消費税の免税事業者:2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下なら、原則として消費税を納めなくてよい。ただしインボイス登録をした人、前年1〜6月の売上げ(または給与)が1,000万円をこえた人などは免除されない
国税庁のタックスアンサー「No.6501 納税義務の免除」(令和8年4月1日現在)によると、課税期間の基準期間(個人事業者はその年の前々年、事業年度が1年の法人は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、原則として消費税の納税義務が免除されます。ただし、適格請求書発行事業者(インボイス)の登録を受けている場合、特定期間(個人事業者は前年の1月1日〜6月30日)の課税売上高が1,000万円をこえる場合(給与等の支払額で判定することもできる)、消費税課税事業者選択届出書を出している場合、資本金1,000万円以上の新設法人などは、免除されません。

プレ男副業の売上げが増えてきたんだけど、消費税って納めないといけないの?

メル美「2年前の売上げが1,000万円以下なら免税」っていうルールがあるんだって。例外もあるみたい。
今回は、「消費税の納税義務の免除(免税事業者)」です。国税庁のタックスアンサー(No.6501「納税義務の免除」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。個別のケースは、税務署や税理士に確かめてください。
原則:基準期間の課税売上高が1,000万円以下なら免除
- 基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間の消費税の納税義務が免除されます
- 基準期間とは
| 基準期間 | |
|---|---|
| 個人事業者 | その年の前々年 |
| 法人(事業年度が1年) | その事業年度の前々事業年度 |
- たとえば個人事業者の2026年分は、2024年の課税売上高で判定します

プレ男今年じゃなくて、2年前の売上げで決まるんだ!
例外:1,000万円以下でも免除されない場合
| 場合 | 内容 |
|---|---|
| インボイスの登録 | 適格請求書発行事業者の登録を受けている |
| 特定期間の売上げ | 特定期間の課税売上高が1,000万円をこえる |
| 課税事業者を選んだ | 「消費税課税事業者選択届出書」を出している |
| 新しい法人 | 設立1期目・2期目でも、資本金(出資金)が1,000万円以上の法人など |
| 相続・合併・分割 | 引きついだ事業の売上げが1,000万円をこえる場合など |
特定期間とは
| 特定期間 | |
|---|---|
| 個人事業者 | その年の前年の1月1日〜6月30日 |
| 法人 | 原則として、前事業年度の開始の日から6か月 |
-
特定期間の1,000万円の判定は、課税売上高のかわりに給与等の支払額の合計で判定することもできます(どちらで判定するかは自由)
-
タックスアンサーには、特定期間の判定を給与等の支払額でできるのは、国外事業者には2024年10月1日以後に開始する課税期間から認められなくなったとあります

メル美インボイスに登録したら、売上げが少なくても消費税を納めることになるんだね。
課税事業者を選ぶとき・やめるとき
- 「消費税課税事業者選択届出書」を出すと、原則として、出した日の属する課税期間の翌課税期間から免除されなくなります
- やめるときは「消費税課税事業者選択不適用届出書」を出します

国税庁のタックスアンサーでは、基準期間(個人は前々年)の課税売上高が1,000万円以下なら、原則として消費税の納税義務が免除されます。インボイスの登録をしている場合などは免除されません。
- インボイス登録をした人の特例はインボイスの2割特例と3割特例、計算をかんたんにする方法は消費税の簡易課税制度もどうぞ
まとめ
- 基準期間(個人は前々年)の課税売上高が1,000万円以下なら、原則として免税
- インボイス登録をしていると免除されない
- 特定期間(個人は前年1〜6月)の売上げ(または給与)が1,000万円超でも免除されない
- 資本金1,000万円以上の新設法人も免除されない
参考文献
- 国税庁. No.6501 納税義務の免除(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm (閲覧日:2026年10月10日)
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