償却資産の固定資産税:お店や会社のパソコン・エアコン・看板・厨房用具なども、1月1日に持っていれば毎年1月31日までに申告(23区は都税事務所)。税率1.4%、課税標準額150万円未満なら課税されない(東京都主税局)
東京都主税局の「固定資産税(償却資産)」によると、償却資産は、土地と家屋以外の事業に使える資産で、減価償却費が法人税や所得税の計算で損金・必要経費になるものです。償却資産を持っている人は、毎年1月1日現在の資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数など)を、1月31日までに資産のある区の都税事務所(23区の場合)に申告します。2026年度分の申告期限は2026年2月2日でした。パソコン・コピー機・ルームエアコン・応接セット・看板・LAN設備のほか、飲食店のテーブル・椅子・厨房用具・冷凍冷蔵庫、テナントが取り付けた内装なども対象です。税額は課税標準額×1.4%で、同じ区の課税標準額の合計が150万円未満なら課税されません。納税通知書は6月上旬に届き、23区では6月・9月・12月・翌年2月の4回に分けて納められます。

メル美友だちがカフェを開いたら、「償却資産の申告書」っていうのが届いたんだって。

プレ男お店の椅子や冷蔵庫にも、固定資産税がかかることがあるらしいよ。
今回は、償却資産の固定資産税です。東京都主税局の「固定資産税(償却資産)」(2026年10月12日閲覧)で確認した内容をまとめました。23区の場合で、23区以外は各市町村に問い合わせます。
償却資産とは
- 土地と家屋以外の、事業に使える資産です
- 減価償却費が、法人税や所得税の計算で損金・必要経費になるものが対象です
申告
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申告する人 | 1月1日に償却資産を持っている人(会社・個人事業主) |
| 期限 | 1月31日まで(2026年度分は2026年2月2日まで) |
| 申告先 | 資産のある区の都税事務所(償却資産班)。電子申告(eLTAX)・郵送・窓口 |
| 申告する内容 | 取得年月、取得価額、耐用年数など |

プレ男家や土地とはちがって、自分で申告するんだね。
どんなものが対象?(例)
| 業種 | 例 |
|---|---|
| 共通 | パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接セット、看板、LAN設備、テナントが取り付けた内装 |
| 飲食店 | テーブル、椅子、厨房用具、冷凍冷蔵庫、カラオケ機器 |
| 小売業 | 陳列棚・陳列ケース |
| 理容・美容業 | 理容・美容椅子、洗面設備、サインポール |
| 不動産貸付業 | 受変電設備、外構工事、駐車場の舗装 |
- 使っていない資産や、帳簿上償却が終わった資産でも、1月1日に事業に使える状態なら対象です
税額と納め方
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 税額 | 課税標準額 × 1.4% |
| かからない場合(免税点) | 同じ区の課税標準額の合計が150万円未満 |
| 納税通知書 | 6月上旬 |
| 納期 | 23区では6月・9月・12月・翌年2月の4回 |

メル美お店の椅子や冷蔵庫まで、申告の対象になるんだね。

東京都主税局によると、償却資産を持っている人は、毎年1月1日現在の資産の内容を1月31日までに申告し、課税標準額の合計が150万円未満なら課税されません。
まとめ
- 償却資産は事業に使うパソコン・エアコン・看板・厨房用具など
- 1月1日の所有分を1月31日までに申告
- 税率1.4%、150万円未満は課税されない
- 23区は6・9・12・2月の4回払い
参考文献
- 東京都主税局. 固定資産税(償却資産). https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/work/shokyak_sis (閲覧日:2026年10月12日)
- 東京都主税局. 令和8年度 固定資産税(償却資産)申告の手引き. https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/tax/R8_shinkokutebiki_1page (閲覧日:2026年10月12日)
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