副業・事業と税金2026年10月12日

消費税の中間申告:前年の消費税(国税分)が48万円をこえる事業者は、年の途中にも申告・納付する。48万円超〜400万円は年1回(前年の6/12)、400万円超〜4,800万円は年3回(3/12)、4,800万円超は年11回(1/12)。出さないと前年実績で確定(国税庁 No.6609)

国税庁のタックスアンサー「No.6609 中間申告の方法」(令和8年4月1日現在法令等)によると、消費税の課税期間は原則1年ですが、中間申告の制度があります。個人は前年、法人は前事業年度の消費税の年税額(地方消費税をのぞく)が48万円をこえる事業者は中間申告が必要です。回数は、48万円超〜400万円以下が年1回(前年の確定消費税額の6/12)、400万円超〜4,800万円以下が年3回(3/12ずつ)、4,800万円超が年11回(1/12ずつ)で、それぞれ地方消費税(消費税額の78分の22)もあわせて納めます。期限は各中間申告の対象期間の末日の翌日から2か月以内です。中間申告書を期限までに出さないと、前年の実績で計算した税額で申告したものとみなされます。前年の実績のかわりに仮決算で計算することもできますが、マイナスでも還付は受けられません。中間で納めた税額は確定申告で差し引かれ、引ききれない分は還付されます。48万円以下でも、任意の中間申告の制度があります。

目次
  1. だれが出すの?
  2. 回数と納める額
  3. 気をつけたいこと
  4. 2027年4月からの特例
  5. まとめ

プレ男税務署から、消費税の「中間申告」の書類が届いたんだけど、これ何?

メル美前の年の消費税が48万円をこえると、年の途中にも申告・納付するんだって。

今回は、消費税の中間申告です。国税庁のタックスアンサー「No.6609 中間申告の方法」(令和8年4月1日現在法令等)で確認した内容をまとめました。

だれが出すの?

回数と納める額

前年の確定消費税額(国税分) 回数 1回に納める額
48万円以下 原則不要(任意の中間申告あり) —
48万円超〜400万円 年1回 前年の6/12
400万円超〜4,800万円 年3回 前年の3/12
4,800万円超 年11回 前年の1/12

プレ男前の年の実績で、前払いみたいに納めるんだね。

気をつけたいこと

2027年4月からの特例

メル美出し忘れても、前の年の実績で決まっちゃうんだね。

国税庁のタックスアンサーによると、前年の消費税の年税額(国税分)が48万円をこえる事業者は中間申告が必要で、4,800万円をこえると年11回になります。

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. No.6609 中間申告の方法(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6609.htm (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。