副業・事業と税金2026年10月10日

メールやネットで受け取った請求書・領収書は「データのまま」保存:2024年1月から、電子取引のデータはプリントアウトして消すのではなく、データが原本。売上高5,000万円以下ならダウンロードの求めに応じれば検索要件は不要

国税庁の「令和6年1月からの電子取引データの保存方法」(2023年12月)と電子取引データのリーフレットによると、メールの添付ファイルやウェブサイト上で受け取った・送った請求書、領収書、契約書、見積書などの電子取引データは、2024年1月からは消さずにデータのまま保存する必要があります(データが原本)。保存の要件は、モニター・操作説明書の備え付けと「日付・金額・取引先」での検索(可視性)、改ざん防止(真実性)で、改ざん防止は「事務処理規程」を定めて守る方法でもかまいません。2課税年度前の売上高が5,000万円以下の人などは、税務調査で「ダウンロードの求め」に応じられれば検索要件は不要です。準備が間に合わない相当の理由があるときの猶予措置もあります。

目次
  1. 保存が必要な電子取引データ
  2. 2024年1月からは「データが原本」
  3. 保存のしかた
  4. 検索要件がいらない場合
  5. 準備が間に合わないとき(猶予措置)
  6. まとめ

プレ男副業の経費、ネットで買ったものの領収書は印刷してファイルしてるんだけど、これでいいの?

メル美2024年からは、データのまま保存しないといけないんだって。国税庁の資料を見てみよう。

今回は、「電子取引データの保存」(電子帳簿保存法)です。国税庁の「令和6年1月からの電子取引データの保存方法」(2023年12月)と、リーフレット「電子取引データ」で確認した内容をまとめました。

保存が必要な電子取引データ

2024年1月からは「データが原本」

プレ男印刷したあとにデータを消しちゃダメなんだ!

保存のしかた

要件 内容
可視性 ① パソコン・モニターや操作説明書などを備え付ける
可視性 ② 「日付・金額・取引先」で検索できるようにする
真実性 改ざんを防ぐ措置をとる

検索要件がいらない場合

準備が間に合わないとき(猶予措置)

メル美ファイル名のつけ方を決めておくだけでも、検索の要件を満たせるんだね。

国税庁の資料によると、2024年1月から、メールやネットで受け取った請求書・領収書などの電子取引データは、消さずにデータのまま保存する必要があります。

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. 令和6年1月からの電子取引データの保存方法(2023年12月). https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023011-012.pdf (閲覧日:2026年10月10日)
  2. 国税庁. 電子取引データ(リーフレット、2021年11月・12月改訂). https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021011-068.pdf (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。