減価償却:仕事で使うパソコンや車は、買った年に全額を経費にせず、耐用年数に分けて経費にする。10万円未満なら買った年に全額、青色申告の特例は2026年4月から「40万円未満」に
国税庁のタックスアンサー「No.2100 減価償却のあらまし」(令和8年4月1日現在)によると、仕事に使う建物・機械・器具備品・車などの減価償却資産は、買ったときに全額を経費にするのではなく、法定耐用年数にわたって分けて経費にします。土地や骨とう品のように時間がたっても価値が減らないものは対象外です。使える期間が1年未満のものや、取得価額が10万円未満のものは、使い始めた年に全額を経費にでき、10万円以上20万円未満は3年で均等に経費にする方法もあります。一定の青色申告者は、取得価額10万円以上40万円未満(2026年3月31日までの取得は30万円未満)の資産を、年300万円まで使い始めた年に全額経費にできる特例があり、2029年3月31日までの取得が対象です。

プレ男副業用に25万円のパソコンを買ったんだ。全部、今年の経費にできるよね?

メル美高いものは「減価償却」っていって、何年かに分けるのがふつうみたいだよ。
今回は、「減価償却」です。国税庁のタックスアンサー(No.2100「減価償却のあらまし」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。実際の計算は、税務署や税理士に確かめてください。
減価償却とは
- 仕事に使う建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などは、時間がたつと価値が減っていきます。こうした資産を「減価償却資産」といいます
- 土地や骨とう品のように、時間がたっても価値が減らないものは、減価償却資産ではありません
- 減価償却資産を買ったお金は、買った年に全額を経費にするのではなく、使える期間にわたって分けて経費にします。この期間の目安が、財務省令の別表で決まっている「法定耐用年数」です
金額によっては、まとめて経費にできる
| 取得価額など | 扱い |
|---|---|
| 使える期間が1年未満、または10万円未満 | 使い始めた年に全額経費 |
| 10万円以上20万円未満 | 一定の要件のもとで、まとめた金額の3分の1ずつを3年で経費にできる |
| 10万円以上40万円未満(一定の青色申告者) | 一定の要件のもとで、年300万円まで、使い始めた年に全額経費にできる特例 |
- 青色申告者の特例は、2006年4月1日から2029年3月31日までに取得したものが対象です。2026年3月31日までの取得は「10万円以上30万円未満」でした
- 2022年4月1日以降に取得して貸付けに使うもの(主な業務としての貸付けを除く)には、これらの扱いは使えません
- 取得価額に消費税を含めるかは、経理のしかた(税込経理か税抜経理か)によります。免税事業者は税込経理です

プレ男青色申告なら、25万円のパソコンも今年の経費にできるかもしれないんだ。
償却方法と届出
- 2007年4月1日以後に取得したものは「定額法」や「定率法」で償却します
- 建物(1998年4月1日以後の取得)は旧定額法か定額法だけ、建物附属設備と構築物(2016年4月1日以後の取得)は定額法だけです
- 新しく業務を始めたときは、償却方法を選んで、翌年の3月15日までに税務署に届け出ます。届け出がないと、法定の償却方法(一般的には定額法)で計算します
- 方法を変えたいときは、変えたい年の3月15日までに申請して承認を受けます

メル美届け出をしないと、定額法になるんだね。

国税庁のタックスアンサーでは、10万円未満のものは使い始めた年に全額経費にできます。それ以上のものは、原則として法定耐用年数に分けて経費にします。
-
経費になるもの・ならないものは必要経費と家事関連費、青色申告の特典は青色申告と白色申告もどうぞ
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事業用の資産にかかる固定資産税は、償却資産の固定資産税もどうぞ
まとめ
- 仕事に使う資産は、法定耐用年数に分けて経費にするのが原則
- 10万円未満なら使い始めた年に全額経費
- 一定の青色申告者は、40万円未満(2026年3月31日までは30万円未満)を年300万円まで全額経費にできる特例(2029年3月31日まで)
- 償却方法の届出は、業務を始めた翌年の3月15日まで
参考文献
- 国税庁. No.2100 減価償却のあらまし(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。