インボイスの2割特例と3割特例:免税事業者からインボイス登録した人は、消費税を「売上げの消費税の2割」で納められる2割特例が2026年9月30日の属する課税期間で終わる。個人事業者は2027年分・2028年分に「3割特例」
国税庁の「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(2026年4月、5月改訂)によると、免税事業者がインボイス(適格請求書発行事業者)の登録をした場合などに、納める消費税を売上げの消費税の2割にできる「2割特例」は、2026年9月30日までの日の属する課税期間で終わります。かわりに、個人事業者は2027年分と2028年分について、売上げの消費税の3割を納める「3割特例」が使えます(法人は対象外)。適用を受けるには確定申告書にその旨を書きます。また、免税事業者などインボイスのない相手からの仕入れの「8割控除」は、期限を2年延ばしたうえで、7割・5割・3割と段階的に下がります。

プレ男フリーランスでインボイスに登録して「2割特例」を使っていたんだけど、終わるって本当?

メル美2026年の税制改正で、個人事業者は「3割特例」に変わるんだって。
今回は、インボイス制度の「2割特例」と、新しくできた「3割特例」です。国税庁のリーフレット「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(2026年4月、5月改訂)で確認した内容をまとめました。自分がどれにあたるかは、税務署や税理士に確かめてください。
2割特例とは
- 免税事業者がインボイス(適格請求書発行事業者)の登録をした場合などに、納める消費税を、売上げにかかる消費税額の2割にできる経過措置です
- 免税事業者がインボイスに登録したことや課税事業者選択届出書を出したことで、免税にならなくなった課税期間に限って使えます
2割特例は2026年9月30日の属する課税期間で終了
- 2割特例は、2026年9月30日までの日の属する課税期間で終わります
個人事業者は「3割特例」へ
- 個人事業者のインボイス登録事業者は、2027年分と2028年分の消費税の申告で、納める消費税を売上げにかかる消費税額の3割にできます(3割特例)
- 法人は使えません
- 2割特例と同じく、免税事業者がインボイスに登録したことなどで免税にならなくなった課税期間に限られます
- 使うときは、確定申告書にその旨を書きます
| 2026年分 | 2027年分 | 2028年分 | 2029年分 | |
|---|---|---|---|---|
| 個人事業者 | 2割特例 | 3割特例 | 3割特例 | 使えない |

プレ男個人なら、あと2年は「3割」で計算できるんだ。
簡易課税への切りかえの特例
- 2割特例や3割特例を使ったインボイス登録事業者は、その翌課税期間の確定申告期限までに「簡易課税制度選択届出書」を出せば、その翌課税期間から簡易課税を使えるようになりました(翌課税期間が2026年10月1日以後に終わる場合)(→消費税の簡易課税制度)
- リーフレットの例では、個人事業者は2029年分の確定申告期限(2030年4月1日)までに簡易課税選択届出書を出せば、2029年分から簡易課税を使えるとされています
インボイスのない相手からの仕入れ(8割控除の見直し)
- 免税事業者など、インボイス登録をしていない相手からの仕入れでも、その一定割合を控除できる経過措置(いまは8割控除)は、期限を2年延ばしたうえで、控除できる割合が7割・5割・3割と段階的に下がります
- 1つの相手からの、インボイスのない仕入れが、1年(1事業年度)で1億円(改正前は10億円)を超えると、超えた分にはこの経過措置が使えなくなります(2026年10月1日以後に始まる課税期間から)

メル美インボイスのない取引先から仕入れる会社にも、影響があるんだね。

国税庁の資料によると、インボイスの2割特例は2026年9月30日の属する課税期間で終わり、個人事業者は2027年分・2028年分に3割特例を使えます。
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まとめ
- 2割特例は2026年9月30日の属する課税期間で終了
- 個人事業者は2027年分・2028年分に「3割特例」(法人は対象外)
- 特例を使った翌課税期間から簡易課税に切りかえやすくなった
- インボイスのない相手からの仕入れの8割控除は、7割・5割・3割と段階的に縮小
参考文献
- 国税庁. インボイス制度に関する令和8年度税制改正について(2026年4月、5月改訂). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/pdf/0026004-099-01-1.pdf (閲覧日:2026年10月10日)
- 国税庁. 令和8年度税制改正特集(インボイス制度). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htm (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。