副業・事業と税金2026年10月10日

必要経費と家事関連費:自宅で仕事をするときの家賃や光熱費は、仕事に直接必要だったと区分できる分だけ経費になる。家族に払う家賃や給与は原則として経費にならず、所得税・住民税・罰金も経費にならない

国税庁のタックスアンサー「No.2210 必要経費の知識」(令和8年4月1日現在)によると、事業所得・不動産所得・雑所得の必要経費は、売上原価など収入を得るために直接かかった費用と、その年の販売費・一般管理費などの業務上の費用で、その年に債務が確定した金額です。家事上の費用は経費にならず、店舗併用住宅の家賃や水道光熱費のように仕事と家事の両方にかかわる「家事関連費」は、取引の記録などで業務に直接必要だったと明らかに区分できる金額だけが経費になります。生計を一にする家族に払う家賃や給与(青色事業専従者給与を除く)は経費にならず、事業税は全額、固定資産税は業務用の部分が経費になりますが、所得税・住民税・罰金は経費になりません。

目次
  1. 必要経費になるもの
  2. 家賃や光熱費は「家事関連費」
  3. 経費になるもの・ならないものの例
  4. まとめ

プレ男家で副業をしているんだけど、家賃や電気代って経費にできるの?

メル美「家事関連費」っていって、仕事に使った分だけなら経費になるらしいよ。

今回は、「必要経費」と「家事関連費」です。国税庁のタックスアンサー(No.2210「必要経費の知識」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。実際の割合の決め方などは、税務署や税理士に確かめてください。

必要経費になるもの

事業所得・不動産所得・雑所得の必要経費は、次の金額です。

  1. 売上原価など、収入を得るために直接かかった費用
  2. その年の販売費・一般管理費など、業務上の費用

家賃や光熱費は「家事関連費」

プレ男なんとなく半分、じゃなくて、記録で区分できる分だけなんだ。

経費になるもの・ならないものの例

扱い
生計を一にする家族に払う家賃など 経費にならない(受け取った家族の所得にもならない)
生計を一にする家族に払う給与 経費にならない(青色事業専従者給与は除く)
業務用の資産を買うための借入金の利息 経費になる
業務用資産の修繕費や、取り壊しなどの損失 一定の場合を除き経費になる
事業税 全額経費になる
固定資産税 業務用の部分だけ経費になる
所得税・住民税 経費にならない
罰金・科料・過料 経費にならない

メル美家族に家賃を払っても、経費にはならないんだね。

国税庁のタックスアンサーでは、自宅の家賃や光熱費のような家事関連費は、取引の記録などで仕事に直接必要だったと明らかに区分できる金額だけが経費になります。

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. No.2210 必要経費の知識(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。