても消費税を納めることになるんだね。

課税事業者を選ぶとき・やめるとき

国税庁のタックスアンサーでは、基準期間(個人は前々年)の課税売上高が1,000万円以下なら、原則として消費税の納税義務が免除されます。インボイスの登録をしている場合などは免除されません。

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. No.6501 納税義務の免除(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。