消費税の中間申告:前年の消費税(国税分)が48万円をこえる事業者は、年の途中にも申告・納付する。48万円超〜400万円は年1回(前年の6/12)、400万円超〜4,800万円は年3回(3/12)、4,800万円超は年11回(1/12)。出さないと前年実績で確定(国税庁 No.6609)
国税庁のタックスアンサー「No.6609 中間申告の方法」(令和8年4月1日現在法令等)によると、消費税の課税期間は原則1年ですが、中間申告の制度があります。個人は前年、法人は前事業年度の消費税の年税額(地方消費税をのぞく)が48万円をこえる事業者は中間申告が必要です。回数は、48万円超〜400万円以下が年1回(前年の確定消費税額の6/12)、400万円超〜4,800万円以下が年3回(3/12ずつ)、4,800万円超が年11回(1/12ずつ)で、それぞれ地方消費税(消費税額の78分の22)もあわせて納めます。期限は各中間申告の対象期間の末日の翌日から2か月以内です。中間申告書を期限までに出さないと、前年の実績で計算した税額で申告したものとみなされます。前年の実績のかわりに仮決算で計算することもできますが、マイナスでも還付は受けられません。中間で納めた税額は確定申告で差し引かれ、引ききれない分は還付されます。48万円以下でも、任意の中間申告の制度があります。

プレ男税務署から、消費税の「中間申告」の書類が届いたんだけど、これ何?

メル美前の年の消費税が48万円をこえると、年の途中にも申告・納付するんだって。
今回は、消費税の中間申告です。国税庁のタックスアンサー「No.6609 中間申告の方法」(令和8年4月1日現在法令等)で確認した内容をまとめました。
だれが出すの?
- 個人は前年、法人は前事業年度の消費税の年税額(地方消費税をのぞく)が48万円をこえる事業者です
- 課税期間の特例(3か月や1か月ごと)を使っている事業者は不要です
回数と納める額
| 前年の確定消費税額(国税分) | 回数 | 1回に納める額 |
|---|---|---|
| 48万円以下 | 原則不要(任意の中間申告あり) | — |
| 48万円超〜400万円 | 年1回 | 前年の6/12 |
| 400万円超〜4,800万円 | 年3回 | 前年の3/12 |
| 4,800万円超 | 年11回 | 前年の1/12 |
- それぞれ、地方消費税(消費税額の78分の22)もあわせて納めます
- 期限は、各中間申告の対象期間の末日の翌日から2か月以内です
- 前年が12か月に満たないときは、計算方法がちがいます

プレ男前の年の実績で、前払いみたいに納めるんだね。
気をつけたいこと
- 中間申告書を期限までに出さないと、前年の実績で計算した税額で申告したものとみなされ、税額がすぐ確定します
- 前年の実績のかわりに、仮決算で計算して申告することもできます。ただし、マイナスになっても還付はありません
- 中間で納めた税額は、確定申告で差し引かれ、引ききれない分は還付されます
- 納付が遅れると、延滞税がかかります
2027年4月からの特例
- 国税庁は、2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間、飲食料品の消費税率が引き下げられ、それにあわせて中間申告の計算方法の特例が設けられるとしています。くわしくは国税庁の「消費税率引下げ特設サイト」で案内されています

メル美出し忘れても、前の年の実績で決まっちゃうんだね。

国税庁のタックスアンサーによると、前年の消費税の年税額(国税分)が48万円をこえる事業者は中間申告が必要で、4,800万円をこえると年11回になります。
- 所得税の前払いは予定納税、消費税の計算は消費税の簡易課税制度もどうぞ
まとめ
- 前年の消費税(国税分)が48万円超なら中間申告
- 年1回・3回・11回(前年の6/12・3/12・1/12)
- 出さないと前年実績で確定
- 中間で納めた分は確定申告で差し引き
参考文献
- 国税庁. No.6609 中間申告の方法(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6609.htm (閲覧日:2026年10月12日)
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