インボイス(適格請求書)に書くこと:登録番号・取引年月日・取引内容・税率ごとの合計額と税率・消費税額・相手の名前の6つ。お店やタクシーのレシートは相手の名前がいらない。保存は7年
国税庁のタックスアンサー「No.6625 適格請求書等の記載事項」(令和8年4月1日現在)によると、消費税の仕入税額控除を受けるには、帳簿と適格請求書(インボイス)などの保存が必要で、インボイスを交付できるのは登録を受けた適格請求書発行事業者だけです。取引相手から受け取る請求書・納品書などには、①作成者の氏名・名称と登録番号、②取引年月日、③取引内容(軽減税率の対象である旨)、④税率ごとに区分した合計額と適用税率、⑤税率ごとの消費税額等、⑥受け取る事業者の氏名・名称を書きます。小売業、飲食店業、タクシーなどが交付する書類は、④の税率か⑤の税額のどちらかでよく、⑥も不要です。保存期間は、課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間です(6・7年目は帳簿か請求書のどちらか)。

プレ男副業でインボイス登録したんだけど、請求書に何を書けばいいの?

メル美国税庁が、書くことを6つにまとめているよ。
今回は、「インボイス(適格請求書)に書くこと」です。国税庁のタックスアンサー(No.6625「適格請求書等の記載事項」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。
インボイスとは
- 消費税の仕入税額控除を受けるには、一定の事項を書いた帳簿と請求書等(適格請求書等)を保存する必要があります
- 適格請求書(インボイス)を交付できるのは、税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者だけです
請求書・納品書などに書く6つのこと
| 記載事項 | |
|---|---|
| ① | 書類を作った人の氏名・名称と登録番号 |
| ② | 取引年月日 |
| ③ | 取引内容(軽減税率の対象品目であること) |
| ④ | 税率ごとに区分して合計した金額(税込または税抜)と適用税率 |
| ⑤ | 税率ごとに区分した消費税額等 |
| ⑥ | 書類を受け取る事業者の氏名・名称 |

プレ男登録番号と、税率ごとの消費税額を書くのがポイントなんだね。
お店やタクシーのレシートは
- 小売業、飲食店業、タクシーなどの事業者が交付する書類は、④の適用税率か⑤の消費税額等のどちらかを書けばよく、⑥の相手の名前もいりません
書き方の工夫も認められている
- 一定期間の取引をまとめて書く
- 商品名を包括的に書く、記号や番号で書く(記号表などで内容がわかるようにする)
- 軽減税率の対象品目に「※」や「☆」などの記号をつける、税率ごとに分けて書く
保存期間
- 課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間、納税地や事務所などに保存します
- 6年目と7年目は、帳簿か請求書等のどちらか一方でよいとされています

メル美メールで受け取ったインボイスは、データのまま保存するんだよね。
- メールなどで受け取ったインボイスの保存は、電子取引データの保存を参照してください

国税庁のタックスアンサーでは、インボイスには登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとの合計額と税率、消費税額、受け取る事業者の名前の6つを書きます。保存期間は7年間です。
- インボイス登録をした人の特例はインボイスの2割特例と3割特例、免税事業者のルールは消費税の免税事業者もどうぞ
まとめ
- インボイスに書くのは6つ(登録番号・取引年月日・取引内容・税率ごとの合計額と税率・消費税額・相手の名前)
- お店やタクシーのレシートは、税率か税額のどちらか、相手の名前は不要
- 書き方の工夫(まとめ書き・記号など)も認められている
- 保存は7年間
参考文献
- 国税庁. No.6625 適格請求書等の記載事項(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6625.htm (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。