副業・事業と税金2026年10月10日

減価償却:仕事で使うパソコンや車は、買った年に全額を経費にせず、耐用年数に分けて経費にする。10万円未満なら買った年に全額、青色申告の特例は2026年4月から「40万円未満」に

国税庁のタックスアンサー「No.2100 減価償却のあらまし」(令和8年4月1日現在)によると、仕事に使う建物・機械・器具備品・車などの減価償却資産は、買ったときに全額を経費にするのではなく、法定耐用年数にわたって分けて経費にします。土地や骨とう品のように時間がたっても価値が減らないものは対象外です。使える期間が1年未満のものや、取得価額が10万円未満のものは、使い始めた年に全額を経費にでき、10万円以上20万円未満は3年で均等に経費にする方法もあります。一定の青色申告者は、取得価額10万円以上40万円未満(2026年3月31日までの取得は30万円未満)の資産を、年300万円まで使い始めた年に全額経費にできる特例があり、2029年3月31日までの取得が対象です。

目次
  1. 減価償却とは
  2. 金額によっては、まとめて経費にできる
  3. 償却方法と届出
  4. まとめ

プレ男副業用に25万円のパソコンを買ったんだ。全部、今年の経費にできるよね?

メル美高いものは「減価償却」っていって、何年かに分けるのがふつうみたいだよ。

今回は、「減価償却」です。国税庁のタックスアンサー(No.2100「減価償却のあらまし」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。実際の計算は、税務署や税理士に確かめてください。

減価償却とは

金額によっては、まとめて経費にできる

取得価額など 扱い
使える期間が1年未満、または10万円未満 使い始めた年に全額経費
10万円以上20万円未満 一定の要件のもとで、まとめた金額の3分の1ずつを3年で経費にできる
10万円以上40万円未満(一定の青色申告者) 一定の要件のもとで、年300万円まで、使い始めた年に全額経費にできる特例

プレ男青色申告なら、25万円のパソコンも今年の経費にできるかもしれないんだ。

償却方法と届出

メル美届け出をしないと、定額法になるんだね。

国税庁のタックスアンサーでは、10万円未満のものは使い始めた年に全額経費にできます。それ以上のものは、原則として法定耐用年数に分けて経費にします。

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. No.2100 減価償却のあらまし(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。