副業・事業と税金2026年10月10日

インボイスの2割特例と3割特例:免税事業者からインボイス登録した人は、消費税を「売上げの消費税の2割」で納められる2割特例が2026年9月30日の属する課税期間で終わる。個人事業者は2027年分・2028年分に「3割特例」

国税庁の「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(2026年4月、5月改訂)によると、免税事業者がインボイス(適格請求書発行事業者)の登録をした場合などに、納める消費税を売上げの消費税の2割にできる「2割特例」は、2026年9月30日までの日の属する課税期間で終わります。かわりに、個人事業者は2027年分と2028年分について、売上げの消費税の3割を納める「3割特例」が使えます(法人は対象外)。適用を受けるには確定申告書にその旨を書きます。また、免税事業者などインボイスのない相手からの仕入れの「8割控除」は、期限を2年延ばしたうえで、7割・5割・3割と段階的に下がります。

目次
  1. 2割特例とは
  2. 2割特例は2026年9月30日の属する課税期間で終了
  3. 個人事業者は「3割特例」へ
  4. 簡易課税への切りかえの特例
  5. インボイスのない相手からの仕入れ(8割控除の見直し)
  6. まとめ

プレ男フリーランスでインボイスに登録して「2割特例」を使っていたんだけど、終わるって本当?

メル美2026年の税制改正で、個人事業者は「3割特例」に変わるんだって。

今回は、インボイス制度の「2割特例」と、新しくできた「3割特例」です。国税庁のリーフレット「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(2026年4月、5月改訂)で確認した内容をまとめました。自分がどれにあたるかは、税務署や税理士に確かめてください。

2割特例とは

2割特例は2026年9月30日の属する課税期間で終了

個人事業者は「3割特例」へ

2026年分 2027年分 2028年分 2029年分
個人事業者 2割特例 3割特例 3割特例 使えない

プレ男個人なら、あと2年は「3割」で計算できるんだ。

簡易課税への切りかえの特例

インボイスのない相手からの仕入れ(8割控除の見直し)

メル美インボイスのない取引先から仕入れる会社にも、影響があるんだね。

国税庁の資料によると、インボイスの2割特例は2026年9月30日の属する課税期間で終わり、個人事業者は2027年分・2028年分に3割特例を使えます。

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. インボイス制度に関する令和8年度税制改正について(2026年4月、5月改訂). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/pdf/0026004-099-01-1.pdf (閲覧日:2026年10月10日)
  2. 国税庁. 令和8年度税制改正特集(インボイス制度). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htm (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。